金融商品取引法

法律・昭和二十三年法律第二十五号・施行 2026-08-12・解決リンク 12,252 件

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第一章 総則

第1条(目的)

1 
この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

第2条(定義)

1 
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
  • 一 
    国債証券
  • 二 
    地方債証券
  • 三 
    特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
  • 四 
    資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
  • 五 
    社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
  • 六 
    特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
  • 七 
    協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
  • 八 
    資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
  • 九 
    株券又は新株予約権証券
  • 十 
    投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
  • 十一 
    投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
  • 十二 
    貸付信託の受益証券
  • 十三 
    資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
  • 十四 
    信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
  • 十五 
    法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
  • 十六 
    抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
  • 十七 
    外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
  • 十八 
    外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
  • 十九 
    金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
  • 二十 
    前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
  • 二十一 
    前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2 
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第十四号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
  • 一 
    信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに資金決済に関する法律第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
  • 二 
    外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
  • 三 
    合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
  • 四 
    外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
  • 五 
    民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
    • イ 
      出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
    • ロ 
      出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
    • ハ 
      保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したもの及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
    • ニ 
      イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
  • 六 
    外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
  • 七 
    特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3 
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
  • 一 
    多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
  • 二 
    前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
    • イ 
      適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして場合
    • ロ 
      特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
    • ハ 
      前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして場合
  • 三 
    その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4 
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
  • 一 
    多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
  • 二 
    前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
    • イ 
      適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして場合
    • ロ 
      特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
    • ハ 
      前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして場合
  • 三 
    その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5 
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6 
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
  • 一 
    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
  • 二 
    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
  • 三 
    当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
7 
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8 
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一 
    有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
  • 二 
    有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
  • 三 
    次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    • イ 
      取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
    • ロ 
      外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  • 四 
    店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
  • 五 
    有価証券等清算取次ぎ
  • 六 
    有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
  • 七 
    有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
    • イ 
      第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
    • ロ 
      第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
    • ハ 
      第一項第十六号に掲げる有価証券
    • ニ 
      第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
    • ホ 
      イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
    • ヘ 
      第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
    • ト 
      イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
  • 八 
    有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
  • 九 
    有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
  • 十 
    有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
    • イ 
      競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を満たす場合に限る。)
    • ロ 
      金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
    • ハ 
      第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
    • ニ 
      顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
    • ホ 
      イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
  • 十一 
    当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
    • イ 
      有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
    • ロ 
      金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
  • 十二 
    次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
    • イ 
      投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
    • ロ 
      イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
  • 十三 
    投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
  • 十四 
    金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
  • 十五 
    金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
    • イ 
      第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
    • ロ 
      第二項第一号又は第二号に掲げる権利
    • ハ 
      第二項第五号又は第六号に掲げる権利
  • 十六 
    その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭、第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の三に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
  • 十七 
    社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
  • 十八 
    前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9 
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10 
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11 
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
12 
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13 
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14 
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
15 
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16 
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17 
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18 
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19 
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20 
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21 
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
  • 一 
    売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  • 二 
    当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
  • 三 
    当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
    • イ 
      金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
    • ロ 
      前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
  • 四 
    当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
  • 四の二 
    当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
  • 五 
    当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)
    • イ 
      法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとしてもの
    • ロ 
      当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとしてもの(イに掲げるものを除く。)
  • 六 
    前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22 
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
  • 一 
    売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  • 二 
    約定数値(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
  • 三 
    当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    • イ 
      金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
    • ロ 
      前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
  • 四 
    当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
  • 五 
    当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
  • 六 
    当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
    • イ 
      法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
    • ロ 
      当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
  • 七 
    前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23 
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
24 
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
  • 一 
    有価証券
  • 二 
    預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
  • 三 
    通貨
  • 三の二 
    暗号等資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)
  • 三の三 
    商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
  • 四 
    前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
  • 五 
    第一号、第二号若しくは第三号の二に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25 
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
  • 一 
    金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等
  • 二 
    気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
  • 三 
    その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であつて、商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
  • 四 
    前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26 
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27 
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
  • 一 
    当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
  • 二 
    当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28 
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
29 
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
30 
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31 
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
32 
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33 
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34 
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとしてものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとしてものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級としてものを除く。)をいう。
35 
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36 
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37 
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38 
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39 
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
40 
この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
41 
この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
  • 一 
    有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  • 二 
    前号に掲げる行為の委託
  • 三 
    前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる行為に係る行為であつて、前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
42 
この法律において「高速取引行為者」とは、第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
43 
この法律において「投資運用関係業務」とは、投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同じ。)に関して行う次に掲げる業務をいう。
  • 一 
    運用対象財産(この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)を構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務
  • 二 
    法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務
44 
この法律において「投資運用関係業務受託業」とは、この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。
45 
この法律において「投資運用関係業務受託業者」とは、第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
  • II-1-4-p24
    (注) モニタリング調査表の提出を求める対象となる「一定規模以上のファンド等の運用を行う者」とは、毎年6月末日における直近の事業年度終了時点において、以下に該当し、かつ1ファンド又は1契約あたりの純資産額が500億円以上のファンド又は顧客資産を運用する者のほか、国際的な動向等も踏まえ当局のモニタリングの観点から必要と認められるファンド又は顧客資産を運用する者(例えば、ファンドの運用戦略や前年の調査…
    ソース
  • II-1-4-p24
    (注) モニタリング調査表の提出を求める対象となる「一定規模以上のファンド等の運用を行う者」とは、毎年6月末日における直近の事業年度終了時点において、以下に該当し、かつ1ファンド又は1契約あたりの純資産額が500億円以上のファンド又は顧客資産を運用する者のほか、国際的な動向等も踏まえ当局のモニタリングの観点から必要と認められるファンド又は顧客資産を運用する者(例えば、ファンドの運用戦略や前年の調査…
    ソース
  • II-1-4-p24
    (注) モニタリング調査表の提出を求める対象となる「一定規模以上のファンド等の運用を行う者」とは、毎年6月末日における直近の事業年度終了時点において、以下に該当し、かつ1ファンド又は1契約あたりの純資産額が500億円以上のファンド又は顧客資産を運用する者のほか、国際的な動向等も踏まえ当局のモニタリングの観点から必要と認められるファンド又は顧客資産を運用する者(例えば、ファンドの運用戦略や前年の調査…
    ソース
  • II-1-7-p4
    ①金商法第29条の規定による登録業務の登録又は同法第31条第4項の規定による変更登録(いずれも金商法第30条第1項ただし書の規定により行う金商法第2条第8項第10号に規定する業務に係るものに限る。)
  • III-2-14-p1
    暗号等資産(金商法第2条第24項第3の2号に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)の設計・仕様は様々であるところ、移転記録が公開されず、取引の追跡困難な暗号等資産が存在する等、テロ資金供与やマネー・ローンダリングに利用されるリスクが高いものも存在する。また、一般的に、暗号等資産は、その価値の裏付けとなる資産等がないため本源的な価値を観念し難く、価格の変動が大きいことを踏まえると、顧客の適合性につい…
    ソース
  • あい証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和4年6月17日)SESC①勧告2022-06-17
    同法第2条第8項第15号(第2条第8項第15号)
    あい証券株式会社は、AS社を名目上の営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Ⅰ・Ⅱ)」について、実質的に自ら投資判断を行い運用を行っていたにもかかわらず、変更登録を受けずに投資運用業を行っていたと認められた(無登録営業)。また、新商品の商品審査基準やモニタリング方法に関する社内規程を整備せず、本件特例2ファンドの商品性に重大な影響を及ぼす運用方法の変更を看過し、運用報告書の未作成・未交付を放置…
    あい証券株式会社
    ソース
  • あい証券株式会社及びARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分の公表について金融庁処分2022-06-27
    同法第2条第8項第15号(第2条第8項第15号)
    あい証券株式会社は、ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(AS社)を名目上の営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Arbitrage System Fund)」について、実質的にAS社の唯一の役職員である藤代氏に判断を仰ぐことなく、当社自身の投資判断で投資先の決定・投資実行・運用管理・処分等の投資運用業務の一切を行っており、無登録で投資運用業を行っていた…
    あい証券株式会社
    ソース
  • 株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分金融庁処分2023-06-09
    金商法第2条第2項第5号(第2条第2項第5号)金商法第2条第8項第9号(第2条第8項第9号)金商法第2条第8項第16号(第2条第8項第16号)
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズは、特定の民法上の任意組合の出資持分(集団投資スキーム持分)について、令和3年12月から令和4年8月までの間、前代表取締役が中心となり少なくとも56名(延べ134名)の顧客に取得勧誘を行い、12億2700万円の出資を集めた。当社は業務執行組合員のために募集又は私募の取扱いを行い、また顧客からの出資金を自社銀行口座を経由して業務執行組合員に送金しており、金銭の預託も…
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
    ソース
  • 株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分金融庁処分2023-06-09
    金商法第2条第2項第5号(第2条第2項第5号)金商法第2条第8項第9号(第2条第8項第9号)金商法第2条第8項第16号(第2条第8項第16号)
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズは、無登録のまま、特定の任意組合の出資持分(集団投資スキーム持分)について取得勧誘(募集又は私募の取扱い)を行い、少なくとも56名(延べ134名)の顧客から合計12億2700万円の出資を受けさせ、さらに顧客からの出資金銭を自社銀行口座を経由して業務執行組合員に送金することで金銭の預託を受けており、第一種・第二種金融商品取引業に該当する行為を登録なく行っていた。これ…
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
    ソース

第2条の2(金銭とみなされるもの)

1 
暗号等資産は、前条第二項第五号の金銭、同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
  • IV-4-2-2-p9
    金商法第2条の2に基づき、暗号等資産は、有価証券の売買に係る金銭とみなされるが、金融商品取引業者が有価証券の売買に関連して、顧客から暗号等資産の預託等を受ける場合であっても、金融商品取引業に付随する業務とはいえないときは、金商法第35条第4項の規定に基づくその他業務の承認を要する点に留意する。

第二章 企業内容等の開示

第2条の3(組織再編成等)

1 
この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
2 
この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
3 
この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
4 
この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
  • 一 
    組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
  • 二 
    前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
    • イ 
      組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして場合
    • ロ 
      前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして場合
  • 三 
    組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
5 
この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
  • 一 
    組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
  • 二 
    前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
    • イ 
      組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして場合
    • ロ 
      前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして場合
  • 三 
    組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合

第3条(適用除外有価証券)

1 
この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
  • 一 
    第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券
  • 二 
    第二条第一項第三号、第六号及び第十二号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
  • 三 
    第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるものを除く。)
    • イ 
      次に掲げる権利(ロに掲げるものに該当するものを除く。第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。)
    • ロ 
      電子記録移転権利
  • 四 
    政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
  • 五 
    前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの

第4条(募集又は売出しの届出)

1 
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  • 一 
    有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
  • 二 
    有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
    • イ 
      組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
    • ロ 
      組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
  • 三 
    その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
  • 四 
    外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
  • 五 
    発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しでもの(前各号に掲げるものを除く。)
2 
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。 ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及びやむを得ない理由により行われることその他の要件を満たす場合は、この限りでない。
3 
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。 ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして場合は、この限りでない。
  • 一 
    その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
  • 二 
    その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
  • 三 
    前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券としてもの
  • 四 
    特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
4 
有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。 ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 
第一項第五号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集」という。)をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
6 
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、ところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の者以外の者が行うもの及び同項第五号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が金額以下のものについては、この限りでない。
7 
第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
  • 一 
    当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  • 二 
    前号に掲げる場合に準ずるものとして場合

第5条(有価証券届出書の提出)

1 
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
  • 一 
    当該募集又は売出しに関する事項
  • 二 
    当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして事項
2 
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
3 
既に期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、ところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4 
次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
  • 一 
    既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
  • 二 
    当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し基準に該当すること。
5 
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。 この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として要件に該当する者(会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の五第一項の表の各号の中欄」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の表の第三号の中欄」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 
第一項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして場合には、同項の届出書に代えて、ところにより、次に掲げる書類を提出することができる。
  • 一 
    第一項第一号に掲げる事項を記載した書類
  • 二 
    外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条第八項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている参照書類又は第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
7 
前項第二号に掲げる書類には、ところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものを記載した書類その他もの(次項及び第十三条第二項第一号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8 
前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
9 
内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10 
特定有価証券(その募集又は売出しの状況を勘案してものに限る。以下この条及び第七条第四項において同じ。)の募集又は売出しにつき、第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社(以下この条及び第七条において「特定有価証券届出書提出会社」という。)は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、ところにより、同項第一号に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第七条第三項において「募集事項等記載書面」という。)を提出することができる。 ただし、当該募集又は売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。
11 
前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間(第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第七条第四項において同じ。)の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。
12 
前二項の規定により特定有価証券届出書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
13 
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものを添付しなければならない。

第6条(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)

1 
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
  • 一 
    金融商品取引所に上場されている有価証券 当該金融商品取引所
  • 二 
    流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会

第7条(訂正届出書の自発的提出)

1 
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
2 
第五条第六項から第九項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3 
特定有価証券届出書提出会社(第五条第十項及び第十一項の規定により募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第五項において同じ。)が、第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第一項の規定により当該有価証券報告書の訂正報告書を提出した場合には、当該訂正報告書を第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
4 
特定有価証券届出書提出会社が、第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る特定有価証券(その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。)につき、半期報告書(当該特定有価証券に係る特定期間が六月を超えない場合にあつては、有価証券報告書)(以下この項及び次項において「半期報告書等」という。)を提出した場合には、当該半期報告書等を当該届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
5 
第三項の規定は、特定有価証券届出書提出会社(前項の半期報告書等を提出したものに限る。)が第二十四条の五第五項(当該半期報告書等が有価証券報告書である場合にあつては、第二十四条の二第一項)において読み替えて準用する第一項の規定により当該半期報告書等の訂正報告書を提出した場合について準用する。
  • 株式会社ストリームにおける開示規制違反(訂正届出書を提出しないで行った募集により新株予約権証券を取得させたこと)に係る課徴金納付命令勧告について(平成30年12月18日)SESC③課徴金2018-12-18
    金融商品取引法第7条第1項(第7条第1項)
    株式会社ストリームは、平成26年1月14日に有価証券届出書(新株予約権証券の募集(第三者割当))を提出したが、届出の効力発生前に割当予定先の変更等、届出書類に記載すべき重要な事項の変更があったにもかかわらず訂正届出書を提出せず、当該募集により715個の新株予約権証券を309,309,000円で取得させたもので、発行開示訂正書類を提出しないで行った募集に該当する開示規制違反が認められた。
    命令額: 13,910,000円
    株式会社ストリーム

第8条(届出の効力発生日)

1 
第四条第一項から第三項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
2 
前項の期間内に前条第一項の規定による訂正届出書の提出があつた場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第五条第一項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
3 
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第一項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第四条第一項から第三項までの規定による届出が、直ちに若しくは第一項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。 この場合において、同条第一項から第三項までの規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに又は当該翌日に、その効力を生ずる。
4 
第二項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合について準用する。

第9条(形式不備等による訂正届出書の提出命令)

1 
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3 
第一項の規定による処分があつた場合においては、第四条第一項から第三項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
4 
前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
5 
第一項の規定による処分は、第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。 ただし、その日以後に第七条第一項の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。

第10条(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)

1 
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3 
前条第三項及び第四項の規定は、第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に第一項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。
4 
第一項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
  • グレイステクノロジー株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付及び訂正報告書の提出命令勧告について(令和4年2月22日)SESC③課徴金2022-02-22
    同法第10条第1項(第10条第1項)
    グレイステクノロジー株式会社は、売上の架空計上及び売上の前倒し計上等の不適正な会計処理を行い、平成29年6月第1四半期から令和3年3月期に至る複数の四半期報告書及び有価証券報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。
    命令額: 24,000,000円
    グレイステクノロジー株式会社
  • THE WHY HOW DO COMPANY株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令及び訂正報告書等の提出命令勧告について(令和6年6月25日)SESC③課徴金2024-06-25
    同法第10条第1項(第10条第1項)金融商品取引法第10条第1項(第10条第1項)
    THE WHY HOW DO COMPANY株式会社は、ソフトウェア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過少計上の不適正な会計処理を行い、令和元年5月第3四半期四半期報告書及び令和元年8月期有価証券報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。また、当該有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式及び新株予約権証券の募集)にも虚偽記載があり、当該募集により800,000株の株式及び37,000個の…
    命令額: 44,820,000円
    THE WHY HOW DO COMPANY株式会社
    ソース

第11条(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)

1 
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第七条第一項又は前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。

第13条(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)

1 
その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。 開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他ものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。 ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。
  • 一 
    当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。
  • 二 
    当該新株予約権証券に関して第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた旨その他事項を当該届出を行つた後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
2 
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。 ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
  • 一 
    第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    • イ 
      その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
    • ロ 
      既に開示された有価証券 次に掲げる事項
  • 二 
    第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    • イ 
      その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
    • ロ 
      既に開示された有価証券 次に掲げる事項
  • 三 
    第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条第一項の規定による訂正届出書に記載した事項
3 
前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4 
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
5 
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

第14条

1 
削除

第15条(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)

1 
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
2 
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  • 一 
    適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
  • 二 
    当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
    • イ 
      当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
    • ロ 
      その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
  • 三 
    第十三条第一項ただし書に規定する場合
3 
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第十三条第二項第二号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
4 
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには、第十三条第二項第三号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。 ただし、第二項各号に掲げる場合は、この限りでない。
5 
第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
6 
第二項から前項までの規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日から三月(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。

第16条(違反行為者の賠償責任)

1 
前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。

第17条(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)

1 
第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

第18条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)

1 
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。 ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
2 
前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。

第19条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)

1 
前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
  • 一 
    前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
  • 二 
    前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
2 
前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

第20条(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)

1 
第十八条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
  • 一 
    請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。
  • 二 
    当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)行使しないとき。

第21条(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)

1 
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
  • 一 
    当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
  • 二 
    当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
  • 三 
    当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
  • 四 
    当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関
2 
前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
  • 一 
    前項第一号又は第二号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
  • 二 
    前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
  • 三 
    前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
3 
第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、第一項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。
4 
第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
  • 一 
    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得することを内容とする契約
  • 二 
    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
  • 三 
    当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

第21条の2(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)

1 
第二十五条第一項各号(第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、当該有価証券を取得した者又は処分した者がその取得又は処分の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
2 
前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該書類の虚偽記載等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
3 
第一項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
4 
前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
5 
第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
6 
前項の場合を除くほか、第三項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

第21条の3(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)

1 
第二十条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。 この場合において、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十一条の二」と、同条第一号中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「第二十五条第一項各号(第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類」と、「三年間」とあるのは「二年間」と、同条第二号中「当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から五年間」と読み替えるものとする。

第22条(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)

1 
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 
第二十一条第二項第一号及び第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。

第23条(届出書の真実性の認定等の禁止)

1 
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
2 
何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。

第23条の2(参照方式による場合の適用規定の読替え)

1 
第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条第一号中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。

第23条の3(発行登録書の提出)

1 
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。 ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、特定投資家向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
2 
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
4 
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。

第23条の4(訂正発行登録書の提出)

1 
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、ところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。 この場合においては、発行予定額又は発行残高の上限の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。

第23条の5(発行登録書の効力発生日)

1 
第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。 この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第二項中「前条第一項の規定による訂正届出書」とあるのは「第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「第五条第一項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第三項中「第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
2 
発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から十五日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。

第23条の6(発行登録に係る有価証券の発行予定期間)

1 
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において期間とする。
2 
発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。

第23条の7(発行登録取下届出書の提出)

1 
前条第一項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
2 
前項の場合においては、発行登録は、前条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。

第23条の8(発行登録追補書類の提出)

1 
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)がところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。 ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しでものについては、この限りでない。
2 
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
3 
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。 ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 
第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第六項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の者以外の者が行うもの及び同項第五号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
5 
第一項の発行登録追補書類には、同項の事項のほか、ところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして書類を添付しなければならない。

第23条の9(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)

1 
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第二十三条の五第一項において準用する第八条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
3 
前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。
4 
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第二項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。 この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
5 
第三項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。

第23条の10(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)

1 
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
前条第二項から第五項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合について準用する。
3 
内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第一項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
4 
前項の規定による停止命令があつた場合において、第一項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
5 
前各項の規定は、内閣総理大臣が、第一項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。

第23条の11(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)

1 
内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第二十三条の四又は前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。

第23条の12(発行登録書等に関する準用規定等)

1 
第六条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
2 
第十三条第一項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、同条第二項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第四項及び第五項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項本文中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、「発行登録書、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。
3 
第十五条第二項及び第六項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、同条第二項中「第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の」と、同条第六項中「第二項から前項まで」とあるのは「第二項」と、「第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と読み替えるものとする。
4 
第十六条の規定は、第二十三条の八第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する第十五条第二項若しくは第六項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
5 
第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第二十条第一号中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、同条第二号中「第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第一号及び第三号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第二十三条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第二十三条の八第二項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
6 
第二項、第三項並びに前項において準用する第十七条、第十八条第二項及び第二十一条第三項の規定は、第二十三条の八第二項の有価証券については、適用しない。
7 
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書又は発行登録書及び当該発行登録書についての第二十三条の四の規定による訂正発行登録書が提出された後に、第二十三条の三第一項及び第二項、第二十三条の四並びに第二十三条の八第一項の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を除く。)並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)を記載した書類をあらかじめ交付し、かつ、当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、第三項において準用する第十五条第二項及び第六項の規定にかかわらず、当該書類を第二項において準用する第十三条第一項の目論見書とみなし、当該発行価格等の公表を第三項において準用する第十五条第二項の規定による交付とみなす。

第23条の13(適格機関投資家向け勧誘の告知等)

1 
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の事項を、その相手方に対して告知しなければならない。 ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で場合に該当するときは、この限りでない。
2 
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 
次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。 ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
  • 一 
    特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の事項
  • 二 
    特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の事項
4 
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の事項を、その相手方に対して告知しなければならない。 ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で場合に該当するときは、この限りでない。
  • 一 
    第一項有価証券 次のいずれかの場合
    • イ 
      第二条第三項第二号ハに該当する場合
    • ロ 
      第二条第四項第二号ハに該当する場合
    • ハ 
      第二条の三第四項第二号ロに該当する場合
    • ニ 
      第二条の三第五項第二号ロに該当する場合
  • 二 
    第二項有価証券 次のいずれかの場合
    • イ 
      第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
    • ロ 
      第二条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
5 
前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。

第24条(有価証券報告書の提出)

1 
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数がところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満(当該有価証券が第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該会社の資産の額としてものの額が当該事業年度の末日において額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が数に満たないとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとしてところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
  • 一 
    金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)
  • 二 
    流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
  • 三 
    その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けた有価証券(前二号に掲げるものを除く。)
  • 四 
    当該会社が発行する有価証券(株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等及び電子記録移転権利その他の有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が数以上)であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
2 
前項第三号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第五条第二項に規定する事項を記載した同条第一項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
3 
第一項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 
第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5 
前各項の規定は、特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(有価証券については、者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数がところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとしてところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号」とあるのは「当該特定有価証券が第四号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第四号中「株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第二項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第三項中「第一項本文」とあるのは「第五項において準用する第一項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(有価証券については、者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、。
6 
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
7 
第六条の規定は、第一項から第三項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
8 
第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして場合には、第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この章において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。
9 
外国会社報告書には、ところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものを記載した書類その他もの(以下この条及び次条第四項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
10 
前二項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第一項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第五項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
11 
第八項及び第九項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
12 
内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第八項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
13 
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
14 
第一項(第五項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
15 
前項の規定により読み替えて適用する第一項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
  • IV-5-4-4-p44運用留意
    また、開示に当たっては、対象となる最終指定親会社四半期の末日を基準日とする金商法第24条第1項若しくは第3項に規定する有価証券報告書、金商法第24条の5第1項に規定する半期報告書又は金融商品取引所の規則等に基づく四半期決算短信の公表後、速やかに行うことが望ましい。
  • IV-5-4-4-p44運用留意
    また、開示に当たっては、対象となる最終指定親会社四半期の末日を基準日とする金商法第24条第1項若しくは第3項に規定する有価証券報告書、金商法第24条の5第1項に規定する半期報告書又は金融商品取引所の規則等に基づく四半期決算短信の公表後、速やかに行うことが望ましい。
  • IV-5-4-5-p11運用留意
    開示告示第5条に掲げる開示事項のうち、TLACに係る事項を同告示別紙様式第5号又は第10号に基づいて開示する場合には、対象となる四半期の末日を基準日とする金商法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づく有価証券報告書、同法第24条の5第1項の規定に基づく半期報告書又は金融商品取引所の規則等に基づく四半期決算短信の公表後、速やかに行うことが望ましい。
  • IV-5-4-5-p11運用留意
    開示告示第5条に掲げる開示事項のうち、TLACに係る事項を同告示別紙様式第5号又は第10号に基づいて開示する場合には、対象となる四半期の末日を基準日とする金商法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づく有価証券報告書、同法第24条の5第1項の規定に基づく半期報告書又は金融商品取引所の規則等に基づく四半期決算短信の公表後、速やかに行うことが望ましい。

第24条の2(訂正届出書に関する規定の準用)

1 
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
2 
有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第七条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 
第六条の規定は、第一項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
4 
前条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
  • グレイステクノロジー株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付及び訂正報告書の提出命令勧告について(令和4年2月22日)SESC③課徴金2022-02-22
    金融商品取引法第24条の2第1項(第24条の2第1項)
    グレイステクノロジー株式会社は、売上の架空計上及び売上の前倒し計上等の不適正な会計処理を行い、平成29年6月第1四半期から令和3年3月期に至る複数の四半期報告書及び有価証券報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。
    命令額: 24,000,000円
    グレイステクノロジー株式会社
  • THE WHY HOW DO COMPANY株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令及び訂正報告書等の提出命令勧告について(令和6年6月25日)SESC③課徴金2024-06-25
    金融商品取引法第24条の2第1項(第24条の2第1項)
    THE WHY HOW DO COMPANY株式会社は、ソフトウェア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過少計上の不適正な会計処理を行い、令和元年5月第3四半期四半期報告書及び令和元年8月期有価証券報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。また、当該有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式及び新株予約権証券の募集)にも虚偽記載があり、当該募集により800,000株の株式及び37,000個の…
    命令額: 44,820,000円
    THE WHY HOW DO COMPANY株式会社
    ソース

第24条の3(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)

1 
第十一条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第一項において準用する第七条第一項の規定により訂正報告書を提出した日又は前条第一項において準用する第十条第一項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。

第24条の4(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)

1 
第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。

第24条の4の2(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)

1 
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を当該有価証券報告書(第二十四条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
3 
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
4 
前三項の規定は、第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 
第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 
第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。 この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「確認書に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第十一項中「有価証券報告書等」とあるのは「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第24条の4の3(訂正確認書の提出)

1 
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
第六条の規定は、前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 
第二十四条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第24条の4の4(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)

1 
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
3 
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第一項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 
内部統制報告書には、第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
5 
第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 
第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。 この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第四項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「内部統制報告書等」という。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第十一項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第24条の4の5(訂正内部統制報告書の提出)

1 
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
第六条の規定は、前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 
第二十四条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第24条の4の6(賠償責任に関する規定の準用)

1 
第二十二条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第24条の5(半期報告書及び臨時報告書の提出)

1 
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から六月が経過したときは、内閣府令で定めるところにより、次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書(この項の規定により提出すべき報告書をいう。以下同じ。)を、同表の下欄に掲げる期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、同表の第三号の上欄に掲げる会社(以下この項において「非上場会社」という。)のうち同表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業を行うものについては、同号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、非上場会社のうち当該事業を行う会社以外の会社については、同表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、これに代えることができる。
2 
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、半期報告書に、前項の表の第三号の中欄に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同欄に掲げる事項の記載に代えることができる。
  • 一 
    既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項の表の各号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出している者
  • 二 
    第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3 
第一項(ただし書並びに同項の表の第一号及び第二号を除く。以下この項において同じ。)及び前項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。)について準用する。 この場合において、第一項中「第四項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度」とあるのは「)のうち、特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者は、特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該特定有価証券に係る特定期間」と、「次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄」とあるのは「次の表の第三号の中欄」と、「同表の下欄」とあるのは「同号の下欄」と、同項の表の第三号の中欄中「当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項」とあるのは「当該特定期間が開始した日以後六月間の当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの」と、前項第一号中「前項の表の各号の中欄」とあるのは「前項の表の第三号の中欄」と、同項第二号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
4 
第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして場合に該当することとなつたときは、ところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 
第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
7 
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
8 
外国会社半期報告書には、ところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとしてものを記載した書類その他もの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
9 
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
10 
内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
11 
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
12 
第七項から第九項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
13 
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項の表の第三号の中欄に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、同欄中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、同項中「掲げる事項の」とあるのは「掲げる事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)の」とする。
14 
前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15 
報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、ところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
16 
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
17 
内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
18 
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
19 
第十五項から前項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
20 
第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第二十項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
21 
前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
  • IV-5-4-4-p44運用留意
    また、開示に当たっては、対象となる最終指定親会社四半期の末日を基準日とする金商法第24条第1項若しくは第3項に規定する有価証券報告書、金商法第24条の5第1項に規定する半期報告書又は金融商品取引所の規則等に基づく四半期決算短信の公表後、速やかに行うことが望ましい。

第24条の5の2(確認書に関する規定の半期報告書への準用)

1 
第二十四条の四の二の規定は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第二十四条の四の二第一項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第二項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第六項中「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第二十四条の五の二において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
第二十四条の四の三の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第24条の6(自己株券買付状況報告書の提出)

1 
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議等に基づいて各報告月中に行つた自己の株式又は持分に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「第二十一条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第二十一条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3 
第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。

第24条の7(親会社等状況報告書の提出)

1 
第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第四項、次条第五項、第二十七条の三十の十及び第二十七条の三十の十一第一項において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条、次条第二項、第四項及び第五項並びに第二十七条の三十の十一第一項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとしてところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 
前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 
第一項本文若しくは第二項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
5 
第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 
前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。 この場合において、第一項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の出資者その他の者」と、第二項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第25条(有価証券届出書等の公衆縦覧)

1 
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第二号に掲げる発行登録追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第四号及び第七号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
  • 一 
    第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 五年
  • 二 
    発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 五年
  • 三 
    有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
  • 四 
    第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
  • 五 
    内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
  • 六 
    半期報告書及びその訂正報告書 五年
  • 七 
    第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
  • 八 
    臨時報告書及びその訂正報告書 五年
  • 九 
    自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
  • 十 
    親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年
2 
有価証券の発行者で前項第一号から第九号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第十号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)及び前条第四項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第一項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 
有価証券の発行者で第一項第一号から第八号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第十号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
5 
前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第六条及び前条第四項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
6 
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
7 
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
8 
前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第26条(届出者等に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
  • 株式会社梅の花における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和3年11月19日)SESC③課徴金2021-11-19
    金融商品取引法第26条第1項(第26条第1項)
    株式会社梅の花は、特定の店舗に対する本社経費の配賦を不正に操作し、当該店舗の費用を適正額より過少に計上することにより、特別損失の計上を回避するという不適正な会計処理を行い、これにより福岡財務支局長に対し「重要な事項につき虚偽の記載」がある平成28年9月期有価証券報告書(平成28年12月22日提出)を提出した。連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純利益が▲75,638千円であるところを96…
    命令額: 3,000,000円
    株式会社梅の花
    ソース
  • 株式会社MTGにおける四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和4年4月15日)SESC③課徴金2022-04-15
    金融商品取引法第26条第1項(第26条第1項)
    株式会社MTGが売上の過大計上という不適正な会計処理を行い、その結果、関東財務局長に対して「重要な事項につき虚偽の記載」がある平成30年12月第1四半期四半期報告書(平成31年2月13日提出)を提出した事案。
    命令額: 3,660,000円
    株式会社MTG

第27条(会社以外の発行者に関する準用規定)

1 
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。 この場合において、第五条第六項及び第二十四条第八項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第二十四条第八項及び第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項、第二十四条の四の四第六項並びに第二十四条の五第七項、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、。

第二章の二 公開買付けに関する開示

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け

第27条の2(発行者以外の者による株券等の公開買付け)

1 
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券でもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとしてものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとしてものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。 ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第二百七十七条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。)は、この限りでない。
  • 一 
    株券等の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の三十を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等(株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における株券等の買付け等のうち、買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として場合に該当し、かつ、当該株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が政令で定める割合以上とならないもの(次号に規定する特定市場外買付け等に該当しないものに限る。)を除く。)
  • 二 
    特定市場外買付け等(取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の五を超えることとなる場合又は特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の五を超えている場合であつて、当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等
  • 三 
    その他前二号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
2 
前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
3 
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとしてものとする。以下この節において同じ。)については、ところにより、均一の条件によらなければならない。
4 
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の事務については、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第二十七条の十二第三項において同じ。)又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他金融機関をいう。第二十七条の十二第三項において同じ。)に行わせなければならない。
5 
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この節に定めるところによるほか、条件及び方法によらなければならない。
6 
この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
7 
第一項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
  • 一 
    株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の特別の関係にある者
  • 二 
    株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
8 
第一項の「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。
  • 一 
    株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
  • 二 
    前項の特別関係者(同項第二号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合

第27条の3(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)

1 
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、第二十七条の十第三項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
2 
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。 ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。
  • 一 
    買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
  • 二 
    当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
  • 三 
    公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項
3 
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
4 
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。 この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
  • 一 
    金融商品取引所に上場されている株券等 当該金融商品取引所
  • 二 
    流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会

第27条の4(有価証券をもつて対価とする買付け等)

1 
公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
2 
前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
3 
有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第二項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。

第27条の5(公開買付けによらない買付け等の禁止)

1 
公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  • 一 
    当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
  • 二 
    第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
  • 三 
    その他政令で定める場合

第27条の6(公開買付けに係る買付条件等の変更)

1 
公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
  • 一 
    買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
  • 二 
    買付予定の株券等の数の減少
  • 三 
    買付け等の期間の短縮
  • 四 
    その他買付条件等の変更
2 
公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
3 
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。

第27条の7(公開買付開始公告の訂正)

1 
公開買付開始公告(前条第二項又は第三項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
3 
前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。

第27条の8(公開買付届出書の訂正届出書の提出)

1 
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
  • 一 
    公開買付届出書に形式上の不備があること。
  • 二 
    公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
  • 三 
    訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定に違反していること。
  • 四 
    公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
4 
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  • 一 
    公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
  • 二 
    公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
5 
第三項の規定による処分は、当該公開買付期間(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、することができない。
6 
第二十七条の三第四項の規定は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
7 
公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
8 
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
9 
前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
10 
第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
11 
公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。 ただし、既に第二十七条の六第二項の規定による公告若しくは同条第三項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第一項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
12 
前条の規定は、第八項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。

第27条の9(公開買付説明書等の作成及び交付)

1 
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
2 
公開買付者が、前項の規定に基づき公開買付説明書に記載すべき事項のうち、公開買付届出書に記載された事項(公開買付開始公告に記載すべき事項を除く。以下この項において同じ。)について、公開買付届出書を参照すべき旨及び投資者が当該公開買付届出書に記載された事項を閲覧するために必要な事項として内閣府令で定める事項を公開買付説明書に記載した場合には、公開買付説明書に当該公開買付届出書に記載された事項の記載をしたものとみなす。
3 
公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
4 
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。

第27条の10(公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出)

1 
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
  • 一 
    公開買付者に対する質問
  • 二 
    公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由(当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限る。)
3 
前項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第二十七条の十四第一項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
4 
対象者は、第二項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第一項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
5 
前項の規定による公告(次項において「期間延長請求公告」という。)を行つた対象者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
6 
内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
7 
前項の規定による処分は、当該公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
8 
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。 この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項中「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十第八項において準用する第三項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第八項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
9 
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
10 
前項の規定は、第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
11 
意見表明報告書に第二項第一号の質問が記載されている場合には、第九項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
12 
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。 この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十第十二項において準用する第三項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第十二項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
13 
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
14 
前項の規定は、第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。

第27条の11(公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除)

1 
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(ものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
2 
前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
3 
前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。 この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
5 
公開買付けの撤回等は、第二項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。 この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。

第27条の12(応募株主等による契約の解除)

1 
応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
2 
応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。 この場合において、当該契約の解除は、時に、その効力を生ずる。
3 
第一項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を金融商品取引業者又は銀行等に管理させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。

第27条の13(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出)

1 
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。 ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
2 
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。
3 
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の十三第四項及び第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第一項から第四項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
4 
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第二十七条の六第二項の規定による公告又は同条第三項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
  • 一 
    応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
  • 二 
    応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
5 
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。

第27条の14(公開買付届出書等の公衆縦覧)

1 
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 
前三項に定めるもののほか、第一項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5 
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
6 
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
7 
前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第27条の15(公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止)

1 
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
2 
公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。

第27条の16(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)

1 
第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して株券等の買付け等をした者について準用する。 この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。

第27条の17

1 
第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二十七条の六第二項又は第三項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。)の数を乗じた額とする。

第27条の18

1 
第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第二号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
  • 一 
    当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
  • 二 
    当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第一項に該当する場合にあつては同条第二項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額

第27条の19(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)

1 
第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条及び第二十七条の二十一第二項第一号において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。 この場合において、第十七条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。

第27条の20(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任)

1 
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。 この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
  • 一 
    重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第二項若しくは第三項、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
  • 二 
    重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書を提出した者
  • 三 
    重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第四項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を作成した者
  • 四 
    重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書(その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
2 
前項(第一号及び第四号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
3 
次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第一項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。 ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
  • 一 
    第一項各号に掲げる者の特別関係者(第二十七条の二第七項第二号に掲げる者に限る。)
  • 二 
    第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書若しくは対質問回答報告書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者

第27条の21(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)

1 
第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
  • 一 
    請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間行使しないとき。
  • 二 
    当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間行使しないとき。
2 
前条第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
  • 一 
    請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間行使しないとき。
  • 二 
    当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間行使しないとき。

第27条の22(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 
内閣総理大臣は、前二項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け

第27条の22の2(発行者による上場株券等の公開買付け)

1 
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
  • 一 
    会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同法第百五十六条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものによる買付け等(同法第百六十条第一項に規定する同法第百五十八条第一項の規定による通知を行う場合を除く。)
  • 二 
    上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
2 
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)、第二十七条の十一から第二十七条の十五まで(第二十七条の十一第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。)、第二十七条の十七、第二十七条の十八、第二十七条の二十一第一項及び前条(第二項を除く。)の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十一第一項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の二第六項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、第二十七条の三第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号に」と、同項第一号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第三項中「公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の五ただし書中「次に掲げる」とあるのは「」と、第二十七条の六第一項第一号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第二項中「買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と、第二十七条の八第二項中「買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、第二十七条の十一第一項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として事情が生じた」と、第二十七条の十三第四項中「次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第二号に掲げる条件を付した場合」と、第二十七条の十四第一項中「、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第三項中「並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、第二十七条の十五第一項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第二項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
3 
第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。 この場合において、第二十七条の三第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
4 
公開買付者(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第二項において準用する第二十七条の三第四項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。 この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5 
第二十七条の五の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。 この場合において、第二十七条の五中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6 
第二十七条の七の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について準用する。
7 
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項(第一号を除く。)及び第二十七条の十三第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
8 
第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。 この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
9 
第十六条の規定は、第二項において準用する第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して上場株券等の買付け等をした者について準用する。 この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
10 
第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第二号及び第十二項において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。 この場合において、第十七条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
11 
第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。 この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
12 
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。 ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
13 
第二項、第三項及び第五項から第十一項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第27条の22の3(業務等に関する重要事実の公表等)

1 
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
2 
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である発行者は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公開買付期間(第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該発行者に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
3 
前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第百六十六条第一項に規定する公表がされたものとみなす。
4 
第二十七条の八第八項及び第九項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。 この場合において、同条第八項中「第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第二十七条の二十二の三第二項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第九項中「前項の規定」とあるのは「第二十七条の二十二の三第四項において準用する前項の規定」と、「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
5 
第二十七条の五の規定は、前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。 この場合において、第二十七条の五中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6 
第十八条第一項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表を行つた発行者について準用する。 この場合において、第十八条第一項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
7 
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該発行者が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。 ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
8 
第二十七条の十七の規定は、第五項において準用する第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。 この場合において、第二十七条の十七中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第27条の22の4(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)

1 
前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした発行者は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  • 一 
    当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該発行者に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
  • 二 
    当該発行者が、当該発行者に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
2 
前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。 ただし、当該役員が、当該発行者に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示

第27条の23(大量保有報告書の提出)

1 
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章及び第二十七条の三十の十一第五項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第二十七条の三十の十一第五項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項及び第二十七条の二十六において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 
前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
3 
第一項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。 ただし、第一号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となるものとみなし、第三号に掲げる者については、同号に規定するデリバティブ取引の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす。
  • 一 
    金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
  • 二 
    投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
  • 三 
    株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者(前二号に該当する者を除く。)であつて、当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者
4 
第一項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項第一号若しくは第二号に規定する権限又は同項第三号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この項及び第六項において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等の数(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在する株券等の数を除く。)を加算した数(第二十七条の二十五第一項において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
5 
前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)における当該他の保有者をいう。
  • 一 
    当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者であること。
  • 二 
    共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。
  • 三 
    共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意(個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。)であること。
6 
株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。 ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
  • 株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和6年6月28日)SESC③課徴金2024-06-28
    金融商品取引法第27条の23第1項(第27条の23第1項)
    株式会社シンシア工務店(法人番号7010001177334)は、株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書及び変更報告書について、法定提出期限までに提出しなかった不提出、及び変更報告書No.2において保有株券等の数・株券等保有割合を偽って記載する虚偽記載を行った。同様の違反は大量保有者A(課徴金40万円)、株式会社和円商事(法人番号6010001078269、課徴金26万円)にも認められた。
    命令額: 320,000円
    株式会社シンシア工務店
  • 株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告について(令和6年9月10日)SESC③課徴金2024-09-10
    金融商品取引法第27条の23第1項(第27条の23第1項)
    株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書及び変更報告書について、株式会社サカイが大量保有報告書及び変更報告書No.1を法定提出期限までに提出しなかった。また、株式会社サンワについても、変更報告書No.1に重要な事項につき虚偽の記載及び記載すべき重要な事項の記載の欠缺があり、さらに変更報告書No.2を法定提出期限までに提出しなかった事実が認められた。サンワの課徴金額は10万円。
    命令額: 100,000円
    株式会社サカイ

第27条の24(株券保有状況通知書の作成及び交付)

1 
前条第三項第二号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月一回以上、当該株券等の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。

第27条の25(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)

1 
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、株券等保有割合が百分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 
株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項(譲渡を受けた株券等が僅少である者として政令で定める者については、対価に関する事項に限る。)についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3 
大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和6年6月28日)SESC③課徴金2024-06-28
    又は第27条の25第1項(第27条の25第1項)
    株式会社シンシア工務店(法人番号7010001177334)は、株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書及び変更報告書について、法定提出期限までに提出しなかった不提出、及び変更報告書No.2において保有株券等の数・株券等保有割合を偽って記載する虚偽記載を行った。同様の違反は大量保有者A(課徴金40万円)、株式会社和円商事(法人番号6010001078269、課徴金26万円)にも認められた。
    命令額: 320,000円
    株式会社シンシア工務店
  • 株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告について(令和6年9月10日)SESC③課徴金2024-09-10
    又は第27条の25第1項(第27条の25第1項)
    株式会社サカイホールディングス株式に係る大量保有報告書及び変更報告書について、株式会社サカイが大量保有報告書及び変更報告書No.1を法定提出期限までに提出しなかった。また、株式会社サンワについても、変更報告書No.1に重要な事項につき虚偽の記載及び記載すべき重要な事項の記載の欠缺があり、さらに変更報告書No.2を法定提出期限までに提出しなかった事実が認められた。サンワの課徴金額は10万円。
    命令額: 100,000円
    株式会社サカイ

第27条の26(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)

1 
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第二十七条の二十三第一項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、前条第一項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
  • 二 
    変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
  • 三 
    株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から五日以内
  • 四 
    前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3 
前二項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
4 
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 
第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第二項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
6 
前条第三項の規定は、第一項若しくは第四項の大量保有報告書又は第二項若しくは前項の変更報告書について準用する。

第27条の27(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)

1 
株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
  • 一 
    金融商品取引所に上場されている株券等の発行者が発行する株券等 当該金融商品取引所
  • 二 
    流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会

第27条の28(大量保有報告書等の公衆縦覧)

1 
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日(訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日)から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日(訂正報告書の写しにあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書の写しの送付を受けた日)から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 
縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
4 
内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
5 
前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
6 
前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。

第27条の29(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)

1 
第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
2 
前二条の規定は、前項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。

第27条の30(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは検査又は前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等

第27条の30の2(開示用電子情報処理組織の定義)

1 
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項若しくは第三項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第27条の30の3(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)

1 
電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2 
任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 
前二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4 
第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定した金融商品取引法令の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

第27条の30の4(開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例)

1 
電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
2 
開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
3 
内閣総理大臣は、前二項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。 この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4 
前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。

第27条の30の5(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)

1 
次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第二十七条の三十の三第一項の規定は、適用しない。
  • 一 
    第二十七条の三十の二の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
  • 二 
    開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
2 
前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。

第27条の30の6(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等)

1 
電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。 ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
2 
前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に同項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
3 
第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。

第27条の30の7(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)

1 
内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2 
前項の「特定部分」とは、第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
3 
第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
4 
第一項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二十五条第六項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第五項各号(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は第二十七条の二十八第四項に規定する提出命令を発した旨その他第一項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「重要参考情報」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。
5 
前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第一項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十の十の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。

第27条の30の8(金融商品取引所等による公衆縦覧)

1 
第二十七条の三十の六の規定により通知を受けた金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、政令で定めるところにより、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類の写しに係る第二十七条の三十の六の規定により通知された事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分(前条第二項に規定する特定部分をいう。第二十七条の三十の十において同じ。)を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2 
前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

第27条の30の9(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)

