第1条(定義)
1
- 一
- 二投資信託証券 次号及び第二号の三に掲げる有価証券をいう。
- 二の二内国投資信託証券 次に掲げるものをいう。
- イ
- ロ
- 二の三外国投資信託証券 次に掲げるものをいう。
- イ
- ロ
- 三資産流動化証券 次に掲げるものをいう。
- イ内国資産流動化証券(特定内国資産流動化証券、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第十項に規定する特定約束手形及び第八条第二号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- ロ外国資産流動化証券(第八条第四号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- 三の二特定内国資産流動化証券 法第二条第一項第四号及び第八号に掲げる有価証券をいう。
- 三の三特定外国資産流動化証券 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第四号及び第八号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。
- 三の四資産信託流動化受益証券 次に掲げるものをいう。
- イ
- ロ
- 四信託受益証券 次に掲げるものをいう。
- イ
- ロ
- 四の二信託社債券 次に掲げるものをいう。
- イ内国信託社債券(第八条第一号に掲げるものをいう。以下同じ。)
- ロ外国信託社債券(第八条第三号に掲げるものをいう。以下同じ。)
- 四の三抵当証券等 次に掲げるものをいう。
- イ
- ロ
- 四の四外国貸付債権信託受益証券 法第二条第一項第十八号に規定する有価証券をいう。
- 五信託受益権 次に掲げるものをいう。
- イ内国信託受益権(法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十三第八号に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。)
- ロ
- 五の二
- 五の三
- 五の四
- 五の五
- 六特定有価証券信託受益証券 令第二条の十三第六号及び第八条第六号に掲げる有価証券をいう。
- 六の二特定預託証券 第八条第七号に掲げる有価証券をいう。
- 九ファンド 投資信託証券の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に対する投資として運用する財産をいう。
- 九の二管理資産 資産流動化証券の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。
- 九の三特定信託財産 資産信託流動化受益証券に係る信託の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。
- 九の四信託財産 信託受益証券、信託社債券、信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券に係る信託財産をいう。
- 九の五組合等財産 内国有価証券投資事業権利等若しくは外国有価証券投資事業権利等又は特定内国電子記録移転権利若しくは特定外国電子記録移転権利の発行者が当該内国有価証券投資事業権利等若しくは当該外国有価証券投資事業権利等又は当該特定内国電子記録移転権利若しくは当該特定外国電子記録移転権利に係る事業のために管理、運用又は処分する財産をいう。
- 十有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。 この場合において同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
- 十三発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
- 十五目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十六有価証券通知書 法第四条第六項に規定する通知書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十九の二発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
- 十九の三発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであって、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
- 十九の四発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
- 十九の五
- 十九の六
- 十九の八
- 二十一半期報告書 法第二十四条の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十八条及び第二十八条の二において同じ。)において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
- 二十一の二
- 二十二
- 二十二の二
- 二十二の三自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十三金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
- 二十五特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
- 二十六特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
- 二十七特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
- 二十八特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
- 二十九発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。