1 
第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者又は第二十三条の十二第七項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類を交付する者は、場合には、当該目論見書又は当該書類の交付に代えて、当該目論見書又は当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつてものにより提供することができる。 この場合において、これらの事項を提供した者は、当該目論見書又は当該書類を交付したものとみなす。
2 
前項の規定は、第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面、第二十七条の九第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。

第27条の30の10(発行者等による公衆縦覧)

1 
第二十五条第一項第一号から第九号まで(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第十号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。 この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。

第27条の30の11(電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等)

1 
親会社等は、内閣府令で定める場合には、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該親会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
2 
公開買付者(第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る株券等の発行者(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第四項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)、公開買付報告書(第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)及び対質問回答報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
3 
公開買付者(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十二の二第二項又は第三項において準用する第二十七条の三第四項の規定により当該公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
4 
公開買付けに係る対象者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
5 
株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表

第27条の31(特定証券情報の提供又は公表)

1 
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2 
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 
次条第一項の規定により既に期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、ところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4 
第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5 
第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。

第27条の32(発行者情報の提供又は公表)

1 
次の各号に掲げる発行者は、ところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の場合にあつては、期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第三十一項第四号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。 ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として場合は、この限りでない。
  • 一 
    特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
  • 二 
    前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
2 
特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
3 
発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
4 
第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。

第27条の32の2(外国証券情報の提供又は公表)

1 
金融商品取引業者等は、第四条第一項第四号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。 ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 
外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。 ただし、当該有価証券に関する情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として場合は、この限りでない。
3 
前二項の規定により外国証券情報の提供又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第27条の33(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)

1 
第十八条第一項、第十九条、第二十条及び第二十一条(第一項第三号、第二項第二号及び第三号並びに第三項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。 この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の三十三において読み替えて準用する第十八条第一項」と、同条第一号中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、同条第二号中「有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時から七年間」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第一号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第二号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第四号中「募集」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第二十七条の三十一第一項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第二項第一号中「又は第二号」とあるのは「、第二号又は第四号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第四項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第一号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第二号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と、同項第三号中「有価証券が」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第27条の34(虚偽の特定情報に係る賠償責任)

1 
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第二十七条の三十五第一項において同じ。)について準用する。 この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「若しくは売出し」とあるのは「若しくは売出し若しくは特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第三項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第四項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第五項及び第六項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)

1 
第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 
外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3 
外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは売出し若しくは特定勧誘等によらないで取得した者又は処分した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

第27条の35(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二章の六 重要情報の公表

第27条の36(重要情報の公表)

1 
第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条において「上場会社等」という。)若しくは投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第一号において同じ。)である上場会社等の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第一号及び次項において「役員等」という。)が、その業務に関して、次に掲げる者(以下この条において「取引関係者」という。)に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(以下この章において「重要情報」という。)の伝達(重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者である場合にあつては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産運用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととされている者が行う伝達。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表しなければならない。 ただし、取引関係者が、法令又は契約により、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、かつ、当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項及び第三項において「上場有価証券等」という。)に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他の内閣府令で定めるものを除く。)(第二号及び第三項において「売買等」という。)をしてはならない義務を負うときは、この限りでない。
  • 一 
    金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の者又はこれらの役員等(重要情報の適切な管理のために必要な措置として内閣府令で定める措置を講じている者において、金融商品取引業に係る業務に従事していない者として者を除く。)
  • 二 
    当該上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者
2 
前項本文の規定は、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当することを知らなかつた場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しない。 この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝達が行われたことを知つた後、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。
3 
第一項ただし書の場合において、当該上場会社等は、当該重要情報の伝達を受けた取引関係者が、法令又は契約に違反して、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行つたことを知つたときは、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 
前三項の規定により重要情報を公表しようとする上場会社等は、当該重要情報を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第27条の37(公表者等に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第27条の38(公表の指示等)

1 
内閣総理大臣は、第二十七条の三十六第一項から第三項までの規定により公表されるべき重要情報が公表されていないと認めるときは、当該重要情報を公表すべきであると認められる者に対し、重要情報の公表その他の適切な措置をとるべき旨の指示をすることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がないのにその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第三章 金融商品取引業者等

第一節 総則

第一款 通則

第28条

1 
この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
2 
この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
3 
この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
4 
この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
5 
この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。
6 
この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。
7 
この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  • 一 
    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得すること。
  • 二 
    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
  • 三 
    当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
8 
この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一 
    有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
  • 二 
    取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  • 三 
    市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
    • イ 
      売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    • ロ 
      当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
    • ハ 
      当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
    • ニ 
      当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
    • ホ 
      イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
  • 四 
    店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
    • イ 
      売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    • ロ 
      有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
    • ハ 
      当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    • ニ 
      当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    • ホ 
      当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
    • ヘ 
      イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
  • 五 
    外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引
  • 六 
    前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 七 
    第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
  • 八 
  • IV-3-4-1-p1
    商品関連市場デリバティブ取引業者(金商法第28条第1項第1号の2に規定する行為を業として行う第一種金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が、商品関連市場デリバティブ取引の担い手としての自らの役割を十分に認識して、法令や業務上の諸規則を厳格に遵守し健全かつ適切な業務運営に努めることは、商品関連市場デリバティブ取引業者に対する投資者からの信頼を確立し、ひいては商品関連市場の信頼を確保する上で重要である。
  • V-2-1-1-p2
    みなし有価証券販売業者等(金商法第28条第2項第1号に規定する行為を業として行う者(以下「自己募集業者」という。)、同項第2号に規定する行為を業として行う者(以下「みなし有価証券販売業者」という。)、又は金商法第29条の5第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務(以下「みなし第二種金融商品取引業」という。以下同じ。)を行う者をいう。)が、次に掲げる事項を顧客に適切に通知していない場合…
    ソース
  • V-2-1-1-p2
    みなし有価証券販売業者等(金商法第28条第2項第1号に規定する行為を業として行う者(以下「自己募集業者」という。)、同項第2号に規定する行為を業として行う者(以下「みなし有価証券販売業者」という。)、又は金商法第29条の5第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務(以下「みなし第二種金融商品取引業」という。以下同じ。)を行う者をいう。)が、次に掲げる事項を顧客に適切に通知していない場合…
    ソース
  • V-2-1-1-p29
    みなし有価証券販売業者の中には、金商法第2条第2項第1号及び第2号に規定する信託受益権について金商法第28条第2項第2号に規定する行為を業として行う者(以下「信託受益権販売業者」という。)があるが、これらの者が取り扱う信託受益権のうち証券化商品と同様の性質を有するものについても、原資産の情報が投資者に適切に伝達されることが重要である。そのため、信託受益権販売業者がこのような信託受益権の販売等を行う…
    ソース
  • V-2-2-1-p1
    市場デリバティブ取引業者(金商法第28条第2項第3号に規定する行為を業として行う者をいう。以下同じ。)が、デリバティブ取引市場の担い手としての自らの役割を十分に認識して、法令や業務上の諸規則を厳格に遵守し健全かつ適切な業務運営に努めることは、市場デリバティブ取引業者に対する投資者からの信頼を確立し、ひいてはデリバティブ取引市場の信頼を確保する上で需要である。
  • ドラグーンキャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月31日)SESC①勧告2016-05-31
    金融商品取引法第28条第2項(第28条第2項)同条第4項(第28条第4項)
    ドラグーンキャピタル株式会社は、届出業者を無登録で第二種金融商品取引業・投資運用業に該当する行為を行わせたほか、適格機関投資家出資の外観を仮装する行為に積極的に加担し、ファンド出資金を運用せず費消し、顧客に虚偽の運用報告書を交付するなど、投資者保護上重大な問題のある行為を多数行った。また、代表者が業務をほぼ一人で行い、法令等遵守意識・投資者保護意識に欠け、業務管理態勢も整備されておらず、金融商品取…
    ドラグーンキャピタル株式会社
    ソース
  • ベルテ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月3日)SESC①勧告2016-06-03
    金商法第28条第4項(第28条第4項)金商法第28条第2項(第28条第2項)
    ベルテ株式会社は、適格機関投資家等特例業務において、自社が組成したBRN LPSの名義を利用し、実際には出資を行っていないにもかかわらず適格機関投資家出資が行われたかのような外観を仮装し、届出業者の負担により17本のファンドに出資させていた。また、BRN LPSへの出資についても甲LPSの名義を利用して同様の仮装出資を行い、これにより適格機関投資家出資と評価できない状態で無登録の投資運用業を行って…
    ベルテ株式会社
    ソース
  • シグマ・キャピタル株式会社に対する行政処分の公表について金融庁処分2021-06-25
    金商法第28条第2項(第28条第2項)同条第4項(第28条第4項)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるシグマ・キャピタル株式会社が、平成28年3月1日の平成27年改正法施行以降、金融商品取引業の登録を受けることなく、法改正後の要件を満たす適格機関投資家からの出資がない状態で、自らを無限責任組合員とするシグマ投資事業有限責任組合の出資持分の取得勧誘を行い、5名の顧客に対し延べ11回、約10百万円の出資持分を取得させ、当該出資金を運用していたことが無登録の第二種金融…
    シグマ・キャピタル株式会社
    ソース
  • 株式会社エーエムアイに対する行政処分について金融庁処分2022-04-12
    金融商品取引法第28条第1項(第28条第1項)
    株式会社エーエムアイは、無登録で外国投資証券(Aファンド、Bファンド)の募集又は私募の取扱いを行い報酬を受領していたほか、無登録業者である知人2名に対し自社名義で投資助言業務を行わせる名義貸しを行っていた。また、代表取締役が1人で業務を行い、法令違反行為やコンプライアンス体制の未整備が認められ、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成及び必要な体制を有していない状況にあった。
    株式会社エーエムアイ
  • 株式会社エーエムアイに対する行政処分について金融庁処分2022-04-12
    金融商品取引法第28条第1項(第28条第1項)
    株式会社エーエムアイは、無登録で外国投資証券(Aファンド、Bファンド)の募集又は私募の取扱いを行い報酬を受領していたほか、無登録業者である代表取締役の知人2名に当社名義で投資助言業務を行わせる名義貸しを行っていた。また、代表取締役1人による実質的な業務運営体制であり、契約締結前交付書面等の未交付や事業報告書等の虚偽記載等多数の法令違反行為が認められ、必要な業務管理体制も整備されていなかった。
    株式会社エーエムアイ

第二款 金融商品取引業者

第29条(登録)

1 
金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
  • II-1-7-p4
    ①金商法第29条の規定による登録業務の登録又は同法第31条第4項の規定による変更登録(いずれも金商法第30条第1項ただし書の規定により行う金商法第2条第8項第10号に規定する業務に係るものに限る。)
  • IV-1-1-p9
    金融商品取引業者の役員が、金商法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、金商法第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき又は金商法第52条第1項第7号若しくは第9号から第11号までのいずれかに該当することとなったときは、金商法第52条第2項の規定に基づき当該役員の解任命令等の処分を検討するものとする。
  • V-1-1-p8
    金融商品取引業者の役員が、金商法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、金商法第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき又は金商法第52条第1項第7号、第9号若しくは第10号までのいずれかに該当することとなったときは、金商法第52条第2項の規定に基づき当該役員の解任命令等の処分を検討するものとする。
  • VI-1-1-p8
    金融商品取引業者の役員が、金商法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき又は第52条第1項第7号、第9号若しくは第10号のいずれかに該当することとなったときは、金商法第52条第2項の規定に基づき当該役員の解任命令等の処分を検討するものとする。
  • VI-3-1-1-p74
    金商法第61条第2項又は第3項に該当する場合(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者が、金融商品取引業者(投資運用業を行う者)等のみを相手方として投資運用業を行おうとする場合)には、金商法第29条の規定にかかわらず、投資運用業を行うことができる。
  • スプレマシーアセットパートナーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年4月1日)SESC①勧告2016-04-01
    金融商品取引法第29条(第29条)
    第二種金融商品取引業者であるスプレマシーアセットパートナーズ株式会社が、匿名組合契約に基づく権利(SAPファンド)の出資金が代表取締役の指示により流用されていることを知りながら私募の取扱いを継続し、また事業の実態について事実と異なる内容を告げて私募の取扱いを行い、さらに第一種金融商品取引業の登録を受けずにLIG社の社債の募集の取扱いを行っていた。
    スプレマシーアセットパートナーズ株式会社
  • ドラグーンキャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月31日)SESC①勧告2016-05-31
    同法第29条(第29条)同条(第29条)
    ドラグーンキャピタル株式会社は、届出業者を無登録で第二種金融商品取引業・投資運用業に該当する行為を行わせたほか、適格機関投資家出資の外観を仮装する行為に積極的に加担し、ファンド出資金を運用せず費消し、顧客に虚偽の運用報告書を交付するなど、投資者保護上重大な問題のある行為を多数行った。また、代表者が業務をほぼ一人で行い、法令等遵守意識・投資者保護意識に欠け、業務管理態勢も整備されておらず、金融商品取…
    ドラグーンキャピタル株式会社
    ソース
  • ベルテ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月3日)SESC①勧告2016-06-03
    同法第29条(第29条)同法第29条(第29条)
    ベルテ株式会社は、適格機関投資家等特例業務において、自社が組成したBRN LPSの名義を利用し、実際には出資を行っていないにもかかわらず適格機関投資家出資が行われたかのような外観を仮装し、届出業者の負担により17本のファンドに出資させていた。また、BRN LPSへの出資についても甲LPSの名義を利用して同様の仮装出資を行い、これにより適格機関投資家出資と評価できない状態で無登録の投資運用業を行って…
    ベルテ株式会社
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  • シグマ・キャピタル株式会社に対する行政処分の公表について金融庁処分2021-06-25
    同法第29条(第29条)同条(第29条)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるシグマ・キャピタル株式会社が、平成28年3月1日の平成27年改正法施行以降、金融商品取引業の登録を受けることなく、法改正後の要件を満たす適格機関投資家からの出資がない状態で、自らを無限責任組合員とするシグマ投資事業有限責任組合の出資持分の取得勧誘を行い、5名の顧客に対し延べ11回、約10百万円の出資持分を取得させ、当該出資金を運用していたことが無登録の第二種金融…
    シグマ・キャピタル株式会社
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  • 株式会社エーエムアイに対する検査結果に基づく勧告について(令和4年3月25日)SESC①勧告2022-03-25
    金融商品取引法第29条(第29条)
    投資助言・代理業を営む株式会社エーエムアイが、無登録で外国投資証券(Aファンド及びBファンドの取得勧誘)を行い報酬を受領していたほか、代表取締役の知人2名を投資判断者として届け出ていたにもかかわらず、実際には雇用契約も指揮監督もなく、当社の名義で投資助言業務を行わせる名義貸しを行っていた。また、代表取締役1人で業務が行われ、法令違反行為や虚偽記載等が多数認められ、必要な人的構成・業務管理体制が整備…
    株式会社エーエムアイ
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第29条の2(登録の申請)

1 
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号、名称又は氏名
  • 二 
    法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
  • 三 
    法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の五までにおいて同じ。)の氏名又は名称
  • 四 
    政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 五 
    業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
  • 五の二 
    投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨
  • 六 
    第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(ものを除く。)について、電子募集業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(ものを除く。)を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)又は電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第九号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨
  • 七 
    高速取引行為に関する次に掲げる事項
    • イ 
      第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨
    • ロ 
      第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨
    • ハ 
      イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
  • 八 
    第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
    • イ 
      当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為
    • ロ 
      第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
  • 九 
    暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
    • イ 
      第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為
    • ロ 
      第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
  • 十 
    貸付事業等権利(第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。第四十条の三の三において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
  • 十一 
    本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
  • 十二 
    投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
  • 十三 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 十四 
2 
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
  • II-1-7-p32
    ①金商法第29条の2第1項及び第33条の3第1項に規定する登録申請書の受理に関する事務
  • IV-3-5-1-p1
    電子募集取扱業務(金商法第29条の2第1項第6号に規定する電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者については、インターネット上の情報が投資者の投資判断に影響を及ぼすことが想定されることから、投資者保護の観点からインターネットを通じて適切な情報提供を行うことが求められる。当該業者に対しては、以下で示す留意点を踏まえて監督するものとする。
  • IV-3-5-2-p1
    電子募集取扱業務(第一種少額電子募集取扱業務(金商法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)に該当するもの又は金商法第29条の2第1項第6号に規定する有価証券について行うものに限る。)を行う金融商品取引業者の業務の適切性に関しては、以下の点に留意して検証することとする。
  • IV-3-5-2-2-p1
    電子募集取扱業務(金商法第29条の2第1項第6号に規定する有価証券について行うものに限る。)を行うときは、金商業等府令第146条の2第3項に規定する事項を、電子募集取扱業務を行う期間中、電子募集取扱業務を行う金融商品取引業者が作成するホームページ(当該業者が外部委託する場合を含む。Ⅳ-3-5及びⅤ-2-4において同じ。)で投資者が閲覧できる状態に置く必要がある。当該事項の表示については、以下の点に…
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  • V-2-4-1-p1
    電子募集業務(金商法第29条の2第1項第6号に規定する電子募集業務をいう。以下同じ。)又は電子募集取扱業務を行う金融商品取引業者については、インターネット上の情報が投資者の投資判断に影響を及ぼすことが想定されることから、投資者保護の観点からインターネットを通じて適切な情報提供を行うことが求められる。当該業者に対しては、以下で示す留意点を踏まえて監督するものとする。

第29条の3(登録簿への登録)

1 
内閣総理大臣は、第二十九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
  • II-1-7-p19
    ①財務局長は、本庁監理金融商品取引業者等が金商法第29条の3第1項又は金商法第33条の4第1項の規定による登録を行った場合は、速やかに登録申請書の正本及び添付書類を金融庁長官へ送付すること。
  • III-3-1-p37
    金商法第29条の3第2項及び金商業等府令第12条に規定する金融商品取引業者登録簿の縦覧については、次のとおり取り扱うものとする。

第29条の4(登録の拒否)

1 
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  • 一 
    次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者
    • ロ 
      次のいずれかに該当する者
    • ハ 
      この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、資金決済に関する法律、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    • ニ 
      他に行う事業が公益に反すると認められる者
    • ホ 
      次のいずれかに該当する者
    • ヘ 
      金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  • 一の二 
    法人である場合においては、登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十三第五号イ、第六十六条の六十三第二項、第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに第六十六条の八十五第二項において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。 ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
  • 二 
    法人である場合においては、役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
    • イ 
      心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
    • ロ 
      破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    • ハ 
      拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    • ニ 
      金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
    • ホ 
      金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者
    • ヘ 
      次のいずれかに該当する者
    • ト 
      個人であつて、第一号ロに該当する者
    • チ 
      第五十二条第二項、第六十条の八第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項、第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
    • リ 
      第一号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 三 
    個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者
    • ロ 
      前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
  • 四 
    第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
    • ロ 
      国内に営業所又は事務所を有しない法人
    • ハ 
      外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
    • ニ 
      協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
  • 五 
    第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
    • ロ 
      純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
    • ハ 
      他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
    • ニ 
      個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
    • ホ 
      法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
    • ヘ 
      主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
  • 六 
    第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
    • ロ 
      他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
  • 七 
    第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあつては、第六十六条の五十三第六号ロ若しくはハ又は第七号に該当する者
2 
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第五項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3 
第一項第五号ニの「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式又は持分の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(ところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
4 
第一項第五号ニ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
  • 一 
    金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
  • 二 
    株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
6 
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  • II-1-7-p5
    ②金商法第29条の4第1項又は第33条の5の規定による登録の拒否
  • III-3-1-p30
    ②登録拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第29条の4第1項各号のうちの該当する号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • III-3-1-p30
    ②登録拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第29条の4第1項各号のうちの該当する号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • III-3-1-p30
    ②登録拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第29条の4第1項各号のうちの該当する号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • III-3-1-p30
    ②登録拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第29条の4第1項各号のうちの該当する号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • トップゲイン株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月17日)SESC①勧告2016-05-17
    金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホ(第29条の4第1項第1号)
    第二種金融商品取引業者であるトップゲイン株式会社が、適格機関投資家等特例業務として組成した投資事業有限責任組合(トップLPS)を用い、実際には出資の実態がないにもかかわらず適格機関投資家出資を行ったかのような外観を仮装し、届出業者による無登録の第二種金融商品取引業(金商法第29条違反)等の違法行為に積極的に加担した。また、代表者が一人で業務を行い、法令等遵守意識や投資者保護意識が著しく欠如するなど…
    トップゲイン株式会社
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  • ドラグーンキャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月31日)SESC①勧告2016-05-31
    金商法第29条の4第1項第1号ホ(第29条の4第1項第1号)
    ドラグーンキャピタル株式会社は、届出業者を無登録で第二種金融商品取引業・投資運用業に該当する行為を行わせたほか、適格機関投資家出資の外観を仮装する行為に積極的に加担し、ファンド出資金を運用せず費消し、顧客に虚偽の運用報告書を交付するなど、投資者保護上重大な問題のある行為を多数行った。また、代表者が業務をほぼ一人で行い、法令等遵守意識・投資者保護意識に欠け、業務管理態勢も整備されておらず、金融商品取…
    ドラグーンキャピタル株式会社
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  • ベルテ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月3日)SESC①勧告2016-06-03
    金商法第29条の4第1項第1号ホ(第29条の4第1項第1号)
    ベルテ株式会社は、適格機関投資家等特例業務において、自社が組成したBRN LPSの名義を利用し、実際には出資を行っていないにもかかわらず適格機関投資家出資が行われたかのような外観を仮装し、届出業者の負担により17本のファンドに出資させていた。また、BRN LPSへの出資についても甲LPSの名義を利用して同様の仮装出資を行い、これにより適格機関投資家出資と評価できない状態で無登録の投資運用業を行って…
    ベルテ株式会社
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  • グランド・ウィン・パートナーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年9月2日)SESC①勧告2016-09-02
    金商法第29条の4第1項第1号ホ(第29条の4第1項第1号)
    グランド・ウィン・パートナーズ株式会社は、ビジネスフォンファンド及び金採掘ファンドと称する匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いにおいて、顧客から集めた出資金のうち約40%をファンド組成を主導したA社又はB社に販売協力金名目で送金させ、さらにその一部を組成費等の名目で自社に受領し社員給与等に費消するなど、出資金が出資対象事業に充てられていないことを知りながら私募の取扱いを継続していた。また、この事…
    グランド・ウィン・パートナーズ株式会社
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  • アセットプランニング株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成29年5月12日)SESC①勧告2017-05-12
    金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホ(第29条の4第1項第1号)
    アセットプランニング株式会社は、不動産信託受益権の売買を出資対象事業とする匿名組合の出資持分の取得勧誘を行っていたが、報告徴取命令に対して顧客数・出資金額について著しく事実と異なる虚偽報告を行い、また検査官との面会を一方的に延期・拒否する検査忌避を行った。さらに、その後の報告徴取命令に対しても報告書等を一切提出しなかった。加えて、代表取締役以外に役員・使用人が確認されず、金融商品取引業を適確に遂行…
    アセットプランニング株式会社
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第29条の4の2(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)

1 
第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。
2 
前条第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。
3 
第一種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4 
第一種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5 
第三十六条の二第一項の規定は、第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
6 
第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、第一種少額電子募集取扱業者については、適用しない。
7 
第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
8 
第三項から前項までの「第一種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。
9 
第一項、第二項、第五項及び前二項の「第一種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(次に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
  • IV-3-5-2-p1
    電子募集取扱業務(第一種少額電子募集取扱業務(金商法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)に該当するもの又は金商法第29条の2第1項第6号に規定する有価証券について行うものに限る。)を行う金融商品取引業者の業務の適切性に関しては、以下の点に留意して検証することとする。
  • IV-3-5-4-1-p2運用留意
    第一種少額電子募集取扱業者(金商法第29条の4の2第8項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。以下同じ。)の行う有価証券の募集の取扱い又は私募の取扱いは、金商業等府令第6条の3各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法によってのみ行われるものであるため、当該第一種少額電子募集取扱業者が当該方法以外の方法による有価証券の取得勧誘(例えば、個別訪問による勧誘が該当する。)を行うことはできない。従っ…
    ソース
  • IV-3-5-4-1-p2
    第一種少額電子募集取扱業者(金商法第29条の4の2第8項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。以下同じ。)の行う有価証券の募集の取扱い又は私募の取扱いは、金商業等府令第6条の3各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法によってのみ行われるものであるため、当該第一種少額電子募集取扱業者が当該方法以外の方法による有価証券の取得勧誘(例えば、個別訪問による勧誘が該当する。)を行うことはできない。従っ…
    ソース
  • IV-3-5-4-2-p8運用留意
    第一種少額電子募集取扱業者が取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額が金商法施行令第15条の10の3第1号の要件を満たさない場合又は当該有価証券を取得する者が払い込む額が金商法施行令第15条の10の3第2号の要件を満たさない場合には、金商法第29条の4の2の特例は適用されず、当該第一種少額電子募集取扱業者は金商法の登録を受けずに第一種金融商品取引業を行うことになることに留意する必要がある…
    ソース

第29条の4の3(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)

1 
第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第二種金融商品取引業のうち第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。
2 
第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
3 
前二項の「第二種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
  • V-2-4-2-p1
    電子募集業務(金商法第29条の2第1項第6号に規定する有価証券について行うものに限る。)又は電子募集取扱業務(第二種少額電子募集取扱業務(金商法第29条の4の3第3項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)に該当するもの又は金商法第29条の2第1項第6号に規定する有価証券について行うものに限る。)を行う金融商品取引業者の業務の適切性に関しては、以下の点に留意して検証することとする。
  • V-2-4-4-1-p2運用留意
    第二種少額電子募集取扱業者(金商法第29条の4の3第2項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。以下同じ。)の行う有価証券の募集の取扱い又は私募の取扱いは、金商業等府令第6条の3各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法によってのみ行われるものであるため、当該第二種少額電子募集取扱業者が当該方法以外の方法による有価証券の取得勧誘(例えば、個別訪問による勧誘が該当する。)を行うことはできない。従っ…
    ソース
  • V-2-4-4-1-p2
    第二種少額電子募集取扱業者(金商法第29条の4の3第2項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。以下同じ。)の行う有価証券の募集の取扱い又は私募の取扱いは、金商業等府令第6条の3各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法によってのみ行われるものであるため、当該第二種少額電子募集取扱業者が当該方法以外の方法による有価証券の取得勧誘(例えば、個別訪問による勧誘が該当する。)を行うことはできない。従っ…
    ソース
  • V-2-4-4-2-p8運用留意
    第二種少額電子募集取扱業者が取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額が金商法施行令第15条の10の3第1号の要件を満たさない場合又は当該有価証券を取得する者が払い込む額が金商法施行令第15条の10の3第2号の要件を満たさない場合には、金商法第29条の4の3の特例は適用されず、当該第二種少額電子募集取扱業者は金商法の登録を受けずに第二種金融商品取引業を行うことになることに留意する必要がある…
    ソース

第29条の4の4(非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例)

1 
第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。
2 
第二十九条の四第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。
3 
非上場有価証券特例仲介等業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4 
非上場有価証券特例仲介等業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5 
第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、非上場有価証券特例仲介等業者については、適用しない。
6 
非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
7 
第三項から前項までの「非上場有価証券特例仲介等業者」とは、登録申請書に非上場有価証券特例仲介等業務に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者(第三十条第一項の認可を受けた者を除く。)をいう。
8 
第一項、第二項及び前二項の「非上場有価証券特例仲介等業務」とは、第一種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一 
    有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)に係る次に掲げる行為
    • イ 
      売付けの媒介又は第二条第八項第九号に掲げる行為(一般投資家(特定投資家等、当該有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除く。)
    • ロ 
      買付けの媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除く。)
  • 二 
    前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること(同号に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであつて、当該預託の期間が政令で定める期間を超えないものに限る。)。
  • IV-3-6-p2運用留意
    第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務(金商法第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。以下同じ。)のみを行う金融商品取引業者(金商法第30条第1項の認可を受けた者を除く。)については、非上場有価証券特例仲介等業者(金商法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者をいう。以下同じ。)として、第一種金融商品取引業の登録要件が一部緩和されるこ…
    ソース
  • IV-3-6-p2
    第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務(金商法第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。以下同じ。)のみを行う金融商品取引業者(金商法第30条第1項の認可を受けた者を除く。)については、非上場有価証券特例仲介等業者(金商法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者をいう。以下同じ。)として、第一種金融商品取引業の登録要件が一部緩和されるこ…
    ソース
  • IV-3-6-p3
    ①一般投資家(金商法第29条の4の4第8項第1号イに規定する一般投資家をいう。Ⅳ-3-6において同じ。)を相手方として及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために売付けの媒介又は金商法第2条第8項第9号に掲げる行為を行うことを防止するための必要かつ適切な措置
  • IV-3-6-p5
    ③顧客から金銭の預託を受ける場合には、金商法第29条の4の4第8項第2号の金銭の預託として適切に管理するための措置
  • IV-4-1-p9
    (注)非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務のうち金商法第29条の4の4第8項第1号に掲げる行為(特定投資家を相手方として行うものに限り、金商法第2条第8項第10号に掲げるものを除く。)に係る業務のみを行う場合には、常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務(金商法第29条の5第2項に規定する業務を含む。)を1年以上経験した者が1名以上確保されていることとする…
    ソース

第29条の5(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)

1 
第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び第二十九条の四第一項第五号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、第二十九条の四第一項第五号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。
  • 一 
    全ての運用財産(第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号において同じ。)に係る権利者(第四十二条第一項に規定する権利者をいい、第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)が適格投資家のみであること。
  • 二 
    全ての運用財産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
2 
適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が第二条第八項第十二号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱い(当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、第二種金融商品取引業とみなす。
3 
第一項第一号及び前項の「適格投資家」とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
4 
第一項及び第二項の規定の適用については、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
  • 一 
    その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格投資家(前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
  • 二 
    有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)
  • 三 
    前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
5 
適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、同号中「規定する投資運用業」とあるのは、「規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。
  • IV-4-1-p9
    (注)非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務のうち金商法第29条の4の4第8項第1号に掲げる行為(特定投資家を相手方として行うものに限り、金商法第2条第8項第10号に掲げるものを除く。)に係る業務のみを行う場合には、常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務(金商法第29条の5第2項に規定する業務を含む。)を1年以上経験した者が1名以上確保されていることとする…
    ソース
  • V-2-1-1-p2解釈提示
    みなし有価証券販売業者等(金商法第28条第2項第1号に規定する行為を業として行う者(以下「自己募集業者」という。)、同項第2号に規定する行為を業として行う者(以下「みなし有価証券販売業者」という。)、又は金商法第29条の5第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務(以下「みなし第二種金融商品取引業」という。以下同じ。)を行う者をいう。)が、次に掲げる事項を顧客に適切に通知していない場合…
    ソース
  • VI-2-7-p1
    適格投資家向け投資運用業者(金商法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う者をいう。以下同じ。)の業務の適切性は、VI-2-2からVI-2-6までに準ずるほか、以下の点に特に留意して検証することとする。

第30条(認可)

1 
金融商品取引業者は、第二条第八項第十号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定める基準以下のときは、この限りでない。
  • 一 
    第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
  • 二 
    第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び前号に規定する政令で定める有価証券を除く。)
  • 三 
    前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる有価証券として政令で定めるもの
2 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
  • II-1-7-p4
    ①金商法第29条の規定による登録業務の登録又は同法第31条第4項の規定による変更登録(いずれも金商法第30条第1項ただし書の規定により行う金商法第2条第8項第10号に規定する業務に係るものに限る。)
  • II-1-7-p6
    ③金商法第30条第1項の規定による認可業務の認可
  • IV-1-1-p7
    ⑤金商法第30条第1項の認可に付した条件に違反していないこと。
  • IV-3-6-p2
    第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務(金商法第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。以下同じ。)のみを行う金融商品取引業者(金商法第30条第1項の認可を受けた者を除く。)については、非上場有価証券特例仲介等業者(金商法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者をいう。以下同じ。)として、第一種金融商品取引業の登録要件が一部緩和されるこ…
    ソース
  • IV-4-1-p37
    金融商品取引業者登録簿の認可事項欄には、金商法第30条第1項の認可を行った旨を記載する。また、本庁は、本庁監理金融商品取引業者に対して認可を行った場合は、1ヵ月分を取りまとめて翌月15日までに、当該金融商品取引業者の登録を行った財務局に対して通知するものとする。

第30条の2(認可の条件)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
2 
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

第30条の3(認可の申請)

1 
第三十条第一項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号
  • 二 
    登録年月日及び登録番号
2 
前項の認可申請書には、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  • II-1-7-p33
    ②金商法第30条の3第1項に規定する認可申請書の受理に関する事務

第30条の4(認可の基準)

1 
内閣総理大臣は、第三十条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
  • 二 
    資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
  • 三 
    純財産額が前号に規定する金額以上であること。
  • 四 
    第四十六条の六第二項の規定に違反していないこと。
  • 五 
    認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。

第31条(変更登録等)

1 
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
3 
金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第一項第八号又は第九号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの(以下この項及び第三十三条の六第三項において「特定業務内容等」という。)について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5 
第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イからニまで、第二号及び第三号ロを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、。
6 
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 
金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、第二条第八項第十号に掲げる行為(第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)に係るものであつて、有価証券の取引の公正の確保の必要性、決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • III-2-15-p5
    (3) 金融商品取引業者が正当な理由もなく業務を開始せず又は休止したと認められた場合には、金商法第50条第1項第1号の規定に基づく業務の休止に係る届出又は第50条の2第1項第2号の規定に基づく業務の廃止に係る届出(金融商品取引業者が二以上の種別の業務を行う場合におけるその行ういずれか一の業務の廃止については、第31条第4項の規定に基づく変更登録)の慫慂や、第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を…
    ソース
  • ベルテ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月3日)SESC①勧告2016-06-03
    同法第31条第4項(第31条第4項)同法第31条第4項(第31条第4項)
    ベルテ株式会社は、適格機関投資家等特例業務において、自社が組成したBRN LPSの名義を利用し、実際には出資を行っていないにもかかわらず適格機関投資家出資が行われたかのような外観を仮装し、届出業者の負担により17本のファンドに出資させていた。また、BRN LPSへの出資についても甲LPSの名義を利用して同様の仮装出資を行い、これにより適格機関投資家出資と評価できない状態で無登録の投資運用業を行って…
    ベルテ株式会社
    ソース
  • 株式会社エーエムアイに対する行政処分について金融庁処分2022-04-12
    同法第31条第4項(第31条第4項)
    株式会社エーエムアイは、無登録で外国投資証券(Aファンド、Bファンド)の募集又は私募の取扱いを行い報酬を受領していたほか、無登録業者である知人2名に対し自社名義で投資助言業務を行わせる名義貸しを行っていた。また、代表取締役が1人で業務を行い、法令違反行為やコンプライアンス体制の未整備が認められ、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成及び必要な体制を有していない状況にあった。
    株式会社エーエムアイ
  • 株式会社エーエムアイに対する行政処分について金融庁処分2022-04-12
    同法第31条第4項(第31条第4項)
    株式会社エーエムアイは、無登録で外国投資証券(Aファンド、Bファンド)の募集又は私募の取扱いを行い報酬を受領していたほか、無登録業者である代表取締役の知人2名に当社名義で投資助言業務を行わせる名義貸しを行っていた。また、代表取締役1人による実質的な業務運営体制であり、契約締結前交付書面等の未交付や事業報告書等の虚偽記載等多数の法令違反行為が認められ、必要な業務管理体制も整備されていなかった。
    株式会社エーエムアイ
  • あい証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和4年6月17日)SESC①勧告2022-06-17
    同法第31条第4項(第31条第4項)
    あい証券株式会社は、AS社を名目上の営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Ⅰ・Ⅱ)」について、実質的に自ら投資判断を行い運用を行っていたにもかかわらず、変更登録を受けずに投資運用業を行っていたと認められた(無登録営業)。また、新商品の商品審査基準やモニタリング方法に関する社内規程を整備せず、本件特例2ファンドの商品性に重大な影響を及ぼす運用方法の変更を看過し、運用報告書の未作成・未交付を放置…
    あい証券株式会社
    ソース
  • あい証券株式会社及びARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分の公表について金融庁処分2022-06-27
    同法第31条第4項(第31条第4項)
    あい証券株式会社は、ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(AS社)を名目上の営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Arbitrage System Fund)」について、実質的にAS社の唯一の役職員である藤代氏に判断を仰ぐことなく、当社自身の投資判断で投資先の決定・投資実行・運用管理・処分等の投資運用業務の一切を行っており、無登録で投資運用業を行っていた…
    あい証券株式会社
    ソース

第31条の2(営業保証金)

1 
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 
前項の営業保証金の額は、金融商品取引業者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。
3 
金融商品取引業者は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 
内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 
金融商品取引業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
6 
金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価証券の売買契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 
前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 
金融商品取引業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 
第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10 
第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録が取り消されたとき、第五十条の二第二項の規定により第二十九条の登録がその効力を失つたとき、第二種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき前条第四項の変更登録を受けたとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11 
前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • V-3-3-p6
    (6)登録申請者等に対して、金商法第31条の2第9項の規定に基づき国債により営業保証金を供託している場合、国債ニ関スル法律により一定期間経過後に消滅時効が完成し、供託が無効となることがある旨を周知する。
  • VII-3-2-p6
    (6)登録申請者等に対して、金商法第31条の2第9項の規定に基づき国債により営業保証金を供託している場合、国債ニ関スル法律により一定期間経過後に消滅時効が完成し、供託が無効となることがある旨を周知する。

第31条の3(商号等の使用制限)

1 
金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

第31条の3の2(金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止)

1 
金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業(第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。)を行うことができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    第三十六条の二第一項に規定する標識又はこれに類似する標識の掲示その他の金融商品取引業を行う旨の表示をすること。
  • 二 
    金融商品取引業を行うことを目的として、金融商品取引契約(第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の締結について勧誘をすること(第二条第八項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
  • II-1-4-p52
    (注)無登録業者等に係る対応にあたっては、無登録業者等が、無償で有価証券の価値等に関する助言等を提供するといった、一見してそれ自体では金融商品取引業を行う旨の表示又は金融商品取引契約の締結についての勧誘(以下本②において「金融商品取引業を行う旨の表示等」という。)に該当しないかのような広告その他の表示(以下本②において「広告等」という。)を行う場合であっても、当該広告等を入口として、その閲覧者を誘…
    ソース
  • II-1-4-p52
    (注)無登録業者等に係る対応にあたっては、無登録業者等が、無償で有価証券の価値等に関する助言等を提供するといった、一見してそれ自体では金融商品取引業を行う旨の表示又は金融商品取引契約の締結についての勧誘(以下本②において「金融商品取引業を行う旨の表示等」という。)に該当しないかのような広告その他の表示(以下本②において「広告等」という。)を行う場合であっても、当該広告等を入口として、その閲覧者を誘…
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第31条の4(取締役等の就任等に係る届出)

1 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業以外の有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
前項の「親銀行等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
4 
第二項の「子銀行等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
5 
第三項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

第31条の5(取締役等の適格性等)

1 
会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)については、適用しない。

第三款 主要株主

第32条(対象議決権保有届出書の提出等)

1 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
前項の対象議決権保有届出書には、第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 
金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
前項の「特定主要株主」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者をいう。
5 
第二十九条の四第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
  • II-1-5-p5
    ②財務局長は、金融庁長官又は他の財務局長が所管する金融商品取引業者の主要株主から、金商法第32条の規定に基づく届出を受理した場合は、当該届出書の本紙を速やかに、金融庁長官又は当該他の財務局長に送付するものとする。また、金商法第32条の3の規定に基づく届出を受理した場合も同様に取り扱うものとする。
  • II-1-7-p36
    ⑤金商法第32条第1項及び第3項、金商法第32条の3、金商法第32条の4、第57条の26第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-1-7-p36
    ⑤金商法第32条第1項及び第3項、金商法第32条の3、金商法第32条の4、第57条の26第1項の規定による届出の受理に関する事務

第32条の2(主要株主に対する措置命令等)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第二十九条の四第一項第五号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主(前条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)の業務又は財産の状況(当該特定主要株主が法人である場合にあつては、当該特定主要株主の子法人等(特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)の財産の状況を含む。)に照らして公益又は投資者保護のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特定主要株主に対し、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、当該特定主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
  • II-1-5-p6
    ③金融庁長官又は財務局長は、所管する金融商品取引業者の主要株主に対して、金商法第32条の2の規定に基づく命令を行った場合は、当該主要株主の本店又は主たる事務所(当該主要株主が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該主要株主が非居住者である場合は関東財務局長)にその命令内容を連絡するものとする。
  • II-1-7-p7
    ④金商法第32条の2の規定による主要株主に対する行政処分(金商法第32条の4で準用する場合を含む。)
  • SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等金融庁処分2022-10-07
    金融商品取引法第32条の2第2項(第32条の2第2項)
    SMBC日興証券は、ブロックオファー(BO)取引において10銘柄の上場株式について執行日の終値等の下落を回避するため相場操縦(違法な指値による買付け等)を行った。また、不公正取引を防止するための売買審査態勢や、BOに係る業務運営態勢に不備があり、さらに親法人等である三井住友銀行との間で法人顧客の非公開情報を、顧客の同意なく複数回にわたり授受・共有する銀証ファイアーウォール規制違反も認められた。三井…
    SMBC日興証券株式会社
    ソース
  • SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等金融庁処分2022-10-07
    金融商品取引法第32条の2第2項(第32条の2第2項)
    SMBC日興証券は、10銘柄の上場株式について、「ブロックオファー」取引における執行日の終値等の大幅下落を回避するため、金融商品取引法施行令第20条に違反し相場を安定させる目的の買付け等(相場操縦)を行った。また、これを牽制・防止するための売買審査態勢の不備、BOに係る業務運営態勢の不備、さらに親法人等である三井住友銀行との間で法人顧客の非公開情報を無断で授受・共有する銀証ファイアーウォール規制違…
    SMBC日興証券株式会社
    ソース
  • SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等金融庁処分2022-10-07
    金融商品取引法第32条の2第2項(第32条の2第2項)
    三井住友フィナンシャルグループがSMBC日興証券に対して求めた報告等により検証した結果、相場操縁事案に関して、三井住友フィナンシャルグループのSMBC日興証券に対する経営管理について改善すべき点が認められた。相場操縦事案の重大性等に鑑み、業務又は財産の状況に照らして公益又は投資者保護のため特に必要があると認められた。
    株式会社三井住友フィナンシャルグループ

第32条の3(主要株主でなくなつた旨の届出等)

1 
金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
金融商品取引業者の特定主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • II-1-5-p5
    ②財務局長は、金融庁長官又は他の財務局長が所管する金融商品取引業者の主要株主から、金商法第32条の規定に基づく届出を受理した場合は、当該届出書の本紙を速やかに、金融庁長官又は当該他の財務局長に送付するものとする。また、金商法第32条の3の規定に基づく届出を受理した場合も同様に取り扱うものとする。
  • II-1-7-p36
    ⑤金商法第32条第1項及び第3項、金商法第32条の3、金商法第32条の4、第57条の26第1項の規定による届出の受理に関する事務

第32条の4(主要株主に関する規定の準用)

1 
第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに前条第一項の規定は、金融商品取引業者を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の株主又は出資者について準用する。
  • II-1-7-p7
    ④金商法第32条の2の規定による主要株主に対する行政処分(金商法第32条の4で準用する場合を含む。)
  • II-1-7-p36
    ⑤金商法第32条第1項及び第3項、金商法第32条の3、金商法第32条の4、第57条の26第1項の規定による届出の受理に関する事務

第四款 登録金融機関

第33条(金融機関の有価証券関連業の禁止等)

1 
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2 
前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
  • 一 
    第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとしてものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとしてものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうちもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうちもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第三号若しくは第四号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつてものを除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
  • 二 
    第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
  • 三 
    第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
    • イ 
      市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
    • ロ 
      私募の取扱い
    • ハ 
      金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
  • 四 
    前三号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる行為
    • イ 
      私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
    • ロ 
      金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
  • 五 
    次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
    • イ 
      第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
    • ロ 
      前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
  • 六 
    有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3 
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合、投資助言・代理業を行う場合又は有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、適用しない。
  • 一 
    市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
  • 二 
    店頭デリバティブ取引等
  • 三 
    外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
  • VIII-2-5-p1
    (1)金商法第33条第1項本文の規定の解釈について
  • VIII-2-5-p2
    ①銀行、協同組織金融機関その他金商法施行令第1条の9で定める金融機関(以下 VIII-2-5において「銀行等」という。)が行う以下の業務は、金商法第33条第1項により行ってはならないとされている行為には該当しない。
  • VIII-2-5-p8
    (2)金商法第33条第2項の規定の解釈について
  • VIII-2-5-p9
    金商法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為については、次の点に留意することとする。
  • 株式会社三菱UFJ銀行に対する検査結果に基づく勧告について(令和6年6月14日)SESC①勧告2024-06-14
    金融商品取引法第33条第1項(第33条第1項)
    株式会社三菱UFJ銀行の役職員が、親法人等である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社との間で、法人顧客からの禁止・非同意を認識しながら非公開情報の授受を少なくとも10回行い、法人関係情報の不適切な管理も少なくとも11件認められた。また当行行員が配偶者名義の証券口座を用いて法人関係情報に基づく不適切な有価証券売買を行っていた。さらに、登録金融機関でありながら有価証券関連業(引受業務)に関し系列…
    株式会社三菱UFJ銀行
    ソース
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券及び三菱UFJ銀行に対する行政処分等金融庁処分2024-06-24
    金融商品取引法第33条第1項(第33条第1項)
    MUBKの役職員が親法人等であるMUMSSとの間で法人顧客の非公開情報を無断で少なくとも10回授受し、法人関係情報の管理態勢にも不備(少なくとも11件の不適切管理)が認められた。また、行員が配偶者名義の証券口座を利用し法人関係情報に基づく不適切な有価証券売買を行っていた。さらに、MUBKは登録金融機関でありながら、上場会社等に対して系列証券会社(MUMSS等)を引受先とするよう交渉・勧誘する行為を…
    株式会社三菱UFJ銀行
    ソース

第33条の2(金融機関の登録)

1 
金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
  • 一 
    書面取次ぎ行為
  • 二 
    前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
  • 三 
    デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
  • 四 
    第二条第八項第七号に掲げる行為
  • 五 
    前条第三項に規定する政令で定める行為

第33条の3(金融機関の登録申請)

1 
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号又は名称
  • 二 
    資本金の額、基金の総額又は出資の総額
  • 三 
    役員の氏名又は名称
  • 四 
    会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
  • 五 
    第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨
  • 六 
    高速取引行為に関する次に掲げる事項
    • イ 
      登録金融機関業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
    • ロ 
      イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
  • 七 
    貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
  • 八 
    本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 九 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 十 
2 
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
  • II-1-7-p32
    ①金商法第29条の2第1項及び第33条の3第1項に規定する登録申請書の受理に関する事務

第33条の4(金融機関登録簿への登録)

1 
内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
  • II-1-7-p19
    ①財務局長は、本庁監理金融商品取引業者等が金商法第29条の3第1項又は金商法第33条の4第1項の規定による登録を行った場合は、速やかに登録申請書の正本及び添付書類を金融庁長官へ送付すること。

第33条の5(金融機関の登録の拒否等)

1 
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  • 一 
    第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  • 二 
    この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、預託等取引に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法、資金決済に関する法律、事業性融資の推進等に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 三 
    次のいずれかに該当する者
    • イ 
      登録金融機関業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
    • ロ 
      暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
    • ハ 
      その他登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  • 四 
    協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
  • 五 
    登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2 
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
  • II-1-7-p5
    ②金商法第29条の4第1項又は第33条の5の規定による登録の拒否
  • VIII-2-1-p6
    金商法第33条の5第1項第3号に規定する要件の審査に当たっては、登録申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認するものとする。なお、金商法第33条の5第1項第5号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるか否かについても、以下の事項を確認することを通じて審査するものとする。
  • VIII-2-1-p6
    金商法第33条の5第1項第3号に規定する要件の審査に当たっては、登録申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認するものとする。なお、金商法第33条の5第1項第5号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるか否かについても、以下の事項を確認することを通じて審査するものとする。

第33条の6(変更の届出)

1 
登録金融機関は、第三十三条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
3 
登録金融機関は、第三十三条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、特定業務内容等について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務

第33条の7(解釈規定)

1 
第三十三条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第二十九条の登録及び第三十条第一項の認可をすることを妨げるものではない。

第33条の8(信託業務を営む場合等の特例等)

1 
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする。
2 
第二十九条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務(以下この条において「特定金融商品取引業務」という。)を行う場合には、適用しない。 この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
  • 一 
    登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
  • 二 
    登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者 第二条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る同条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為(同条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。)を行う業務
    • イ 
      個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。)
    • ロ 
      個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
    • ハ 
      法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
    • ニ 
      法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
3 
特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
  • VIII-1-1-p27
    (10)保険会社である登録金融機関にあっては、金商法施行令第15条の21第2項各号(第3号を除く。)に定める者(以下(10)において「代理人」という。)に金商法第33条の8第2項の特定金融商品取引業務を行わせる場合は、当該代理人が所属している代理店に当該特定金融商品取引業務の支援を行うことを委託することができるものとする。

第五款 特定投資家

第34条(特定投資家への告知義務)

1 
金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)の申込みを特定投資家(同条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

第34条の2(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)

1 
特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2 
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3 
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  • 一 
    前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。)
  • 二 
    対象契約の属する契約の種類
  • 三 
    承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
  • 四 
4 
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
5 
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
  • 一 
    当該金融商品取引業者等が承諾日以後に行う対象契約の締結の勧誘の相手方
  • 二 
    当該金融商品取引業者等が承諾日以後に締結する対象契約の相手方
6 
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7 
金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
8 
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定を適用する。
9 
承諾日以後に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から前項までの規定は、適用しない。
10 
申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
11 
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
12 
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。 この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13 
金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。

第34条の3(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

1 
法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
2 
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。 この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(場合にあつては、当該経過する日前で日)としなければならない。
  • 一 
    この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
  • 二 
    当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
  • 三 
    対象契約の属する契約の種類
  • 四 
    当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
    • イ 
      特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として事項
    • ロ 
      対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
  • 五 
    期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
  • 六 
    期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
  • 七 
    その他事項
3 
前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4 
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
  • 一 
    当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
  • 二 
    当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
5 
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
6 
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定を適用する。
7 
申出者は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)をする場合には、承諾日から起算して期間を経過する日以後にしなければならない。
8 
申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
9 
申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
10 
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
11 
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の事項を記載した書面を交付しなければならない。
12 
前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
13 
金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
  • III-2-3-2-p24解釈提示
    金商法第34条の3第1項の規定に基づき、「一般投資家」である顧客より「特定投資家」への移行の申出を受けた際には、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして「特定投資家」として取り扱うことがふさわしいか否かを考慮した上で、承諾の可否について判断しているか。
  • IX-1-1-p15解釈提示
    金商法第34条の3第1項の規定に基づき、「一般投資家」である顧客より「特定投資家」への移行の申出を受けた際には、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして「特定投資家」として取り扱うことがふさわしいか否かを考慮した上で、承諾の可否について判断しているか

第34条の4(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)

1 
次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
  • 一 
    商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
  • 二 
    前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
2 
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
3 
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4 
申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
5 
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
6 
前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第34条の5(政令への委任)

1 
この款に定めるもののほか、特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 業務

第一款 通則

第35条(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

1 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
  • 一 
    有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
  • 二 
    第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
  • 三 
    顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
  • 四 
    有価証券に関する顧客の代理
  • 五 
    投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
  • 六 
    投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
  • 七 
    累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
  • 八 
    有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
  • 九 
    他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。)
  • 十 
    投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産の保管
  • 十一 
    他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
  • 十二 
    他の事業者の経営に関する相談に応じること。
  • 十三 
    通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産(暗号等資産を除く。第十五号及び次項第六号において同じ。)として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 十四 
    譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 十五 
    次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
    • イ 
      投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
    • ロ 
      イに掲げるもののほか、政令で定める資産
  • 十六 
    顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第八号に掲げる行為に該当するものを除く。)
  • 十七 
    当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの
2 
金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  • 一 
    商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等に係る業務
  • 二 
    商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
  • 三 
    貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
  • 四 
    宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業又は同条第一号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
  • 五 
    不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業
  • 五の二 
    商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  • 六 
    有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  • 七 
3 
金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
5 
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
6 
金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 
第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
  • II-1-7-p34
    ③金商法第35条第4項に規定する承認申請書の受理に関する事務
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • IV-3-1-4-p99
    また、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)が上記②に掲げる業務を受託する場合、上記①イ、ロ、ホ及びヌからレまでの業務については、金商法第35 条第4項に規定するその他業務の承認が必要となることに留意する。
  • IV-4-2-2-p1
    (1) 金商法第35条第4項の規定に基づくその他業務の承認に当たっては、次の点に留意するものとする。

第35条の2(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)

1 
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
2 
前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

第35条の3(業務管理体制の整備)

1 
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

第36条(顧客の利益の保護のための体制整備)

1 
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 
この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
3 
第一項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4 
第一項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
  • IV-1-3-p3
    こうしたことから、金商法第36 条第1項に基づき、証券会社等が自社及びその子金融機関等における適切な利益相反管理体制を整備することが重要である。

第36条の2(標識の掲示等)

1 
金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 
金融商品取引業者等は、ところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十六条の八第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(その者が第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者又は第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者である場合を除く。)は、この限りでない。
3 
金融商品取引業者等以外の者(金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
  • III-3-1-p7
    また、無人の営業所又は事務所についても、金商法第36条の2第1項の規定による標識の掲示を行う必要があることに留意するものとする。

第36条の3(名義貸しの禁止)

1 
金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
  • デルタインベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成30年10月30日)SESC①勧告2018-10-30
    金融商品取引法第36条の3(第36条の3)
    デルタインベストメント株式会社が、自己の名義をもって無登録業者である株式会社サンに投資助言・代理業を行わせる名義貸しを行った。また、当社自らが投資助言・代理業を行う実態がなく、当該業務を適確に遂行するための人的構成及び必要な体制が整備されていない状況が認められた。
    デルタインベストメント株式会社
  • 東海投資助言サービス合同会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和元年6月21日)SESC①勧告2019-06-21
    金融商品取引法第36条の3(第36条の3)
    東海投資助言サービス合同会社は、金融商品取引業の登録がない株式会社オープニングベル社に対し、自己の名義を貸して投資助言・代理業を行わせていたほか、唯一の常勤役職員である代表社員の法令等遵守意識が欠如し、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていなかった。
    東海投資助言サービス合同会社
  • 堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する検査結果に基づく勧告について(令和元年12月6日)SESC①勧告2019-12-06
    金融商品取引法第三十六条の三(第36条の3)
    投資助言・代理業者である堀田勝己(トレードマスターラボ)が、自己の名義をもって、金融商品取引業の登録のない株式会社サンおよび少なくとも7者のプログラム提供者に投資助言・代理業を行わせた。サン社は平成28年4月から同30年12月までの間に少なくとも69名の顧客に日経225オプション取引に係る投資助言行為を行い、プログラム提供者は平成27年10月から同31年1月までの間に少なくとも169名の顧客に日経…
    堀田勝己(トレードマスターラボ)
    ソース
  • 株式会社プログレスマインドに対する検査結果に基づく勧告について(令和2年6月12日)SESC①勧告2020-06-12
    金融商品取引法第36条の3(第36条の3)
    株式会社プログレスマインドが、金融商品取引業の登録がない者3名に対し自己の名義で投資助言・代理業を行わせる名義貸しを行っていたほか、投資助言コースにおいて契約締結前交付書面に記載された助言・分析者が実際には助言等を行わず他者に行わせるなど不適切な業務運営を行い、また経営陣の法令等遵守意識の欠如や人的構成の不備が認められた。
    株式会社プログレスマインド
  • 株式会社エーエムアイに対する検査結果に基づく勧告について(令和4年3月25日)SESC①勧告2022-03-25
    金融商品取引法第36条の3(第36条の3)
    投資助言・代理業を営む株式会社エーエムアイが、無登録で外国投資証券(Aファンド及びBファンドの取得勧誘)を行い報酬を受領していたほか、代表取締役の知人2名を投資判断者として届け出ていたにもかかわらず、実際には雇用契約も指揮監督もなく、当社の名義で投資助言業務を行わせる名義貸しを行っていた。また、代表取締役1人で業務が行われ、法令違反行為や虚偽記載等が多数認められ、必要な人的構成・業務管理体制が整備…
    株式会社エーエムアイ
    ソース

第36条の4(社債の管理の禁止等)

1 
金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第七百二条に規定する社債管理者、同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2 
金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。

第37条(広告等の規制)

1 
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
  • 一 
    当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
  • 二 
    金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
  • 三 
    当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
  • III-2-3-2-3-p8
    広告等において金商法第37条に規定する項目を表示する場合に、金商業等府令第73条第1項に規定する明瞭かつ正確な表示がなされているか否かの判断に当たっては、具体的に以下の点に留意することとする。
  • III-2-3-2-3-p24
    金商法第37条の規定を遵守する観点から、広告等の審査を行う広告等審査担当者が配置され、審査基準に基づいた適正な審査が実施されているか。
  • 株式会社SQIジャパンに対する検査結果に基づく勧告について(平成28年11月25日)SESC①勧告2016-11-25
    金融商品取引法第37条第2項(第37条第2項)
    投資助言業者である株式会社SQIジャパンが、投資助言サイト「株マイスター」等を通じて見込顧客に電子メールを配信し、インサイダー情報や仕手筋情報、相場操縦情報等を有力な第三者等から入手した旨の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結を勧誘したほか、契約者数の限定や抽選結果に関する虚偽の記載も行った。また、ランキングサイトへの広告掲載において実際は契約により必ず上位表示される仕組みであるにもかかわらず口コ…
    株式会社SQIジャパン
    ソース
  • 株式会社AMオンラインに対する検査結果に基づく勧告について(平成28年12月6日)SESC①勧告2016-12-06
    金融商品取引法第37条第2項(第37条第2項)
    投資助言業者である株式会社AMオンラインが、投資顧問契約の勧誘に際し、仕手筋情報を入手した旨や契約者数を限定する旨の虚偽の内容を告げたほか、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘を行った。また、口コミランキング形式のウェブサイトにおいて、広告会社との契約により必ず上位にランキングされる仕組みを利用し、著しく投資者を誤認させる広告を行った。
    株式会社AMオンライン
  • 日本クラウド証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成29年6月2日)SESC①勧告2017-06-02
    金融商品取引法第37条第2項(第37条第2項)
    日本クラウド証券株式会社は、クラウドバンク匿名組合の出資持分募集取扱業務において、不動産開発事業への融資に関する広告で融資先や「エクイティ」の状況について実際と異なる表示を行い、投資者の利益の見込みについて著しく事実に相違し著しく人を誤認させる表示をした。また、営業者報酬の還元を行う意思がないにもかかわらず「手数料還元」等をうたった広告を掲載し、顧客が支払うべき手数料等の額に関する事項について著し…
    日本クラウド証券株式会社
    ソース
  • 株式会社スマートアセットマネジメントに対する検査結果に基づく勧告について(令和元年9月10日)SESC①勧告2019-09-10
    金融商品取引法第37条第2項(第37条第2項)
    投資助言・代理業を行う株式会社スマートアセットマネジメントが、投資顧問契約の勧誘メールにおいて代表者が銘柄分析・選定に関与しているとする虚偽告知や助言実績に関する虚偽告知を行い、またウェブ広告において銘柄分析・選定者や助言実績に関して著しく事実に相違する表示・著しく人を誤認させる表示を行った。さらに、営業責任者やコンプライアンス部長がこれらの法令違反行為を認識しながら放置し、代表者も内部管理態勢の…
    株式会社スマートアセットマネジメント
    ソース
  • 株式会社フラムに対する検査結果に基づく勧告について(令和2年3月3日)SESC①勧告2020-03-03
    金融商品取引法第37条第2項(第37条第2項)
    投資助言・代理業者である株式会社フラムが、広告業務委託先等を通じて、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず助言実績がある旨の記事をウェブサイトに掲載させるなど、助言実績に関して著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告を行った。
    株式会社フラム

第37条の2(取引態様の事前明示義務)

1 
金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

第37条の3(契約締結前の情報の提供等)

1 
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、ところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として場合は、この限りでない。
  • 一 
    当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
  • 二 
    金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
  • 三 
    当該金融商品取引契約の概要
  • 四 
    手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  • 五 
    顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
  • 六 
    前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他ものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
  • 七 
    前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして事項
2 
金融商品取引業者等は、前項の規定による情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項(同項第五号及び第六号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的(以下この項において「顧客属性」という。)に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならない。 ただし、顧客属性に照らして、当該情報の提供のみで当該顧客が当該事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3 
金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の規定により提供する情報の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  • III-2-3-2-4-p4
    金融商品取引業者等は、金商法第37条の3第2項の規定に基づき、同項に規定する事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をすることが求められている。 さらに、金融商品販売業者等(金融サービス提供法第3条第3項に規定する金融商品販売業者等をいう。)である金融商品取引業者等については、金融サービス提供法第4条の規定に基づき…
    ソース
  • III-2-3-2-4-p4
    金融商品取引業者等は、金商法第37条の3第2項の規定に基づき、同項に規定する事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をすることが求められている。 さらに、金融商品販売業者等(金融サービス提供法第3条第3項に規定する金融商品販売業者等をいう。)である金融商品取引業者等については、金融サービス提供法第4条の規定に基づき…
    ソース
  • III-2-3-2-4-p4
    金融商品取引業者等は、金商法第37条の3第2項の規定に基づき、同項に規定する事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をすることが求められている。 さらに、金融商品販売業者等(金融サービス提供法第3条第3項に規定する金融商品販売業者等をいう。)である金融商品取引業者等については、金融サービス提供法第4条の規定に基づき…
    ソース
  • VI-2-2-2-p6
    ①投資一任業者が投資一任業に係る業務以外の業務を行う場合で、投資一任業に係る業務の報酬と当該業務以外の業務に係る手数料等を同一契約において一体として徴収するときは、金商法第37条の3第1項第4号の「当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項」には、投資一任に係る業務に対する報酬の額と当該業務以外の業務に対する手数料等の額との区分を明確にすること。
  • VI-2-5-2-p6
    ファンド運用会社が投資運用業に係る業務以外の業務(兼業業務)を行う場合であって、投資運用業に係る報酬と兼業業務に係る手数料等を同一契約において一体として徴収する場合は、金商法第37条の3第1項第4号の「当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項」には、投資運用業に対する報酬の額と兼業業務に対する手数料等の額との区分を明確にすること。

第37条の4(契約締結時等の情報の提供)

1 
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他ときは、ところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該情報を顧客に提供しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして場合は、この限りでない。
  • IV-3-1-2-p5
    ①金商法第37条の4に規定する契約締結時等の情報の提供をすべき事項
  • V-2-1-1-p3
    ①金商法第37条の4に規定する契約締結時の情報の提供をすべき事項

第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)

1 
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2 
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

第37条の6(書面等による解除)

1 
金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第三十七条の四の規定による情報の提供を受けた日として日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2 
次の各号に掲げるものにより行う前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
  • 一 
    書面 当該書面を発した時
  • 二 
    記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時
3 
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。 ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5 
前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。

第37条の7(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

1 
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  • 一 
    当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
    • イ 
      指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置
    • ロ 
      指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)
  • 二 
    当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
    • イ 
      指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
    • ロ 
      指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
  • 三 
    当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
    • イ 
      指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
    • ロ 
      指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
  • 四 
    当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
    • イ 
      指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
    • ロ 
      指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
  • 五 
    当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
    • イ 
      指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
    • ロ 
      指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 
金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

第38条(禁止行為)

1 
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとしてものを除く。
  • 一 
    金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
  • 二 
    顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
  • 三 
    顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
  • 四 
    金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
  • 五 
    金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
  • 六 
    金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
  • 七 
    自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為
  • 八 
    高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして行為
  • 九 
    前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして行為
  • IV-3-2-3-p22運用留意
    金商法第38条第8号及び金商業等府令第116条の4の適用に当たっては、証券会社等において、以下のことが行われているかについて留意する必要がある。
  • IV-3-2-3-p23
    ①高速取引行為に該当する取引を行おうとする者から、高速取引行為に係る注文の受託等を開始する場合には、当該者が金商法第38条第8号に規定する高速取引行為者以外の者並びに金商業等府令第116条の4第1号及び第2号に規定する高速取引行為者 (以下本(4)において「無登録者等」という。)ではないことを確認しているか。なお、同条第2号に規定する「高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行…
    ソース
  • IV-3-3-2-p3
    ②セミナー等において、顧客がセミナー等の受講の継続を希望しない旨の意思表示を行ったにもかかわらず受講させていないか(事実上強制した場合も含む。)。この場合、金商法第38条第6号(いわゆる「再勧誘の禁止」)の規定に該当することに留意するものとする。
  • IV-3-3-2-p78
    店頭金融先物取引の勧誘においては、過去に、一部において、電話や戸別訪問による勧誘を受け、リスクや取引の仕組みなどについて十分に理解しないまま受動的に取引を開始したことによるトラブルから社会問題に発展した経緯がある。これを踏まえ、金商法第38条第4号において、店頭デリバティブ取引業者又はその役員若しくは使用人が、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のもので…
    ソース
  • IV-3-3-2-p82
    イ. 金商法第38条第4号に規定する「訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」には、勧誘を行ってよいか否かを尋ねることが含まれる。
  • スプレマシーアセットパートナーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年4月1日)SESC①勧告2016-04-01
    金融商品取引法第38条第1号(第38条第1項第1号)
    第二種金融商品取引業者であるスプレマシーアセットパートナーズ株式会社が、匿名組合契約に基づく権利(SAPファンド)の出資金が代表取締役の指示により流用されていることを知りながら私募の取扱いを継続し、また事業の実態について事実と異なる内容を告げて私募の取扱いを行い、さらに第一種金融商品取引業の登録を受けずにLIG社の社債の募集の取扱いを行っていた。
    スプレマシーアセットパートナーズ株式会社
  • クレディ・スイス証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年4月15日)SESC①勧告2016-04-15
    金融商品取引法第38条第8号(第38条第1項第8号)
    クレディ・スイス証券株式会社において、アナリストが上場会社への個別取材等で取得した法人関係情報について、その該当性の審査がほとんど実施されないまま複数の顧客に提供されるなど法人関係情報の管理体制に不備があった。また、アナリストが取得した公表前の法人関係情報(上場会社甲社の半期連結業績予想)を営業員が伝達を受け、当該情報を公表前に多数の顧客に提供して株式の買付けを勧誘する行為があった。根本原因として…
    クレディ・スイス証券株式会社
    ソース
  • クレディ・スイス証券株式会社に対する行政処分について金融庁処分2016-04-25
    金融商品取引法第38条第8号(第38条第1項第8号)
    アナリストが上場会社への取材等で取得した非公表情報(法人関係情報)について、その該当性審査がほとんど行われないまま複数の顧客に提供され、また公表前の業績予想に関する法人関係情報を顧客に提供して株式買付けの勧誘が行われるなど、法人関係情報の管理体制に不備があった。
    クレディ・スイス証券株式会社
  • サン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月24日)SESC①勧告2016-05-24
    金融商品取引法第38条第8号(第38条第1項第8号)同条第7号(第38条第1項第7号)
    サン・キャピタル・マネジメント株式会社は、匿名組合契約に基づく権利(DDAファンド)の私募の取扱いにおいて、出資金がパチスロ機購入・レンタル事業に投資されるとして継続的な事業収益が見込まれるかのごとく説明していたが、実際には出資金がパチスロ機を購入することなくLIG社の経費等に流用されるなど、事業の実態について事実と異なる内容を表示していた。当社は販売業者として当該事業の状況等の審査及びモニタリン…
    サン・キャピタル・マネジメント株式会社
    ソース
  • リーディング証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月7日)SESC①勧告2016-06-07
    金融商品取引法第38条第8号(第38条第1項第8号)同条第7号(第38条第1項第7号)
    リーディング証券株式会社は、オークテック社が設立・運営する合同会社が発行する「診療報酬債権等流動化債券」及び「病院不動産流動化債券」の販売にあたり、商品内容や発行会社の審査・事後モニタリングをほとんど行わず、実際には発行会社が渾然一体で運営されていたり、信用補完部分が既に毀損していたり、審査基準に合致しない買取が行われていたり、劣後信託社債の取得者が適格機関投資家等でなかったり、信用補完提供者が未…
    リーディング証券株式会社
    ソース

第38条の2

1 
金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
  • 二 
    顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為

第39条(損失補塡等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 二 
    有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 三 
    有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2 
金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
  • 二 
    有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
  • 三 
    有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3 
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとしてものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。 ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他場合に限る。
4 
第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。第六項及び第四十二条の二第六号において同じ。)の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等(第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。第六項において同じ。)により提供されたものである場合には、適用しない。
5 
第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。
6 
第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、第四項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、適用しない。
7 
第三項ただし書の確認を受けようとする者は、ところにより、その確認を受けようとする事実その他の事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類としてものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • II-1-7-p20
    ②財務局長は、事故確認に関する事務(金商法第39条第3項ただし書)について、別紙様式 II-7(確認事務処理状況報告書)により半期ごとに取りまとめ、各半期末の翌月15日までに金融庁長官へ報告すること。
  • III-2-5-1-p18
    ト.苦情等対処に当たっては、損失補てん等の禁止(金商法第39条)規定との関係を踏まえ、適切な対応をとるための態勢を整備しているか。
  • 豊証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成29年10月13日)SESC①勧告2017-10-13
    金融商品取引法第39条第1項第1号(第39条第1項第1号)同項第3号(第39条第1項第3号)
    豊証券株式会社X支店の支店長Aが、複数の顧客に対し株式売買取引で生じた損失を補塡することを約束し、自己資金合計約465万円を顧客の取引口座に入金する損失補塡行為を行った。また、専ら自己の有価証券売買益を獲得する目的で、顧客からの借入金約1億5千万円を原資に親族を含む顧客口座を使用し、自己の計算で頻繁に国内上場株式の売買を行った(延べ623回、約定代金合計約5億3千万円)。これらの背景として、当社の…
    豊証券株式会社
    ソース
  • 豊証券株式会社に対する行政処分について金融庁処分2017-10-20
    金融商品取引法第39条第1項第1号(第39条第1項第1号)同項第3号(第39条第1項第3号)
    豊証券株式会社のX支店において、支店長が顧客に対し損失補塡を事前に約束した上で株式売買を行わせ、実際に発生した損失を補塡するため自己資金合計約465万円を顧客口座に入金した損失補塡行為、及び顧客からの借入金を原資として親族等の口座を用いて自己の投機的利益を追求する目的で頻繁に株式売買を行った行為が認められた。これらの背景として、営業管理職の営業状況の適切性を確保する管理態勢が不十分であり、過去に発…
    豊証券株式会社
    ソース
  • 東郷証券㈱告発事案(2019-07-09)SESC④告発2019-07-09
    金商法第39条第1項第2号(第39条第1項第2号)
    東郷証券㈱は、取引所為替証拠金取引について生じた顧客の損失を、和解契約による現金の提供等により損失補塡した。
    命令額: 30,000,000円
    東郷証券㈱
  • 東郷証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和元年8月2日)SESC①勧告2019-08-02
    金融商品取引法第39条第1項第3号(第39条第1項第3号)同項第2号(第39条第1項第2号)
    東郷証券株式会社の取締役、代表取締役管理本部長、顧問らが共謀し、平成28年7月下旬から平成31年1月下旬までの間、顧客8名に対し、取引所為替証拠金取引について生じた損失の一部を補塡するため、商品差金決済取引を仮装する方法や現金による損失補塡契約に基づき、合計約6,970万円相当の利益を自ら又は第三者をして提供した。経営陣の法令遵守意識の欠如及び内部管理態勢・経営管理態勢の欠如が認められた。
    東郷証券株式会社

第40条(適合性の原則等)

1 
金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
  • 一 
    金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
  • 二 
    前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして状況にあること。
  • III-2-3-2-p1
    金融商品取引業者は、金商法第40条の規定に基づき、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的やリスク管理判断能力等に応じた取引内容や取引条件に留意し、顧客属性等に則した適正な投資勧誘の履行を確保する必要がある。また、金融商品取引業者は、適正な投資勧誘の履行を確保するために整備した態勢に基づいて、顧客に対する誠実公正義務を果たす必要がある。
  • VI-3-1-2-p16
    ②適格投資家向け投資運用業者は、業務の運営状況が金商法第40条第2号に基づく金商業等府令第123条第13号の2に掲げる「金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況」に…
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  • IX-1-1-p9
    適格機関投資家等特例業者等は、金商法第40条の規定に基づき、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的やリスク管理判断能力等に応じた取引内容や取引条件に留意し、顧客属性等に則した適正な投資勧誘の履行を確保する必要がある。
  • クレディ・スイス証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年4月15日)SESC①勧告2016-04-15
    金融商品取引法第40条第2号(第40条第1項第2号)
    クレディ・スイス証券株式会社において、アナリストが上場会社への個別取材等で取得した法人関係情報について、その該当性の審査がほとんど実施されないまま複数の顧客に提供されるなど法人関係情報の管理体制に不備があった。また、アナリストが取得した公表前の法人関係情報(上場会社甲社の半期連結業績予想)を営業員が伝達を受け、当該情報を公表前に多数の顧客に提供して株式の買付けを勧誘する行為があった。根本原因として…
    クレディ・スイス証券株式会社
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  • クレディ・スイス証券株式会社に対する行政処分について金融庁処分2016-04-25
    金融商品取引法第40条第2号(第40条第1項第2号)
    アナリストが上場会社への取材等で取得した非公表情報(法人関係情報)について、その該当性審査がほとんど行われないまま複数の顧客に提供され、また公表前の業績予想に関する法人関係情報を顧客に提供して株式買付けの勧誘が行われるなど、法人関係情報の管理体制に不備があった。
    クレディ・スイス証券株式会社
  • ヤマゲン証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成29年8月4日)SESC①勧告2017-08-04
    金融商品取引法第40条第2号(第40条第1項第2号)
    ヤマゲン証券の歩合外務員が、複数の顧客グループが特定の上場銘柄について買い上がり買付けや終値関与により株価を引き上げることを意図していることを知りながら、当該買付注文を受託・執行し、実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなった。また、当社は関連が疑われる複数顧客を一体として捉えた売買審査の具体的取扱方法を定めておらず、売買審査が未実施の事例や、審査結果に応じた適切な措置を講じていない事例が複…
    ヤマゲン証券株式会社
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  • CLSA証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成31年1月25日)SESC①勧告2019-01-25
    金融商品取引法第40条第2号(第40条第1項第2号)
    CLSA証券株式会社が、外国居住法人顧客から受託した取引所金融商品市場における空売り注文について、決済措置(借入契約の締結等、有価証券の受渡しを確実にする措置)が講じられていることを確認しないまま長期間にわたり多数の空売り注文を執行し、多数の決済遅延を発生させた。また、決済措置に係る有価証券の調達先も確認していなかった。さらに、実勢を反映しない作為的な相場形成を防止するための売買審査を著しく狭く限…
    CLSA証券株式会社
    ソース
  • CLSA証券株式会社に対する行政処分について金融庁処分2019-02-01
    金融商品取引法第40条第2号(第40条第1項第2号)
    CLSA証券株式会社は、外国居住法人顧客から受託した空売り注文について、決済措置(借入契約締結等)が講じられていることを確認しないまま長期間・多数の空売り注文を執行し、決済措置に係る有価証券の調達先も確認していなかった。この結果、多数の決済遅延が発生した。また、実勢を反映しない作為的相場形成を防止するための売買審査について、対象取引を著しく狭く限定し、抽出した取引も実質的な審査を行っておらず、シス…
    CLSA証券
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第40条の2(最良執行方針等)

1 
金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 
金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 
金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4 
金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、当該取引に係る最良執行方針等に係る情報を提供しなければならない。 ただし、既に当該情報(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものに係る情報)を提供しているときは、この限りでない。
5 
金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨の説明その他の内閣府令で定める事項に係る情報を、ところにより、当該顧客に提供しなければならない。
  • IV-3-1-2-p83
    証券会社等が、有価証券等取引(金商法第40条の2第1項に規定する有価証券等取引をいう。以下(11)において同じ。)に関する顧客の注文について、最良執行方針等(金商法第40条の2第1項に規定する最良執行方針等をいう。以下(11)において同じ。)を定め、当該最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行するに当たっては、投資者保護の観点から、以下の点について留意するものとする。
  • IV-3-1-2-p83
    証券会社等が、有価証券等取引(金商法第40条の2第1項に規定する有価証券等取引をいう。以下(11)において同じ。)に関する顧客の注文について、最良執行方針等(金商法第40条の2第1項に規定する最良執行方針等をいう。以下(11)において同じ。)を定め、当該最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行するに当たっては、投資者保護の観点から、以下の点について留意するものとする。

第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同条第一項第二十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第二項第七号に掲げる権利(政令で定めるものに限る。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為を行つてはならない。
  • IV-3-7-9-p1
    金融商品取引業者が、電子記録移転権利に該当する集団投資スキーム(ファンド)の持分に係る権利の売買等を行う場合、金商法第40条の3及び金商業等府令第125条に基づき、出資又は拠出された金銭が、当該出資又は拠出された金銭を充てて事業を行う者の固有財産等と分別して管理されていなければならない。
  • V-2-1-4-p1
    みなし有価証券販売業者等が、集団投資スキーム(ファンド)の持分に係る権利の売買等を行う場合、金商法第40条の3及び金商業等府令第125条に基づき、出資又は拠出された金銭が、当該出資又は拠出された金銭を充てて事業を行う者の固有財産等と分別して管理されていなければならない。

第40条の3の2(金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)については、これらの権利に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
  • スプレマシーアセットパートナーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年4月1日)SESC①勧告2016-04-01
    金融商品取引法第40条の3の2(第40条の3の2)
    第二種金融商品取引業者であるスプレマシーアセットパートナーズ株式会社が、匿名組合契約に基づく権利(SAPファンド)の出資金が代表取締役の指示により流用されていることを知りながら私募の取扱いを継続し、また事業の実態について事実と異なる内容を告げて私募の取扱いを行い、さらに第一種金融商品取引業の登録を受けずにLIG社の社債の募集の取扱いを行っていた。
    スプレマシーアセットパートナーズ株式会社
  • グランド・ウィン・パートナーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年9月2日)SESC①勧告2016-09-02
    金融商品取引法第40条の3の2(第40条の3の2)
    グランド・ウィン・パートナーズ株式会社は、ビジネスフォンファンド及び金採掘ファンドと称する匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いにおいて、顧客から集めた出資金のうち約40%をファンド組成を主導したA社又はB社に販売協力金名目で送金させ、さらにその一部を組成費等の名目で自社に受領し社員給与等に費消するなど、出資金が出資対象事業に充てられていないことを知りながら私募の取扱いを継続していた。また、この事…
    グランド・ウィン・パートナーズ株式会社
    ソース

第40条の3の3(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業の状況に係る情報が、当該貸付事業等権利を有する者に提供されることが当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

第40条の3の4(出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

第40条の4(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)

1 
金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第一項及び第六十六条の十四の二において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  • IV-4-2-1-p22
    f. 当該業務において特定投資家向け有価証券を取扱う場合は、金商法第40条の4において制限されている取引を禁止する方法及び態勢が確立していること。また、この場合においては当該事項が金商業等府令第17条第5号に規定する「顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法」として認可に係る業務の内容及び方法に記載されていること。
  • IV-4-2-1-p86
    当該業務において特定投資家向け有価証券を取り扱う場合は、金商法第40条の4において制限されている取引を禁止する方法及び態勢が確立していること。また、この場合においては当該事項が金商業等府令第8条第6号ホ(5)に規定する「顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法」として業務の内容及び方法に記載されていること。

第40条の5(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)

1 
金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2 
金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
  • 一 
    特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
  • 二 
    特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3 
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
  • III-2-3-2-2-p5
    ロ. 特定投資家向け有価証券の取扱いにあたっては、各営業部門における管理責任者等において、特定投資家の範囲に中小法人等が含まれていることに鑑み、金商法第40条の5第1項及び第2項に規定する告知又は書面交付について過不足のない対応が行われているかなど、その実態の把握に努め、適切な措置を講じているか。
  • III-2-3-2-2-p5
    ロ. 特定投資家向け有価証券の取扱いにあたっては、各営業部門における管理責任者等において、特定投資家の範囲に中小法人等が含まれていることに鑑み、金商法第40条の5第1項及び第2項に規定する告知又は書面交付について過不足のない対応が行われているかなど、その実態の把握に努め、適切な措置を講じているか。

第40条の6(のみ行為の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

第40条の7(店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)

1 
金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるものをいう。次項、第五十八条の二及び第六十条の十四第一項において同じ。)を行う場合には、当該金融商品取引業者等がその店頭デリバティブ取引の業務の用に供する電子情報処理組織又は他の金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引等を業として行う者に限る。)若しくは同条第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2 
前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならない。
  • IV-4-1-p32
    ②電子取引基盤運営業者が、金商法第40条の7第2項に基づく公表に関し、公表業務を外部委託する場合には、金商業等府令第8条第6号ト(8)「法第四十条の七第二項に基づく公表を行う方法」において、その旨及び外部委託先が記載されていることを確認するものとする。

第二款 投資助言業務に関する特則

第41条(顧客に対する義務)

1 
金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2 
金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
  • 株式会社あすなろに対する検査結果に基づく勧告について(令和6年5月24日)SESC①勧告2024-05-24
    金融商品取引法第41条第1項(第41条第1項)
    株式会社あすなろの投資助言業務統括者である甲部長が、単発スポット銘柄の配信前に特定の顧客に対して銘柄情報を伝達し売買等の助言を行うなど不適切な行為を行っていたにもかかわらず、当社はこれを見過ごし、情報管理態勢や実効性あるモニタリング等の防止態勢を構築していなかった。これは一般の顧客と特定の者との間の公平性や利益相反の観点から問題があり、顧客のため忠実に投資助言業務を行っていない状況と認められ、金融…
    株式会社あすなろ
    ソース
  • 株式会社あすなろに対する行政処分金融庁処分2024-06-05
    金融商品取引法第41条第1項(第41条第1項)
    投資助言・代理業を行う株式会社あすなろにおいて、投資助言業務統括者である甲部長が、単発スポット銘柄の配信前に特定の顧客に銘柄情報を伝達し、売買等の助言を行うなど、顧客のため忠実に投資助言業務を行っていない状況が認められた。また、当社はこうした行為を見過ごし、防止する態勢を構築していなかった。
    株式会社あすなろ
  • 株式会社あすなろに対する行政処分金融庁処分2024-06-05
    金融商品取引法第41条第1項(第41条第1項)
    投資助言・代理業を営む株式会社あすなろにおいて、投資助言業務統括者である甲部長が、単発スポット銘柄の配信前に特定の顧客に銘柄情報や発注方法を伝達し、売買等の助言を行うことで当該顧客に利益を得させる一方、一般顧客との公平性を害する行為を行っていた。また、当社は情報管理体制が不十分であり、こうした行為を見過ごし、防止するための内部管理態勢も構築していなかった。これは顧客のため忠実に投資助言業務を行って…
    株式会社あすなろ
    ソース
  • 株式会社G&Dアドヴァイザーズに対する検査結果に基づく勧告について(令和7年4月11日)SESC①勧告2025-04-11
    金融商品取引法第41条第1項(第41条第1項)
    株式会社G&Dアドヴァイザーズにおいて、投資助言業務統括者である甲部長が単体スポット銘柄の投資助言前に第三者名義で買付け配信後に売り付けるフロントランニング行為を行い、これを会社が見過ごし防止態勢も構築していなかった(忠実義務違反)。また、見込顧客に対して配信したメールマガジンで架空の情報提供者や架空レポートの創作、事実に反する投資助言実績の記載等により虚偽の告知や誤解を生ぜしめる表示を行い投資顧…
    株式会社G&Dアドヴァイザーズ
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  • 株式会社G&Dアドヴァイザーズに対する行政処分金融庁処分2025-04-24
    金融商品取引法(以下「金商法」という。)第41条第1項(第41条第1項)
    株式会社G&Dアドヴァイザーズにおいて、投資助言業務統括者の甲部長が単体スポット銘柄の投資助言前に第三者名義で買い付け、助言後に売り付ける利益相反取引を行い、会社はこれを見過ごし防止態勢を構築していなかった(忠実義務違反)。また、見込顧客への勧誘メールマガジンで架空の情報提供者やレポート、実績の記載など虚偽の事実を告げる行為・誤解を生じさせる表示を行い、さらに苦情のあった顧客に対して投資顧問契約を…
    株式会社G&Dアドヴァイザーズ
    ソース

第41条の2(禁止行為)

1 
金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
  • 二 
    特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
  • 三 
    通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
  • 四 
    助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
  • 五 
    その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
  • 六 
    前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
  • 株式会社AKアドバイザーズに対する検査結果に基づく勧告について(平成30年5月22日)SESC①勧告2018-05-22
    金融商品取引法第41条の2第6号(第41条の2第1項第6号)
    投資助言・代理業者である株式会社AKアドバイザーズが、無登録で投資助言業務を行う無登録業者等と共同し、買い推奨銘柄の株価を作為的に急騰させることを目的とした助言を行い、新規顧客の勧誘に利用していた。また、当社代表が無登録業者において「社長」と称される地位にあり無登録での投資助言業務を主導し、当社従業員を無登録業者の投資助言業務(勧誘営業等)に従事させるなど、投資者保護上重大な問題のある業務運営を行…
    株式会社AKアドバイザーズ
    ソース
  • ヘッジファンドバンキング株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成30年5月22日)SESC①勧告2018-05-22
    金融商品取引法第41条の2第6号(第41条の2第1項第6号)
    ヘッジファンドバンキング株式会社は、新宿支店において無登録業者(株式会社JG-company及びそのグループ会社)並びに投資助言・代理業者である株式会社AKアドバイザーズと共同し、複数の顧客に対し同時に同一銘柄の買い推奨を行い、株価を作為的に急騰させて銘柄分析能力が優れていると思わせ顧客獲得等に繋げる行為を行っていた。また、当該支店の営業活動等を無登録業者から受け入れた従業員任せにし、内部管理態勢…
    ヘッジファンドバンキング株式会社
    ソース
  • 株式会社ディーティーシーに対する検査結果に基づく勧告について(令和2年3月11日)SESC①勧告2020-03-11
    金商法第41条の2第2号(第41条の2第1項第2号)
    株式会社ディーティーシー(投資助言・代理業者)は、実質的支配者Cの指示のもと、法令等遵守意識及び投資者保護意識を欠いた状態で、投資助言・代理業を適確に遂行するための人的構成・体制を整備していなかった。加えて、Cらが買い付けた銘柄について、株価上昇を目的として正当な根拠のない買い推奨助言を顧客に行い、また役員E専務が職務上知り得た助言内容の情報を利用して自己や知人の利益を図る先回り売買(フロントラン…
    株式会社ディーティーシー
    ソース
  • 株式会社トラフィックトレードに対する検査結果に基づく勧告について(令和2年3月11日)SESC①勧告2020-03-11
    金商法第41条の2第2号(第41条の2第1項第2号)
    福岡財務支局長による検査の結果、株式会社トラフィックトレードは、実質的に外部の第三者Cに支配され、投資助言・代理業を適確に遂行するための人的構成・体制が整備されていない状況が認められた。さらに、Cの利益を図る目的で正当な根拠を有しない助言(顧客取引を利用した価格変動を利用した推奨行為)を行い、また同社の元取締役が自己の職務上の地位を利用し、顧客への助言前に配偶者名義の口座で先回りして同一銘柄の売買…
    株式会社トラフィックトレード
    ソース

第41条の3(有価証券の売買等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為をしてはならない。 ただし、第一種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

第41条の4(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

第41条の5(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。 ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

第三款 投資運用業に関する特則

第42条(権利者に対する義務)

1 
金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
  • 一 
    第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
  • 二 
    第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務 同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
  • 三 
    第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務 同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者
2 
金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。
  • VI-2-2-1-p6
    ④金商法第42条の3の規定により権利者(金商法第42条第1項に規定する権利者をいう。以下同じ。)のための運用を行う権限の全部又は一部を他の者に委託する場合(当該他の者が委託された権限の一部を再委託する場合を含む。)に、金商業等府令第131条第2項に規定する措置が講じられているか。なお、同項第3号に規定する委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策としては、業務…
    ソース
  • 株式会社ファインドエッジに対する行政処分について金融庁処分2019-06-26
    金融商品取引法第42条第1項(第42条第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である当社は、運用するファンドの出資金を他のファンドの償還金や代表者の私的費用等に流用し、また近畿財務局長からの報告徴取命令に対して返済原資に関する虚偽の報告を行った。具体的には、甲ファンドの出資金の一部を投資したカンボジアでの外国為替証拠金取引事業が失敗し暗号資産で一部返還された資金を、甲ファンドの出資者への償還ではなく他ファンドの出資者への償還や代表者の私的費用に…
    株式会社ファインドエッジ
    ソース
  • 株式会社ファインドエッジに対する行政処分について金融庁処分2019-06-26
    金融商品取引法第42条第1項(第42条第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社ファインドエッジが運用するファンドについて、あるファンドの出資金を投資失敗後に返還された資金を、当該ファンドの出資者への償還ではなく他のファンド出資者への償還や代表者の私的費用等に流用していたほか、近畿財務局長からの報告徴取命令に対し、既に清算結了していた法人への貸付金を返済原資とする虚偽の報告を行っていた。
    株式会社ファインドエッジ
  • イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和2年3月27日)SESC①勧告2020-03-27
    金融商品取引法第42条第1項(第42条第1項)
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は、投信計理業務の委託先であるA社との業務委託契約解約交渉において、解約金の発生を回避する条件としてグローバル・カストディ費用の値上げを受け入れ、その合理性を確認することなく特定のマザーファンドに当該値上げを適用し、当該マザーファンドを自らが運用する投資信託に組み入れて運用した結果、投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状況が認められた。
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
  • イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分について金融庁処分2020-04-03
    金融商品取引法第42条第1項(第42条第1項)
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は、投信計理業務を委託していたA社との解約交渉において、A社グループ会社であるB社のグローバル・カストディフィーの値上げ(ベースフィーの追加)を受け入れる条件を提示され、その合理性を確認することなく受け入れた。これにより、当該値上げを含むマザーファンドの費用が増加する結果となったにもかかわらず、当社は自ら運用する投資信託に当該マザーファンドを組み入れて運…
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    ソース
  • イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分について金融庁処分2020-04-03
    金融商品取引法第42条第1項(第42条第1項)
    当社は、投信計理業務を委託していたA社との業務委託契約の解約交渉において、解約金を発生させないことを条件として、A社のグループ会社B社がグローバル・カストディアンを務める特定のマザーファンドにおけるカストディフィーの値上げを、その合理性を確認することなく受け入れた。これにより当該マザーファンドの費用が増加する結果となったにもかかわらず、当社は自らが運用する投資信託に当該マザーファンドを組み入れて運…
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    ソース

第42条の2(禁止行為)

1 
金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとしてものを除く。
  • 一 
    自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 二 
    運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 三 
    特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 四 
    通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 五 
    運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
  • 六 
    運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補塡し、又は運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失又は当該権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、若しくは保有されるものとして内閣府令で定める投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡する場合を除く。)。
  • 七 
    前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
  • VI-2-3-1-p12
    ⑦MRF(投信法施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託をいう。以下⑦及び⑧において同じ。)については、保有債券の突発的な価値の下落等により基準価額が1口1円を割り込むことで個人投資家の証券取引等に支障が生じることを回避するため、元本に生じた損失の全部又は一部を補てんすることが例外的に認められるが(金商法第42条の2第6号、金商業等府令第129条の2)、これによりMRFの安定運用や投資信託委…
    ソース
  • 適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社WCP)に対する行政処分金融庁処分2025-02-13
    同法第42条の2第1号(第42条の2第1項第1号)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社WCPが、投資者の同意を得ることなく、ファンドと当社取締役が実質的に同一である取締役支配会社2社との間で利益相反となる取引を行う運用をした上、運用報告書に法定記載事項(取引日・取引種類等)を記載せず、さらに投資対象株式を発行会社提示価格より高い価格で取得し投資者の利益を害するなど、忠実に投資運用業を行っていなかった。
    株式会社WCP
  • 適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社WCP)に対する行政処分金融庁処分2025-02-13
    同法第42条の2第1号(第42条の2第1項第1号)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社WCPが、当社取締役が実質支配する法人(取締役支配会社2社)とファンドとの間で、投資者の同意を得ずに利益相反となる取引(ファンドが保有株式を高値で買い取る等)を行い、忠実義務に違反した。また、当該取引について運用報告書に法定記載事項を記載しておらず、さらに投資対象株式を発行会社提示価格より高い価格で取得し投資者の利益を害した。
    株式会社WCP

第42条の3(運用権限の委託)

1 
金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者に委託することができる。
2 
金融商品取引業者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
3 
金融商品取引業者等が第一項の規定により委託をした場合における第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「金融商品取引業者等」とあるのは、「金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から第四十二条の三第一項の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)」とする。
  • VI-2-2-1-p6
    ④金商法第42条の3の規定により権利者(金商法第42条第1項に規定する権利者をいう。以下同じ。)のための運用を行う権限の全部又は一部を他の者に委託する場合(当該他の者が委託された権限の一部を再委託する場合を含む。)に、金商業等府令第131条第2項に規定する措置が講じられているか。なお、同項第3号に規定する委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策としては、業務…
    ソース
  • VI-2-3-1-p9
    ④金商法第42条の3の規定により権利者のための運用を行う権限の全部又は一部を他の者に委託する場合(当該他の者が委託された権限の一部を再委託する場合を含む。)に、金商業等府令第131条第2項に規定する措置が講じられているか。なお、同項第3号に規定する委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策としては、業務の改善の指導、委託の解消等が考えられる。
  • VI-2-5-1-p6
    ④金商法第42条の3の規定により権利者のための運用を行う権限の全部又は一部を他の者に委託する場合(当該他の者が委託された権限の一部を再委託する場合を含む。)に、金商業等府令第131条第2項に規定する措置が講じられているか。なお、同項第3号に規定する委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策としては、業務の改善の指導、委託の解消等が考えられる。

第42条の4(分別管理)

1 
金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
  • VI-2-11-4-p2
    投資運用業において暗号等資産を運用財産として管理する場合には、金商法第42条の4及び金商業等府令第132条第1項が準用する同第125条第2号ニに基づき、暗号等資産に係る分別管理についての適切な取扱いが確保される必要がある。また、運用財産たる暗号等資産が不正アクセス等により流出すれば、投資者保護が図られないおそれがあるため、平時より、分別管理やシステムリスク管理等の内部管理態勢(業容に応じた内部監査…
    ソース
  • VI-2-11-4-p5
    投資運用業において電子記録移転有価証券表示権利等を運用財産として管理する場合には、金商法第42条の4及び金商業等府令第132条第2項第5号又は第6号並びに金商法第43条の2及び金商業等府令第136条第1項第5号又は第6号に基づき、電子記録移転有価証券表示権利等に係る分別管理についての適切な取扱いが確保される必要がある。また、運用財産たる電子記録移転有価証券表示権利等が不正アクセス等により流出すれば…
    ソース

第42条の5(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。)に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。 ただし、当該金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し、顧客のために同項第一号から第四号までに掲げる行為又は商品関連市場デリバティブ取引を行う場合において、これらの行為による取引の決済のために必要なときは、この限りでない。
  • VI-2-2-5-p2
    ①投資一任業者は、自己の計算で行う取引について、金商法第42条の5ただし書の行為による取引の決済のための口座を利用してはならないことに留意する。

第42条の6(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)

1 
金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。 ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

第42条の7(運用状況に係る情報の提供)

1 
金融商品取引業者等は、運用財産について、ところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を権利者に提供しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 
金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、前項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  • VI-3-2-3-p2
    ①金商法第42条の7第1項に規定する運用状況に係る情報の提供事項について、金商業等府令第134条第3項第2号に規定する事項には、複数の顧客の資産を合同運用する場合は、合同運用している資産の総額並びに当該資産を構成する金銭及び有価証券等の銘柄、数、価格及び当該資産に係る当該顧客の持分並びに持分に相当する金額を含む。
  • 適格機関投資家等特例業務届出者(ビクソー株式会社、アイピーアールベンチャーキャピタル株式会社)に対する行政処分金融庁処分2024-04-10
    金商法第42条の7第1項(第42条の7第1項)
    ビクソー株式会社は、適格機関投資家等特例業務届出者として運用するVIXOファンドについて、運用報告書に金融商品取引業等に関する内閣府令第134条第1項に規定する事項を一切記載しないまま出資者に交付し、金商法第42条の7第1項に違反した。また、関東財務局からの報告徴求命令(本件報告命令)に対し報告書等を一切提出せず、金商法第63条の6の規定に基づく命令に違反した。さらに、届出書記載の主たる営業所等に…
    ビクソー株式会社
    ソース
  • 適格機関投資家等特例業務届出者(ビクソー株式会社、アイピーアールベンチャーキャピタル株式会社)に対する行政処分金融庁処分2024-04-10
    金商法第42条の7第1項(第42条の7第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるビクソー株式会社が、運用報告書に金融商品取引業等に関する内閣府令第134条第1項に規定する事項を一切記載していなかったこと(金商法第42条の7第1項違反)、関東財務局からの報告徴求命令(金商法第63条の6)に基づく報告書等の提出を一切行わなかったこと、さらに届出書記載の主たる営業所等を関東財務局が確知できない状況にあったことが認められた。
    ビクソー株式会社
  • 適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社WCP)に対する行政処分金融庁処分2025-02-13
    同法第42条の7第1項(第42条の7第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社WCPが、投資者の同意を得ることなく、ファンドと当社取締役が実質的に同一である取締役支配会社2社との間で利益相反となる取引を行う運用をした上、運用報告書に法定記載事項(取引日・取引種類等)を記載せず、さらに投資対象株式を発行会社提示価格より高い価格で取得し投資者の利益を害するなど、忠実に投資運用業を行っていなかった。
    株式会社WCP
  • 適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社WCP)に対する行政処分金融庁処分2025-02-13
    同法第42条の7第1項(第42条の7第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社WCPが、当社取締役が実質支配する法人(取締役支配会社2社)とファンドとの間で、投資者の同意を得ずに利益相反となる取引(ファンドが保有株式を高値で買い取る等)を行い、忠実義務に違反した。また、当該取引について運用報告書に法定記載事項を記載しておらず、さらに投資対象株式を発行会社提示価格より高い価格で取得し投資者の利益を害した。
    株式会社WCP

第42条の8(信託業法の適用除外)

1 
信託業法第四章の規定は、金融商品取引業者等が投資運用業を行う場合については、適用しない。

第四款 有価証券等管理業務に関する特則

第43条(善管注意義務)

1 
金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。

第43条の2(分別管理)

1 
金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
  • 一 
    第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
  • 二 
    有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するもの(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)その他政令で定める取引を除く。次項第二号、第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2 
金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
  • 一 
    第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
  • 二 
    対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
  • 三 
    前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
3 
金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
  • IV-3-7-6-p1運用留意
    金融商品取引業者が顧客から電子記録移転有価証券表示権利等の預託を受ける場合には、金商法第43条の2及び金商業等府令第136条第1項第5号又は第6号の規定に基づき、電子記録移転有価証券表示権利等に係る分別管理についての適切な取扱いが確保される必要がある。 特に、下記IV-3-7-7のとおり、電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有及び移転の仕組みに関しては、流出リスクへの対応が求められることを踏まえ…
    ソース
  • VI-2-11-4-p5
    投資運用業において電子記録移転有価証券表示権利等を運用財産として管理する場合には、金商法第42条の4及び金商業等府令第132条第2項第5号又は第6号並びに金商法第43条の2及び金商業等府令第136条第1項第5号又は第6号に基づき、電子記録移転有価証券表示権利等に係る分別管理についての適切な取扱いが確保される必要がある。また、運用財産たる電子記録移転有価証券表示権利等が不正アクセス等により流出すれば…
    ソース

第43条の2の2

1 
金融商品取引業者等は、その行う商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為(以下この条、次条及び第七十九条の二十において「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」という。)に係る取引又は第三十五条第一項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象商品デリバティブ取引関連取引」と総称する。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
  • IV-3-4-1-p3
    なお、商品関連市場デリバティブ取引業者が対象商品デリバティブ取引関連取引(金商法第43条の2の2に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。)に関し顧客から預託を受けた金銭その他の財産を管理する場合、基本的には金商業等府令第142条の3から第142条の5までの規定による管理が求められるが、商品関連市場デリバティブ取引業者が特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号…
    ソース

第43条の3

1 
金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2 
金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客の計算に属する金銭及び金融商品の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。

第43条の4(顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限)

1 
金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2 
金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
3 
第三十四条の二第十二項の規定は、前二項の規定による書面による同意について準用する。

第五款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則

第43条の5

1 
金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行うときは、ところにより、第三十七条の三第一項の規定により提供しなければならない情報のうち電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。

第六款 暗号等資産関連業務に関する特則

第43条の6

1 
金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関連行為」という。)を業として行うことをいう。同項において同じ。)を行うときは、ところにより、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
2 
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、その行う暗号等資産関連業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し、暗号等資産の性質その他事項についてその顧客を誤認させるような表示をしてはならない。
  • III-2-14-p12
    金融商品取引業者が、金商法第43条の6及び金商業等府令第146条の3に規定する暗号等資産関連業務を行うときは、金商業等府令第146条の4に規定する事項について、書面を交付する等して適切に説明を行っているか留意するものとする。 このうち、金商業等府令第146条の4第2項第4号に規定する「暗号等資産の概要及び特性」及び同項第5号に規定する「暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項」としては、例…
    ソース
  • III-2-14-p18
    また、金商法第43条の6第2項に定める「暗号等資産の性質…についてその顧客を誤認させるような表示」として、例えば、以下の事項が考えられる。

第七款 弊害防止措置等

第44条(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)

1 
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為
  • 二 
    投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第44条の2(その他業務に係る禁止行為)

1 
金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務(第二号及び第三号において「金融商品取引業者その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  • 二 
    金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
2 
登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、登録金融機関業務以外の業務(第二号及び第三号において「登録金融機関その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  • 二 
    登録金融機関その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、登録金融機関その他業務に関連して行う登録金融機関業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
  • III-2-4-p37
    ③金融商品取引業者は、クレジットカード決済による有価証券の売買の受託等について、金商法第44条の2により原則禁止されているが、金商業等府令第148条又は第149条第1号イからハに定める要件を全て満たした場合には、例外的に認められているところである。 この場合において、クレジットカード情報(カード番号、有効期限等)を含む個人情報(以下「クレジット カード情報等」という。)は、情報が漏えいした場合、不…
    ソース

第44条の3(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

1 
金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
  • 一 
    通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  • 二 
    当該金融商品取引業者との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
  • 三 
    当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2 
登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
  • 一 
    通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  • 二 
    その親法人等又は子法人等との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。
  • 三 
    当該登録金融機関の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
  • II-1-7-p8
    ⑤金商法第44条の3第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による弊害防止措置に関する適用除外の承認
  • SMBC日興証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和4年9月28日)SESC①勧告2022-09-28
    金融商品取引法第44条の3第1項第4号(第44条の3第1項第4号)
    SMBC日興証券株式会社は、ブロックオファー取引において10銘柄の上場株式の相場を安定させる目的で違法な買付け等を行い、これに関する売買審査態勢や経営管理態勢の不備、BOに係る業務運営態勢の不備、さらに親法人等である三井住友銀行との間で法人顧客の非公開情報を無断で授受・共有するなど、銀証連携業務の運営が不適切であったことが認められた。
    SMBC日興証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等金融庁処分2022-10-07
    金融商品取引法第44条の3第1項第4号(第44条の3第1項第4号)
    SMBC日興証券は、ブロックオファー(BO)取引において10銘柄の上場株式について執行日の終値等の下落を回避するため相場操縦(違法な指値による買付け等)を行った。また、不公正取引を防止するための売買審査態勢や、BOに係る業務運営態勢に不備があり、さらに親法人等である三井住友銀行との間で法人顧客の非公開情報を、顧客の同意なく複数回にわたり授受・共有する銀証ファイアーウォール規制違反も認められた。三井…
    SMBC日興証券株式会社
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  • SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等金融庁処分2022-10-07
    金融商品取引法第44条の3第1項第4号(第44条の3第1項第4号)
    SMBC日興証券は、10銘柄の上場株式について、「ブロックオファー」取引における執行日の終値等の大幅下落を回避するため、金融商品取引法施行令第20条に違反し相場を安定させる目的の買付け等(相場操縦)を行った。また、これを牽制・防止するための売買審査態勢の不備、BOに係る業務運営態勢の不備、さらに親法人等である三井住友銀行との間で法人顧客の非公開情報を無断で授受・共有する銀証ファイアーウォール規制違…
    SMBC日興証券株式会社
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  • 株式会社三菱UFJ銀行に対する検査結果に基づく勧告について(令和6年6月14日)SESC①勧告2024-06-14
    金融商品取引法第44条の3第1項第4号(第44条の3第1項第4号)
    株式会社三菱UFJ銀行の役職員が、親法人等である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社との間で、法人顧客からの禁止・非同意を認識しながら非公開情報の授受を少なくとも10回行い、法人関係情報の不適切な管理も少なくとも11件認められた。また当行行員が配偶者名義の証券口座を用いて法人関係情報に基づく不適切な有価証券売買を行っていた。さらに、登録金融機関でありながら有価証券関連業(引受業務)に関し系列…
    株式会社三菱UFJ銀行
    ソース
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和6年6月14日)SESC①勧告2024-06-14
    金融商品取引法第44条の3第1項第4号(第44条の3第1項第4号)金融商品取引法第44条の3第1項第2号(第44条の3第1項第2号)
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、親法人等である株式会社三菱UFJ銀行及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社との間で、法人顧客から情報共有を禁止されている等の状況を認識しながら非公開情報の授受を少なくとも13回行い社内共有していた。また、非公開情報を利用した引受契約締結の勧誘や、法人関係情報の不適切な管理(少なくとも16件)も認められた。さらに、MUBKが法令上禁止されている有価…
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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第44条の4(引受人の信用供与の制限)

1 
有価証券の引受人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券(第二条第六項第三号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。

第八款 雑則

第45条

1 
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第三節 経理

第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者

第46条(事業年度)

1 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。

第46条の2(業務に関する帳簿書類)

1 
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第46条の3(事業報告書の提出等)

1 
金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
  • II-1-7-p37
    ⑥金商法第46条の3第1項及び第2項、金商法第47条の2、金商法第48条の2第1項及び第2項、金商法第49条の3第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務
  • II-1-7-p37
    ⑥金商法第46条の3第1項及び第2項、金商法第47条の2、金商法第48条の2第1項及び第2項、金商法第49条の3第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務
  • II-1-10-p5
    金商法第46条の3第1項に規定する事業報告書、金商法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率に関する届出書、同法第47条の2に規定する事業報告書、同法第48条の2第1項に規定する事業報告書、同条第2項に基づく金商業等府令第188条第2号に規定する業務又は財産の状況に関する報告書及び同法第63条の4第2項に規定する事業報告書及び同法第63条の12第2項(同法附則第3条の3第4項(同条第7項におい…
    ソース
  • 岡安商事株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-06-24
    金商法第46条の3第1項(第46条の3第1項)
    岡安商事株式会社は、関係会社への貸付を行うにあたり、自己資本規制比率の低下を回避するため、意図的に取引先等を迂回させて当該関係会社への貸付を行ったほか、その資金の一部を当社の劣後特約付借入の原資に充当させることにより、平成22年8月30日から令和4年2月28日までの間、自己資本規制比率を実態と異なる数値に向上させ、事業報告書や説明書類、自己資本規制比率を記載した書面に虚偽の記載を行い当局への提出及…
    岡安商事株式会社
    ソース
  • 岡安商事株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-06-24
    金商法第46条の3第1項(第46条の3第1項)
    岡安商事株式会社は、関係会社への貸付にあたり自己資本規制比率の低下を回避するため意図的に取引先等を迂回させて貸付を行い、資金の一部を劣後特約付借入の原資に充当することで、平成22年8月30日から令和4年2月28日までの間、実態と異なる自己資本規制比率を算出し、事業報告書及び説明書類・自己資本規制比率記載書面に虚偽の数値を記載して当局に提出・縦覧に供していた。また、期間の一部で自己資本規制比率が12…
    岡安商事株式会社
    ソース
  • ロンナル・フォレックス株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和5年5月26日)SESC①勧告2023-05-26
    金融商品取引法第46条の3第1項(第46条の3第1項)
    ロンナル・フォレックス株式会社は、実態のないコンサルティング業務に係る収益を架空計上した虚偽の事業報告書を提出・縦覧に供したほか、総資産の大半とされる現金が実際には存在せず純財産額及び自己資本規制比率が法定基準を著しく下回る状況にあった。また、代表取締役が実質的に一人で会社を運営し、自ら法令違反行為を主導するなど、業務を適確に遂行するに足りる人的構成及び必要な体制を有していなかった。
    ロンナル・フォレックス株式会社

第46条の4(説明書類の縦覧)

1 
金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
  • III-2-3-2-4-p26
    ①金商法第46条の4又は第47条の3に規定する説明書類 (III-2-3-2-4(3)及び V -2-2-2(2)において「説明書類」という。)については、常に、顧客の求めに応じ閲覧できる状態にあるよう金融商品取引業者に指示するものとする。その際、可能な限りインターネットを利用して表示するよう促すものとする。
  • IV-3-1-2-p2
    金商法第46条の4(金商業等府令第174条第4号)に規定する説明書類の「内部管理の状況の概要」には、顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱い方法及び内部監査体制について、記載することとする。
  • IV-3-3-2-p5
    金商法第46条の4に規定する説明書類の「内部管理の状況の概要」には、顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱い方法及び内部監査体制について、記載することとする。
  • IV-3-4-2-p9
    金商法第46条の4に規定する説明書類の「内部管理の状況の概要」には、顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱い方法及び内部監査体制について、記載することとする。金商法第46条の4に規定する説明書類の「内部管理の状況の概要」には、顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱い方法及び内部監査体制について、記載することとする。
  • IV-3-4-2-p9
    金商法第46条の4に規定する説明書類の「内部管理の状況の概要」には、顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱い方法及び内部監査体制について、記載することとする。金商法第46条の4に規定する説明書類の「内部管理の状況の概要」には、顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱い方法及び内部監査体制について、記載することとする。
  • 岡安商事株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-06-24
    金商法第46条の4(第46条の4)
    岡安商事株式会社は、関係会社への貸付を行うにあたり、自己資本規制比率の低下を回避するため、意図的に取引先等を迂回させて当該関係会社への貸付を行ったほか、その資金の一部を当社の劣後特約付借入の原資に充当させることにより、平成22年8月30日から令和4年2月28日までの間、自己資本規制比率を実態と異なる数値に向上させ、事業報告書や説明書類、自己資本規制比率を記載した書面に虚偽の記載を行い当局への提出及…
    岡安商事株式会社
    ソース
  • 岡安商事株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-06-24
    金商法第46条の4(第46条の4)
    岡安商事株式会社は、関係会社への貸付にあたり自己資本規制比率の低下を回避するため意図的に取引先等を迂回させて貸付を行い、資金の一部を劣後特約付借入の原資に充当することで、平成22年8月30日から令和4年2月28日までの間、実態と異なる自己資本規制比率を算出し、事業報告書及び説明書類・自己資本規制比率記載書面に虚偽の数値を記載して当局に提出・縦覧に供していた。また、期間の一部で自己資本規制比率が12…
    岡安商事株式会社
    ソース
  • ロンナル・フォレックス株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和5年5月26日)SESC①勧告2023-05-26
    同法第46条の4(第46条の4)
    ロンナル・フォレックス株式会社は、実態のないコンサルティング業務に係る収益を架空計上した虚偽の事業報告書を提出・縦覧に供したほか、総資産の大半とされる現金が実際には存在せず純財産額及び自己資本規制比率が法定基準を著しく下回る状況にあった。また、代表取締役が実質的に一人で会社を運営し、自ら法令違反行為を主導するなど、業務を適確に遂行するに足りる人的構成及び必要な体制を有していなかった。
    ロンナル・フォレックス株式会社

第46条の5(金融商品取引責任準備金)

1 
金融商品取引業者は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 
前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
  • IV-4-4-p1
    金商法第46条の5第2項に規定する「有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合」に該当するものとして金融商品取引責任準備金の取崩しを行う場合は、次の要件を満たす場合に限り取崩しをすることができることに留意するものとする。

第46条の6(自己資本規制比率)

1 
金融商品取引業者は、資本金、準備金その他のものの額の合計額から固定資産その他のものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3 
金融商品取引業者は、四半期(事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。)の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-1-10-p5
    金商法第46条の3第1項に規定する事業報告書、金商法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率に関する届出書、同法第47条の2に規定する事業報告書、同法第48条の2第1項に規定する事業報告書、同条第2項に基づく金商業等府令第188条第2号に規定する業務又は財産の状況に関する報告書及び同法第63条の4第2項に規定する事業報告書及び同法第63条の12第2項(同法附則第3条の3第4項(同条第7項におい…
    ソース
  • II-1-10-p5
    金商法第46条の3第1項に規定する事業報告書、金商法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率に関する届出書、同法第47条の2に規定する事業報告書、同法第48条の2第1項に規定する事業報告書、同条第2項に基づく金商業等府令第188条第2号に規定する業務又は財産の状況に関する報告書及び同法第63条の4第2項に規定する事業報告書及び同法第63条の12第2項(同法附則第3条の3第4項(同条第7項におい…
    ソース
  • IV-1-1-p4
    ②金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(金商法第46条の6第2項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反していないこと。
  • IV-2-1-p1
    自己資本規制比率の算出の正確性については、金商法第46条の6第1項及び金商業等府令等の規定を十分に踏まえ、以下の点に留意して検証することとする。
  • 岡安商事株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-06-24
    金商法第46条の6第3項(第46条の6第3項)金商法第46条の6第2項(第46条の6第2項)金商法第46条の6第1項(第46条の6第1項)
    岡安商事株式会社は、関係会社への貸付を行うにあたり、自己資本規制比率の低下を回避するため、意図的に取引先等を迂回させて当該関係会社への貸付を行ったほか、その資金の一部を当社の劣後特約付借入の原資に充当させることにより、平成22年8月30日から令和4年2月28日までの間、自己資本規制比率を実態と異なる数値に向上させ、事業報告書や説明書類、自己資本規制比率を記載した書面に虚偽の記載を行い当局への提出及…
    岡安商事株式会社
    ソース
  • 岡安商事株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-06-24
    金商法第46条の6第3項(第46条の6第3項)金商法第46条の6第2項(第46条の6第2項)金商法第46条の6第1項(第46条の6第1項)
    岡安商事株式会社は、関係会社への貸付にあたり自己資本規制比率の低下を回避するため意図的に取引先等を迂回させて貸付を行い、資金の一部を劣後特約付借入の原資に充当することで、平成22年8月30日から令和4年2月28日までの間、実態と異なる自己資本規制比率を算出し、事業報告書及び説明書類・自己資本規制比率記載書面に虚偽の数値を記載して当局に提出・縦覧に供していた。また、期間の一部で自己資本規制比率が12…
    岡安商事株式会社
    ソース
  • ロンナル・フォレックス株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和5年5月26日)SESC①勧告2023-05-26
    金融商品取引法第46条の6第2項(第46条の6第2項)
    ロンナル・フォレックス株式会社は、実態のないコンサルティング業務に係る収益を架空計上した虚偽の事業報告書を提出・縦覧に供したほか、総資産の大半とされる現金が実際には存在せず純財産額及び自己資本規制比率が法定基準を著しく下回る状況にあった。また、代表取締役が実質的に一人で会社を運営し、自ら法令違反行為を主導するなど、業務を適確に遂行するに足りる人的構成及び必要な体制を有していなかった。
    ロンナル・フォレックス株式会社

第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者

第47条(業務に関する帳簿書類)

1 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
  • 株式会社ストックジャパンに対する検査結果に基づく勧告について(令和5年12月5日)SESC①勧告2023-12-05
    同法第47条(第47条)
    株式会社ストックジャパンは、自社ウェブサイトの広告において投資助言による利益について架空のエピソードを用いた著しく事実に相違する表示を行い、法定帳簿に虚偽の内容を記載した。また、推奨実績ページにおいて売り推奨の日付・価格ではなく買い推奨後の高値を用いた株価変動率を表示し、著しく人を誤認させる表示を行った。さらに、投資顧問契約の勧誘において、本来の投資顧問料を「割引後の価格」であるかのように表示し、…
    株式会社ストックジャパン
    ソース
  • 株式会社ストックジャパンに対する行政処分金融庁処分2023-12-15
    同法第47条(第47条)
    投資助言・代理業を営む株式会社ストックジャパンが、自社ウェブサイトの広告において利益の見込みについて著しく事実に相違する表示(架空の成功エピソード等)を行い、広告表示義務事項を欠落させ、推奨実績ページで売り推奨日ではなく買い推奨後の高値を用いて誤認させる表示を行い、さらに法定帳簿に虚偽記載をしたほか、勧誘の際に顧客に対し「割引後の価格」と虚偽の説明を行うなど、組織的に不適切な勧誘・表示を行っていた…
    株式会社ストックジャパン
    ソース
  • 株式会社ストックジャパンに対する行政処分金融庁処分2023-12-15
    同法第47条(第47条)
    投資助言・代理業を営む株式会社ストックジャパンが、自社ウェブサイトの広告において利益の見込みについて著しく事実に相違する表示を行い、法定帳簿に虚偽の内容を記載したほか、推奨実績ページにおいて売り推奨日ではなく買い推奨後の高値を記載して著しく人を誤認させる表示を行い、さらに投資顧問契約の勧誘時に「本来の投資顧問料」を「割引後の価格」と偽って告げるなど、組織的に不適切な勧誘を行っていた。
    株式会社ストックジャパン

第47条の2(事業報告書の提出)

1 
金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • II-1-7-p37
    ⑥金商法第46条の3第1項及び第2項、金商法第47条の2、金商法第48条の2第1項及び第2項、金商法第49条の3第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務
  • FIP投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成31年3月12日)SESC①勧告2019-03-12
    同法第47条の2(第47条の2)
    FIP投資顧問株式会社は、無料メールマガジン配信申込者約2万名に対し、投資助言後の一部期間の株価上昇率を取り出し、あたかも助言後短期間で急騰したかのような表示等を行い投資顧問契約の締結を勧誘し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示による勧誘行為を行った。また、前代表取締役が経理業務を一人で兼任する中、代表取締役就任以降、会社の預金口座から毎月多額の出金をして少なくとも3400万円を私的な遊興費…
    FIP投資顧問株式会社
    ソース
  • 株式会社スカイキャピタルに対する行政処分金融庁処分2023-08-10
    金商法第47条の2(第47条の2)
    第二種金融商品取引業者である株式会社スカイキャピタルが、事業報告書を関東財務局へ提出する義務(金商法第47条の2)に違反し、事業報告書を提出していなかった。また代表取締役の法令等遵守意識の著しい欠如が認められ、当局への連絡が途絶え、届出書記載の本店等の所在地を確知できない状況にあり、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていないと認められた。
    株式会社スカイキャピタル
  • 株式会社スカイキャピタルに対する行政処分金融庁処分2023-08-10
    金商法第47条の2(第47条の2)
    株式会社スカイキャピタルは、金融商品取引法第47条の2に基づき義務付けられている事業報告書を関東財務局へ提出しておらず、法令違反の状況が認められた。また、代表取締役による法令等遵守意識の著しい欠如が認められ、当局からの連絡が途絶え、届出書記載の本店等の所在地を確知できない状況にあり、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていないと認められた。
    株式会社スカイキャピタル
  • 株式会社アルファ・キャピタルに対する行政処分金融庁処分2024-05-17
    金融商品取引法第47条の2(第47条の2)
    投資助言・代理業者である株式会社アルファ・キャピタルが、令和5年9月期に係る事業報告書を提出期限までに提出せず、また人的構成の確保状況や法令等遵守態勢の整備状況に疑義があったため関東財務局が発出した報告徴求命令にも報告書等を提出しなかったことから、法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したと認められた事案。
    株式会社アルファ・キャピタル
  • 株式会社アルファ・キャピタルに対する行政処分金融庁処分2024-05-17
    金融商品取引法第47条の2(第47条の2)
    投資助言・代理業を営む株式会社アルファ・キャピタルが、令和5年9月期に係る事業報告書を提出期限までに関東財務局へ提出せず、また、人的構成の確保状況や法令等遵守態勢の整備状況に疑義があったため関東財務局が発出した報告徴求命令に対しても報告書等を一切提出しなかったことが認められ、これらが金商法第52条第1項第7号に規定する「法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するとされた。
    株式会社アルファ・キャピタル

第47条の3(説明書類の縦覧)

1 
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
  • III-2-3-2-4-p26
    ①金商法第46条の4又は第47条の3に規定する説明書類 (III-2-3-2-4(3)及び V -2-2-2(2)において「説明書類」という。)については、常に、顧客の求めに応じ閲覧できる状態にあるよう金融商品取引業者に指示するものとする。その際、可能な限りインターネットを利用して表示するよう促すものとする。

第三款 登録金融機関

第48条(業務に関する帳簿書類)

1 
登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第48条の2(事業報告書の提出等)

1 
登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
登録金融機関は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
  • II-1-7-p37
    ⑥金商法第46条の3第1項及び第2項、金商法第47条の2、金商法第48条の2第1項及び第2項、金商法第49条の3第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務
  • II-1-7-p37
    ⑥金商法第46条の3第1項及び第2項、金商法第47条の2、金商法第48条の2第1項及び第2項、金商法第49条の3第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務

第48条の3(金融商品取引責任準備金)

1 
登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 
前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。

第四款 外国法人等に対する特例

第49条(事業報告書の提出等に関する特例)

1 
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
2 
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
3 
金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

第49条の2

1 
削除

第49条の3(その他の書類等の提出等)

1 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
金融商品取引業者は、前項の規定により書類及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
  • II-1-7-p37
    ⑥金商法第46条の3第1項及び第2項、金商法第47条の2、金商法第48条の2第1項及び第2項、金商法第49条の3第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務
  • II-1-7-p37
    ⑥金商法第46条の3第1項及び第2項、金商法第47条の2、金商法第48条の2第1項及び第2項、金商法第49条の3第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務

第49条の4(損失準備金)

1 
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
2 
前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。

第49条の5(資産の国内保有)

1 
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。

第四節 監督

第50条(休止等の届出)

1 
金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
  • 二 
    第三十条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
  • 三 
    金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
  • 四 
    金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び第五十六条の二第一項において「銀行等」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。
  • 五 
    金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
  • 六 
    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
  • 七 
    破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
  • 八 
    その他場合に該当するとき。
2 
前項第四号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • III-2-15-p5
    (3) 金融商品取引業者が正当な理由もなく業務を開始せず又は休止したと認められた場合には、金商法第50条第1項第1号の規定に基づく業務の休止に係る届出又は第50条の2第1項第2号の規定に基づく業務の廃止に係る届出(金融商品取引業者が二以上の種別の業務を行う場合におけるその行ういずれか一の業務の廃止については、第31条第4項の規定に基づく変更登録)の慫慂や、第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を…
    ソース
  • III-3-2-p9
    ①金融商品取引業者から金商法第50条第1項第7号、第50条の2第7項及び金商業等府令第199条第5号の規定に基づく届出書を受理した場合には、検査を行うなどによって、次の点について確認するものとする。
  • III-3-2-p16
    検証の結果、業務執行体制を含む適切な体制の確保等を図る必要があると認められる場合には、当該体制の確保に要する期間を勘案した一定の期限を付した上で、必要に応じて、金商法第50条第1項第1号の規定に基づく業務の休止に係る届出の慫慂や、体制整備を目的とした第51条の規定に基づく業務改善命令又は第52条の規定に基づく業務の全部又は一部停止命令を発出する等の対応を行う。
  • IV-2-1-p3
    ①金商法第50条第1項(金商業等府令第199条第12号)の規定に基づき、劣後特約付借入金を借り入れた場合又は劣後特約付社債を発行した場合の届出があったときは、少なくとも破産及び会社更生といった劣後状態が生じた場合には、劣後債権者の支払い請求権の効力が一旦停止し、上位債権者が全額の支払いを受けることを条件に劣後債権者の支払い請求権の効力を発生する、という条件付債権として法律構成することにより、結果的…
    ソース

第50条の2(廃業等の届出等)

1 
金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
  • 二 
    金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
  • 三 
    金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
  • 四 
    金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
  • 五 
    金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
  • 六 
    金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
  • 七 
    事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
  • 八 
    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一項及び第十二項において同じ。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
2 
金融商品取引業者等が前項第一号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
3 
金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。 相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 
前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、第四十九条第三項、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第七号から第十号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項、第三項又は第四項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5 
前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6 
金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7 
金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8 
金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条及び第五十七条の九において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9 
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効力を失う。
12 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。
  • II-1-7-p24
    ④財務局長は、金商法第50条の2第1項又は第7項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。
  • II-1-7-p24
    ④財務局長は、金商法第50条の2第1項又は第7項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-1-7-p35
    ④金商法第31条第1項及び第3項又は金商法第33条の6第1項及び第3項、金商法第31条の2第5項及び第8項、金商法第35条第3項及び第6項、金商法第46条の6第1項、金商法第50条第1項並びに金商法第50条の2第1項及び第7項の規定による届出の受理に関する事務
  • III-2-15-p5
    (3) 金融商品取引業者が正当な理由もなく業務を開始せず又は休止したと認められた場合には、金商法第50条第1項第1号の規定に基づく業務の休止に係る届出又は第50条の2第1項第2号の規定に基づく業務の廃止に係る届出(金融商品取引業者が二以上の種別の業務を行う場合におけるその行ういずれか一の業務の廃止については、第31条第4項の規定に基づく変更登録)の慫慂や、第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を…
    ソース

第51条(金融商品取引業者に対する業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • II-1-p1
    前述(Ⅰ-1(1))のとおり、金融商品取引業者等の監督の目的を達成するためには、監督部局においても、金融商品取引業者等に対し、個々の金融商品取引業者等の規模や特性に応じた対応を継続的に行っていくことが必要である。 このため、金融商品取引業者等の監督事務を行うに当たっては、まずは、各金融商品取引業者等がどの様にしてビジネスモデルの構築や市場の仲介機能の発揮、取引の公正性の確保、投資者の保護、コンプラ…
    ソース
  • II-1-5-p4
    ①金融庁長官又は財務局長は、所管する金融商品取引業者等の他の財務局長が管轄する区域に所在する営業所に対して、金商法第51条から第54条までの規定に基づく処分をした場合は、速やかに当該営業所の所在地を管轄する財務局長にその処分内容を連絡するものとする。
  • II-1-7-p9
    ⑥金商法第51条、第51条の2、第52条第1項又は第52条の2第1項の規定による業務改善・停止命令、登録取消又は認可取消の行政処分
  • II-5-1-p8
    ④立入検査の結果等を踏まえ、証券取引等監視委員会より、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき「行うべき行政処分その他の措置」について勧告があった場合には、監督部局においては、その内容についての検討を行った上で、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令、金商法第51条から第52条の2までの規定に基づく行政処分、その他の適切な措置を検討することとする。
  • II-5-4-p1
    金商法第51条から第52条の2までの規定に基づき監督上の処分を命ずる場合には、
  • トップゲイン株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月17日)SESC①勧告2016-05-17
    同法第51条(第51条)
    第二種金融商品取引業者であるトップゲイン株式会社が、適格機関投資家等特例業務として組成した投資事業有限責任組合(トップLPS)を用い、実際には出資の実態がないにもかかわらず適格機関投資家出資を行ったかのような外観を仮装し、届出業者による無登録の第二種金融商品取引業(金商法第29条違反)等の違法行為に積極的に加担した。また、代表者が一人で業務を行い、法令等遵守意識や投資者保護意識が著しく欠如するなど…
    トップゲイン株式会社
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  • ドラグーンキャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月31日)SESC①勧告2016-05-31
    金商法第51条(第51条)
    ドラグーンキャピタル株式会社は、届出業者を無登録で第二種金融商品取引業・投資運用業に該当する行為を行わせたほか、適格機関投資家出資の外観を仮装する行為に積極的に加担し、ファンド出資金を運用せず費消し、顧客に虚偽の運用報告書を交付するなど、投資者保護上重大な問題のある行為を多数行った。また、代表者が業務をほぼ一人で行い、法令等遵守意識・投資者保護意識に欠け、業務管理態勢も整備されておらず、金融商品取…
    ドラグーンキャピタル株式会社
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  • ベルテ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月3日)SESC①勧告2016-06-03
    金商法第51条(第51条)
    ベルテ株式会社は、適格機関投資家等特例業務において、自社が組成したBRN LPSの名義を利用し、実際には出資を行っていないにもかかわらず適格機関投資家出資が行われたかのような外観を仮装し、届出業者の負担により17本のファンドに出資させていた。また、BRN LPSへの出資についても甲LPSの名義を利用して同様の仮装出資を行い、これにより適格機関投資家出資と評価できない状態で無登録の投資運用業を行って…
    ベルテ株式会社
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  • リーディング証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月7日)SESC①勧告2016-06-07
    金融商品取引法第51条(第51条)
    リーディング証券株式会社は、オークテック社が設立・運営する合同会社が発行する「診療報酬債権等流動化債券」及び「病院不動産流動化債券」の販売にあたり、商品内容や発行会社の審査・事後モニタリングをほとんど行わず、実際には発行会社が渾然一体で運営されていたり、信用補完部分が既に毀損していたり、審査基準に合致しない買取が行われていたり、劣後信託社債の取得者が適格機関投資家等でなかったり、信用補完提供者が未…
    リーディング証券株式会社
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  • プレジアン証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月9日)SESC①勧告2016-06-09
    金融商品取引法第51条(第51条)
    プレジアン証券株式会社は、販売した3社の社債について財務状況等に問題があることを一定程度認識していたにもかかわらず顧客に説明せず誤解を生じさせる表示を行い販売した。また、適格機関投資家等特例業務として組成したゼタファンドの運用において、D社株式を価格交渉なく高値で買い付け、D社社長に金銭的利益を得させる利益相反的取引を行い、出資者への説明も行わなかった。さらに、複数の届出業者が運用するファンドへの…
    プレジアン証券株式会社
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第51条の2(登録金融機関に対する業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • II-1-5-p4
    ①金融庁長官又は財務局長は、所管する金融商品取引業者等の他の財務局長が管轄する区域に所在する営業所に対して、金商法第51条から第54条までの規定に基づく処分をした場合は、速やかに当該営業所の所在地を管轄する財務局長にその処分内容を連絡するものとする。
  • II-1-7-p9
    ⑥金商法第51条、第51条の2、第52条第1項又は第52条の2第1項の規定による業務改善・停止命令、登録取消又は認可取消の行政処分
  • II-5-1-p8
    ④立入検査の結果等を踏まえ、証券取引等監視委員会より、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき「行うべき行政処分その他の措置」について勧告があった場合には、監督部局においては、その内容についての検討を行った上で、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令、金商法第51条から第52条の2までの規定に基づく行政処分、その他の適切な措置を検討することとする。
  • II-5-4-p1
    金商法第51条から第52条の2までの規定に基づき監督上の処分を命ずる場合には、
  • II-5-5-p1
    金商法第51条又は金商法第51条の2の規定に基づき業務改善命令を発出する場合には、当該命令に基づく金融商品取引業者等の業務改善に向けた取組みをフォローアップし、その改善努力を促すため、原則として、当該金融商品取引業者等の提出する業務改善計画の履行状況の報告を求めることとなっているが、以下の点に留意するものとする。
  • 株式会社千葉銀行に対する検査結果に基づく勧告について(令和5年6月9日)SESC①勧告2023-06-09
    金融商品取引法第51条の2(第51条の2)
    株式会社千葉銀行は、ちばぎん証券株式会社との提携契約に基づく金融商品仲介業務(紹介型仲介)において、顧客属性(知識、投資経験、財産の状況、投資目的)を確認及び検討しないまま、高金利等の優位性を強調して顧客を仕組債購入へ誘引していた。また、紹介顧客に関する苦情が多数寄せられていたにもかかわらず苦情処理に関する内部管理態勢が不十分であり、顧客への説明状況に関する実効性のあるモニタリング態勢も不十分であ…
    株式会社千葉銀行
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  • 株式会社武蔵野銀行に対する検査結果に基づく勧告について(令和5年6月9日)SESC①勧告2023-06-09
    金融商品取引法第51条の2(第51条の2)
    株式会社武蔵野銀行は、ちばぎん証券株式会社との金融商品仲介業務に係る提携契約に基づく紹介型仲介において、顧客属性(知識、投資経験、財産の状況、投資目的)を確認及び検討しないまま、高金利や短期間といった優位性を強調して顧客を仕組債購入へ誘引していた。また、研修態勢、苦情処理に関する内部管理態勢、モニタリング態勢及び経営陣のガバナンスが不十分であり、紹介型仲介に関する業務運営態勢の構築も不十分であると…
    株式会社武蔵野銀行
    ソース
  • ちばぎん証券株式会社等に対する行政処分金融庁処分2023-06-23
    金融商品取引法第51条の2(第51条の2)
    株式会社千葉銀行は、ちばぎん証券株式会社との間で金融商品仲介業務に係る提携契約を締結し、紹介型仲介を行っていたが、顧客属性(知識、投資経験、財産の状況、投資目的)を確認しないまま、高金利等の優位性を強調して顧客を仕組債購入へ誘引していた。また、苦情処理に関する内部管理態勢や顧客への説明状況に関するモニタリング態勢が不十分であり、経営陣のガバナンスも十分に発揮されていなかった。これらの状況は、結果と…
    株式会社千葉銀行
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  • ちばぎん証券株式会社等に対する行政処分金融庁処分2023-06-23
    金融商品取引法第51条の2(第51条の2)
    株式会社武蔵野銀行は、ちばぎん証券株式会社との間で金融商品仲介業務に係る提携契約を締結し、紹介型仲介として顧客を紹介していたが、顧客属性(知識、投資経験、財産の状況、投資目的)を確認及び検討しないまま、高金利や短期間といった優位性を強調して仕組債に誘引する事例が認められた。また、研修態勢、苦情処理に関する内部管理態勢、顧客への説明状況に関するモニタリング態勢が不十分であり、経営陣のガバナンスも十分…
    株式会社武蔵野銀行
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  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券及び三菱UFJ銀行に対する行政処分等金融庁処分2024-06-24
    金融商品取引法第51条の2(第51条の2)
    MUBKの役職員が親法人等であるMUMSSとの間で法人顧客の非公開情報を無断で少なくとも10回授受し、法人関係情報の管理態勢にも不備(少なくとも11件の不適切管理)が認められた。また、行員が配偶者名義の証券口座を利用し法人関係情報に基づく不適切な有価証券売買を行っていた。さらに、MUBKは登録金融機関でありながら、上場会社等に対して系列証券会社(MUMSS等)を引受先とするよう交渉・勧誘する行為を…
    株式会社三菱UFJ銀行
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第52条(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項若しくは第十一項の規定によりその効力を失つたとき、若しくは第一項、次項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5 
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
  • II-1-5-p4
    ①金融庁長官又は財務局長は、所管する金融商品取引業者等の他の財務局長が管轄する区域に所在する営業所に対して、金商法第51条から第54条までの規定に基づく処分をした場合は、速やかに当該営業所の所在地を管轄する財務局長にその処分内容を連絡するものとする。
  • II-1-7-p9
    ⑥金商法第51条、第51条の2、第52条第1項又は第52条の2第1項の規定による業務改善・停止命令、登録取消又は認可取消の行政処分
  • II-1-7-p10
    ⑦金商法第52条第2項及び第52条の2第2項の規定による役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。)の解任処分
  • II-5-1-p8
    ④立入検査の結果等を踏まえ、証券取引等監視委員会より、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき「行うべき行政処分その他の措置」について勧告があった場合には、監督部局においては、その内容についての検討を行った上で、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令、金商法第51条から第52条の2までの規定に基づく行政処分、その他の適切な措置を検討することとする。
  • II-5-4-p1
    金商法第51条から第52条の2までの規定に基づき監督上の処分を命ずる場合には、
  • 株式会社日本アイビートレードに対する行政処分について金融庁処分2016-05-13情報一部欠落
    金融商品取引法第52条第4項(第52条第4項)
    第二種金融商品取引業者である株式会社日本アイビートレードについて、登録を受けた営業所の所在地を確知できない状態であったことが問題となった。
    株式会社日本アイビートレード
  • トップゲイン株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月17日)SESC①勧告2016-05-17
    同法第52条第1項第1号(第52条第1項第1号)
    第二種金融商品取引業者であるトップゲイン株式会社が、適格機関投資家等特例業務として組成した投資事業有限責任組合(トップLPS)を用い、実際には出資の実態がないにもかかわらず適格機関投資家出資を行ったかのような外観を仮装し、届出業者による無登録の第二種金融商品取引業(金商法第29条違反)等の違法行為に積極的に加担した。また、代表者が一人で業務を行い、法令等遵守意識や投資者保護意識が著しく欠如するなど…
    トップゲイン株式会社
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  • ドラグーンキャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年5月31日)SESC①勧告2016-05-31
    金商法第52条第1項第1号(第52条第1項第1号)
    ドラグーンキャピタル株式会社は、届出業者を無登録で第二種金融商品取引業・投資運用業に該当する行為を行わせたほか、適格機関投資家出資の外観を仮装する行為に積極的に加担し、ファンド出資金を運用せず費消し、顧客に虚偽の運用報告書を交付するなど、投資者保護上重大な問題のある行為を多数行った。また、代表者が業務をほぼ一人で行い、法令等遵守意識・投資者保護意識に欠け、業務管理態勢も整備されておらず、金融商品取…
    ドラグーンキャピタル株式会社
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  • ベルテ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月3日)SESC①勧告2016-06-03
    金商法第52条第1項第1号(第52条第1項第1号)
    ベルテ株式会社は、適格機関投資家等特例業務において、自社が組成したBRN LPSの名義を利用し、実際には出資を行っていないにもかかわらず適格機関投資家出資が行われたかのような外観を仮装し、届出業者の負担により17本のファンドに出資させていた。また、BRN LPSへの出資についても甲LPSの名義を利用して同様の仮装出資を行い、これにより適格機関投資家出資と評価できない状態で無登録の投資運用業を行って…
    ベルテ株式会社
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  • グランド・ウィン・パートナーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年9月2日)SESC①勧告2016-09-02
    金商法第52条第1項第6号(第52条第1項第6号)金商法第52条第1項第1号(第52条第1項第1号)
    グランド・ウィン・パートナーズ株式会社は、ビジネスフォンファンド及び金採掘ファンドと称する匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いにおいて、顧客から集めた出資金のうち約40%をファンド組成を主導したA社又はB社に販売協力金名目で送金させ、さらにその一部を組成費等の名目で自社に受領し社員給与等に費消するなど、出資金が出資対象事業に充てられていないことを知りながら私募の取扱いを継続していた。また、この事…
    グランド・ウィン・パートナーズ株式会社
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第52条の2(登録金融機関に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 一 
    第三十三条の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  • 二 
    不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
  • 三 
    登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  • 四 
    投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
  • 五 
    登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 
内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4 
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
  • II-1-5-p4
    ①金融庁長官又は財務局長は、所管する金融商品取引業者等の他の財務局長が管轄する区域に所在する営業所に対して、金商法第51条から第54条までの規定に基づく処分をした場合は、速やかに当該営業所の所在地を管轄する財務局長にその処分内容を連絡するものとする。
  • II-1-7-p9
    ⑥金商法第51条、第51条の2、第52条第1項又は第52条の2第1項の規定による業務改善・停止命令、登録取消又は認可取消の行政処分
  • II-1-7-p10
    ⑦金商法第52条第2項及び第52条の2第2項の規定による役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。)の解任処分
  • II-5-1-p8
    ④立入検査の結果等を踏まえ、証券取引等監視委員会より、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき「行うべき行政処分その他の措置」について勧告があった場合には、監督部局においては、その内容についての検討を行った上で、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令、金商法第51条から第52条の2までの規定に基づく行政処分、その他の適切な措置を検討することとする。
  • II-5-4-p1
    金商法第51条から第52条の2までの規定に基づき監督上の処分を命ずる場合には、

第53条(自己資本規制比率についての命令)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。
  • II-1-5-p4
    ①金融庁長官又は財務局長は、所管する金融商品取引業者等の他の財務局長が管轄する区域に所在する営業所に対して、金商法第51条から第54条までの規定に基づく処分をした場合は、速やかに当該営業所の所在地を管轄する財務局長にその処分内容を連絡するものとする。
  • II-1-7-p11
    ⑧金商法第53条の規定による自己資本規制比率に係る業務改善等処分
  • IV-2-2-p12
    などについて、金商法第53条第1項の規定に基づく命令の発出を行うこととする。
  • ロンナル・フォレックス株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和5年5月26日)SESC①勧告2023-05-26
    同法第53条第2項(第53条第2項)
    ロンナル・フォレックス株式会社は、実態のないコンサルティング業務に係る収益を架空計上した虚偽の事業報告書を提出・縦覧に供したほか、総資産の大半とされる現金が実際には存在せず純財産額及び自己資本規制比率が法定基準を著しく下回る状況にあった。また、代表取締役が実質的に一人で会社を運営し、自ら法令違反行為を主導するなど、業務を適確に遂行するに足りる人的構成及び必要な体制を有していなかった。
    ロンナル・フォレックス株式会社

第54条(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消すことができる。
  • II-1-5-p4
    ①金融庁長官又は財務局長は、所管する金融商品取引業者等の他の財務局長が管轄する区域に所在する営業所に対して、金商法第51条から第54条までの規定に基づく処分をした場合は、速やかに当該営業所の所在地を管轄する財務局長にその処分内容を連絡するものとする。
  • II-1-7-p12
    ⑨金商法第54条の規定による長期業務休止金融商品取引業者等に対する登録取消処分
  • III-2-15-p5
    (3) 金融商品取引業者が正当な理由もなく業務を開始せず又は休止したと認められた場合には、金商法第50条第1項第1号の規定に基づく業務の休止に係る届出又は第50条の2第1項第2号の規定に基づく業務の廃止に係る届出(金融商品取引業者が二以上の種別の業務を行う場合におけるその行ういずれか一の業務の廃止については、第31条第4項の規定に基づく変更登録)の慫慂や、第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を…
    ソース

第54条の2(監督処分の公告)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  • II-1-4-p26
    金商法第54条の2の規定に基づき行政処分の公告を行う場合は、次の事項を掲載するものとする。
  • II-5-9-p1
    (1)業務停止、登録・認可の取消しを命じたときは、金商法第54条の2の規定に基づき、官報に告示しなければならないことに留意する。

第55条(登録等の抹消)

1 
内閣総理大臣は、第五十条の二第二項若しくは第十一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録がその効力を失つたとき、又は第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、第五十二条第一項の規定により第三十条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十二条第三項の規定により第三十条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。

第56条(残務の結了)

1 
第五十条の二第八項の規定は、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。 この場合において、当該金融商品取引業者等であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。
2 
第五十条の二第八項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十二条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る顧客取引について準用する。 この場合において、当該金融商品取引業者は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第三十条第一項の認可を受けているものとみなす。

第56条の2(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三まで(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、第三十二条の四において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項又は第三十二条の三第一項。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十六条第一項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
4 
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
  • II-1-4-p2
    オフサイト・モニタリングの一環として、金融商品取引業者等に対して、以下の事項に関し、金商法第56条の2第1項の規定に基づき、モニタリング調査表の提出を求めることとする。 財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、モニタリング調査表の提出を受けた場合は、金融庁長官が示す取扱要領により、オフサイト・モニタリング報告に係る事務を行うものとする。また、具体的な事務については、財務…
    ソース
  • II-5-1-p3
    ①検査報告書において指摘のあった法令に抵触する行為、その他金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護の観点から問題のある行為又は状況、及び前回検査で指摘を受けた重要な事項で改善が認められない場合のうち、必要かつ適当と認められる場合には、金融商品取引業者等に対し、当該報告書で指摘された事項についての事実確認、発生原因分析、改善・対応策、その他を取り…
    ソース
  • II-5-1-p8
    ④立入検査の結果等を踏まえ、証券取引等監視委員会より、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき「行うべき行政処分その他の措置」について勧告があった場合には、監督部局においては、その内容についての検討を行った上で、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令、金商法第51条から第52条の2までの規定に基づく行政処分、その他の適切な措置を検討することとする。
  • II-5-1-p10
    ①オフサイト・モニタリング等を通じて、金融商品取引業者等のリスク管理態勢、法令等遵守態勢、経営管理態勢等に問題があると認められる場合においては、金商法第56条の2第1項の規定に基づき、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と認められる事項について、報告を求めることとする。
  • II-5-1-p11
    ②報告を検証した結果、さらに精査する必要があると認められる場合においては、金商法第56条の2第1項の規定に基づき、追加報告を求めることとする。
  • マクベスフィナンシャルステーション株式会社に対する行政処分について金融庁処分2017-03-28情報一部欠落
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項(第56条の2第1項)
    関東財務局長が金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づき報告を求めたところ、法令に違反している状況及び金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況等が認められた。
    マクベスフィナンシャルステーション株式会社
  • マクベスフィナンシャルステーション株式会社に対する行政処分について金融庁処分2017-03-28情報一部欠落
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項(第56条の2第1項)
    関東財務局長が金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、法令に違反している状況及び金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況等が認められた。
    マクベスフィナンシャルステーション株式会社
  • アセットプランニング株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成29年5月12日)SESC①勧告2017-05-12
    金融商品取引法第56条の2第1項(第56条の2第1項)
    アセットプランニング株式会社は、不動産信託受益権の売買を出資対象事業とする匿名組合の出資持分の取得勧誘を行っていたが、報告徴取命令に対して顧客数・出資金額について著しく事実と異なる虚偽報告を行い、また検査官との面会を一方的に延期・拒否する検査忌避を行った。さらに、その後の報告徴取命令に対しても報告書等を一切提出しなかった。加えて、代表取締役以外に役員・使用人が確認されず、金融商品取引業を適確に遂行…
    アセットプランニング株式会社
    ソース
  • 株式会社マネースクウェア・ジャパンに対する行政処分について金融庁処分2017-07-28情報一部欠落
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項(第56条の2第1項)
    同社の個人情報漏えい事案に関して、関東財務局長が金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、顧客情報保護のためのセキュリティ管理態勢等に不十分な点が認められた。
    株式会社マネースクウェア・ジャパン
  • JC証券株式会社に対する行政処分について金融庁処分2018-07-24情報一部欠落
    金融商品取引法第56条の2第1項(第56条の2第1項)
    JC証券株式会社に対して金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、問題が認められた。
    JC証券株式会社

第56条の3(資産の国内保有)

1 
第四十九条の五に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
  • FTX Japan株式会社に対する行政処分金融庁処分2022-11-10
    金融商品取引法第56条の3(第56条の3)
    FTX Japan株式会社は、利用者(投資者)に明確な理由を説明することなく、親会社であるFTX Trading Limitedの方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、利用者に対する預かり資産(法定通貨及び暗号資産)や証拠金の出金(出庫)を停止している一方、利用者からの財産の受入れや利用者との暗号資産取引・店頭デリバティブ取引を継続していた。FTX Trading Limitedについて信…
    FTX Japan株式会社
    ソース
  • FTX Japan株式会社に対する行政処分金融庁処分2022-12-09
    、第56条の3(第56条の3)
    FTX Japan株式会社の親会社であるFTX Trading Limitedが同社を含むグループ会社について米国連邦破産法第11章手続の申請を行い、当社の取引システムが全般にわたり機能停止している状況が続いており、暗号資産交換業及び店頭デリバティブ取引に関する業務を適切に行える態勢が整えられておらず、利用者・投資者から預かった法定通貨・暗号資産・証拠金等を速やかに返還できる状況となっていなかった…
    FTX Japan株式会社
    ソース
  • FTX Japan株式会社に対する行政処分金融庁処分2023-03-09
    金融商品取引法第56条の3(第56条の3)
    FTX Japan株式会社は、親会社であるFTX Trading LimitedによるFTXグループ会社に係る米国連邦破産法第11章手続の対象に含まれている状況であり、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、引き続き万全を期する必要があると認められたため、資産の国内保有命令が発出された。
    FTX Japan株式会社
  • FTX Japan株式会社に対する行政処分金融庁処分2023-06-09
    金融商品取引法第56条の3(第56条の3)
    FTX Japan株式会社の親会社であるFTX Trading LimitedによるFTXグループ会社に係る米国連邦破産法第11章手続の対象に含まれている状況であり、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められたため、資産の国内保有命令の期限を延長する行政処分が行われた。
    FTX Japan株式会社
  • FTX Japan株式会社に対する行政処分(延長)金融庁処分2023-09-08
    金融商品取引法第56条の3(第56条の3)
    FTX Japan株式会社は、親会社FTX Trading Limitedが米国連邦破産法第11章手続の対象となっている状況にあり、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害される事態を防ぐため、資産の国内保有を継続する必要があると認められた。
    FTX Japan株式会社

第57条(審問等)

1 
内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣は、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は金融商品取引業者等に通知しなければならない。
  • II-1-7-p25
    ⑤財務局長は、金商法第57条第3項の規定に基づき通知をしたとき(金商法第194の4第1項の規定に基づく財務大臣への通知を要する場合に限る。)は、速やかに通知書の写しを金融庁長官へ送付すること。
  • II-5-6-p2
    業務改善命令・業務停止命令を発出する又は登録・認可を取り消す等の不利益処分をしようとする場合には、金商法第57条第2項の規定に基づき聴聞を行わなければならないことに留意する。

第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則

第一款 特別金融商品取引業者

第57条の2(特別金融商品取引業者に係る届出等)

1 
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
2 
特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
  • 一 
    当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
  • 二 
    当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
  • 三 
    当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
  • 四 
    当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
3 
特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 
前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 
第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6 
特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    親会社がないこととなつたとき。
  • 二 
    その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
7 
内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
8 
第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
9 
第一項、第二項、第四項及び第五項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
  • IV-5-3-5-2-p11
    第3区分又はレバレッジ第3区分の「最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実、合併又は三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社(金商法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)でなくなるための措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令」は、自己資本の充実の状況が特に著しい過小資本の状況にある最終指定親会社に対し、これを速…
    ソース

第57条の3(事業報告書の提出等)

1 
特別金融商品取引業者(子法人等(前条第九項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)を有する者に限る。以下この款において同じ。)は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
特別金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
  • IV-5-3-5-2-p11
    第3区分又はレバレッジ第3区分の「最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実、合併又は三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社(金商法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)でなくなるための措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令」は、自己資本の充実の状況が特に著しい過小資本の状況にある最終指定親会社に対し、これを速…
    ソース

第57条の4(説明書類の縦覧)

1 
特別金融商品取引業者は、届出日から起算して期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第57条の5(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)

1 
内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、特別金融商品取引業者がその経営の健全性を判断するための基準として、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の当該特別金融商品取引業者及びその子法人等における経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2 
特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び次条において単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
特別金融商品取引業者は、届出日から起算して期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面をすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第57条の6(経営の健全性の状況に応じた監督処分)

1 
内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、三月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務の方法の変更、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2 
前項の規定による命令は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定により特別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該特別金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。

第57条の7(監督処分の公告)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第57条の9(残務の結了)

1 
第五十条の二第八項の規定は、特別金融商品取引業者が第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。 この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。

第57条の10(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特別金融商品取引業者の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 
前項の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。 この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
  • IV-6-2-p5
    (3)上記(1)のオフサイト・モニタリング、検査結果及び事故届出等により、特別金融商品取引業者グループの業務運営や内部管理態勢等に問題があると認められる場合には、必要に応じ、金商法第57条の10の規定に基づき報告を求める((2)に掲げる項目を除く。)。

第57条の11(聴聞等)

1 
内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特別金融商品取引業者に通知しなければならない。

第二款 指定親会社

第57条の12(指定等)

1 
内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社(第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)又はその子法人等が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保することが公益又は投資者保護のため特に必要であると認められるときは、当該親会社をこの款の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
  • 一 
    当該親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を事業として行つていること。
  • 二 
    当該親会社又はその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営のために必要な資金の貸付け、債務の保証その他これらに類する資金調達に関する支援であつて、その停止が当該特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものを行つていること。
2 
内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の適切な監督を受けていると認められる場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる場合を含む。)には、前項の規定による指定をしないことができる。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者(以下「対象特別金融商品取引業者」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「指定親会社」という。)が最終指定親会社(指定親会社であつて、その親会社のうちに当該指定親会社と同一の対象特別金融商品取引業者に係る指定親会社である会社がないものをいう。以下この款において同じ。)であるか否かの別を当該指定親会社に通知しなければならない。 これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4 
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定親会社の商号又は名称及び本店又は主たる事務所(外国会社にあつては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに対象特別金融商品取引業者の商号を官報で公示しなければならない。 これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
5 
内閣総理大臣は、指定親会社について第一項の規定による指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定を解除するとともに、書面により、その旨を当該指定を解除されることとなる指定親会社に通知しなければならない。
6 
内閣総理大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第57条の13(指定親会社による書類の届出等)

1 
指定親会社は、前条第一項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつた場合は、この限りでない。
  • 一 
    商号又は名称
  • 二 
    資本金の額又は出資の総額
  • 三 
    役員の氏名又は名称
  • 四 
    本店又は主たる事務所の名称及び所在地
  • 五 
    当該指定親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨
  • 六 
    当該指定親会社による対象特別金融商品取引業者の経営管理又は当該指定親会社若しくはその子法人等による対象特別金融商品取引業者に対する資金調達に関する支援の内容及び方法として内閣府令で定める事項
  • 七 
2 
前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項第二号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第57条の14(変更の届出)

1 
指定親会社は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第57条の15(事業報告書の提出等)

1 
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
最終指定親会社は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、最終指定親会社に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。

第57条の16(説明書類の縦覧)

1 
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後期間を経過した日から一年間、これを対象特別金融商品取引業者の全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第57条の17(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)

1 
内閣総理大臣は、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として、当該最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2 
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。)以降、最終指定親会社四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び第五十七条の二十一第一項から第三項までにおいて単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を対象特別金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
  • IV-5-3-5-2-p4
    ①連結決算状況表により報告された連結自己資本規制比率又は連結レバレッジ比率(ただし、事業報告書の提出後は、これにより報告された連結自己資本規制比率又は連結レバレッジ比率、金商法第57条の17第2項の規定に基づき経営の健全性の状況を記載した書面の届出が行われた後は、これにより報告された連結自己資本規制比率又は連結レバレッジ比率)
  • IV-5-4-1-p2
    こうした観点から、最終指定親会社に対しては、連結流動性カバレッジ比率(金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準(以下「連結流動性比率告示」という。以下同じ。)第2条に定める連結流動性カバレッジ比率をいう。以…
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  • IV-8-1-p4
    これを踏まえ、主要各国においては、金融機関の秩序ある処理に対応するための制度整備等が行われてきた。本邦では、平成25年6月に、預金保険法の改正(平成26年3月施行)により「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理の枠組み」が導入された。さらに、国内のシステム上重要な金融機関を対象とした本邦TLAC規制の枠組み整備の方針を公表(「金融システムの安定に資する総損失吸収力(T…
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第57条の18(届出等)

1 
指定親会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    他の法人と合併したとき(当該指定親会社が合併により消滅したときを除く。)。
  • 二 
    破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
  • 三 
    その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 
指定親会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつたとき 当該指定親会社であつた会社
  • 二 
    合併により消滅したとき 当該指定親会社を代表する役員であつた者
  • 三 
    破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
  • 四 
    合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
3 
指定親会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第五十七条の十二第一項の規定による指定は、その効力を失う。
4 
内閣総理大臣は、第二項の規定による届出があつたときは、前項の規定により指定が効力を失つた旨を官報で公示しなければならない。

第57条の19(指定親会社等に対する業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定親会社に対し、対象特別金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • IV-5-4-2-3-p4
    (2)検査結果や(1)のオフサイト・モニタリングにより、連結流動性カバレッジ比率及び連結安定調達比率の計算の正確性に問題があると認められる場合には、金商法第57条の23に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、金商法第57条の19に基づき業務改善命令を発出するものとする。
  • IV-5-4-3-2-p4
    連結流動性カバレッジ比率又は連結安定調達比率が最低水準を下回った場合には、その理由や連結流動性カバレッジ比率又は連結安定調達比率の向上に係る改善策について、金商法第57条の23に基づき速やかに報告を求めるものとする。さらに確実な改善が必要であると認められる場合には、金商法第57条の19に基づき業務改善命令を発出するものとする。
  • IV-5-4-3-2-p5
    また、連結流動性カバレッジ比率又は連結安定調達比率が近い将来に最低水準を下回るおそれがあると見込まれる場合には、まずは理由や改善の見込み等についてヒアリングを行うものとする。ヒアリングの結果、なお問題があると認められる場合には、金商法第57条の23に基づき報告を求め、さらに確実な改善が必要であると認められる場合には、金商法第57条の19に基づき業務改善命令を発出するものとする。
  • IV-5-4-3-2-p14
    ②金商法第57条の19に基づく命令においては、合理的と認められる改善計画の提出を求めるとともに、その確実な実行を求めるものとする。改善計画には、以下の内容を含むものとする。また、改善計画の提出に併せ、上記①のイ、ロ及びハに関する報告及びその他の報告を徴求することとする。
  • IV-5-5-4-3-p3
    (2)検査結果や(1)のオフサイト・モニタリングの結果等を踏まえ、なお最終指定親会社に係る信用供与等限度額の遵守状況等に問題があると認められる場合には、金商法第57条の23に基づき報告を求め、さらに重大な問題があると認められる場合や確実な改善が必要であると認められる場合には、金商法第57条の19に基づき業務改善命令を発出するものとする。
  • 野村證券株式会社及び野村ホールディングス株式会社に対する行政処分について金融庁処分2019-05-28
    金融商品取引法第57条の19第1項(第57条の19第1項)
    野村證券のチーフストラテジストが、東証の市場構造見直しに関する検討状況(上位市場の指定基準・退出基準が時価総額250億円以上とされる可能性)についての情報を入手し、社内やNIHKの営業員、外部ファンドマネージャーに伝達。これを受けた営業員7名が延べ33機関の外部機関投資家に当該情報を提供して勧誘する行為を行った。法令違反ではないが、特定顧客のみへの情報提供により資本市場の公正性・公平性への信頼を著…
    野村證券
    ソース
  • 野村證券株式会社及び野村ホールディングス株式会社に対する行政処分について金融庁処分2019-05-28
    金融商品取引法第57条の19第1項(第57条の19第1項)
    野村證券市場戦略リサーチ部のチーフストラテジストが、東証の市場構造見直しに関する検討状況(上位市場の指定・退出基準が時価総額250億円以上とされる可能性が高いとの情報)を入手し、これを社内及びNIHK営業員、外部ファンドマネージャーに伝達。情報を受けた営業員らが外部機関投資家延べ33機関に対し当該情報を提供して勧誘する行為が行われた。これは法令違反ではないものの一部特定顧客のみへの情報提供・勧誘で…
    野村ホールディングス
    ソース

第57条の20(指定親会社等に対する措置命令等)

1 
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 一 
    役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
  • 二 
    その行う事業が公益に反すると認められるとき。
  • 三 
    指定親会社の人的構成に照らして、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。
  • 四 
    内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
    • イ 
      取締役会
    • ロ 
      監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2 
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 一 
    法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。
  • 二 
    業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
3 
内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第一号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

第57条の21(経営の健全性の状況に応じた監督処分)

1 
内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、その日から三月を経過した日において当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該最終指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 
前二項の規定による命令は、最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
4 
内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • IV-5-3-7-p2
    最終指定親会社の経営の健全性を確保していくための手法としては、金商法第57条の21第3項に基づき、連結自己資本規制比率又は連結レバレッジ比率による「早期是正措置」が定められているところであるが、本措置の対象とはならない最終指定親会社であっても、その健全性の維持及び一層の向上を図るため、継続的な経営改善への取組みがなされる必要がある。このため、当局においては、早め早めの行政上の予防的措置(早期警戒制…
    ソース

第57条の22(監督処分の公告)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第57条の23(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子会社等にあつては、当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該指定親会社、当該子会社等若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社等にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し必要な検査に、当該指定親会社から業務の委託を受けた者にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
  • IV-5-4-2-3-p2
    連結流動性カバレッジ比率及び連結安定調達比率の詳細については金商法第57条の23に基づき定期的に報告を求め、計算の正確性等に問題があることが判明した場合には、必要に応じてヒアリングを行うものとする。
  • IV-5-4-2-3-p4
    (2)検査結果や(1)のオフサイト・モニタリングにより、連結流動性カバレッジ比率及び連結安定調達比率の計算の正確性に問題があると認められる場合には、金商法第57条の23に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、金商法第57条の19に基づき業務改善命令を発出するものとする。
  • IV-5-4-3-2-p4
    連結流動性カバレッジ比率又は連結安定調達比率が最低水準を下回った場合には、その理由や連結流動性カバレッジ比率又は連結安定調達比率の向上に係る改善策について、金商法第57条の23に基づき速やかに報告を求めるものとする。さらに確実な改善が必要であると認められる場合には、金商法第57条の19に基づき業務改善命令を発出するものとする。
  • IV-5-4-3-2-p5
    また、連結流動性カバレッジ比率又は連結安定調達比率が近い将来に最低水準を下回るおそれがあると見込まれる場合には、まずは理由や改善の見込み等についてヒアリングを行うものとする。ヒアリングの結果、なお問題があると認められる場合には、金商法第57条の23に基づき報告を求め、さらに確実な改善が必要であると認められる場合には、金商法第57条の19に基づき業務改善命令を発出するものとする。
  • IV-5-4-3-2-p7
    ①金商法第57条の23に基づく報告には、以下の内容を含むものとする。また、必要に応じて、追加的な内容を徴求することとする。

第57条の24(聴聞等)

1 
内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を指定親会社又は対象特別金融商品取引業者に通知しなければならない。

第三款 雑則

第57条の26(指定親会社の主要株主に関する措置)

1 
第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに第三十二条の三第一項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。
2 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に対し前項において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項若しくは第三十二条の三第一項の届出若しくは措置若しくは対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(前項において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項若しくは第三十二条の三第一項の届出若しくは措置又は当該対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
  • II-1-7-p36
    ⑤金商法第32条第1項及び第3項、金商法第32条の3、金商法第32条の4、第57条の26第1項の規定による届出の受理に関する事務

第57条の27(外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1 
特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 外国業者に関する特例

第一款 外国証券業者

第58条(定義)

1 
この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。

第58条の2(外国証券業者が行うことのできる業務)

1 
外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)その他政令で定める場合は、この限りでない。

第二款 引受業務の一部の許可

第59条(引受業務の一部の許可)

1 
外国証券業者は、第二十九条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 
内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。

第59条の2(引受業務の一部の許可の申請)

1 
前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号又は氏名
  • 二 
    本店又は主たる事務所の所在の場所
  • 三 
    資本金の額又は出資の総額
  • 四 
    代表権を有する役員の役職名及び氏名
  • 五 
    当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
  • 六 
    当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
    • イ 
      発行者又は所有者
    • ロ 
      種類
    • ハ 
      数量及び金額
    • ニ 
      発行又は売出しの場所
    • ホ 
      発行又は売出しの日
    • ヘ 
      他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
  • 七 
    許可申請者が引き受けようとする額
2 
前項第三号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3 
第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第一号又は第四号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。

第59条の3(引受業務の一部の許可の審査基準)

1 
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行つていること。
  • 二 
    資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
  • 三 
    第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。

第59条の4(引受業務の一部の許可の拒否要件)

1 
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
  • 一 
    第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
  • 二 
    この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
  • 三 
    役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2 
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。

第59条の5(引受業務の一部の許可の取消し)

1 
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
  • 一 
    前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
  • 二 
    法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
  • 三 
    当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第三款 取引所取引業務の許可

第60条(取引所取引業務の許可)

1 
外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下「取引所取引業務」という。)ができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 
内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
  • X-1-1-p3
    また、外国証券業者は、金商法第60条第1項に基づく当局の許可を受けて、国内の金融商品取引所における取引を業として行うことができる。当該業者に対しては、X-2-1で示す留意点を踏まえて監督するものとする。
  • X-2-1-p1
    (1)当局の許可を得て取引所取引業務(金商法第60 条第1項に規定する業務をいう。以下同じ。)を行う外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の業務の適切性については、III-2-1((1)⑤を除く。)、III-2-5(III-2-5-2及び III-2-5-3を除く。)、III-2-7、III-2-8、III-2-9、IV-3-1-1、IV-3-1-5、IV-3-2(IV-3-2-2、I…
    ソース
  • X-3-1-1-p14
    金商法第60条第1項の許可を行った場合は、許可通知書を許可申請者に交付するものとする。
  • X-3-1-1-p16
    自己の勘定による取引のみを行うために金商法第60条第1項の許可の申請を行う外国証券業者については、申請業務を適切に行うことができるかどうかを審査することとするが、当該外国証券業者が当該許可を受けた後に、新たに海外顧客の委託注文の取次ぎ業務を行おうとする場合には、当該業務を適切に行うことができるかについて、改めて審査する必要がある。したがって、自己の勘定による取引所取引業務のみを行う外国証券業者に対…
    ソース

第60条の2(取引所取引業務の許可の申請)

1 
前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号及び本店の所在の場所
  • 二 
    資本金の額
  • 三 
    役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第一項第一号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
  • 四 
    高速取引行為に関する次に掲げる事項
    • イ 
      取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
    • ロ 
      イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
  • 五 
    取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
  • 六 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 七 
    本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。)の商号又は名称
  • 八 
    国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
  • 九 
    国内における代表者の氏名及び国内の住所
  • 十 
    取引参加者となる金融商品取引所の商号又は名称
  • 十一 
    その他事項
2 
前項第二号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。
3 
第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    次条第一項第一号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
  • 二 
    取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法としてものを記載した書面
  • 三 
    定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
  • 四 
    国内における許可申請者の登記事項証明書
  • 五 
    直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
  • 六 
    その他書類
  • X-3-1-1-p1
    金商法第60条の2の規定に基づく許可申請書の取扱い等にあたっては、III-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。
  • X-3-1-1-p34
    d. 取引所取引店(金商法第60条の2第1項第3号に規定する取引所取引業務を行う営業所又は事務所をいう。以下同じ。)それぞれに、取引所取引と同種類の取引に係る業務を3年以上行っている常勤役職員が複数確保されていること。
  • X-3-2-1-p1
    金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の2の規定に基づく許可申請書の取扱い等にあたっては、III-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。
  • X-3-2-1-p32
    d. 電子店頭デリバティブ取引等店(金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の2第1項第3号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店をいう。以下同じ。)それぞれに、電子店頭デリバティブ取引等と同種類の取引に係る業務を1年以上行っている常勤役職員が複数確保されていること。

第60条の3(取引所取引業務の許可の拒否要件)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
  • 一 
    許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
    • イ 
      取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
    • ロ 
      本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
    • ハ 
      いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を期間以上継続して行つていない者であるとき(場合に該当するときを除く。)。
    • ニ 
      いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
    • ホ 
      前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金額に満たない法人であるとき。
    • ヘ 
      純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
    • ト 
      第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
    • チ 
      第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
    • リ 
      他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
    • ヌ 
      役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
    • ル 
      取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
  • 二 
    許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
  • 三 
    許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
  • 四 
    許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3 
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
  • X-3-1-1-p19
    ロ. 許可拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第60条の3第1項各号のうちの該当する号又は許可申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • X-3-1-1-p19
    ロ. 許可拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第60条の3第1項各号のうちの該当する号又は許可申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • X-3-1-1-p19
    ロ. 許可拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第60条の3第1項各号のうちの該当する号又は許可申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • X-3-1-1-p19
    ロ. 許可拒否通知書には、拒否の理由及び拒否の理由に該当する金商法第60条の3第1項各号のうちの該当する号又は許可申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
  • X-3-1-1-p22
    金商法第60条の3第1項第1号イに規定する取締役会設置会社と同種類の法人であるか否かの審査にあたっては、許可申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認するものとする。

第60条の4(職務代行者)

1 
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。 この場合において、当該取引所取引許可業者は、国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、その登記をしなければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第60条の5(基本事項の変更の届出等)

1 
取引所取引許可業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
取引所取引許可業者は、第六十条の二第三項第二号に掲げる書面に記載した取引所取引業務の内容又は方法について変更があつた場合その他場合には、ところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • X-3-1-2-p3
    取引所取引許可業者から金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該許可外国証券会社に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適切性を把握・確認することとする。また、重大・悪質な法令等違反行為があると認められる等の場合には、金商法第60条の8第1…
    ソース
  • X-3-1-2-p3
    取引所取引許可業者から金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該許可外国証券会社に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適切性を把握・確認することとする。また、重大・悪質な法令等違反行為があると認められる等の場合には、金商法第60条の8第1…
    ソース
  • X-3-1-2-p5
    取引所取引許可業者から金商法第60条の5第1項の規定に基づき、取引所取引店の追加又は取引参加者となる金融商品取引所の追加に係る届出書を受理した場合には、当該取引所取引店の人的構成・業務の適切性について、金商法第60条の3第1項各号の規定による許可拒否の事由の存しないことについて確認するものとする。
  • X-3-2-2-p2
    電子店頭デリバティブ取引等許可業者から金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適…
    ソース
  • X-3-2-2-p2
    電子店頭デリバティブ取引等許可業者から金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適…
    ソース

第60条の7(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)

1 
取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。 この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第60条の8(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
  • 一 
    第六十条の三第一項第一号(ハ及びヌを除く。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
  • 二 
    不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
  • 三 
    取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
  • 四 
    業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
  • 五 
    第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
2 
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4 
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
5 
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  • X-2-1-p14
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された取引所取引許可業者の業務上・財務上の課題については、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、取引所取引許可業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、日頃より、取引所取引許可業者が会員となっている金融商品取引所や、情報交換の取決めを締結して…
    ソース
  • X-2-2-p14
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務上・財務上の課題については、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、電子店頭デリバティブ取引等許可業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、日頃より、情報交…
    ソース
  • X-3-1-2-p3
    取引所取引許可業者から金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該許可外国証券会社に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適切性を把握・確認することとする。また、重大・悪質な法令等違反行為があると認められる等の場合には、金商法第60条の8第1…
    ソース
  • X-3-2-2-p2
    電子店頭デリバティブ取引等許可業者から金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適…
    ソース

第60条の9(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)

1 
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消すことができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。

第60条の10(残務の結了)

1 
取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。

第60条の11(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該取引所取引許可業者の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
  • X-2-1-p14
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された取引所取引許可業者の業務上・財務上の課題については、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、取引所取引許可業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、日頃より、取引所取引許可業者が会員となっている金融商品取引所や、情報交換の取決めを締結して…
    ソース
  • X-2-2-p14
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務上・財務上の課題については、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、電子店頭デリバティブ取引等許可業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、日頃より、情報交…
    ソース
  • X-3-1-2-p3
    取引所取引許可業者から金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該許可外国証券会社に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適切性を把握・確認することとする。また、重大・悪質な法令等違反行為があると認められる等の場合には、金商法第60条の8第1…
    ソース
  • X-3-2-2-p2
    電子店頭デリバティブ取引等許可業者から金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の5第1項及び第2項の規定に基づく届出書を受理した場合には、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者に対して、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、その内容及び適…
    ソース

第60条の12(裁判所の調査依頼)

1 
裁判所は、取引所取引許可業者(第六十条の十の規定により第六十条第一項の許可を受けているものとみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 
前条の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可

第60条の14

1 
外国の法令に準拠し、外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。)のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うこと(次項において「電子店頭デリバティブ取引等業務」という。)ができる。
2 
第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。 この場合において、第四十条の七第二項中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、その店頭デリバティブ取引の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、。
  • X-2-2-p1
    (1)外国の法令に準拠し、外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であって、当局の許可を得て電子店頭デリバティブ取引等業務(金商法第60条の14第1項に規定する業務をいう。以下同じ。)を行うもの(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の業務の適切性については、III-2-1((1)⑤を除く。)、III-2-4、III-2-5(III-2-5-2及びIII-2-5-3を除く。…
    ソース
  • X-2-2-p14
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務上・財務上の課題については、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、電子店頭デリバティブ取引等許可業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、日頃より、情報交…
    ソース
  • X-2-2-p14
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務上・財務上の課題については、国内における代表者を通じること等による深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の11の規定に基づく報告を求めることを通じて、電子店頭デリバティブ取引等許可業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、日頃より、情報交…
    ソース
  • X-3-2-1-p1
    金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の2の規定に基づく許可申請書の取扱い等にあたっては、III-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。
  • X-3-2-1-p14
    金商法第60条の14第1項の許可を行った場合は、許可通知書を許可申請者に交付するものとする。

第五款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者

第61条

1 
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。
2 
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。)を行う者(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。
3 
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行うことができる。 この場合において、第六十三条第二項並びに第六十三条の三第一項及び第三項の規定は、適用しない。
4 
前二項の規定の適用を受ける者であつて第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち投資助言・代理業のみについて第二十九条の登録を受けた者が前二項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、この章第二節第一款及び第三款の規定は、適用しない。
  • VI-3-1-1-p74
    金商法第61条第2項又は第3項に該当する場合(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者が、金融商品取引業者(投資運用業を行う者)等のみを相手方として投資運用業を行おうとする場合)には、金商法第29条の規定にかかわらず、投資運用業を行うことができる。
  • VI-3-1-1-p74
    金商法第61条第2項又は第3項に該当する場合(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者が、金融商品取引業者(投資運用業を行う者)等のみを相手方として投資運用業を行おうとする場合)には、金商法第29条の規定にかかわらず、投資運用業を行うことができる。
  • VII-3-1-p34
    イ. 金商法第61条第1項に該当する場合

第六款 情報収集のための施設の設置

第62条

1 
外国証券業者(有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者(第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、有価証券及び有価証券に係る金融指標の市場に関する情報の収集及び提供その他金融商品取引等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもつて設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在の場所その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 
外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者は、第一項の施設若しくは業務を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例

第63条(適格機関投資家等特例業務)

1 
次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
  • 一 
    適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者でもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとしてものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
    • イ 
      その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
    • ロ 
      第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
    • ハ 
      イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
  • 二 
    第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2 
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    商号、名称又は氏名
  • 二 
    法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  • 三 
    法人であるときは、役員の氏名又は名称
  • 四 
    政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 五 
    業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
  • 六 
    主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 七 
    適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 八 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 九 
3 
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    法人である場合においては、第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  • 二 
    個人である場合においては、第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 三 
4 
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5 
内閣総理大臣は、特例業務届出者(第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
6 
特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7 
次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
  • 一 
    法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
    • ロ 
      第二十九条の四第一項第二号に該当する者
    • ハ 
      役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者
    • ニ 
      外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
    • ホ 
      外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
  • 二 
    個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
    • ロ 
      第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者
    • ハ 
      暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
    • ニ 
      外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
    • ホ 
      外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
8 
特例業務届出者は、第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第二項の規定による届出又は前項の規定による届出(第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、ところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
10 
前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
11 
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
12 
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
13 
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • II-6-p2
    適格機関投資家等特例業務等(適格機関投資家等特例業務(金商法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)又は特例投資運用業務(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号。以下、VI-2-11-1を除いて「改正法」という。)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、海外投資家等特例業務(金商法第63条の8第1項に規定す…
    ソース
  • II-6-p3
    ①金商法第63条第2項、第8項及び第13項、金商法第63条の2第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)並びに金商法第63条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p3
    ①金商法第63条第2項、第8項及び第13項、金商法第63条の2第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)並びに金商法第63条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p3
    ①金商法第63条第2項、第8項及び第13項、金商法第63条の2第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)並びに金商法第63条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p4
    ②金商法第63条第9項及び第10項(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)の規定による契約書の写しの受理に関する事務
  • 株式会社ファインドエッジに対する行政処分について金融庁処分2019-06-26
    金融商品取引法第63条第11項(第63条第11項)金融商品取引法第63条第7項(第63条第7項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である当社は、運用するファンドの出資金を他のファンドの償還金や代表者の私的費用等に流用し、また近畿財務局長からの報告徴取命令に対して返済原資に関する虚偽の報告を行った。具体的には、甲ファンドの出資金の一部を投資したカンボジアでの外国為替証拠金取引事業が失敗し暗号資産で一部返還された資金を、甲ファンドの出資者への償還ではなく他ファンドの出資者への償還や代表者の私的費用に…
    株式会社ファインドエッジ
    ソース
  • 株式会社ファインドエッジに対する行政処分について金融庁処分2019-06-26
    金融商品取引法第63条第11項(第63条第11項)金融商品取引法第63条第7項(第63条第7項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社ファインドエッジが運用するファンドについて、あるファンドの出資金を投資失敗後に返還された資金を、当該ファンドの出資者への償還ではなく他のファンド出資者への償還や代表者の私的費用等に流用していたほか、近畿財務局長からの報告徴取命令に対し、既に清算結了していた法人への貸付金を返済原資とする虚偽の報告を行っていた。
    株式会社ファインドエッジ
  • アビトラシステム株式会社に対する行政処分の公表について金融庁処分2020-12-25情報一部欠落
    金融商品取引法第63条(第63条)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるアビトラシステム株式会社について、金融商品取引法に基づく命令(第63条12項)及び業務改善命令(第63条の5第1項)に違反する事実が認められた。
    アビトラシステム株式会社
  • アビトラシステム株式会社に対する行政処分の公表について金融庁処分2020-12-25情報一部欠落
    金融商品取引法第63条(第63条)
    アビトラシステム株式会社(適格機関投資家等特例業務届出者)について、金融商品取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条12項の規定に基づく命令及び同法第63条の5第1項に基づく業務改善命令に違反する事実が認められた。
    アビトラシステム株式会社
  • あい証券株式会社及びARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分の公表について金融庁処分2022-06-27
    金商法第63条第11項(第63条第11項)
    ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(AS社)は、あい証券を唯一の適格機関投資家出資者とする匿名組合「裁定システムファンド」の営業者として特例業務届出を行っていたが、実際には投資先候補の発掘・投資判断・投資実行・運用管理・有価証券処分等の投資運用業務の一切をあい証券に行わせており、実質的な匿名組合契約の主体はあい証券であったにもかかわらず、AS社が自己の名義を…
    ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED
    ソース

第63条の2(特例業務届出者の地位の承継等)

1 
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者等である場合を除き、その特例業務届出者の地位を承継する。
2 
前項の規定により特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
  • 二 
    適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。
  • 三 
    その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4 
特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • II-6-p3
    ①金商法第63条第2項、第8項及び第13項、金商法第63条の2第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)並びに金商法第63条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • IX-2-1-p10
    ⑨適格機関投資家等特例業者等から金商法第63条の2第3項第2号の規定に基づく適格機関投資家等特例業務等の廃止の届出があった場合には、当該適格機関投資家等特例業者等による顧客取引の結了並びに顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産の返還が行われているか等について確認を行うこととする。
  • IX-2-5-p15
    なお、適格機関投資家等特例業者等に対して業務廃止命令を発出した場合には、当該適格機関投資家等特例業者等による顧客取引の結了並びに顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産の返還を確認した上で、金商法第63条の2第3項第2号に規定する適格機関投資家等特例業務等の廃止の届出を求めることとする。

第63条の3(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)

1 
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第六十三条第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2 
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第六十三条第五項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、。
3 
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
  • II-6-p3
    ①金商法第63条第2項、第8項及び第13項、金商法第63条の2第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)並びに金商法第63条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p3
    ①金商法第63条第2項、第8項及び第13項、金商法第63条の2第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)並びに金商法第63条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p4
    ②金商法第63条第9項及び第10項(これらの規定を金商法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下、IXにおいて同じ。)の規定による契約書の写しの受理に関する事務
  • II-6-p5
    ③金商法第63条の4第2項(金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。)の規定により提出される書類の受理に関する事務
  • IX-1-1-p32
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6(金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下IXにおいて同じ。)の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法…
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第63条の4(業務に関する帳簿書類等)

1 
特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 
特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 
特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
  • II-6-p5
    ③金商法第63条の4第2項(金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。)の規定により提出される書類の受理に関する事務
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)の公表について金融庁処分2021-06-22
    金融商品取引法第63条の4第2項(第63条の4第2項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である当社は、金商法第63条の4第2項に基づき事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、期限までに事業報告書を提出せず同項に違反した。関東財務局は令和3年3月19日付で業務改善命令を発出したが、当社は事業報告書の提出及び改善策の実施状況報告を行わず、業務改善命令に違反する状態が継続した。
    世紀華亜投資株式会社
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)の公表について金融庁処分2021-06-22
    金商法第63条の4第2項(第63条の4第2項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である当社は、金商法第63条の4第2項に基づく事業報告書を期限までに提出しておらず、これに対して発出された業務改善命令にも違反し、事業報告書の提出及び改善策の実施状況の報告を行わなかった。
    世紀華亜投資株式会社
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(事業報告書を提出していない業者)の公表について金融庁処分2021-06-30
    金商法第63条の4第2項(第63条の4第2項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である当社が、金商法及び平成27年改正法に基づき事業年度ごとに作成し3か月以内に提出すべき事業報告書を提出していなかった。
    株式会社ルート・アンド・パートナーズ
  • クロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-02-08
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の4第2項(第63条の4第2項)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるクロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ株式会社が、事業年度ごとの事業報告書を提出しておらず金商法第63条の4第2項に違反していたこと、及び令和3年8月以降、関東財務局が届出書記載の主たる営業所を確知できない状況にあったことが認められた。
    クロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ株式会社
  • クロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ株式会社に対する行政処分について金融庁処分2022-02-08
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の4第2項(第63条の4第2項)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるクロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ株式会社が、事業年度ごとの事業報告書を金商法第63条の4第2項の規定に基づき提出すべきにもかかわらず提出しておらず同項に違反していたこと、及び令和3年8月以降、関東財務局が主たる営業所への連絡・現地調査を行ったものの営業所を確知できない状況にあったことが認められた。
    クロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ株式会社

第63条の5(特例業務届出者に対する監督上の処分等)

1 
内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4 
内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 
内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特例業務届出者に通知しなければならない。
6 
内閣総理大臣は、第二項の規定により適格機関投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  • IX-1-1-p32
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6(金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下IXにおいて同じ。)の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法…
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  • IX-1-1-p32
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6(金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下IXにおいて同じ。)の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法…
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  • IX-1-1-p32
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6(金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下IXにおいて同じ。)の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法…
    ソース
  • IX-1-2-p12
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第63条の5第1項の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令違反行為が認められる等の場合には、金商法第63…
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  • IX-1-2-p12
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第63条の5第1項の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令違反行為が認められる等の場合には、金商法第63…
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  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(報告徴取命令に違反している業者)について金融庁処分2019-02-06
    金商法第63条の5第1項(第63条の5第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社プレミアムLAB.(旧商号:株式会社UAG)について、証券取引等監視委員会の調査で法令違反行為が認められ警告書を発出、その後金商法第63条の6に基づき報告徴取命令を発出したが、1年以上経過しても資料の一部を提出せず、改めて計3回報告徴取命令を発出したにもかかわらず、現在まで資料の一部を提出していない状況が認められた。
    株式会社プレミアムLAB.
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)について金融庁処分2019-04-19
    金融商品取引法第63条の5第1項(第63条の5第1項)金商法第63条の5第3項(第63条の5第3項)同条第1項(第63条の5第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社プレミアムLAB.(旧商号:株式会社UAG)について、関与したファンドの清算が実施されず、当局からの報告徴取命令(4回)にも応じずファンド財産の状況が確認できる資料を提出しなかった。さらに平成31年2月6日付の業務改善命令にも違反し、未提出資料を提出しなかった。
    株式会社プレミアムLAB.
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)について金融庁処分2019-04-19
    金融商品取引法第63条の5第1項(第63条の5第1項)同条第3項(第63条の5第3項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である本件特例業者は、関与するファンドの財産状況等について当局から複数回の警告及び報告徴取命令を受けたにもかかわらず、ファンド財産の状況が確認できる資料を提出せず、業務改善命令にも違反した。ファンド出資残高は9億47百万円及び670万米ドルに上り、平成28年1月以降返金が行われていない。
    株式会社プレミアムLAB.
  • 株式会社ファインドエッジに対する行政処分について金融庁処分2019-06-26
    金融商品取引法第63条の5第1項(第63条の5第1項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である当社は、運用するファンドの出資金を他のファンドの償還金や代表者の私的費用等に流用し、また近畿財務局長からの報告徴取命令に対して返済原資に関する虚偽の報告を行った。具体的には、甲ファンドの出資金の一部を投資したカンボジアでの外国為替証拠金取引事業が失敗し暗号資産で一部返還された資金を、甲ファンドの出資者への償還ではなく他ファンドの出資者への償還や代表者の私的費用に…
    株式会社ファインドエッジ
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  • 株式会社ファインドエッジに対する行政処分について金融庁処分2019-06-26
    金融商品取引法第63条の5第1項(第63条の5第1項)金融商品取引法第63条の5第3項(第63条の5第3項)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社ファインドエッジが運用するファンドについて、あるファンドの出資金を投資失敗後に返還された資金を、当該ファンドの出資者への償還ではなく他のファンド出資者への償還や代表者の私的費用等に流用していたほか、近畿財務局長からの報告徴取命令に対し、既に清算結了していた法人への貸付金を返済原資とする虚偽の報告を行っていた。
    株式会社ファインドエッジ

第63条の6(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特例業務届出者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
  • IX-1-1-p32
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6(金商法第63条の3第2項において準用する場合又は改正法附則第48条第3項、第5項若しくは第7項において適用する場合を含む。以下IXにおいて同じ。)の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法…
    ソース
  • IX-1-1-p33
    なお、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)の施行日より前に、投資者に対して虚偽告知又は損失補てんを行っていると疑われる場合には、金商法第63条の6の規定に基づく報告を求める。その結果、当該業者が当該行為を行っていることが認められた場合には、別紙様式IX-1により文書による警告を行う等必要な対応を行うものとする。また、警告等の措置をとった場合の対応は、II-1-4(4)④に準…
    ソース
  • IX-1-2-p12
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された適格機関投資家等特例業者等の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の6の規定に基づく報告を求める。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第63条の5第1項の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令違反行為が認められる等の場合には、金商法第63…
    ソース
  • IX-1-2-p13
    なお、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)の施行日より前に、投資者に対して虚偽告知又は損失補てんを行っていると疑われる場合又は顧客資産の流用など投資者保護上問題のある行為を行っていると疑われる場合には、金商法第63条の6の規定に基づく報告を求める。その結果、当該業者が当該行為を行っていることが認められた場合には、別紙様式IX-1又はIX-2により文書による警告を行う等必要な…
    ソース
  • IX-2-1-p18
    適格機関投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務の届出を受理した場合、届出事項に関して必要な確認を行う。その結果、届出事項に関し、不備や届出内容の疑義等が認められる場合は、必要に応じて金商法第63条の6の規定に基づく報告を求め、是正状況を把握し、状況に応じて業務改善命令や業務停止命令など必要な対応を検討する。
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(報告徴取命令に違反している業者)について金融庁処分2019-02-06
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6(第63条の6)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社プレミアムLAB.(旧商号:株式会社UAG)について、証券取引等監視委員会の調査で法令違反行為が認められ警告書を発出、その後金商法第63条の6に基づき報告徴取命令を発出したが、1年以上経過しても資料の一部を提出せず、改めて計3回報告徴取命令を発出したにもかかわらず、現在まで資料の一部を提出していない状況が認められた。
    株式会社プレミアムLAB.
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)について金融庁処分2019-04-19
    金商法第63条の6(第63条の6)
    適格機関投資家等特例業務届出者である株式会社プレミアムLAB.(旧商号:株式会社UAG)について、関与したファンドの清算が実施されず、当局からの報告徴取命令(4回)にも応じずファンド財産の状況が確認できる資料を提出しなかった。さらに平成31年2月6日付の業務改善命令にも違反し、未提出資料を提出しなかった。
    株式会社プレミアムLAB.
  • 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)について金融庁処分2019-04-19
    金商法第63条の6(第63条の6)
    適格機関投資家等特例業務届出者である本件特例業者は、関与するファンドの財産状況等について当局から複数回の警告及び報告徴取命令を受けたにもかかわらず、ファンド財産の状況が確認できる資料を提出せず、業務改善命令にも違反した。ファンド出資残高は9億47百万円及び670万米ドルに上り、平成28年1月以降返金が行われていない。
    株式会社プレミアムLAB.
  • アビトラシステム株式会社に対する行政処分の公表について金融庁処分2020-11-16情報一部欠落
    金融商品取引法第63条の6(第63条の6)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるアビトラシステム株式会社について、報告を求めたところ、投資者保護上問題のある業務運営が認められた。
    アビトラシステム株式会社
  • エム・ピー・ジャパン株式会社に対する行政処分の公表について金融庁処分2021-05-19
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6(第63条の6)
    適格機関投資家等特例業務届出者であるエム・ピー・ジャパン株式会社が、関東財務局から令和3年1月4日付で発出された報告徴取命令(金商法第63条の6に基づく)に対し、報告期限(令和3年2月4日)までに、また現在に至るまで報告書及び資料を提出しておらず、当該命令に違反したもの。
    エム・ピー・ジャパン株式会社

第63条の7(政令への委任)

1 
この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例

第63条の8(海外投資家等特例業務)

1 
この節において「海外投資家等特例業務」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一 
    第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号及び次条第九項において同じ。)の運用を行う第二条第八項第十五号に掲げる行為(その出資又は拠出を受けた金銭が主として非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次条第九項において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭であるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
    • イ 
      その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
    • ロ 
      第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
    • ハ 
      イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
  • 二 
    その行う前号に掲げる行為に関して海外投資家等で同号イからハまでのいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2 
前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。
  • II-6-p2
    適格機関投資家等特例業務等(適格機関投資家等特例業務(金商法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)又は特例投資運用業務(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号。以下、VI-2-11-1を除いて「改正法」という。)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、海外投資家等特例業務(金商法第63条の8第1項に規定す…
    ソース
  • VI-2-8-1-p2
    海外投資家等特例業者(海外投資家等特例業務を行う者をいう。以下同じ。)は、海外 投資家等特例業務に係る出資対象事業持分を取得する者が、海外投資家等特例業務の相手方とすることができる海外投資家等(金商法第63条の8第2項に規定する海外投資家等をいう。以下Ⅵ-2-8及びⅥ-3-3において同じ。)に該当すること、その他海外投資家等特例業務の要件を充足することを確認し記録する必要があるところ、届出書類の確…
    ソース
  • VI-3-3-4-p9
    上記①以外の場合には、金商法第63条の8の特例は適用されず、海外投資家等特例業者は金商法の登録を受けずに投資運用業を行うことになることから、当該海外投資家等特例業者に対しては、金商法第63条の13第3項の規定に基づく業務廃止命令の発出を含め、必要な対応を行うこととする。

第63条の9(海外投資家等特例業務の届出等)

1 
金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
  • 一 
    商号、名称又は氏名
  • 二 
    法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  • 三 
    法人であるときは、役員の氏名又は名称
  • 四 
    政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 五 
    業務の種別(前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
  • 六 
    主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
  • 七 
    海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 八 
    投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
  • 九 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 十 
2 
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    法人である場合においては、第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  • 二 
    個人である場合においては、第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
  • 三 
    その他書類
3 
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者(第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項のうち事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 
海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
6 
第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。
  • 一 
    次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
    • ロ 
      次のいずれかに該当する者
    • ハ 
      海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
  • 二 
    法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第二号に該当する者
    • ロ 
      国内に営業所又は事務所を有しない者
    • ハ 
      外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
    • ニ 
      外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
    • ホ 
      個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
    • ヘ 
      法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
    • ト 
      届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
  • 三 
    個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者
    • ロ 
      外国に住所を有する者
    • ハ 
      届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
7 
海外投資家等特例業務届出者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8 
海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十五条の三、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
9 
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
10 
海外投資家等特例業務届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
11 
海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。
  • II-1-7-p26
    ⑥財務局長は、本庁監理金融商品取引業者等となる者から、金商法第63条の9第1項の規定による届出を受理した場合は、速やかに届出書の正本及び添付書類を金融庁長官へ送付すること。
  • II-6-p6
    ④金商法第63条の9第1項、第7項及び第10項、金商法第63条の10第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)、金商法第63条の11第1項並びに金商法附則第3条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p6
    ④金商法第63条の9第1項、第7項及び第10項、金商法第63条の10第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)、金商法第63条の11第1項並びに金商法附則第3条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p6
    ④金商法第63条の9第1項、第7項及び第10項、金商法第63条の10第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)、金商法第63条の11第1項並びに金商法附則第3条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • VI-3-3-1-p10
    具体的な是正策が提示されない場合や、金商法第63条の9第6項各号に規定する欠格事由のいずれかに該当すると認められた場合は、原則として、金商法第63条の13第3項の規定に基づく業務廃止命令を発出するものとする。

第63条の10(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等)

1 
海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する金融機関である場合を除き、その海外投資家等特例業務届出者の地位を承継する。
2 
前項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
海外投資家等特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
  • 二 
    海外投資家等特例業務を廃止したとき。
  • 三 
    その他場合に該当するとき。
4 
海外投資家等特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • II-6-p6
    ④金商法第63条の9第1項、第7項及び第10項、金商法第63条の10第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)、金商法第63条の11第1項並びに金商法附則第3条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • VI-3-3-1-p6
    ⑤海外投資家等特例業者から金商法第63条の10第3項第2号の規定に基づく海外投資家等特例業務の廃止の届出があった場合には、当該海外投資家等特例業者による顧客取引の結了並びに顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産の返還が行われているか等について確認を行うこととする。
  • VI-3-3-4-p15
    なお、海外投資家等特例業者に対して業務廃止命令を発出した場合には、当該海外投資家等特例業者による顧客取引の結了並びに顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産の返還を確認した上で、金商法第63条の10第3項第2号に規定する海外投資家等特例業務の廃止の届出を求めることとする。

第63条の11(金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)

1 
金融商品取引業者(第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第六十三条の九第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
2 
第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第六十三条の九第四項中「第一項の」とあるのは「第六十三条の十一第一項の」と、同条第五項中「第一項又は第七項」とあるのは「第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する第七項」と、同条第七項中「第一項各号に掲げる事項」とあるのは「第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、。
3 
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
  • II-6-p6
    ④金商法第63条の9第1項、第7項及び第10項、金商法第63条の10第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)、金商法第63条の11第1項並びに金商法附則第3条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p6
    ④金商法第63条の9第1項、第7項及び第10項、金商法第63条の10第2項から第4項まで(これらの規定を金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)、金商法第63条の11第1項並びに金商法附則第3条の3第1項の規定による届出の受理に関する事務
  • II-6-p7
    ⑤金商法第63条の12第2項(金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。)の規定により提出される書類の受理に関する事務

第63条の12(業務に関する帳簿書類等)

1 
海外投資家等特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 
海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 
海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、ところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとしてものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
  • II-6-p7
    ⑤金商法第63条の12第2項(金商法第63条の11第2項において準用する場合又は同法附則第3条の3第4項において適用する場合を含む。)の規定により提出される書類の受理に関する事務

第63条の13(海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)

1 
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  • 一 
    海外投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  • 二 
    海外投資家等特例業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
  • 三 
    海外投資家等特例業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
3 
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4 
内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 
内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を海外投資家等特例業務届出者に通知しなければならない。
6 
内閣総理大臣は、第二項の規定により海外投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  • VI-2-8-1-p8
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された海外投資家等特例業者の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の14(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)の規定に基づく報告を求める。特に、海外投資家等特例業務においては、当該業務の相手方が主として非居住者になるため、海外当局との協力の枠組みも積極的に活用し、課題の早期把握・解消…
    ソース
  • VI-2-8-1-p8
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された海外投資家等特例業者の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の14(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)の規定に基づく報告を求める。特に、海外投資家等特例業務においては、当該業務の相手方が主として非居住者になるため、海外当局との協力の枠組みも積極的に活用し、課題の早期把握・解消…
    ソース
  • VI-2-8-1-p8
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された海外投資家等特例業者の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の14(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)の規定に基づく報告を求める。特に、海外投資家等特例業務においては、当該業務の相手方が主として非居住者になるため、海外当局との協力の枠組みも積極的に活用し、課題の早期把握・解消…
    ソース
  • VI-3-3-1-p10
    具体的な是正策が提示されない場合や、金商法第63条の9第6項各号に規定する欠格事由のいずれかに該当すると認められた場合は、原則として、金商法第63条の13第3項の規定に基づく業務廃止命令を発出するものとする。
  • VI-3-3-2-p5
    金商法第63条の13第3項の規定に基づく業務廃止命令が発出された海外投資家等特例 業者を投資者が把握できるよう、業務廃止命令を発出した海外投資家等特例業務届出者リスト(以下「業務廃止命令を発出した海外投資家等特例業務届出者リスト」という。)を作成し、金融庁ホームページにおいて公表する。

第63条の14(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、海外投資家等特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該海外投資家等特例業務届出者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
  • VI-2-8-1-p8
    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された海外投資家等特例業者の課題については、深度あるヒアリングを行い、必要に応じて金商法第63条の14(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。以下Ⅵ-3-3において同じ。)の規定に基づく報告を求める。特に、海外投資家等特例業務においては、当該業務の相手方が主として非居住者になるため、海外当局との協力の枠組みも積極的に活用し、課題の早期把握・解消…
    ソース
  • VI-3-3-1-p9
    また、届出を受理した後、不備や届出内容の疑義等が認められた場合には、必要に応じて金商法第63条の14の規定に基づく報告を求め、是正状況を把握し、状況に応じて業務改善命令や業務停止命令など必要な対応を検討する。
  • VI-3-3-2-p32
    ロ. この監督指針に基づく警告を行った海外投資家等特例業者や、金商法第63条の14に基づく報告命令に応じない等の問題が認められた海外投資家等特例業者については、当該問題の内容を記載することとする。
  • VI-3-3-4-p3
    日常の監督事務等を通じ、海外投資家等特例業者について上記の要件に該当しない疑いが把握された場合には、金商法第63条の14の規定に基づく報告を求め、その結果として必要な場合には、金商法63条の13第3項の規定に基づく業務廃止命令の発出も含め、必要な対応をとるものとする。また、立入検査等において上記の要件に該当しないことが認められた場合にも、同様の対応を行うものとする。

第63条の15(政令への委任)

1 
この節に定めるもののほか、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七節 外務員

第64条(外務員の登録)

1 
金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他事項につき、場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
  • 一 
    有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
    • イ 
      第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
    • ロ 
      次に掲げる行為
  • 二 
    次に掲げる行為
    • イ 
      第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
    • ロ 
      店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2 
金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3 
第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    登録申請者の商号、名称又は氏名
  • 二 
    登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
  • 三 
    登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
    • イ 
      氏名及び生年月日
    • ロ 
      役員又は使用人の別
    • ハ 
      外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
    • ニ 
      金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間
  • 四 
    その他事項
4 
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他書類を添付しなければならない。
5 
内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6 
内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
  • IV-4-3-p2
    金融商品取引業者の店内業務(店頭業務を含む。)に従事する役員又は使用人のうち、金商法第64条第1項に規定する外務員登録原簿に登録を必要とする者は、以下のいずれかの業務を行う者とする。
  • IV-4-3-p7
    ⑤金商法第64条第1項第1号又は第2号に掲げる行為を行う者
  • IV-4-3-p7
    ⑤金商法第64条第1項第1号又は第2号に掲げる行為を行う者
  • V-3-2-p2
    金融商品取引業者(市場デリバティブ取引業者に限る。V-3-2において同じ。)の店内業務(店頭業務を含む。)に従事する役員又は使用人のうち、金商法第64条第1項に規定する外務員登録原簿に登録を必要とする者は、以下のいずれかの業務を行う者とする。
  • V-3-2-p7
    ⑤金商法第64条第1項第3号に掲げる行為を行う者

第64条の2(登録の拒否)

1 
内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  • 一 
    第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者
  • 二 
    第六十四条の五第一項(第六十六条の二十五及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十七条において準用する場合を含む。)の規定により外務員(第六十六条の二十五において準用する前条第一項に規定する外務員及び同法第七十五条第一項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  • 三 
    登録申請者以外の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者
  • 四 
    第六十六条の登録を受けている者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者
2 
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3 
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第64条の3(外務員の権限)

1 
外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2 
前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。

第64条の4(登録事項の変更等の届出)

1 
金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • IV-4-3-p9
    金融商品取引業者内の人事異動に伴い一時的に外務員としての業務を行わなくなった場合は、金商法第64条の4第4号には該当しないことに留意するものとする。
  • V-3-2-p9
    金融商品取引業者内の人事異動に伴い一時的に外務員としての業務を行わなくなった場合は金商法第64条の4第4号には該当しないことに留意するものとする。

第64条の5(外務員に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
  • 一 
    第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
  • 二 
    金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
  • 三 
    過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第64条の6(登録の抹消)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
  • 一 
    前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
  • 二 
    外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。
  • 三 
    退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

第64条の7(登録事務の委任)

1 
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。
2 
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3 
内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4 
協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 
第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 
第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
  • 一 
    第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会
  • 二 
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十八条第一項又は第二項の規定による同条第一項に規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等
7 
内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
8 
内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9 
内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第64条の8(登録手数料)

1 
外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2 
前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。

第64条の9(登録事務についての審査請求)

1 
第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

第八節 雑則

第65条(職務代行者)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。 この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第65条の2(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1 
金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第65条の3(裁判所の調査依頼)

1 
裁判所は、金融商品取引業者(第五十六条第一項又は第五十七条の九の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 
第五十六条の二第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

第65条の5(適用除外)

1 
第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
2 
信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条の二第一項及び第二項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。 この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第七号又は第十号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれか」とあるのは「又は前項第七号若しくは第十号」とする。
3 
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
4 
機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
5 
この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。

第65条の6(金融商品取引業者等の自主的努力の尊重)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は同項の許可を受けた外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

第三章の二 金融商品仲介業者

第一節 総則

第66条(登録)

1 
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。

第66条の2(登録の申請)

1 
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号、名称又は氏名
  • 二 
    法人であるときは、その役員の氏名又は名称
  • 三 
    金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 四 
    委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
  • 五 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 六 
2 
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
  • XI-2-1-p1
    金商法第66条の2の規定に基づく登録申請書の取扱い等にあたっては、III-3-1((1)、(3)及び(9)③を除く。)に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。なお、別紙様式については、字句を適宜読み替えるものとする。

第66条の3(登録簿への登録)

1 
内閣総理大臣は、第六十六条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第66条の4(登録の拒否)

1 
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  • 一 
    登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者
  • 二 
    登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
    • ロ 
      役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
  • 三 
    他に行つている事業が公益に反すると認められる者
  • 四 
    金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
  • 五 
    登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者
  • XI-2-1-p21
    金商法第66条の4第4号に規定する金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しない者であるか否かの審査にあたっては、登録申請書及び同添付書類等を参考としつつ、次の点を確認するものとする。なお、申請者が外国法人である場合は、下記①については国内に駐在する役職員の状況を、下記②及び③については国内における状況を確認するものとする。
  • 株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分金融庁処分2023-06-09
    同法第66条の4第3号(第66条の4第1項第3号)
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズは、特定の民法上の任意組合の出資持分(集団投資スキーム持分)について、令和3年12月から令和4年8月までの間、前代表取締役が中心となり少なくとも56名(延べ134名)の顧客に取得勧誘を行い、12億2700万円の出資を集めた。当社は業務執行組合員のために募集又は私募の取扱いを行い、また顧客からの出資金を自社銀行口座を経由して業務執行組合員に送金しており、金銭の預託も…
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
    ソース
  • 株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分金融庁処分2023-06-09
    同法第66条の4第3号(第66条の4第1項第3号)
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズは、無登録のまま、特定の任意組合の出資持分(集団投資スキーム持分)について取得勧誘(募集又は私募の取扱い)を行い、少なくとも56名(延べ134名)の顧客から合計12億2700万円の出資を受けさせ、さらに顧客からの出資金銭を自社銀行口座を経由して業務執行組合員に送金することで金銭の預託を受けており、第一種・第二種金融商品取引業に該当する行為を登録なく行っていた。これ…
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
    ソース

第66条の5(変更の届出)

1 
金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3 
金融商品仲介業者は、第六十六条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第66条の6(商号等の使用制限)

1 
金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

第二節 業務

第66条の7

1 
削除

第66条の8(標識の掲示等)

1 
金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 
金融商品仲介業者は、ところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3 
金融商品仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

第66条の9(名義貸しの禁止)

1 
金融商品仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。

第66条の10(広告等の規制)

1 
金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
  • 一 
    当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
  • 二 
    金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
  • 三 
    当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 
金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

第66条の11(商号等の明示)

1 
金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

第66条の12(金融商品仲介業者に係る制限)

1 
金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。

第66条の13(金銭等の預託の禁止)

1 
金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

第66条の14(禁止行為)

1 
金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
    • イ 
      第三十八条第一号に該当する行為
    • ロ 
      第三十八条第二号から第六号までに該当する行為
    • ハ 
      第三十八条第七号に該当する行為
    • ニ 
      投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。ニにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
    • ホ 
      金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
    • ヘ 
      金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  • 二 
    金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第66条の14の2(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)

1 
金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第66条の15(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)

1 
第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項、第四項及び第七項、第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項、第五項及び第六項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第三項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 経理

第66条の16(業務に関する帳簿書類)

1 
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第66条の17(事業報告書の提出等)

1 
金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第66条の18(説明書類の縦覧)

1 
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項その他政令で定める規定)により作成する説明書類を金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
  • XI-1-p3
    金商法第66条の18に規定する説明書類については、常に、顧客の求めに応じ閲覧できる状態にあるよう金融商品仲介業者に指示するものとする。その際、可能な限りインターネットを利用して表示するよう促すものとする。

第四節 監督

第66条の19(廃業等の届出等)

1 
金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
  • 二 
    金融商品仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
  • 三 
    金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
  • 四 
    金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
  • 五 
    金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
  • 六 
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
2 
金融商品仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。
  • XI-2-2-p1
    金融商品仲介業者の届出については、III-3-2(1)に準ずるほか、廃業等の届出については金融商品仲介業者から金商法第66条の19第1項の規定に基づく届出書を受理する際、当該金融商品仲介業者に対して必要に応じてヒアリングを行うなどにより、金商法第66条の20第1項の規定による登録取消しの事由の存しないことについて確認を行うことに留意するものとする。

第66条の20(監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
  • 一 
    第六十六条の四各号(第二号ロを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  • 二 
    不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
  • 三 
    金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2 
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
  • III-3-2-p13
    ②金融商品取引業者から金商業等府令第199条第11号トの規定に基づく届出書の提出があった場合で、金融商品仲介業者に委託を行わなくなった理由が当該金融商品仲介業者が金融商品仲介業務を廃止するためであるときは、当該金融商品仲介業者につき、金商法第66条の20第1項の規定による登録取消の事由が存しないことを当該金融商品取引業者が確認しているかを届出書の提出時に確認することとする。
  • XI-2-2-p1
    金融商品仲介業者の届出については、III-3-2(1)に準ずるほか、廃業等の届出については金融商品仲介業者から金商法第66条の19第1項の規定に基づく届出書を受理する際、当該金融商品仲介業者に対して必要に応じてヒアリングを行うなどにより、金商法第66条の20第1項の規定による登録取消しの事由の存しないことについて確認を行うことに留意するものとする。
  • 株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分金融庁処分2023-06-09
    金商法第66条の20第1項第1号(第66条の20第1項第1号)
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズは、特定の民法上の任意組合の出資持分(集団投資スキーム持分)について、令和3年12月から令和4年8月までの間、前代表取締役が中心となり少なくとも56名(延べ134名)の顧客に取得勧誘を行い、12億2700万円の出資を集めた。当社は業務執行組合員のために募集又は私募の取扱いを行い、また顧客からの出資金を自社銀行口座を経由して業務執行組合員に送金しており、金銭の預託も…
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
    ソース
  • 株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分金融庁処分2023-06-09
    金商法第66条の20第1項第1号(第66条の20第1項第1号)
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズは、無登録のまま、特定の任意組合の出資持分(集団投資スキーム持分)について取得勧誘(募集又は私募の取扱い)を行い、少なくとも56名(延べ134名)の顧客から合計12億2700万円の出資を受けさせ、さらに顧客からの出資金銭を自社銀行口座を経由して業務執行組合員に送金することで金銭の預託を受けており、第一種・第二種金融商品取引業に該当する行為を登録なく行っていた。これ…
    株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
    ソース

第66条の22(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
  • 松本卓也に対する行政処分について金融庁処分2019-12-11情報一部欠落
    金融商品取引法第66条の22(第66条の22)
    松本卓也(金融商品仲介業)に投資者保護上重大な問題のある行為が認められた。
    松本卓也
  • 松本卓也に対する行政処分について金融庁処分2019-12-11情報一部欠落
    金融商品取引法第66条の22(第66条の22)
    松本卓也(金融商品仲介業)に投資者保護上重大な問題のある行為が認められた。
    松本卓也

第五節 雑則

第66条の24(所属金融商品取引業者等の賠償責任)

1 
金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、その委託を行つた金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該所属金融商品取引業者等がその金融商品仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う金融商品仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

第66条の26(内閣府令への委任)

1 
第六十六条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第三章の三 信用格付業者

第一節 総則

第66条の27(登録)

1 
信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

第66条の28(登録の申請)

1 
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
  • 一 
    商号又は名称
  • 二 
    役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
  • 三 
    信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
  • 四 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 五 
2 
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第66条の29(登録簿への登録)

1 
内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第66条の30(登録の拒否)

1 
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  • 一 
    法人でない者
  • 二 
    第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する法人
  • 三 
    役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
    • イ 
      心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
    • ロ 
      第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
  • 四 
    他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
  • 五 
    信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2 
内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。 ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。

第66条の31(変更の届出)

1 
信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
3 
信用格付業者は、第六十六条の二十八第二項第二号に掲げる書類に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二節 業務

第66条の32(誠実義務)

1 
信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。

第66条の33(業務管理体制の整備)

1 
信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2 
前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者(信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として者をいう。第六十六条の三十五において同じ。)の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。

第66条の34(名義貸しの禁止)

1 
信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。

第66条の35(禁止行為)

1 
信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
  • 二 
    格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第66条の36(格付方針等)

1 
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
2 
信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。

第三節 経理

第66条の37(業務に関する帳簿書類)

1 
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第66条の38(事業報告書の提出)

1 
信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第66条の39(説明書類の縦覧)

1 
信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第四節 監督

第66条の40(廃業等の届出等)

1 
信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    信用格付業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
  • 二 
    信用格付業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
  • 三 
    信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
  • 四 
    信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 
信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、その効力を失う。
3 
信用格付業者は、第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4 
信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、信用格付業者(会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条の41(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、信用格付業者の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第66条の42(監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 一 
    第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  • 二 
    第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。
  • 三 
    不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。
  • 四 
    信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  • 五 
    信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
  • 六 
    信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 
内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の三十第一項第三号イ若しくはロに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
4 
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第66条の43(監督処分の公告)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第66条の45(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 
前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。

第五節 雑則

第66条の46(職務代行者)

1 
内閣総理大臣は、信用格付業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。 この場合において、当該信用格付業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、信用格付業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第66条の47(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1 
信用格付業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものに対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章の四 高速取引行為者

第一節 総則

第66条の50(登録)

1 
金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

第66条の51(登録の申請)

1 
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号、名称又は氏名
  • 二 
    法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  • 三 
    法人であるときは、役員の氏名又は名称
  • 四 
    主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 五 
    高速取引行為に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 六 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 七 
2 
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第66条の52(登録簿への登録)

1 
内閣総理大臣は、第六十六条の五十の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第66条の53(登録の拒否)

1 
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  • 一 
    第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
  • 二 
    他に行う事業が公益に反すると認められる者
  • 三 
    高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
  • 四 
    高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  • 五 
    法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
    • ロ 
      資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
    • ハ 
      外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
    • ニ 
      外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
  • 六 
    個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
    • ロ 
      外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
    • ハ 
      外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
  • 七 
    純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

第66条の54(変更の届出)

1 
高速取引行為者は、第六十六条の五十一第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
3 
高速取引行為者は、第六十六条の五十一第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二節 業務

第66条の55(業務管理体制の整備)

1 
高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

第66条の56(名義貸しの禁止)

1 
高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。

第66条の57(業務の運営に関する規制)

1 
高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
  • 一 
    高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。
  • 二 
    前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

第三節 経理

第66条の58(業務に関する帳簿書類)

1 
高速取引行為者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第66条の59(事業報告書の提出)

1 
高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第四節 監督

第66条の60(開始等の届出)

1 
高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
  • 二 
    高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
  • 三 
    破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
  • 四 
    その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第66条の61(廃業等の届出等)

1 
高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人
  • 二 
    高速取引行為に係る業務を廃止したとき その法人又は個人
  • 三 
    高速取引行為者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
  • 四 
    高速取引行為者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
  • 五 
    高速取引行為者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
  • 六 
    高速取引行為者である法人が分割により事業の全部を承継させたとき その法人
  • 七 
    事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人
2 
高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。

第66条の62(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第66条の63(監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 一 
    第六十六条の五十三各号(第五号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  • 二 
    不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。
  • 三 
    高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  • 四 
    業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
  • 五 
    高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 
内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。
4 
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
  • Serenity Capital Management LLC に対する行政処分金融庁処分2025-02-07
    金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の63第3項(第66条の63第3項)
    高速取引行為者であるSerenity Capital Management LLCについて、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことが判明した。
    Serenity Capital Management LLC

第66条の64(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)

1 
内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消すことができる。

第66条の67(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第五節 雑則

第66条の68(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1 
高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の五十九の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章の五 投資運用関係業務受託業者

第一節 総則

第66条の71(登録)

1 
投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
  • VI-3-1-1-p8
    ニ. 資産運用部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として十分な知識及び経験を有する者が十分に確保されていること。ただし、投資運用関係業務(金商法第2条第43項に規定する投資運用関係業務をいう。)のうちⅥ-3-1-1(7)①ロaからcまでに掲げる投資運用関係業務について、投資運用関係業務受託業者(同条第45項に規定する投資運用関係業務受託業者をいい、受託する投資運用関…
    ソース

第66条の72(登録の申請)

1 
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号、名称又は氏名
  • 二 
    財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
  • 三 
    法人であるときは、役員の氏名又は名称
  • 四 
    主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
  • 五 
    登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 六 
    業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)
  • 七 
    他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 八 
2 
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第66条の73(登録簿への登録)

1 
内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第66条の74(登録の拒否)

1 
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  • 一 
    第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
  • 二 
    他に行う事業が公益に反すると認められる者
  • 三 
    次のいずれかに該当する者
    • イ 
      暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
    • ロ 
      その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  • 四 
    その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  • 五 
    財産的基礎を有しない者
  • 六 
    国内に営業所又は事務所を有しない者
  • 七 
    法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
    • ロ 
      外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
    • ハ 
      登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
  • 八 
    個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    • イ 
      第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
    • ロ 
      外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
    • ハ 
      登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者

第66条の75(変更登録等)

1 
投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
3 
投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5 
前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  • VI-3-1-1-p8
    ニ. 資産運用部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として十分な知識及び経験を有する者が十分に確保されていること。ただし、投資運用関係業務(金商法第2条第43項に規定する投資運用関係業務をいう。)のうちⅥ-3-1-1(7)①ロaからcまでに掲げる投資運用関係業務について、投資運用関係業務受託業者(同条第45項に規定する投資運用関係業務受託業者をいい、受託する投資運用関…
    ソース

第二節 業務

第66条の76(誠実義務)

1 
投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

第66条の77(委託者に対する義務)

1 
投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 
投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

第66条の78(業務管理体制の整備)

1 
投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

第66条の79(名義貸しの禁止)

1 
投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。

第66条の80(再委託の禁止)

1 
投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 
内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。

第66条の81(記録の保存)

1 
投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三節 監督

第66条の82(事業報告書の提出)

1 
投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第66条の83(廃業等の届出等)

1 
投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人
  • 二 
    投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したとき その法人又は個人
  • 三 
    投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
  • 四 
    投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
  • 五 
    投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
  • 六 
    投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人
  • 七 
    事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人
2 
投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。

第66条の84(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第66条の85(監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 一 
    第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  • 二 
    不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。
  • 三 
    投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  • 四 
    投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の七十四第七号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。
4 
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第66条の86(監督処分の公告)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第66条の87(登録の抹消)

1 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第66条の88(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第66条の89(審問等)

1 
内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。

第四節 雑則

第66条の90(職務代行者)

1 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。 この場合において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第66条の91(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1 
投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第66条の93(投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)

1 
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者を監督するに当たつては、業務の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

第四章 金融商品取引業協会

第一節 認可金融商品取引業協会

第一款 設立及び業務

第67条(認可協会の目的)

1 
認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
2 
認可協会は、有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限る。第六十七条の十一第一項において同じ。)の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
3 
認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
4 
認可協会は、法人とする。
5 
認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第67条の2(設立の認可)

1 
認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。
2 
金融商品取引業者は、認可協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務を行う範囲において、前二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
  • 一 
    登録金融機関 登録金融機関業務
  • 二 
    金融商品取引業又は登録金融機関業務に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者 当該業務

第67条の3(認可申請書の提出)

1 
前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    名称
  • 二 
    事務所の所在の場所
  • 三 
    役員の氏名及び協会員の名称
2 
前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第67条の4(認可申請書の審査)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。
  • 二 
    当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
  • 一 
    認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
  • 二 
    役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
    • イ 
      心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
    • ロ 
      第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
  • 三 
    認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

第67条の5(認可申請者の審問及び通知)

1 
内閣総理大臣は、第六十七条の三第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣は、第六十七条の二第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第67条の6(認可の取消し)

1 
内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

第67条の7(営利追求の禁止)

1 
認可協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第67条の8(定款の必要的記載事項)

1 
認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
  • 一 
    目的
  • 二 
    名称
  • 三 
    事務所の所在地
  • 四 
    協会員に関する事項
  • 五 
    総会に関する事項
  • 六 
    役員に関する事項
  • 七 
    理事会その他の会議に関する事項
  • 八 
    業務の執行に関する事項
  • 九 
    協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
  • 十 
    規則の作成に関する事項
  • 十一 
    協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項
  • 十二 
    協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
  • 十三 
    店頭売買有価証券市場に関する事項
  • 十四 
    協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
  • 十五 
    会費に関する事項
  • 十六 
    会計及び資産に関する事項
  • 十七 
    公告の方法
2 
認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 
認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

第67条の9(代表者等の不法行為能力)

1 
認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第67条の10(認可協会の住所)

1 
認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第67条の11(店頭売買有価証券登録原簿への登録)

1 
店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
2 
前項の認可協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第67条の12(規則の認可)

1 
認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
  • 一 
    登録及びその取消しの基準及び方法
  • 二 
    売買価格の報告及び発表に関する事項
  • 三 
    売買その他の取引の契約の締結の方法
  • 四 
    受渡しその他の決済方法
  • 五 
    第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
    • イ 
      店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
    • ロ 
      当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
  • 六 
    前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項

第67条の13(登録等の届出)

1 
認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第67条の14(株券等の登録命令)

1 
内閣総理大臣は、認可協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第二条第一項第二十号に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第百二十五条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該認可協会が第六十七条の十一第一項の規定による登録をしていないものを、当該認可協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。

第67条の15(登録取消し等の命令)

1 
内閣総理大臣は、認可協会が第六十七条の十二第一号に係る同条に規定する規則に違反して第六十七条の十一第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

第67条の16(売買の停止等の届出)

1 
認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第67条の17(売買停止命令等)

1 
内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する認可協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

第67条の18(認可協会への報告)

1 
協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
  • 一 
    自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  • 二 
    自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
  • 三 
    店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  • 四 
    自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  • 五 
    自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
  • 六 
    取扱有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  • 七 
    自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十八条の五までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  • 八 
    同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項

第67条の19(売買高、価格等の通知等)

1 
認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

第67条の20(売買高、価格等の報告)

1 
認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第二款 協会員

第68条(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)

1 
認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限る。
2 
認可協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、金融商品取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。 ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
3 
認可協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び金融商品仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4 
認可協会は、その定款において、協会員に、法令及び認可協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は認可協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5 
認可協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
6 
認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第68条の2(協会員に対する処分等)

1 
認可協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第三款 管理

第69条(役員の選任及びその職務権限)

1 
認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2 
会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
3 
理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 
監事は、認可協会の事務を監査する。
5 
役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。

第70条(役員の解任命令)

1 
内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第71条(仮理事又は仮監事)

1 
内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

第72条(役職員の秘密保持義務等)

1 
認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 
認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第四款 監督

第73条(定款、業務規程等の変更命令)

1 
内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第74条(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)

1 
内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第75条(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第76条(内閣総理大臣への提出書類)

1 
認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
  • 二 
    前事業年度末における財産目録
  • 三 
    前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

第五款 雑則

第77条(投資者からの苦情に対する対応等)

1 
認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 
認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 
協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 
認可協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。
5 
第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項(第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

第77条の2(認可協会によるあつせん)

1 
協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
2 
認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。 ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
3 
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4 
前三項の場合において、金融商品仲介業者が当事者であるときは、その所属金融商品取引業者等も当事者とみなす。
5 
協会員又は金融商品仲介業者は、第三項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
6 
認可協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
7 
あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8 
あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
9 
第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。

第77条の3(あつせん業務の第三者への委託)

1 
認可協会は、第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2 
前項の規定にかかわらず、認可協会は、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務を、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
  • 一 
    この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  • 二 
    第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  • 三 
    その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    • イ 
      拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    • ロ 
      第七十四条第一項の規定により認可を取り消された認可協会において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3 
第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4 
前二条の規定は、第一項の規定により認可協会から委託を受けた業務について準用する。

第77条の4(認可協会による啓発活動等)

1 
認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。

第77条の5(協会の登記)

1 
認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 
認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3 
第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第77条の6(協会の解散事由等)

1 
認可協会は、次の事由により解散する。
  • 一 
    定款に定める事由の発生
  • 二 
    総会の決議
  • 三 
    協会員の数が五以下となつたこと。
  • 四 
    破産手続開始の決定
  • 五 
    認可協会の設立の認可の取消し
2 
認可協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 
認可協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
認可協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5 
前各項に定めるもののほか、認可協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

第77条の7(内閣府令への委任)

1 
第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。

第二節 認定金融商品取引業協会

第一款 認定及び業務

第78条(認定金融商品取引業協会の認定)

1 
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
  • 一 
    有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
  • 二 
    金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
  • 三 
    次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
  • 四 
    次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2 
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
  • 一 
    金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
  • 二 
    会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
  • 三 
    会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
  • 四 
    会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
  • 五 
    会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する紛争の解決
  • 六 
    第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
  • 七 
    会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
  • 八 
    投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
  • 九 
    前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務

第78条の2(投資者保護の促進等)

1 
認定金融商品取引業協会(以下この章において「認定協会」という。)は、前条第二項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
2 
認定協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
3 
認定協会でない者は、その名称中に、認定金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第78条の3(認定協会への報告)

1 
会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。
  • 一 
    自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  • 二 
    同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項

第78条の4(売買高、価格等の通知等)

1 
認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。

第78条の5(売買高、価格等の報告)

1 
認定協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第78条の6(投資者からの苦情に対する対応等)

1 
第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

第78条の7(認定協会によるあつせん)

1 
第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。 この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

第78条の8(あつせん業務の第三者への委託)

1 
認定協会は、第七十八条の六において準用する第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第七十七条の二第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2 
前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
  • 一 
    この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  • 二 
    第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  • 三 
    その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    • イ 
      拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    • ロ 
      第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3 
第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4 
第七十八条の六において準用する第七十七条及び前条において準用する第七十七条の二の規定は、第一項の規定により認定協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。

第79条(役職員の秘密保持義務等)

1 
第七十二条の規定は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。

第二款 監督

第79条の2(定款の必要的記載事項)

1 
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第七十八条第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該認定協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第79条の3(業務規程)

1 
認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
  • 一 
    第七十八条第二項に規定する業務に関する事項
  • 二 
    売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)の種類に関する事項
2 
認定協会は、当該認定協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第79条の4(報告の徴取及び立入検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第79条の5(内閣総理大臣に対する協力)

1 
内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。

第79条の6(認定協会に対する監督命令)

1 
内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、認定協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第三節 認定投資者保護団体

第79条の7(認定投資者保護団体の目的及び業務)

1 
有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。
  • 一 
    金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決
  • 二 
    金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
2 
前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第79条の8(欠格事項)

1 
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
  • 一 
    この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  • 二 
    第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  • 三 
    その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    • イ 
      拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    • ロ 
      第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者

第79条の9(認定の基準)

1 
内閣総理大臣は、第七十九条の七第二項の規定による申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
  • 一 
    第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
  • 二 
    第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
  • 三 
    第七十九条の七第一項各号に掲げる業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

第79条の10(業務廃止の届出)

1 
第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第79条の11(対象事業者)

1 
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。
2 
認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第79条の12(認定団体による苦情の処理)

1 
第七十七条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。

第79条の13(認定団体によるあつせん)

1 
第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。

第79条の14(役職員の秘密保持義務等の準用)

1 
第七十二条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。

第79条の15(名称の使用制限)

1 
認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第79条の16(報告の徴取)

1 
内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

第79条の17(投資者保護指針)

1 
認定団体は、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による金融商品取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿つた指針(以下「投資者保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。
2 
認定団体は、前項の規定により投資者保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該投資者保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。
3 
認定団体は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。

第79条の18(命令)

1 
内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、投資者保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

第79条の19(認定の取消し)

1 
内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第四章の二 投資者保護基金

第一節 総則

第79条の20(一般顧客等)

1 
この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
2 
金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
3 
この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
  • 一 
    第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券
  • 二 
    第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
  • 三 
    有価証券関連業に係る取引(店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。第五号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第一号に規定する金銭を除く。)
  • 四 
    商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第二号に規定する金銭を除く。)
  • 五 
    有価証券関連業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券(第一号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
  • 六 
    商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第二号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)
  • 七 
    前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの

第79条の21(目的)

1 
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。

第79条の22(法人格及び住所)

1 
基金は、法人とする。
2 
基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第79条の23(名称)

1 
基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
2 
基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。

第79条の24(登記)

1 
基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第79条の25(不法行為能力等)

1 
基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第二節 会員

第79条の26(会員の資格)

1 
基金の会員の資格を有する者は、金融商品取引業者に限る。
2 
基金は、金融商品取引業者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

第79条の27(加入義務等)

1 
金融商品取引業者(政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
2 
第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融商品取引業(有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。)を行おうとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
3 
前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録又は変更登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
4 
金融商品取引業者は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第79条の28(脱退等)

1 
基金の会員である金融商品取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
  • 一 
    金融商品取引業の廃止(有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。)又は金融商品取引業者の解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)
2 
前項の規定により基金を脱退した者は、第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である金融商品取引業者とみなす。
3 
金融商品取引業者は、第一項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
4 
金融商品取引業者は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した金融商品取引業者の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5 
内閣総理大臣及び財務大臣は、第三項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
  • 一 
    当該金融商品取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
  • 二 
    当該金融商品取引業者が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。

第三節 設立

第79条の29(設立要件)

1 
基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。
2 
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3 
定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5 
第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
6 
基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
7 
第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。 この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8 
各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。
9 
創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
10 
加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第七十九条の四十四の四第三項において同じ。)により議決をすることができる。
11 
第八項及び第九項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
12 
基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

第79条の30(認可の申請)

1 
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
  • 一 
    名称
  • 二 
    事務所の所在の場所
  • 三 
    役員の氏名及び会員の名称
2 
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。

第79条の31(認可審査基準)

1 
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
  • 二 
    認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
  • 三 
    役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
    • イ 
      心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者
    • ロ 
      第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
  • 四 
    当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
  • 五 
    業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
  • 六 
    当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2 
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
3 
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
4 
内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第79条の32(理事長への事務引継ぎ)

1 
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第79条の33(登記)

1 
基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 
基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

第四節 管理

第79条の34(定款の必要的記載事項)

1 
基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  • 一 
    目的
  • 二 
    名称
  • 三 
    事務所の所在地
  • 四 
    会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
  • 五 
    総会に関する事項
  • 六 
    役員に関する事項
  • 七 
    運営審議会に関する事項
  • 八 
    業務及びその執行に関する事項
  • 九 
    負担金に関する事項
  • 十 
    財務及び会計に関する事項
  • 十一 
    定款の変更に関する事項
  • 十二 
    解散に関する事項
  • 十三 
    公告の方法
2 
定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 
基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

第79条の35(役員)

1 
基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
2 
基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。

第79条の36(役員の権限)

1 
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 
監事は、基金の業務を監査する。
4 
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
5 
役員が第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。

第79条の37(役員の選任、任期及び解任)

1 
役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 
前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 
役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
4 
役員は、再任されることができる。
5 
内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第79条の38(監事の兼職禁止)

1 
監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。

第79条の39(代表権の制限)

1 
基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が基金を代表する。

第79条の40(仮理事又は仮監事)

1 
内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

第79条の41(総会)

1 
理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 
基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 
内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。

第79条の42(総会の決議事項)

1 
この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  • 一 
    定款の変更
  • 二 
    予算及び資金計画の決定又は変更
  • 三 
    業務規程の変更
  • 四 
    決算
  • 五 
    解散
  • 六 
    前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
2 
総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第79条の43(総会の議事)

1 
総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

第79条の44(臨時総会)

1 
総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

第79条の44の2(総会の招集)

1 
総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

第79条の44の3(総会の決議事項)

1 
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第79条の44の4(会員の議決権)

1 
各会員の議決権は、平等とする。
2 
総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 
会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4 
第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第79条の44の5(議決権のない場合)

1 
基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

第79条の45(運営審議会)

1 
基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 
次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
3 
審議会は、委員八人以内で組織する。
4 
委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5 
第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。

第79条の46(職員の任命)

1 
基金の職員は、理事長が任命する。

第79条の47(役員及び職員等の秘密保持義務)

1 
基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 
基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第79条の48(役員及び職員の地位)

1 
基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第五節 業務

第79条の49(業務の範囲等)

1 
基金は、第七十九条の二十一に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  • 一 
    第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払
  • 二 
    第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け
  • 三 
    第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
  • 四 
    第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
  • 五 
    負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)の徴収及び管理
  • 六 
    金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
  • 七 
    破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
  • 八 
    預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の四第三項に規定する特別監視代行者の業務
  • 九 
    預金保険法第百二十六条の六第一項に規定する機構代理の業務
  • 十 
    前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 
基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。 この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
3 
前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。 この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
4 
基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。 この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
5 
前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。 この場合において、当該他の基金(第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
6 
第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第四項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、第三十一条第四項の変更登録を受けて商品デリバティブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者(第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。 この場合において、第七十九条の二十七第二項中「いずれか一の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか一の基金」と読み替えるものとする。

第79条の50(業務の委託)

1 
基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。)又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 
前項に規定する認可があつたときは、金融商品取引業協会及び金融商品取引業者は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。

第79条の51(業務規程)

1 
基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2 
基金は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

第79条の52(報告又は資料の提出)

1 
基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 
前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた金融商品取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 
内閣総理大臣は、基金から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

第79条の53(基金への通知)

1 
基金の会員である金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
  • 一 
  • 二 
    破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。
  • 三 
    金融商品取引業の廃止(有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
  • 四 
    第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
2 
基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
4 
内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
5 
内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。

第79条の54(弁済困難の認定)

1 
基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知金融商品取引業者」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。

第79条の55(認定の公告)

1 
基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2 
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3 
基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 
基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5 
認定金融商品取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。

第79条の56(補償対象債権の支払)

1 
基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
2 
基金は、前項の規定にかかわらず、認定金融商品取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
3 
第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。 ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。

第79条の57(支払金額等)

1 
前条第一項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
  • 一 
    補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合 その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
  • 二 
    当該認定金融商品取引業者に対して債務を負つている場合 その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
  • 三 
    補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律第六十条第一項に規定する補償対象債権を有する場合 同項の補償対象債権に相当する顧客資産を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該顧客資産について同条第五項の適用がある場合には、当該金額から同項の規定により減額された支払額を控除した金額)
2 
金融商品取引業者が、第七十九条の二十第二項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該金融商品取引業者の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
3 
前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
4 
基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。

第79条の58(所得税法等の適用)

1 
一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2 
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第79条の59(返還資金融資)

1 
基金は、通知金融商品取引業者(認定金融商品取引業者を除く。)又は通知金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
2 
返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
  • 一 
    返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
  • 二 
    返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
3 
内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた金融商品取引業者(金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人が認定を受けた場合にあつては、当該金融商品取引業者)が所属する基金に通知しなければならない。
4 
基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
5 
基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第79条の60(一般顧客の債権の保全)

1 
基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2 
基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3 
基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
4 
基金は、第一項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
5 
前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。

第79条の61(迅速な弁済に資するための業務)

1 
基金は、会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行うことができる。

第79条の62(内閣府令等への委任)

1 
この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。

第六節 負担金

第79条の63(投資者保護資金)

1 
基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
2 
投資者保護資金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

第79条の64(負担金)

1 
金融商品取引業者は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2 
基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知金融商品取引業者の負担金を免除することができる。

第79条の65(負担金の額の算定方法等)

1 
前条第一項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
2 
前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
  • 一 
    第七十九条の五十六第一項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。
  • 二 
    特定の金融商品取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。
3 
前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である金融商品取引業者の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。

第79条の66(延滞金)

1 
金融商品取引業者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
2 
延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

第79条の67(内閣府令・財務省令への委任)

1 
この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第七節 財務及び会計

第79条の68(事業年度)

1 
基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

第79条の69(予算及び資金計画の提出)

1 
基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

第79条の70(財務諸表等の提出)

1 
基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 
基金は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 
基金は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第79条の71(準備金)

1 
基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2 
前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。
3 
第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。

第79条の72(資金の借入れ)

1 
基金は、第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

第79条の73(資金運用の制限)

1 
基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
  • 一 
    国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
  • 二 
    内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
  • 三 
    その他内閣府令・財務省令で定める方法

第79条の74(内閣府令・財務省令への委任)

1 
この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第八節 監督

第79条の75(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第79条の76(認可の取消し)

1 
内閣総理大臣及び財務大臣は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第79条の77(報告の徴取及び立入検査)

1 
内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(当該基金から業務の委託を受けた者にあつては、当該基金の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第九節 解散

第79条の78(解散事由)

1 
基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
  • 一 
    総会の議決
  • 二 
    設立の認可の取消し
2 
前項第一号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第79条の79(清算人の選任)

1 
清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。

第79条の80(残余財産の処理)

1 
清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
2 
前項に定めるもののほか、基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

第五章 金融商品取引所

第一節 総則

第80条(免許)

1 
金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
2 
前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。

第81条(免許の申請)

1 
前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    名称又は商号
  • 二 
    事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
  • 三 
    役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号、名称又は氏名
2 
前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他書類を添付しなければならない。
3 
前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第82条(免許審査基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
  • 二 
    免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
  • 三 
    免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
  • 一 
    免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
  • 二 
    免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
  • 三 
    免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
    • イ 
      第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
    • ロ 
      金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
    • ハ 
      主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
    • ニ 
      主要株主が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
    • ホ 
      第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十の十四第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
    • ヘ 
      第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
  • 四 
    免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

第83条(免許の拒否等)

1 
内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣が、第八十条第一項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。

第83条の2(金融商品取引所となる法人)

1 
金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
  • 一 
    取締役会
  • 二 
    監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
  • 三 
    会計監査人

第84条(自主規制業務)

1 
金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2 
前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
  • 一 
    金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
  • 二 
    会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
  • 三 
    その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの

第85条(自主規制業務の委託)

1 
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部又は一部を委託することができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
3 
前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
4 
金融商品取引所は、第一項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第百二条の十九において「特定業務」という。)を、他の者に委託することができる。
5 
金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6 
第四項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。

第85条の2(認可申請書の提出)

1 
前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    名称
  • 二 
    委託する自主規制法人(以下この章において「受託自主規制法人」という。)の名称
  • 三 
    委託する自主規制業務の内容
  • 四 
2 
前項の認可申請書には、委託契約の内容を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 
第八十一条第三項の規定は、第一項の認可の申請の場合について準用する。 この場合において、「定款」とあるのは、「委託契約の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。

第85条の3(認可の基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    受託自主規制法人が、第百二条の十四の認可を受けたものであること。
  • 二 
    委託契約において、当該委託をする費用の額の算出の方法が、自主規制法人が委託を受けた自主規制業務を行うために適正かつ明確に定められていること。
  • 三 
    委託契約において、受託自主規制法人が当該委託に係る自主規制業務に関して知り得た情報を当該自主規制業務の用に供する目的以外のために利用しない旨が定められていること。
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、委託契約の内容が受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するために十分なものであること。

第85条の4(認可を与えない場合の審問)

1 
内閣総理大臣は、第八十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣が、第八十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第85条の5(高速取引行為を行う者に関する調査等)

1 
金融商品取引所は、第八十四条に定めるもののほか、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 
前項の措置に係る業務は、自主規制業務とみなして、この法律(第八十四条を除く。)の規定を適用する。

第86条(商号又は名称)

1 
金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
2 
金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第87条(会員等に対する処分)

1 
金融商品取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。

第87条の2(業務の範囲)

1 
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、ところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所(以下この項において「当該取引所」という。)の属する金融商品取引所グループ(金融商品取引所及びその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第六項から第八項まで及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)の集団をいう。以下この項及び第八十七条の四の二において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び第百六条の二十三において同じ。)に属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該取引所において行うことが当該金融商品取引所グループ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社(当該取引所を除く。)に代わつて行うことができる。
2 
内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
3 
第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。

第87条の3(子会社の範囲)

1 
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(これに附帯する業務を含む。以下「商品市場開設業務」という。)又は商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2 
商品市場開設金融商品取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場開設業務を行う会社を子会社とすることができる。
3 
前二項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
4 
第一項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
5 
第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
6 
第一項の規定は、金融商品取引所が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第八項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第八項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。 ただし、当該金融商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7 
金融商品取引所は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
8 
内閣総理大臣は、金融商品取引所につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
  • 一 
    当該金融商品取引所が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
  • 二 
    当該金融商品取引所が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

第87条の4の2(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理)

1 
金融商品取引所(子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。
2 
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
  • 一 
    金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  • 二 
    金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)相互の利益が相反する場合における必要な調整
  • 三 
    金融商品取引所グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

第87条の5(役員)

1 
金融商品取引所の役員は、二以上の金融商品取引所の役員の地位を占めてはならない。

第87条の6(仮理事、仮取締役等)

1 
内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2 
内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第一項において同じ。)、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3 
会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項及び第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。

第87条の7(内閣総理大臣の嘱託登記)

1 
内閣総理大臣は、前条第二項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社金融商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2 
前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

第87条の8(秘密保持義務)

1 
金融商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

第87条の9(差別的取扱いの禁止)

1 
金融商品取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社

第一款 金融商品会員制法人

第一目 設立

第88条(法人格)

1 
金融商品会員制法人は、法人とする。
2 
金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3 
金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第88条の2(発起人)

1 
金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。
2 
金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。

第88条の3(定款)

1 
金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2 
金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  • 一 
    目的
  • 二 
    名称
  • 三 
    事務所の所在地
  • 四 
    基本金及び出資に関する事項
  • 五 
    会員等に関する事項
  • 六 
    会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
  • 七 
    信認金に関する事項
  • 八 
    経費の分担に関する事項
  • 九 
    役員に関する事項
  • 十 
    会議に関する事項
  • 十一 
    業務の執行に関する事項
  • 十二 
    規則の作成に関する事項
  • 十三 
    取引所金融商品市場に関する事項
  • 十四 
    会計に関する事項
  • 十五 
    公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)
3 
会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。 この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

第88条の4(創立総会)

1 
発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 
設立を予定する金融商品会員制法人の会員となる予定の者(以下この条、次条及び第八十八条の六において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3 
定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 
創立総会では、定款を修正することができる。
5 
第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6 
加入予定者で、金融商品会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。

第88条の5(加入予定者の議決権)

1 
創立総会における各加入予定者の議決権は、平等とする。
2 
創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 
加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決をすることができる。
4 
第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第88条の6(議決権のない場合)

1 
金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

第88条の7(理事長への事務引継)

1 
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。

第88条の8(定款の変更)

1 
定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第88条の9(不法行為能力等)

1 
金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第88条の10(住所)

1 
金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第88条の11(財産目録及び会員名簿)

1 
金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 
金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第88条の12(理事の代表権の制限)

1 
理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第88条の13(利益相反行為)

1 
金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

第88条の14(通常総会)

1 
金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。

第88条の15(臨時総会)

1 
金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 
総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

第88条の16(総会の招集)

1 
総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

第88条の17(事務の執行)

1 
金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

第88条の18(総会の決議事項)

1 
総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第88条の19(会員の議決権)

1 
各会員の議決権は、平等とする。
2 
総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 
会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4 
第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第88条の20(議決権のない場合)

1 
金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

第88条の21(特別代理人の選任の管轄)

1 
特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。

第88条の22(会社法の準用)

1 
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二目 登記

第89条(成立)

1 
金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2 
前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第89条の2(登記)

1 
金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2 
前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  • 一 
    目的
  • 二 
    名称
  • 三 
    事務所の所在場所
  • 四 
    存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
  • 五 
    基本金及び払い込んだ出資金額
  • 六 
    出資一口の金額及びその払込方法
  • 七 
    代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  • 八 
    代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
  • 九 
    公告方法

第89条の3

1 
削除

第89条の4(事務所の移転の登記)

1 
金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第89条の5(変更の登記)

1 
金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 
第八十九条の二第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

第89条の6(職務執行停止の仮処分等の登記)

1 
金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。

第89条の7(登記の管轄)

1 
金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 
登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。

第89条の8(設立の登記の申請)

1 
金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。
2 
金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。

第90条(商業登記法の準用)

1 
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。 この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三目 会員

第91条(会員の資格)

1 
金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引業者等に限る。

第92条(出資及び責任)

1 
会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
2 
会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。

第93条(持分の譲渡)

1 
会員の持分は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。

第94条(任意脱退)

1 
会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。

第95条(法定脱退)

1 
前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
  • 一 
    金融商品取引業者等に該当しないこととなること。
  • 二 
    解散
  • 三 
    除名

第96条(持分の払戻し)

1 
会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。

第四目 管理

第97条(業務の制限)

1 
金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第98条(役員の選任等)

1 
金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2 
理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3 
理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4 
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5 
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

第99条(役員の職務)

1 
理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2 
理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3 
監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。

第五目 解散

第100条(解散事由)

1 
金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
  • 一 
    定款で定めた解散の事由の発生
  • 二 
    総会の決議
  • 三 
    合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
  • 四 
    会員の数が五以下となつたこと。
  • 五 
    破産手続開始の決定
  • 六 
    成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
  • 七 
    内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
  • 八 
    第八十条第一項の免許の取消し又は失効
2 
金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第100条の2(残余財産の分配)

1 
金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。

第100条の3(解散登記の期間)

1 
第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第100条の4(清算結了の登記)

1 
金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第100条の5(解散登記の申請書の添付書類)

1 
金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2 
金融商品会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。

第100条の6(清算結了登記の申請書の添付書類)

1 
第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

第100条の7(破産手続の開始)

1 
金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 
前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第100条の8(清算中の金融商品会員制法人)

1 
解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。

第100条の9(裁判所による清算人の選任)

1 
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十七条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第100条の10(清算人の解任)

1 
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第100条の11(清算人の職務及び権限)

1 
清算人の職務は、次のとおりとする。
  • 一 
    現務の結了
  • 二 
    債権の取立て及び債務の弁済
  • 三 
    残余財産の引渡し
2 
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第100条の12(債権の申出の催告等)

1 
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第100条の13(期間経過後の債権の申出)

1 
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、金融商品会員制法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第100条の14(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)

1 
清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 
清算人は、清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 
前項に規定する場合において、清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第100条の15(裁判所による監督)

1 
金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第100条の16(清算結了の届出)

1 
清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第100条の17(会社法の準用)

1 
会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「金融商品取引法第百条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、金融商品会員制法人の清算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第100条の18(清算人に関する事件の管轄)

1 
金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。

第100条の19(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)

1 
金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第100条の20(清算人の報酬)

1 
裁判所は、第百条の九の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。 清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定める。

第100条の21

1 
削除

第100条の22(検査役の選任)

1 
裁判所は、金融商品会員制法人の解散及び清算の監督に必要な検査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 
第百条の十九及び第百条の二十の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。

第100条の23(裁判所による調査の嘱託等)

1 
金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
2 
内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第100条の25(商業登記法の準用)

1 
商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による金融商品会員制法人の解散の登記について準用する。

第六目 組織変更

第101条(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)

1 
会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。

第101条の2(組織変更計画)

1 
会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2 
会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 
第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4 
会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  • 二 
    前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
  • 三 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
  • 四 
    次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
    • イ 
      組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称
    • ロ 
      組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名
  • 五 
    組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
  • 六 
    組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
  • 七 
    組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
  • 八 
    前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
  • 九 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
  • 十 
    組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
5 
組織変更後株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

第101条の3(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1 
組織変更をする会員金融商品取引所は、前条第一項の総会の会議開催日の五日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 
組織変更をする会員金融商品取引所の会員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第101条の4(債権者の異議)

1 
組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 
組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
  • 一 
    組織変更をする旨
  • 二 
    債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 
債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4 
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第101条の5(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

1 
組織変更後株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、第百一条の三第一項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2 
組織変更後株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第101条の6(会員への株式の割当て)

1 
会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 
会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第101条の7(資本金として計上すべき額)

1 
組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。

第101条の8(資本準備金等として計上すべき額)

1 
組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第101条の9(組織変更における株式の発行)

1 
会員金融商品取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
  • 二 
    組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
  • 三 
    金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  • 四 
    組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
  • 五 
    増加する資本金及び資本準備金に関する事項

第101条の10(組織変更時発行株式の申込み等)

1 
会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  • 一 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の商号
  • 二 
    前条各号に掲げる事項
  • 三 
    金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 
組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融商品取引所に交付しなければならない。
  • 一 
    申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  • 二 
    引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3 
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 
会員金融商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 
会員金融商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

第101条の11(組織変更時発行株式の割当て)

1 
会員金融商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、会員金融商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 
会員金融商品取引所は、第百一条の九第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。

第101条の12(組織変更時発行株式の引受け)

1 
申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。

第101条の13(出資の履行)

1 
組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 
組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百一条の九第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 
組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
4 
出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。
5 
組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。

第101条の14(株主となる時期)

1 
組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。

第101条の15(引受けの無効又は取消しの制限)

1 
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2 
組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

第101条の16(金銭以外の財産の出資等)

1 
第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。 株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2 
第百一条の二十第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3 
会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。 この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金融商品取引法第百一条の九第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「金融商品取引法第百一条の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第101条の17(組織変更の認可)

1 
組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 
前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融商品取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号
  • 二 
    本店、支店その他の営業所の所在の場所
  • 三 
    役員の氏名又は名称及び取引参加者の商号又は名称
3 
前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第101条の18(認可基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
  • 二 
    組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
  • 三 
    組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
  • 一 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
  • 二 
    組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

第101条の19(組織変更の効力の発生)

1 
組織変更をする会員金融商品取引所は、効力発生日に、株式会社金融商品取引所となる。
2 
組織変更をする会員金融商品取引所の会員は、効力発生日に、第百一条の二第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3 
前二項の規定は、第百一条の四の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

第101条の20(登記)

1 
会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
2 
前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  • 一 
    組織変更計画書
  • 二 
    定款
  • 三 
    組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
  • 四 
    第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 五 
    効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
  • 六 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
  • 七 
    組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
  • 八 
    株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
  • 九 
    第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
    • イ 
      株式の引受けの申込みを証する書面
    • ロ 
      金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
    • ハ 
      金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    • ニ 
      検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3 
商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。

第102条(組織変更の無効の訴え)

1 
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
会社法第八百四十条の規定は第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一款の二 自主規制法人

第一目 設立

第102条の2(法人格)

1 
自主規制法人は、法人とする。
2 
自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。
3 
自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第102条の3(発起人)

1 
自主規制法人は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)でなければ、設立することができない。
2 
自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等が発起人とならなければならない。

第102条の4(定款)

1 
自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2 
自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  • 一 
    目的
  • 二 
    名称
  • 三 
    事務所の所在地
  • 四 
    基本金及び出資に関する事項
  • 五 
    会員に関する事項
  • 六 
    経費の分担に関する事項
  • 七 
    役員に関する事項
  • 八 
    会議に関する事項
  • 九 
    業務の執行に関する事項
  • 十 
    規則の作成に関する事項
  • 十一 
    委託を受けて行う自主規制業務に関する事項
  • 十二 
    会計に関する事項
  • 十三 
    公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第百二条の九第二項第九号において同じ。)
3 
会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。 この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

第102条の5(創立総会)

1 
発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 
設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3 
定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 
創立総会では、定款を修正することができる。
5 
第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6 
加入予定者で、自主規制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、自主規制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。

第102条の7(会社法の準用)

1 
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二目 登記

第102条の8(成立)

1 
自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2 
前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第102条の9(登記)

1 
自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2 
前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  • 一 
    目的
  • 二 
    名称
  • 三 
    事務所の所在場所
  • 四 
    存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
  • 五 
    基本金及び払い込んだ出資金額
  • 六 
    出資一口の金額及びその払込方法
  • 七 
    代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  • 八 
    代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
  • 九 
    公告方法

第102条の10(登記手続に関する規定の準用)

1 
第八十九条の四から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第八十九条の四及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第102条の11(商業登記法の準用)

1 
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。 この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三目 会員

第102条の12(会員の資格)

1 
自主規制法人の会員は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等に限る。

第四目 自主規制業務

第102条の14(自主規制法人による自主規制業務)

1 
自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第102条の15(認可の申請)

1 
前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    名称
  • 二 
    事務所の所在の場所
  • 三 
    役員の氏名及び会員の商号又は名称
2 
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 
第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。

第102条の16(認可の基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。
  • 二 
    認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
  • 三 
    認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 
第八十二条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項第二号中「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項」と、同項第三号ロ中「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第百五十条、第百五十二条第一項」とあるのは「第百五十条若しくは第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第102条の18(委託業務)

1 
自主規制法人は、金融商品取引所の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。

第102条の19(再委託の禁止)

1 
前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。 ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
2 
第八十五条第五項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百二条の十九第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第102条の20(委託関係の終了)

1 
自主規制法人が金融商品取引所の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が第百二条の三十五第一項各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。 この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所が行わなければならない。

第五目 管理

第102条の21(業務の制限)

1 
自主規制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第102条の22(業務の範囲)

1 
自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

第102条の23(役員の選任等)

1 
自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 
理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
3 
理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4 
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5 
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
6 
理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。

第102条の24(役員の職務等)

1 
理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。
2 
理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3 
監事は、自主規制法人の事務を監査する。

第102条の25(理事の任期等)

1 
理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2 
理事は、二回に限り再任されることができる。
3 
理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の五分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。

第102条の26(理事の取締役会への出席)

1 
理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第102条の27(理事会の開催)

1 
自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。
2 
理事会は、理事長が招集する。

第102条の28(理事による理事会の招集請求)

1 
理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。

第102条の29(理事会の招集手続)

1 
理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2 
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第102条の30(理事会の決議)

1 
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。
2 
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 
理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第102条の31(議事録)

1 
自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 
当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
  • 一 
    前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
  • 二 
    前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3 
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社とする者又は当該委託金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
4 
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の許可について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第102条の32(業務規程等の変更の取扱い)

1 
委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。

第102条の33(理事会による必要な措置の助言)

1 
理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
2 
理事会が前項の助言を行つた場合において、当該助言を受けた当該委託金融商品取引所は、当該助言に従つて措置を講じたとき、又は講じなかつたときは、当該措置の内容又は措置を講じなかつた旨を理事会に報告しなければならない。

第102条の34(理事会に対する業務の報告)

1 
委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。
2 
理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。

第六目 解散

第102条の35(自主規制法人の解散事由)

1 
自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
  • 一 
    定款で定めた解散の事由の発生
  • 二 
    総会の決議
  • 三 
    会員が存在しなくなつたこと。
  • 四 
    破産手続開始の決定
  • 五 
    成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
  • 六 
    内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。
  • 七 
    第百二条の十四の認可の取消し
2 
自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第102条の36(解散手続に関する規定の準用)

1 
第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第102条の37(会社法の準用)

1 
会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」とあるのは「破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第102条の39(商業登記法の準用)

1 
商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。

第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社

第一目 総則

第103条(定款)

1 
株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  • 一 
    取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
  • 二 
    規則の作成に関する事項
  • 三 
    取引所金融商品市場に関する事項
  • 四 
    自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

第103条の2(議決権の保有制限)

1 
何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 
前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 
次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
  • 一 
    金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
  • 二 
    株式の所有関係、親族関係その他の特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6 
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第103条の3(対象議決権保有届出書の提出)

1 
株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第103条の4(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第104条(発行済株式の総数等の縦覧)

1 
株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

第104条の2(取締役等の適格性等)

1 
会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、株式会社金融商品取引所については、適用しない。

第105条(資本の減少の認可等)

1 
株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第105条の2(役員の特例)

1 
第九十八条第四項及び第五項の規定は、株式会社金融商品取引所の役員について準用する。

第105条の3(裁判所の調査依頼)

1 
裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

第二目 自主規制委員会

第105条の4(権限等)

1 
株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2 
自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
3 
自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4 
特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。
5 
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

第105条の5(組織)

1 
自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
2 
自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。
3 
前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
4 
自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
5 
自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
6 
自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

第105条の6(任期)

1 
自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 
自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。

第105条の7(解職等)

1 
自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。
2 
前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
3 
第百五条の五第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。
4 
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
5 
裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社金融商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6 
会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の申立てがあつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第105条の8(取締役の選任及び解任)

1 
第百五条の五第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。

第105条の9(緊急の場合の取扱い)

1 
第百五条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は投資者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
2 
前項の規定により特定株式会社金融商品取引所が上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

第105条の10(執行役又は取締役の行為の差止め)

1 
自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 
前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

第105条の11(業務規程等の変更の取扱い)

1 
特定株式会社金融商品取引所は、当該株式会社金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。

第105条の12(招集権者)

1 
自主規制委員会は、第百五条の五第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第百五条の十四において同じ。)が招集する。

第105条の13(招集請求)

1 
自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。

第105条の14(招集手続)

1 
自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2 
前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 
特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

第105条の15(決議)

1 
自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。
2 
前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。
3 
自主規制委員会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 
自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
5 
第三項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6 
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。

第105条の16(議事録)

1 
特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2 
当該株式会社金融商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
  • 一 
    前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
  • 二 
    前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3 
当該株式会社金融商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4 
前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5 
裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社金融商品取引所、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
6 
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第105条の17(報告の省略)

1 
特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。

第105条の18(公衆縦覧)

1 
特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第106条(自主規制委員会の職務執行のための決定)

1 
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。

第106条の2(監査役等の出席)

1 
監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。

第三目 主要株主

第106条の3(認可等)

1 
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 
前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百三条の二第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 
前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5 
特定保有団体等は、前項の規定により株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 
第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。

第106条の4(認可基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
  • 二 
    認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 
第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。 この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。

第106条の6(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 
前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。

第106条の7(監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 
前項の規定により第百六条の三第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 
第一項及び前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。

第106条の8(認可の失効)

1 
株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
  • 一 
    認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
  • 二 
    保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
  • 三 
    金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたとき。
2 
前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四目 金融商品取引所持株会社

第106条の10(認可等)

1 
株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
2 
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3 
前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
5 
第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

第106条の11(認可の申請)

1 
前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号
  • 二 
    資本金の額
  • 三 
    取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
  • 四 
    会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
  • 五 
    本店その他の営業所の名称及び所在地
2 
前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 
第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。

第106条の12(認可審査基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。
    • イ 
      取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
    • ロ 
      取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
    • ハ 
      商品市場開設業務を行う会社
    • ニ 
      商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
  • 二 
    認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
  • 三 
    認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
  • 四 
    認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

第106条の14(議決権の保有制限)

1 
何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第106条の15(対象議決権保有届出書の提出)

1 
金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第106条の16(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第106条の17(主要株主に係る認可等)

1 
地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 
前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4 
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第三項」と読み替えるものとする。
5 
第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。

第106条の18(主要株主に係る認可基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
  • 二 
    認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 
第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。 この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第106条の20(主要株主に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 
前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。

第106条の21(主要株主に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 
前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 
第一項及び前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所及び商品取引所について準用する。

第106条の22(主要株主に係る認可の失効)

1 
金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。
  • 一 
    認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
  • 二 
    保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
  • 三 
    金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。
2 
前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第106条の23(業務の範囲等)

1 
金融商品取引所持株会社(他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
2 
金融商品取引所持株会社は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理(当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
3 
金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
4 
第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
  • 一 
    金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  • 二 
    金融商品取引所持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  • 三 
    金融商品取引所持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所持株会社グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

第106条の24(子会社の範囲)

1 
金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。
2 
第三十条の二の規定は、前項ただし書の認可について準用する。
3 
第一項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第五項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。 ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 
金融商品取引所持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
5 
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
  • 一 
    当該金融商品取引所持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
  • 二 
    当該金融商品取引所持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

第106条の26(認可の取消し)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

第106条の27(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第106条の28(監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3 
第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4 
前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百三条の二第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5 
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第107条(認可の失効)

1 
金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
  • 一 
    株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
  • 二 
    解散したとき。
  • 三 
    設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
  • 四 
    認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
  • 五 
    金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。
2 
前項の規定により認可が失効したとき(同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第108条(対象議決権に係る規定の準用)

第109条(監督上の処分等に係る規定の準用)

1 
第百六条の二十三第三項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について、第百六条の二十三第三項、第百六条の二十七並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、それぞれ準用する。

第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等

第110条(運営目的)

1 
取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。

第111条(取引所金融商品取引を行うことができる者)

1 
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
2 
前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。

第112条(会員金融商品取引所の取引参加者)

1 
会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
  • 一 
    金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
  • 二 
    登録金融機関
2 
前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。 この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3 
第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。 この場合において、第九十四条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十二条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。

第113条(株式会社金融商品取引所の取引参加者)

1 
株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
  • 一 
    金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
  • 二 
    登録金融機関
2 
前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。 この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3 
第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。 この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十三条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。

第114条(信認金)

1 
会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項、第三項、次条第一項(第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2 
信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
3 
金融商品取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
4 
会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

第115条(債務不履行による損害賠償)

1 
会員等が取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2 
前条第四項の規定による取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。

第116条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)

1 
会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。 この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2 
前項の規定により金融商品取引所が他の会員等に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。

第117条(業務規程の記載事項)

1 
金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
  • 一 
    取引参加者に関する事項
  • 二 
    信認金に関する事項
  • 三 
    取引証拠金に関する事項
  • 四 
    有価証券の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
  • 五 
    有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の種類及び期限
  • 六 
    有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の開始及び終了並びに停止
  • 七 
    有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
  • 八 
    有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
  • 九 
    前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し必要な事項
2 
金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合にあつては、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない。

第117条の2(特定取引所金融商品市場)

1 
金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
2 
前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条第一項各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    有価証券の売買の受託の制限に関する事項
  • 二 
    特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項

第118条(標準物)

1 
金融商品取引所は、定款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を設定することができる。
2 
前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。

第119条(取引証拠金の預託)

1 
金融商品取引所(その取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第四項において同じ。)は、市場デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
  • 一 
    会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合又は会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員等
  • 二 
    会員等がその受託した市場デリバティブ取引(会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該市場デリバティブ取引(以下この条において「取次市場デリバティブ取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該市場デリバティブ取引の委託者(会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
  • 三 
    会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
  • 四 
    会員等が取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2 
取次者は、市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3 
会員等は、市場デリバティブ取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつては、申込者)に、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4 
金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5 
第一項の取引証拠金、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
6 
第百十五条第一項の規定は、第一項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について準用する。 この場合において、同条第一項中「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。

第120条(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)

1 
金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第121条(上場の届出等)

1 
金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第122条(上場の承認)

1 
株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、第百二十五条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
2 
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場が当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。

第123条(金融商品取引所持株会社等への準用)

1 
前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。 この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
2 
前条の規定は、親商品取引所等について準用する。 この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。

第124条(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)

1 
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
  • 一 
    当該金融商品取引所
  • 二 
    当該金融商品取引所を子会社とする者
  • 三 
    前二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
  • 四 
    当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
  • 五 
    第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)
  • 六 
    当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等
2 
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
  • 一 
    当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
    • イ 
      当該金融商品取引所
    • ロ 
      当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
    • ハ 
      当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
    • ニ 
      当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
    • ホ 
      当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
    • ヘ 
      当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
  • 二 
    当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3 
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
  • 一 
    当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)
  • 二 
    当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等である場合を除く。)
4 
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。

第125条(株券等の上場命令)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。

第126条(上場廃止の届出等)

1 
金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標若しくはオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。

第127条(上場廃止等の命令)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項の金融商品等のうち、有価証券の発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。

第128条(売買の停止等の届出)

1 
金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第129条(売買停止命令等)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項に規定する発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。

第130条(総取引高、価格等の通知等)

1 
金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。

第131条(総取引高、価格等の報告)

1 
金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けた事項のうち、商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣府令で定めるところにより、第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする。

第132条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用)

1 
第百十六条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。

第133条(受託契約準則及びその記載事項)

1 
会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2 
金融商品取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
  • 一 
    有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件
  • 二 
    有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
  • 三 
    有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
  • 四 
    前三号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託に関し必要な事項

第四節 金融商品取引所の解散等

第一款 解散

第134条(免許の失効)

1 
金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、その効力を失う。
  • 一 
    取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社金融商品取引所の場合に限る。)。
  • 二 
    取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
  • 三 
    解散したとき。
  • 四 
    設立、合併(当該合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
  • 五 
    免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2 
前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第135条(解散の認可)

1 
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  • 一 
    金融商品取引所の解散についての総会の決議
  • 二 
    金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
2 
金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    定款で定めた解散の事由の発生
  • 二 
    会員の数が五以下となつたこと。
  • 三 
    解散を命ずる裁判

第二款 合併

第一目 通則

第136条

1 
会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
2 
前項の場合において、吸収合併(金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の金融商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
  • 一 
    会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが合併する場合 会員金融商品取引所
  • 二 
    会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合 株式会社金融商品取引所

第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併

第137条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)

1 
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    吸収合併後存続する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
  • 二 
    吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

第138条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)

1 
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    新設合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
  • 二 
    新設合併により設立する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
  • 三 
    前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項
  • 四 
    新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項

第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併

第139条(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)

1 
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
  • 二 
    吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下この款において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
    • イ 
      当該株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
    • ロ 
      当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
  • 三 
    前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
  • 四 
    効力発生日その他内閣府令で定める事項

第139条の2(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)

1 
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所
  • 二 
    新設合併により設立する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立株式会社金融商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  • 三 
    前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
  • 四 
    新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
  • 五 
    次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
    • イ 
      新設合併設立株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
    • ロ 
      新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
  • 六 
    新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
  • 七 
    新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
  • 八 
    新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
    • イ 
      当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
    • ロ 
      イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    • ハ 
      当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
  • 九 
    前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2 
新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名に限る。)は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。
3 
第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
  • 一 
    ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
  • 二 
    前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
4 
第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

第四目 会員金融商品取引所の合併の手続

第139条の3(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)

1 
吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の五日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 
吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 
吸収合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4 
吸収合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
6 
第百一条の四の規定は、吸収合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
7 
吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
8 
会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
9 
吸収合併消滅会員金融商品取引所は、吸収合併存続金融商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
10 
前項の場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
11 
第九項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。

第139条の4(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)

1 
吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の総会の日の五日前の日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 
吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 
吸収合併存続会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5 
第百一条の四の規定は、吸収合併存続会員金融商品取引所について準用する。
6 
吸収合併存続会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7 
会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
8 
吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9 
吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 
吸収合併存続会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    第一項又は前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    第一項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第139条の5(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)

1 
新設合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の十日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 
新設合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 
新設合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生の日の前日までに、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 
新設合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、新設合併契約の承認の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 
新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
6 
第百一条の四の規定は、新設合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
7 
新設合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
8 
会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。

第139条の6(新設合併設立会員金融商品取引所の手続)

1 
第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の二十二の規定は、新設合併設立会員金融商品取引所の設立については、適用しない。
2 
新設合併設立会員金融商品取引所の定款は、新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する。
3 
新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した新設合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4 
新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5 
新設合併設立会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第五目 株式会社金融商品取引所の合併の手続

第139条の7(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
  • 一 
    吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日
  • 二 
    第百三十九条の十第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
  • 三 
    第百三十九条の十二の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第139条の8(吸収合併契約の承認等)

1 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 
承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第百三十九条第二号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。 ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4 
第一項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。 この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5 
前項の規定は、第三項の種類株主総会について準用する。

第139条の9(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)

1 
前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。第百三十九条の十第二項第一号及び第百三十九条の十五第三項において同じ。)でないときは、この限りでない。
  • 一 
    次に掲げる額の合計額
    • イ 
      吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
    • ロ 
      吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
  • 二 
    吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2 
前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第百三十九条の十第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

第139条の9の2(吸収合併をやめることの請求)

1 
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

第139条の10(株主等に対する通知)

1 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所(第百三十九条の八第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2 
次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
  • 一 
    吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合
  • 二 
    吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第百三十九条の八第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
3 
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第139条の11(株式買取請求)

1 
吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ただし、第百三十九条の九第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
  • 一 
    吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
    • イ 
      当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    • ロ 
      当該株主総会において議決権を行使することができない株主
  • 二 
    前号に規定する場合以外の場合 全ての株主
2 
会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第139条の12(債権者の異議)

1 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)又は同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
  • 一 
    吸収合併をする旨
  • 二 
    吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
  • 三 
    吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
  • 四 
    債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 
前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 
会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 
第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8 
前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。 ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9 
会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。

第139条の13(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第139条の14(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1 
新設合併消滅株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第一項の株主総会の日の二週間前の日から新設合併設立株式会社金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2 
新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第139条の15(新設合併契約の承認)

1 
新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2 
前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。 この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3 
前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項に定める決議によらなければならない。
4 
新設合併消滅株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。 ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5 
前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

第139条の15の2(新設合併をやめることの請求)

1 
新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

第139条の16(株主等に対する通知)

1 
新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第百三十九条の十五第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2 
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3 
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第139条の17(株式買取請求)

1 
新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
  • 一 
    新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
  • 二 
    当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2 
会社法第八百六条第五項から第九項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第139条の18(新株予約権買取請求)

1 
新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 
会社法第八百八条第五項から第十項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第139条の19(準用規定)

1 
第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。

第139条の20(株式会社金融商品取引所の設立の特則)

1 
会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。
2 
新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。

第139条の21(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1 
新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が承継した新設合併消滅金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 
新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 
新設合併設立株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  • 一 
    前項の書面の閲覧の請求
  • 二 
    前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 
    前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 
    前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第六目 合併の効力の発生等

第140条(合併の認可)

1 
金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 
前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所(以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    名称又は商号
  • 二 
    事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
  • 三 
    役員の氏名又は名称及び会員等の商号又は名称
3 
前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、合併後金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

第141条(認可基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
  • 二 
    合併後金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
  • 三 
    合併後金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
  • 四 
    合併後金融商品取引所において、合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
  • 一 
    役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
  • 二 
    合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

第142条(みなし免許等)

1 
第百四十条第一項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、当該設立の時に、第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2 
吸収合併存続金融商品取引所は、効力発生日に、吸収合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該吸収合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3 
吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
4 
新設合併設立金融商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該新設合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
5 
第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所(商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所をいう。以下この条において同じ。)を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあつては、当該株式会社金融商品取引所は、その成立の日に、当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務(当該株式会社金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
6 
次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所若しくは新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、当該各号に定める事項についての定めに従い、当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
7 
合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は、効力発生日に消滅する。
8 
合併により消滅した金融商品取引所の開設していた取引所金融商品市場において成立した有価証券の売買及び市場デリバティブ取引であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
9 
第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあつては、当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下この項において同じ。)において成立した取引(同法第二条第三項に規定する先物取引に該当するものであつて、商品又は同条第二項に規定する商品指数(商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)に係るものに限る。)であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティブ取引とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行つた商品先物取引業者(商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいう。第二百二条第二項第三号において同じ。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみなす。
10 
前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

第143条(一に満たない端数の処理等)

1 
会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第144条(株券等の提出)

1 
会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 
会社法第百五十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百七十二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をした場合について準用する。 この場合において、同法第百五十四条第二項第三号及び第二百七十二条第三項第三号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは、「金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所」と読み替えるものとする。

第145条(商業登記法の準用)

1 
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。 この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第三号及び第八号並びに第八十一条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号及び同法第八十一条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 
商業登記法第七十九条、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所及び株式会社金融商品取引所の登記について準用する。 この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第八十三条第二項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第146条(合併の無効の訴え)

1 
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第147条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)

1 
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条及び同条に係る同法の規定を適用する。
2 
株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第四百六十七条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条及び同条に係る同法の規定を適用する。

第五節 監督

第148条(免許の取消し)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所がその免許を受けた当時既に第八十二条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。

第149条(定款等の変更の認可等)

1 
金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。

第150条(役員の解任)

1 
内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
2 
前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。

第151条(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社、当該商品取引参加者若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第152条(金融商品取引所に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
  • 一 
    法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき 第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
  • 二 
    金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
  • 三 
    第八十七条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等業務(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。)の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
  • 四 
    第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
2 
内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 
第一項第二号の規定による処分については、審査請求をすることができない。

第153条(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第153条の2(認可の取消し等)

1 
内閣総理大臣は、第八十五条第一項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
  • 一 
    委託契約の内容が、受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するためには不十分であると認めるに至つた場合
  • 二 
    その他受託自主規制法人による自主規制業務が、自主規制業務の履行の状況として適当と認められない場合

第153条の3(委託契約等の変更)

1 
第八十五条第一項の認可を受けた金融商品取引所は、第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。

第153条の4(自主規制法人に対する監督規定の適用)

1 
第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第153条の5(商品取引参加者に関する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は六月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバティブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第六節 雑則

第154条(破産手続開始等の通知)

1 
金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

第154条の2(内閣府令への委任)

1 
第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第五章の二 外国金融商品取引所

第一節 総則

第155条(認可)

1 
外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、これらの者に外国金融商品取引所入出力装置を使用して外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行わせることができる。
  • 一 
    金融商品取引業者
  • 二 
    登録金融機関
2 
第三十条の二の規定は、前項の認可について準用する。

第155条の2(認可の申請)

1 
前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号又は名称
  • 二 
    本店又は主たる事務所の所在の場所
  • 三 
    国内に事務所があるときは、その所在の場所
  • 四 
    役員の役職名及び氏名
  • 五 
    国内における代表者の氏名及び国内の住所
  • 六 
    外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
  • 七 
    外国金融商品取引所参加者の商号、名称又は氏名
  • 八 
2 
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
  • 二 
    外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
  • 三 

第155条の3(認可審査基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
  • 二 
    認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
  • 三 
    認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

第155条の4(認可の拒否等)

1 
内閣総理大臣は、第百五十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣が、第百五十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第155条の5(業務報告書の提出)

1 
外国金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二節 監督

第155条の7(変更の届出)

1 
外国金融商品取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第155条の8(認可の失効)

1 
外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
  • 一 
    外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。
  • 二 
    外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
  • 三 
    解散したとき。
2 
前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第155条の9(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国金融商品取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。

第155条の10(外国金融商品取引所に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
  • 一 
    第百五十五条の三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  • 二 
    第百五十五条の三第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
  • 三 
    認可に付した条件に違反したとき。
  • 四 
    法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融商品取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
  • 五 
    外国金融商品取引所の行為又はその開設する外国金融商品市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
2 
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第三節 雑則

第五章の三 金融商品取引清算機関等

第一節 金融商品取引清算機関

第156条の2(免許)

1 
金融商品債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。

第156条の3(免許の申請)

1 
前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号
  • 二 
    資本金の額
  • 三 
    本店その他の営業所の名称及び所在地
  • 四 
    取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
  • 五 
    会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
  • 六 
    金融商品債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務(以下「金融商品債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 
前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第156条の4(免許審査基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
  • 二 
    金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
  • 三 
    その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  • 四 
    未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。

第156条の5(免許の拒否等)

1 
内閣総理大臣は、第百五十六条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣が、第百五十六条の二の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。

第156条の5の2(資本金の額)

第156条の5の3(対象議決権保有届出書の提出)

1 
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を保有することとなつた者は、ところにより、保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引清算機関の総株主の議決権の数で除して得た割合、保有の目的その他当該対象議決権に関し内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有するものとみなす。
  • 一 
    金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
  • 二 
    株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が金融商品取引清算機関の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する対象議決権

第156条の5の4(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第156条の5の5(主要株主に係る認可等)

1 
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 
前項の場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
5 
特定保有者は、前項本文の規定により金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 
第三十条の二の規定は、第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。

第156条の5の6(主要株主に係る認可基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
  • 二 
    認可申請者が金融商品取引清算機関の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
  • 三 
    認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 
第百五十六条の四第二項(第一号を除く。)の規定は、前条第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。 この場合において、第百五十六条の四第二項中「前項」とあるのは「第百五十六条の五の六第一項」と、「第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第156条の5の7(認可を与えない場合の審問)

1 
内閣総理大臣は、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣が、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書の認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第156条の5の8(主要株主に対する報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であつて、第百五十六条の五の五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第四項ただし書の認可を受けているものをいう。以下この節において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第156条の5の9(主要株主に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 
前項の規定により第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の5の10(主要株主に係る認可の失効)

1 
第百五十六条の五の五第一項の認可を受けた者が当該認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき、又は保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしなかつたときは、当該認可は、その効力を失う。 この場合において、当該認可を受けた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
金融商品取引清算機関の主要株主が保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可は、その効力を失う。 この場合において、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第156条の5の11(対象議決権に係る規定の準用)

1 
第百五十六条の五の三第二項の規定は、第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、第百五十六条の五の六第一項、第百五十六条の五の八、第百五十六条の五の九第二項及び前条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第百五十六条の五の三第二項中「保有する」とあるのは「取得し、又は保有する」と、同項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は有することとなる」と読み替えるものとする。

第156条の6(業務の制限)

1 
金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第二十八項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことができる。
2 
金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務で、当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 
金融商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
内閣総理大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。
5 
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

第156条の7(業務方法書)

1 
金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2 
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
  • 二 
    金融商品債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、第百五十六条の十及び第百五十六条の十一の二第一項において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引
  • 三 
    金融商品債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
  • 四 
    金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
  • 五 
    清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
  • 六 
    有価証券等清算取次ぎに関する事項
  • 七 
    連携金融商品債務引受業務(第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、連携金融商品債務引受業務に関する事項
  • 八 

第156条の8(秘密保持義務)

1 
金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 
金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、金融商品取引清算機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第156条の9(不当な差別的取扱いの禁止)

1 
金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第156条の10(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)

1 
金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

第156条の11(清算預託金)

1 
金融商品取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融商品取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融商品取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

第156条の11の2(特別清算手続等が開始されたときの手続等)

1 
金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引等(対象取引、商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)又は店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の相手方から金融商品債務引受業又は商品取引債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引等に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引等に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 
破産手続、再生手続又は更生手続において、金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

第156条の12(定款又は業務方法書の変更の認可)

1 
金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第156条の12の2(発行済株式の総数等の縦覧)

1 
金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

第156条の12の3(資本の減少の認可等)

1 
金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第156条の14(役員の欠格事由等)

1 
次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
2 
金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3 
内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
4 
会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、金融商品取引清算機関については、適用しない。

第156条の15(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第156条の16(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第156条の17(免許の取消し等)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2 
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

第156条の18(解散等の認可)

1 
金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第156条の19(金融商品取引所による金融商品債務引受業等)

1 
金融商品取引所は、第八十七条の二第一項及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2 
商品市場開設金融商品取引所は、第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
3 
商品市場開設金融商品取引所は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 
第百五十六条の六第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の承認について準用する。

第156条の20(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
2 
内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。

第二節 外国金融商品取引清算機関

第156条の20の2(免許)

1 
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。

第156条の20の3(免許の申請)

1 
前条の免許を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号又は名称
  • 二 
    資本金の額又は出資の総額
  • 三 
    本店又は主たる事務所の所在の場所
  • 四 
    国内に事務所があるときは、その所在の場所
  • 五 
    役員の役職名及び氏名
  • 六 
    国内における代表者の氏名及び国内の住所
  • 七 
    金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 
前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
  • 二 
    定款(これに準ずるものを含む。以下この章において同じ。)
  • 三 
    業務方法書
  • 四 
    貸借対照表及び損益計算書
  • 五 
    収支の見込みを記載した書類
  • 六 
    未決済債務等(第百五十六条の二十の九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
  • 七 
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第156条の20の4(免許審査基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    免許申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
  • 二 
    定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
  • 三 
    金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
  • 四 
    その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  • 五 
    未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。

第156条の20の5(免許の拒否等)

1 
内閣総理大臣は、第百五十六条の二十の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 
内閣総理大臣が、第百五十六条の二十の二の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。

第156条の20の6(業務方法書)

1 
外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。
2 
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一 
    金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
  • 二 
    清算参加者の要件に関する事項
  • 三 
    金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
  • 四 
    清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
  • 五 
    有価証券等清算取次ぎに関する事項
  • 六 

第156条の20の7(秘密保持義務)

1 
外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 
外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業の実施に関して知り得た情報を、金融商品債務引受業の用に供する目的以外に利用してはならない。

第156条の20の8(不当な差別的取扱いの禁止)

1 
外国金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第156条の20の9(特別清算手続等が開始されたときの手続等)

1 
外国金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する外国金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 
破産手続、再生手続又は更生手続において、外国金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

第156条の20の10(定款又は業務方法書の変更の認可)

1 
外国金融商品取引清算機関は、定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第156条の20の12(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国金融商品取引清算機関若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第156条の20の13(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該外国金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第156条の20の14(免許の取消し等)

1 
内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の二十の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2 
内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二十の二の免許を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)の解任を命ずることができる。

第156条の20の15(金融商品債務引受業の廃止の認可)

1 
外国金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第三節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携

第156条の20の16(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)

1 
金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。)と連携金融商品債務引受業務(第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うことをいう。以下同じ。)に関する契約を締結して連携金融商品債務引受業務を行うことができる。
2 
前項の認可は、金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結する連携清算機関等ごとに受けなければならない。
3 
前二節の規定にかかわらず、第一項の認可を受けた金融商品取引清算機関(以下この節において「認可金融商品取引清算機関」という。)と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結した連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。)は、当該連携金融商品債務引受業務に係る金融商品債務引受業を行うことができる。
4 
第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。

第156条の20の17(認可の申請)

1 
前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号
  • 二 
    連携清算機関等の商号又は名称
  • 三 
    連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる事項
    • イ 
      連携清算機関等の資本金の額又は出資の総額
    • ロ 
      連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在の場所
    • ハ 
      国内に連携清算機関等の事務所があるときは、その所在の場所
    • ニ 
      連携清算機関等の役員の役職名及び氏名
  • 四 
    連携金融商品債務引受業務の対象とする債務の起因となる取引
  • 五 
    連携金融商品債務引受業務の方法に関する事項
2 
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    連携金融商品債務引受業務に係る契約書(以下「連携契約書」という。)の写し
  • 二 
    連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
  • 三 
    連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
    • イ 
      連携清算機関等が次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
    • ロ 
      連携清算機関等の定款及び業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。以下この節において同じ。)
    • ハ 
      連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
    • ニ 
      連携清算機関等の貸借対照表及び損益計算書
    • ホ 
      連携清算機関等の収支の見込みを記載した書類
  • 四 
    未決済債務等(第百五十六条の二十の十九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
  • 五 
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第156条の20の18(認可審査基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一 
    連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。)がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
  • 二 
    連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が法令に適合し、かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
  • 三 
    認可申請者及び連携清算機関等が、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
  • 四 
    認可申請者及び連携清算機関等が、その人的構成に照らして、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  • 五 
    未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
  • 六 
    定款若しくは業務方法書又は連携契約書において、認可申請者が負担した対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を確実に履行することが定められていること。
  • 七 
    認可申請者が連携金融商品債務引受業務を行うことにより、金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないこと。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

第156条の20の19(特別清算手続等が開始されたときの手続等)

1 
連携清算機関等が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する連携清算機関等又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 
破産手続、再生手続又は更生手続において、連携清算機関等が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

第156条の20の20(認可の取消し)

1 
内閣総理大臣は、第百五十六条の二十の十六第一項の認可について、認可金融商品取引清算機関が当該認可を受けた当時既に第百五十六条の二十の十八第二項第六号に該当していたこと又は当該認可に係る連携清算機関等が同項第一号から第五号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。

第156条の20の21(変更の認可等)

1 
認可金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の十七第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
認可金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の十七第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第三号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
認可金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を廃止したときは、第百五十六条の二十の十六第一項の認可は、その効力を失う。 この場合において、当該認可金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第156条の20の22(認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)

1 
内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清算機関の第百五十六条の二十の十六第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めてその連携金融商品債務引受業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその連携金融商品債務引受業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
  • 一 
    認可金融商品取引清算機関が次のいずれかに該当するとき。
    • イ 
      第百五十六条の二十の十八第一項各号(第一号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
    • ロ 
      認可に付した条件に違反したとき。
    • ハ 
      法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該認可金融商品取引清算機関の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。
  • 二 
    認可に係る連携清算機関等が次のいずれかに該当するとき。
    • イ 
      第百五十六条の二十の十八第一項第一号から第五号までに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
    • ロ 
      第百五十六条の二十の十八第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。
    • ハ 
      法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。

第四節 雑則

第156条の20の23(日本銀行からの意見聴取)

1 
内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。

第156条の21(有価証券等清算取次ぎについての適用)

1 
有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引を行う者とみなして、第百十六条(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
2 
市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該市場デリバティブ取引の取次ぎを行う者とみなして、第百十九条第一項から第三項までの規定を適用する。

第五章の四 証券金融会社

第156条の23(最低資本金の額)

1 
証券金融会社は、資本金の額が次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
  • XII-3-4-p7
    ①減資後の資本金の額が、金商法第156条の23に定める額を下回らない額であるか。

第156条の24(免許及び免許の申請)

1 
金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 
前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号及び資本金の額
  • 二 
    本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
  • 三 
    役員の氏名又は名称
3 
前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 
第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
  • XII-3-1-p3
    ①金商法第156条の24第1項に掲げる業務(以下「貸借取引業務」という。)の遂行に必要な人員が各部門に配置されているか。

第156条の25(免許審査基準)

1 
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
  • XII-3-1-p2
    金商法第156条の25第1項に規定する人的構成の適格性については、次に掲げる事項をもって判断することとする。
  • XII-3-1-p14
    金商法第156条の25第1項に規定する信用状態及び資金調達能力の適格性については、次に掲げる事項をもって判断することとする。

第156条の26(免許の拒否等の準用)

1 
第八十三条及び第百四十八条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第八十二条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の二十五第二項各号のいずれか」と読み替えるものとする。

第156条の27(兼業の制限)

1 
証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  • 一 
    有価証券の貸借(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
  • 二 
    金融商品取引業者に対する金銭の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)
  • 三 
    金融商品取引業者の顧客に対する金銭の貸付け
  • 四 
    その他内閣府令で定める業務
2 
証券金融会社は、前項各号の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
証券金融会社は、第一項及び第百五十六条の二十四第一項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
4 
内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて行うことが第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。
  • XII-3-3-p1
    金商法第156条の27第3項の承認を行う場合は、次の事項に留意するものとする。

第156条の28(業務の内容の変更等の認可等)

1 
証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • XII-3-4-p2
    金商法第156条の28第1項に規定する業務の内容若しくは方法の変更認可に係る申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。
  • XII-3-4-p6
    金商法第156条の28第1項に規定する資本金の額の減少に係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。

第156条の29(業務の方法等の変更命令等)

1 
内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の30(代表取締役等の適格性等)

1 
証券金融会社の代表取締役又は代表執行役は、金融商品取引業者の役員及び使用人以外の者でなければならない。
2 
会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、証券金融会社については、適用しない。

第156条の31(取締役等の兼職制限等)

1 
次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
  • 一 
    心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  • 二 
    第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
2 
証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3 
内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。

第156条の31の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

1 
証券金融会社であつて第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号又は第四号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  • 一 
    指定証券金融会社紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
  • 二 
    指定証券金融会社紛争解決機関が存在しない場合 特定証券金融会社業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 
証券金融会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

第156条の32(監督上の処分等)

1 
内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  • XII-3-4-p12
    ①金商法第156条の32第1項に規定する免許の取消事由が存在していないか。
  • XII-3-4-p17
    ①合併又は事業譲渡により消滅する会社に、金商法第156条の32第1項に規定する免許取消事由が存在していないか。

第156条の33(業務改善命令等)

1 
内閣総理大臣は、第百五十六条の二十九の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  • XII-4-3-p1
    上記の監督上の着眼点に基づき、証券金融会社の管理態勢について深度あるヒアリングを行い、必要な場合には金商法第156条の34及び預金保険法第136条の規定に基づき報告を求めることとする。 また、報告徴求の結果、秩序ある処理の円滑な実施の確保の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第156条の33の規定に基づく業務改善命令及び預金保険法第137条の4の規定に基づく命令の発出を検討するもの…
    ソース

第156条の34(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該証券金融会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該証券金融会社から業務の委託を受けた者にあつては、当該証券金融会社の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
  • XII-4-3-p1
    上記の監督上の着眼点に基づき、証券金融会社の管理態勢について深度あるヒアリングを行い、必要な場合には金商法第156条の34及び預金保険法第136条の規定に基づき報告を求めることとする。 また、報告徴求の結果、秩序ある処理の円滑な実施の確保の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第156条の33の規定に基づく業務改善命令及び預金保険法第137条の4の規定に基づく命令の発出を検討するもの…
    ソース

第156条の35(事業報告書の提出)

1 
証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第156条の36(廃業等の認可)

1 
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  • 一 
    証券金融会社の業務(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
  • 二 
    証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
  • XII-3-4-p11
    金商法第156条の36第1号に規定する業務の廃止又は解散の決議に係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。
  • XII-3-4-p16
    金商法第156条の36第2号に規定する合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。

第五章の五 指定紛争解決機関

第一節 総則

第156条の38(定義)

1 
この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
2 
この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に係る業務をいう。
3 
この章において「特定第二種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第二項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に係る業務を除く。)及びこれに付随する業務をいう。
4 
この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。
5 
この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第四項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第二号又は第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る業務を除く。)及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号に掲げる行為に係る業務をいう。
6 
この章において「特定登録金融機関業務」とは、登録金融機関が行う第三十三条の二の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる行為に係る業務をいう。
7 
この章において「特定証券金融会社業務」とは、証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務をいう。
8 
この章において「金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。
9 
この章において「苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。
10 
この章において「紛争解決手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
11 
この章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
12 
この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。
13 
この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約をいう。
  • II-2-p2
    金融商品取引業者等及び金融商品取引に関する相談・苦情等に対しては、金融庁にあっては金融サービス利用者相談室が、各財務局にあっては担当課室が、第一義的な受付窓口となるが、申出人に対しては、当局は個別取引に関してあっせん等を行う立場にないことを説明するとともに、必要に応じ、金商法に基づき相談・苦情等への対応を行う機関として、指定ADR機関(金商法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関をいう。…
    ソース
  • III-2-5-2-1-p3
    なお、金融ADR制度においては、苦情処理・紛争解決への対応について、主に金融商品取引業者と指定ADR機関との間の手続実施基本契約(金商法第156条の38第13項)によって規律されているところである。
  • III-2-5-2-1-p10
    a.紛争解決等業務の種別(金商法第156条の38第12項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)ごとに存在する指定ADR機関との間で、速やかに手続実施基本契約を締結しているか。

第156条の39(紛争解決等業務を行う者の指定)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
  • 一 
    法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
  • 二 
    第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  • 三 
    この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
  • 四 
    役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
    • イ 
      心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
    • ロ 
      破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    • ハ 
      拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    • ニ 
      第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
    • ホ 
      この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 五 
    紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
  • 六 
    役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 七 
    紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
  • 八 
    次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5 
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

第156条の40(指定の申請)

1 
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
  • 二 
    商号又は名称
  • 三 
    主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 四 
    役員の氏名又は商号若しくは名称
2 
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 
前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

第156条の41(秘密保持義務等)

1 
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第百五十六条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 
指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二節 業務

第156条の42(指定紛争解決機関の業務)

1 
指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2 
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融商品取引関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

第156条の43(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

1 
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

第156条の44(業務規程)

1 
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
  • 一 
    手続実施基本契約の内容に関する事項
  • 二 
    手続実施基本契約の締結に関する事項
  • 三 
    紛争解決等業務の実施に関する事項
  • 四 
    紛争解決等業務に要する費用について加入金融商品取引関係業者が負担する負担金に関する事項
  • 五 
    当事者である加入金融商品取引関係業者又はその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
  • 六 
    他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
  • 七 
    紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
  • 八 
    前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2 
前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  • 一 
    指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
  • 二 
    指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入金融商品取引関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入金融商品取引関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
  • 三 
    指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入金融商品取引関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
  • 四 
    紛争解決委員は、紛争解決手続において、金融商品取引業等業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
  • 五 
    紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、金融商品取引業等業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
  • 六 
    加入金融商品取引関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
  • 七 
    加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
  • 八 
    前二号に規定する場合のほか、加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
  • 九 
    加入金融商品取引関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
  • 十 
    加入金融商品取引関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
  • 十一 
    前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3 
第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融商品取引関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該金融商品取引関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4 
第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  • 一 
    苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
  • 二 
    紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業等業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
  • 三 
    指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者とする金融商品取引業等業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
  • 四 
    紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
  • 五 
    紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
  • 六 
    紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
  • 七 
    加入金融商品取引関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
  • 八 
    指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
  • 九 
    指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
  • 十 
    紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
  • 十一 
    紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる金融商品取引業等業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。 第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
  • 十二 
    金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
  • 十三 
    紛争解決委員が紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
  • 十四 
    指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5 
第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  • 一 
    第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
  • 二 
    負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6 
第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。
  • 一 
    当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
  • 二 
    当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
  • 三 
    当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
  • 四 
    顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている金融商品取引業等業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7 
業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8 
内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
  • III-2-5-2-1-p30
    c.和解案又は特別調停案の受諾を拒絶する場合、業務規程(金商法第156条の44第1項)等を踏まえ、速やかにその理由を説明するとともに、訴訟提起等の必要な対応を行う態勢を整備しているか。

第156条の45(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

1 
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融商品取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融商品取引関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 
指定紛争解決機関は、金融商品取引業等業務関連苦情及び金融商品取引業等業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び金融商品取引業等業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融商品取引関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

第156条の46(暴力団員等の使用の禁止)

1 
指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

第156条の47(差別的取扱いの禁止)

1 
指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第156条の48(記録の保存)

1 
指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第156条の49(指定紛争解決機関による苦情処理手続)

1 
指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融商品取引関係業者に対し、当該金融商品取引業等業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

第156条の50(指定紛争解決機関による紛争解決手続)

1 
加入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2 
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3 
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
  • 一 
    弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
  • 二 
    金融商品取引業等業務に従事した期間が通算して十年以上である者
  • 三 
    消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
  • 四 
    当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
  • 五 
    前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4 
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。 ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客が当該金融商品取引業等業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5 
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6 
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7 
紛争解決手続は、公開しない。 ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8 
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
9 
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
  • 一 
    金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
  • 二 
    金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
  • 三 
    紛争解決委員の氏名
  • 四 
    紛争解決手続の実施の経緯
  • 五 
    紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
  • 六 
    前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

第156条の51(時効の完成猶予)

1 
紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可され、又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融商品取引業等業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

第156条の52(訴訟手続の中止)

1 
金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
  • 一 
    当該金融商品取引業等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
  • 二 
    前号の場合のほか、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第156条の53(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)

1 
指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第156条の54(名称の使用制限)

1 
指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三節 監督

第156条の55(変更の届出)

1 
指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第156条の56(手続実施基本契約の締結等の届出)

1 
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  • 一 
    金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
  • 二 
    前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

第156条の57(業務に関する報告書の提出)

1 
指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第156条の58(報告の徴取及び立入検査)

1 
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第156条の59(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

第156条の60(紛争解決等業務の休廃止)

1 
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 
第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第156条の61(指定の取消し等)

1 
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3 
第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
4 
内閣総理大臣は、第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第五章の六 取引情報蓄積機関等

第一節 清算集中

第156条の62

1 
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。
  • 一 
    店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものであつて、その特性にかんがみ、我が国において清算する必要があるものとして内閣府令で定める取引 金融商品取引清算機関
  • 二 
    店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める取引(前号に掲げる取引を除く。) 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関

第二節 取引情報の保存及び報告等

第156条の63(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等)

1 
金融商品取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関(第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定外国取引情報蓄積機関(外国において取引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者をいう。次項及び次条において同じ。)に対し、清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2 
前項の規定にかかわらず、金融商品取引清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 
第一項及びこの項の「取引情報」とは、投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前二項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて、前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関するものをいう。

第156条の64(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等)

1 
金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報(取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたものをいう。次項及び同号において同じ。)を提供しなければならない。
2 
前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する非清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第156条の65(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告)

1 
取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、第百五十六条の六十三第一項及び前条第一項の規定に基づき提供を受けた取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 
取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定に基づき保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 
取引情報蓄積機関が、前項の規定による報告に代えて、内閣総理大臣が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同項の規定による報告の対象となつている取引情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて内閣府令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

第156条の66(取引情報の公表)

1 
取引情報蓄積機関は、前条第二項の規定による報告の対象となつている取引情報に係る取引について、内閣府令で定めるところにより、その規模その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、第百五十六条の六十三第二項又は第百五十六条の六十四第二項の規定による報告を受けた取引情報に係る取引について、その規模その他当該取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表するものとする。

第三節 取引情報蓄積機関

第156条の67(取引情報蓄積業務を行う者の指定)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。
  • 一 
    法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)であること。
  • 二 
    第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  • 三 
    この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
  • 四 
    役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
    • イ 
      心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
    • ロ 
      破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    • ハ 
      拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    • ニ 
      第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの及び外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を含む。)の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
    • ホ 
      第百五十六条の八十三第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
    • ヘ 
      この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 五 
    取引情報蓄積業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であると認められること。
  • 六 
    その人的構成に照らして、取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、取引情報蓄積機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

第156条の68(指定の申請)

1 
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 一 
    商号又は名称
  • 二 
    主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 三 
    役員の氏名又は商号若しくは名称
  • 四 
    取引情報蓄積業務の対象とする取引
  • 五 
    取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
  • 二 
    定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  • 三 
    業務規程
  • 四 
    財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
  • 五 
    収支の見込みを記載した書類
  • 六 
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 
前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

第156条の69(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限)

1 
取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。

第156条の70(秘密保持義務)

1 
取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第156条の71(取引情報蓄積機関の業務)

1 
取引情報蓄積機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。

第156条の72(兼業の制限)

1 
取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 
取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。 この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に申請者が取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

第156条の73(取引情報蓄積業務の一部の委託)

1 
取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 
前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、当該委託をした取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
3 
前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

第156条の74(業務規程の認可)

1 
取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
  • 一 
    取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「取引情報収集契約」という。)の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等との締結に関する事項
  • 二 
    取引情報蓄積業務の対象とする取引に関する事項
  • 三 
    取引情報の収集及び保存に関する事項
  • 四 
    取引情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の取引情報の安全管理に関する事項
  • 五 
    取引情報の正確性の確保に関する事項
  • 六 
    料金に関する事項
  • 七 
    取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
  • 八 
    前各号に掲げるもののほか、取引情報蓄積業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
2 
前項第六号に掲げる事項に関する業務規程は、取引情報蓄積業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
3 
内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、取引情報蓄積機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第156条の75(差別的取扱いの禁止)

1 
取引情報蓄積機関は、特定の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第156条の76(名称の使用制限)

1 
取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第156条の77(変更の届出)

1 
取引情報蓄積機関は、第百五十六条の六十八第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により取引情報蓄積機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第156条の78(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出)

1 
取引情報蓄積機関は、第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 
第百五十六条の六十九の認可を受けた取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員が当該認可を受けた法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は当該認可を受けた事業を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 
取引情報蓄積機関は、定款(これに準ずるものを含む。)を変更したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第156条の79(業務及び財産に関する報告書の提出)

1 
取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 
前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書の作成及び提出に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第156条の80(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引情報蓄積機関若しくは同条各項の規定による委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(同条各項の規定による委託を受けた者にあつては、当該取引情報蓄積機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第156条の81(業務改善命令)

1 
内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関の取引情報蓄積業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該取引情報蓄積機関に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第156条の82(取引情報蓄積業務の休廃止)

1 
取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
取引情報蓄積機関が、天災その他のやむを得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければならない。 取引情報蓄積機関がその休止した当該取引情報蓄積業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第156条の83(指定の取消し等)

1 
内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第156条の84(取引情報蓄積業務移転命令)

1 
内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる。
  • 一 
    前条第一項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(取引情報蓄積業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
  • 二 
    第百五十六条の八十二第一項の認可をするとき。
  • 三 
    弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
  • 四 
    取引情報蓄積機関が天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第五章の七 特定金融指標算出者

第156条の85(特定金融指標算出者の指定)

1 
内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、指定をしたときは、特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。 これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4 
内閣総理大臣は、特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。
5 
内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6 
特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。

第156条の86(書類の届出)

1 
特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。
  • 一 
    商号、名称又は氏名
  • 二 
    法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  • 三 
    法人であるときは、役員の氏名又は名称
  • 四 
    本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地
  • 五 
    その他内閣府令で定める事項
2 
前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 
前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 
特定金融指標算出者は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第156条の87(業務規程)

1 
特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 
前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
  • 一 
    特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
  • 二 
    特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
  • 三 
    特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)
  • 四 
    情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項
  • 五 
    特定金融指標算出業務の委託に関する事項
  • 六 
    特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項
  • 七 
    特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項
  • 八 
    特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項
3 
特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 
特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。

第156条の88(休廃止の届出)

1 
特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第156条の89(報告の徴取及び検査)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

第156条の90(改善命令等)

1 
内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4 
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の91(業務移転の勧告)

1 
内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。

第六章 有価証券の取引等に関する規制

第157条(不正行為の禁止)

1 
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
  • 二 
    有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
  • 三 
    有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

第158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

1 
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
  • アーツ証券㈱告発事案(2017-03-06)SESC④告発2017-03-06
    金商法第158条(第158条)
    レセプト債の販売に当たり、販売証券会社に対し、同債券の裏付資産を実際よりも過大に計上した虚偽の運用実績報告書を交付するなどして虚偽の説明をした上、事情を知らない販売証券会社の従業員らに、顧客に対し、同債券が安全性の高い金融商品である旨を内容とする提案書を交付させるなどして、同債券の勧誘をさせた。
    アーツ証券㈱
  • 株式会社オプティファクター告発事案(2017-03-27)SESC④告発2017-03-27
    金商法第158条(第158条)
    レセプト債の販売に当たり、販売証券会社に対し同債券の裏付資産を実際よりも過大に計上した虚偽の運用実績報告書を交付するなどして虚偽の説明をした上、事情を知らない販売証券会社の従業員らに、顧客に対し同債券が安全性の高い金融商品である旨を内容とする提案書を交付させるなどして、同債券の勧誘をさせた偽計事件。
    株式会社オプティファクター
  • 第一稀元素化学工業株式外6銘柄に係る特殊見せ玉を用いた偽計に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年10月5日)SESC②課徴金2018-10-05
    金融商品取引法第158条(第158条)
    課徴金納付命令対象者は、第一稀元素化学工業株式会社外6銘柄(亀田製菓、アニコムホールディングス、マニー、KOA、イーレックス、スターゼン)の株式について、約定意思のない引成注文(特殊見せ玉)を発注して引成買い注文と引成売り注文の発注株数が同程度である虚偽の状況を作出し、第三者に錯誤を生じさせて新たな売買を阻害した上、引け直前に注文を条件付き指値注文に変更して約定を回避し、引けの発注状況を一方に偏ら…
    命令額: 730,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • ㈱Nuts告発事案(2021-07-12)SESC④告発2021-07-12
    金商法第158条(第158条)
    ㈱Nutsの実質的経営者らが、同社の株価の維持上昇を図り、その発行した新株予約権の行使促進等のため、同社の売上高を偽装した上、売上高について虚偽の事実を公表した。
    ㈱Nuts
  • テラ株式会社告発事案(2022-03-16)SESC④告発2022-03-16
    金商法第158条(第158条)
    テラ株式会社の第三者割当増資の割当予定先会社の取締役が、当該増資に関し、払込みに要する資金を調達できる具体的な見込みがないにもかかわらず、他の会社からの借入による資金調達が可能である旨装い、これを信じたテラ株式会社をして、虚偽の内容を含む公表を行わせた。
    テラ株式会社

第159条(相場操縦行為等の禁止)

1 
何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
  • 二 
    金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号及び第四号から第五号までに掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。
  • 三 
    オプションの付与又は取得を目的としない仮装の市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。
  • 四 
    自己のする売付け(商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により買い付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により買い付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
  • 五 
    自己のする買付け(商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により売り付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
  • 六 
    市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 七 
    市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 八 
    市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号から第五号までに掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 九 
    前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2 
何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
  • 二 
    取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
  • 三 
    有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3 
何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。
  • 夢の街創造委員会株式会社告発事案(2016-06-14)SESC④告発2016-06-14
    金商法第159条第1項第1号(第159条第1項第1号)同条第3項(第159条第3項)
    夢の街創造委員会㈱の株価の高値形成を図ろうと企て、買い上がり買付けや仮装売買等を行うとともに、同社の株価を信用取引に係る追加保証金の発生しない価格に維持しようと企て、買い上がり買付けや下値支え等を行った。
    命令額: 149,280,000円
    夢の街創造委員会株式会社
  • クロス・マーケティンググループ株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年11月22日)SESC②課徴金2016-11-22
    金融商品取引法第159条第2項第1号(第159条第2項第1号)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社クロス・マーケティンググループの株式について平成27年5月28日から6月2日までの間、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げたり下値買い注文を大量に入れる等の方法により、また株式会社スペースシャワーネットワークの株式についても同様の方法により、自己の計算において各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行った。…
    命令額: 4,230,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • デジタルデザイン株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成29年3月24日)SESC②課徴金2017-03-24
    金融商品取引法第159条第2項第1号(第159条第2項第1号)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社デジタルデザインの株式について、売買を誘引する目的をもって、平成28年1月21日から同年2月2日までの9取引日にわたり、直前の約定値より高指値の売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げたり、直前の約定値より高指値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計1万5400株を買い付ける一方、同株式合計8200株を売り付け、自己の計算におい…
    命令額: 12,280,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • ㈱ストリーム告発事案(2017-11-21)SESC④告発2017-11-21
    金商法第159条第1項第1号(第159条第1項第1号)
    ㈱ストリーム株券の株価の高値形成を図ろうと企て、連続した買い上がり買付け及び下値支え買い注文等の方法で株価の変動操作を行うとともに、仮装売買及び馴合売買を行った。
    命令額: 392,801,332円
    ㈱ストリーム
  • ㈱ストリーム告発事案(2017-11-27)SESC④告発2017-11-27
    金商法第159条第1項第1号(第159条第1項第1号)
    ㈱ストリーム株券の株価の高値形成を図ろうと企て、連続した買い上がり買付け及び下値支え買い注文等の方法で株価の変動操作を行うとともに、仮装売買及び馴合売買を行った。
    命令額: 412,801,332円
    ㈱ストリーム

第160条(相場操縦行為等による賠償責任)

1 
前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「取引所金融商品市場等における有価証券の売買等」という。)をし、又はその委託をした者が当該取引所金融商品市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。
2 
前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。

第161条(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
2 
前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。
3 
内閣総理大臣は、商品取引参加者が自己の計算において行う商品関連市場デリバティブ取引を制限し、又はその行う過当な数量の取引であつて取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。

第161条の2(信用取引等における金銭の預託)

1 
信用取引その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。
2 
前項の金銭は、内閣府令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。

第162条(空売り及び逆指値注文の禁止)

1 
何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。
  • 二 
    有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをすべき旨の委託等をすること。
2 
前項第二号の規定は、第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引について準用する。 この場合において、同項第二号の取引にあつては前項第二号中「有価証券」とあるのは「約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、同条第二十一項第三号の取引にあつては前項第二号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。
  • CLSA証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成31年1月25日)SESC①勧告2019-01-25
    金融商品取引法第162条第1項(第162条第1項)
    CLSA証券株式会社が、外国居住法人顧客から受託した取引所金融商品市場における空売り注文について、決済措置(借入契約の締結等、有価証券の受渡しを確実にする措置)が講じられていることを確認しないまま長期間にわたり多数の空売り注文を執行し、多数の決済遅延を発生させた。また、決済措置に係る有価証券の調達先も確認していなかった。さらに、実勢を反映しない作為的な相場形成を防止するための売買審査を著しく狭く限…
    CLSA証券株式会社
    ソース
  • CLSA証券株式会社に対する行政処分について金融庁処分2019-02-01
    金融商品取引法第162条第1項(第162条第1項)
    CLSA証券株式会社は、外国居住法人顧客から受託した空売り注文について、決済措置(借入契約締結等)が講じられていることを確認しないまま長期間・多数の空売り注文を執行し、決済措置に係る有価証券の調達先も確認していなかった。この結果、多数の決済遅延が発生した。また、実勢を反映しない作為的相場形成を防止するための売買審査について、対象取引を著しく狭く限定し、抽出した取引も実質的な審査を行っておらず、シス…
    CLSA証券
    ソース

第162条の2(上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券(以下この条において「上場等株券等」という。)の発行者が行う会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第百九十九条第一項(処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。)の規定(これらに相当するものとして政令で定める法令の規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該発行者が外国の者である場合に限る。)による上場等株券等の売買若しくはその委託等、信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行うこれらの取引の委託等又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における上場等株券等の相場を操縦する行為を防止するため、上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。

第163条(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)

1 
第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(ものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項において「上場会社等」という。)の役員(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人である上場会社等(第百六十六条において「上場投資法人等」という。)の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。第百六十六条において同じ。)の役員を含む。以下この条から第百六十五条までにおいて同じ。)及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(ものを除く。)その他の有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条まで、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十四号において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引でものをいう。以下この条、次条及び第百六十五条の二において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引でものをいう。以下この条から第百六十五条の二までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)には、ところにより、その売買その他の取引(以下この項、次条及び第百六十五条の二において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して場合は、この限りでない。
2 
前項に規定する役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。 当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。

第164条(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)

1 
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2 
当該上場会社等の株主(保険契約者である社員、出資者又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員を含む。)を含む。以下この項及び第八項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3 
前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間行わないときは、消滅する。
4 
内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写し及び当該役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報を当該上場会社等に送付するものとする。 ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
5 
前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6 
前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
7 
内閣総理大臣は、第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。 ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
8 
前項の規定により利益関係書類の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の上場会社等の株主は、内閣総理大臣に対し、第一項の利益を得ていると認められる役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
9 
前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
10 
第四項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。

第165条(上場会社等の役員等の禁止行為)

1 
上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び次条第十六項において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として額を超えるもの
  • 二 
    当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの

第165条の2(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)

1 
組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、ところにより、その売買等に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して場合は、この限りでない。
2 
前項に規定する特定組合等の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。 当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
3 
特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4 
当該上場会社等が前項の規定により請求した場合においては、当該特定組合等の財産をもつて当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかつたときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員(投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び有限責任事業組合の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
5 
前項に規定する場合において、当該特定組合等の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、同様とする。
6 
前項の規定は、第三項の利益を生じた時における当該特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
7 
当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)が上場会社等に対し第三項から第五項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
8 
第三項から第五項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該特定組合等の財産について利益が生じた日から二年間行わないときは、消滅する。
9 
内閣総理大臣は、第一項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「組合利益関係書類」という。)の写しを、報告書提出組合員(第一項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう。第十三項において同じ。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該組合利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写し及び当該報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報を当該上場会社等に送付するものとする。 ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
10 
前項本文の規定により当該報告書提出組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
11 
前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第九項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
12 
内閣総理大臣は、第九項の規定に基づき上場会社等に組合利益関係書類の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第八項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。 ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
13 
前項の規定により組合利益関係書類の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の上場会社等の株主は、内閣総理大臣に対し、その財産について第三項の利益が生じていると認められる特定組合等の報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
14 
第三項から前項までの規定は、特定組合等の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
15 
第九項において、内閣総理大臣が当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
16 
特定組合等の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    特定取引であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として額を超えるもの
  • 二 
    当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
17 
前三条の規定は、組合等の財産として上場会社等の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。

第166条(会社関係者の禁止行為)

1 
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。 当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
  • 一 
    当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
  • 二 
    当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
  • 二の二 
    当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項に定める権利又は同条第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利の行使に関し知つたとき。
  • 三 
    当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
  • 四 
    当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
  • 五 
    第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2 
前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして基準に該当するものを除く。)をいう。
  • 一 
    当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
    • イ 
      会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
    • ロ 
      資本金の額の減少
    • ハ 
      資本準備金又は利益準備金の額の減少
    • ニ 
      会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
    • ホ 
      株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
    • ヘ 
      株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割
    • ト 
      剰余金の配当
    • チ 
      株式交換
    • リ 
      株式移転
    • ヌ 
      株式交付
    • ル 
      合併
    • ヲ 
      会社の分割
    • ワ 
      事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
    • カ 
      解散(合併による解散を除く。)
    • ヨ 
      新製品又は新技術の企業化
    • タ 
      業務上の提携その他のイからヨまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
  • 二 
    当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
    • イ 
      災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
    • ロ 
      主要株主の異動
    • ハ 
      特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
    • ニ 
      イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
  • 三 
    当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
  • 四 
    前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
  • 五 
    当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
    • イ 
      株式交換
    • ロ 
      株式移転
    • ハ 
      株式交付
    • ニ 
      合併
    • ホ 
      会社の分割
    • ヘ 
      事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
    • ト 
      解散(合併による解散を除く。)
    • チ 
      新製品又は新技術の企業化
    • リ 
      業務上の提携その他のイからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
  • 六 
    当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
    • イ 
      災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
    • ロ 
      イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
  • 七 
    当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他のものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
  • 八 
    前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
  • 九 
    当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
    • イ 
      資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
    • ロ 
      投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
    • ハ 
      投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得
    • ニ 
      投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て
    • ホ 
      投資口の分割
    • ヘ 
      金銭の分配
    • ト 
      合併
    • チ 
      解散(合併による解散を除く。)
    • リ 
      イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
  • 十 
    当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
    • イ 
      災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
    • ロ 
      特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
    • ハ 
      イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
  • 十一 
    当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第四項第二号において「営業収益等」という。)又は第九号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
  • 十二 
    当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
    • イ 
      当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第五項第二号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
    • ロ 
      当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
    • ハ 
      株式交換
    • ニ 
      株式移転
    • ホ 
      株式交付
    • ヘ 
      合併
    • ト 
      解散(合併による解散を除く。)
    • チ 
      イからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
  • 十三 
    当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
    • イ 
      第五十二条第一項の規定による第二十九条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
    • ロ 
      特定関係法人の異動
    • ハ 
      主要株主の異動
    • ニ 
      イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
  • 十四 
    第九号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
4 
第一項、第二項第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十二号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類(同項第九号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
  • 一 
    上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)
  • 二 
    上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号若しくは第十一号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第九号ヘに規定する分配 当該上場投資法人等
  • 三 
    上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社
  • 四 
    上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号、第十三号又は第十四号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社
5 
第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書若しくは第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第一項及び第二項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  • 一 
    上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
  • 二 
    上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの
6 
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  • 一 
    会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
  • 二 
    新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は第二条第一項第十一号に規定する投資証券を取得する場合
  • 二の二 
    特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
  • 三 
    会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
  • 四 
    当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
  • 四の二 
    会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第百五十六条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
  • 五 
    第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合
  • 六 
    社債券(新株予約権付社債券を除く。)、第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
  • 七 
    第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
  • 八 
    合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
  • 九 
    合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。
  • 十 
    新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合
  • 十一 
    合併等、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
  • 十二 
    上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
  • IV-3-2-3-p6
    ハ. 内部者登録の正確性を確保する観点から、日本証券業協会自主規制規則「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」を踏まえ、金商法第166条に規定する上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を初めて行う顧客から、上場会社等の役員等に該当するか否かにつき届出を求め、該当する者について上場会社等の特定有価証券等に係る売買等が行われるまでに内部者登録カードを備え付けるとともに、顧客からの変更の届出があった…
    ソース
  • フリービット株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年5月24日)SESC②課徴金2016-05-24
    同条第1項(第166条第1項)
    フリービット株式会社との契約締結交渉者(課徴金納付命令対象者(1))が、同社のモバイル事業への参画を内容とする業務委託契約等の締結交渉に関し、FBがカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及びCCCモバイル株式会社と業務提携を行う決定をした旨の重要事実を知りながら、公表前にFB株式5000株を買付けた。また、課徴金納付命令対象者(1)から当該重要事実の伝達を受けた課徴金納付命令対象者(2)も、公…
    命令額: 1,980,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 株式会社ピクセラ外2社との契約締結交渉者の社員による内部者取引違反行為及び株式会社ピクセラとの契約締結交渉者の役員からの情報受領者2名による内部者取引違反行為並びに当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年7月12日)SESC②課徴金2016-07-12
    同条第1項(第166条第1項)
    Oakキャピタル株式会社に勤務していた課徴金納付命令対象者(1)が、同社役員等が省電舎・ガーラ・ピクセラとの新株予約権付社債等引受契約の締結交渉に関し知った未公表の重要事実を知りながら、公表前にそれぞれの株式を買い付けたインサイダー取引違反行為。また、ピクセラとの間でフィナンシャルアドバイザリー契約締結交渉をしていたユークリッドキャピタルの役員である課徴金納付命令対象者(4)から重要事実の伝達を受…
    命令額: 790,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • ㈱ALBERT告発事案(2016-08-01)SESC④告発2016-08-01
    金商法第166条第1項第1号(第166条第1項第1号)
    ㈱ALBERTの経常利益について、直近に公表された予想値と比較して、新たに算出した予想値に差異が生じたこと(重要事実)を知り、公表前に、同社株券を売り付けるとともに、損失の発生を回避させる目的をもって同事実を伝達した。
    命令額: 2,000,000円
    ㈱ALBERT
  • 東洋ゴム工業株式会社の子会社の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年8月23日)SESC②課徴金2016-08-23
    同条第1項(第166条第1項)
    東洋ゴム工業株式会社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社の取引先の役員(情報受領者)が、東洋ゴム化工品の社員甲から職務上伝達された、東洋ゴムが製造・販売する免震ゴム支承の一部が性能評価基準に適合しておらず、また技術的根拠のない申請により大臣認定を受けていたという重要事実を知りながら、当該事実が公表される前に自己の計算で東洋ゴム株式合計2500株を売付価額合計693万9800円で売り付けた内部者…
    命令額: 1,670,000円
    東洋ゴム化工品株式会社の取引先の役員(情報受領者)
    ソース
  • 日本精密株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者2名による内部者取引違反並びに当該契約締結交渉者による重要事実に係る伝達推奨違反に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年10月28日)SESC②課徴金2016-10-28
    同条第1項(第166条第1項)
    日本精密株式会社との契約締結交渉者である課徴金納付命令対象者(1)は、同社の第三者割当増資に関する業務執行決定機関の決定という重要事実を知りながら公表前に自己の計算で日本精密株式を買い付けたほか、当該重要事実を情報受領者である課徴金納付命令対象者(2)及び(3)並びに被推奨者丙に伝達・推奨し、これらの者に公表前の買付けをさせて利益を得させた。課徴金納付命令対象者(2)は14万円、課徴金納付命令対象…
    命令額: 1,380,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース

第167条(公開買付者等関係者の禁止行為)

1 
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条及び次条第二項において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十五号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号において同じ。)をしてはならない。 当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。
  • 一 
    当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
  • 二 
    当該公開買付者等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
  • 三 
    当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
  • 四 
    当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
  • 五 
    当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(その役員等を含む。) 当該公開買付者等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。
  • 六 
    第二号、第四号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第四号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2 
前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。 ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3 
公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたものは、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
4 
第一項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。次項第八号において同じ。)の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の公開買付届出書若しくは第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
5 
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  • 一 
    会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合
  • 二 
    新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)を取得する場合
  • 二の二 
    株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
  • 三 
    会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
  • 四 
    公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)
  • 五 
    公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合
  • 六 
    第百五十九条第三項の政令で定めるところにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
  • 七 
    第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
  • 八 
    特定公開買付者等関係者(公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたものをいう。次号において同じ。)から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(当該伝達を受けた者が第二十七条の三第一項の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第二項の公開買付届出書が第二十七条の十四第一項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。)
    • イ 
      当該伝達を行つた者の氏名又は名称
    • ロ 
      当該伝達を受けた時期
    • ハ 
      当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項
  • 九 
    特定公開買付者等関係者であつて第一項第一号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(特定公開買付者等関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)
  • 十 
    合併等により株券等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
  • 十一 
    合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し、又は承継させるとき。
  • 十二 
    新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に株券等を承継させる場合
  • 十三 
    合併等、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者であつて公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け、又は当該株券等を交付する場合
  • 十四 
    公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
  • 公開買付者の社員による日本インター株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年6月7日)SESC②課徴金2016-06-07
    同条第1項(第167条第1項)
    京セラ株式会社の社員であった課徴金納付命令対象者が、京セラの業務執行を決定する機関が日本インター株式会社の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、その公表前に自己の計算で日本インター株式合計3300株を買付価額合計60万8300円で買い付けたインサイダー取引事案。
    命令額: 130,000円
    京セラ株式会社の社員
  • 海外に居住する公開買付者の従業員によるゲームオン株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年6月15日)SESC②課徴金2016-06-15
    同条第1項(第167条第1項)
    大韓民国に本社を置くネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションの従業員であり、株式会社ゲームオン株式の公開買付者の従業員である海外居住の個人投資家が、その職務に関し、同社の業務執行を決定する機関がゲームオン株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、当該事実の公表前に自己の計算においてゲームオン株式合計57株を買い付けた内部者取引事案。
    命令額: 1,600,000円
    課徴金納付命令対象者(大韓民国に居住)
  • 公開買付者との契約締結交渉者による京王ズホールディングス株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年9月21日)SESC②課徴金2016-09-21
    同条第1項(第167条第1項)
    公開買付者である株式会社光通信との間で公開買付けに関する契約の締結交渉を行っていた者が、光通信が株式会社京王ズホールディングス株式の公開買付けを行う旨の決定をしたという公開買付けの実施に関する事実を知りながら、その事実の公表前に、自己の計算で京王ズホールディングス株式合計2700株を買付価額合計89万4100円で買い付けた内部者取引事案。
    命令額: 600,000円
    課徴金納付命令対象者
  • 公開買付者との契約締結交渉者からの情報受領者によるみんなのウェディング株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年9月27日)SESC②課徴金2016-09-27
    同条第1項(第167条第1項)
    クックパッドがみんなのウェディングに取締役を派遣するとの合意に基づき、クックパッドとの間で取締役選任契約の締結交渉を行っていた乙から、クックパッドがみんなのウェディング株式の公開買付けを行う旨の決定をした事実の伝達を受けた課徴金納付命令対象者が、当該事実の公表前にみんなのウェディング株式合計2万2900株を買付価額合計1979万3700円で買い付けた内部者取引(情報受領者による取引)事案。
    命令額: 10,570,000円
    課徴金納付命令対象者(情報受領者)
  • 公開買付者との契約締結交渉者の役員からの情報受領者による東京鋼鐵株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年10月25日)SESC②課徴金2016-10-25
    同条第1項(第167条第1項)
    課徴金納付命令対象者(A社)は、大阪製鐵株式会社と公開買付けに関する契約の締結交渉をしていたB社の役員から、大阪製鐵が東京鋼鐵株式会社の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受けながら、その事実の公表前に、自己の計算において東京鋼鐵株式合計2万5600株を買付価額合計1009万7200円で買い付けた内部者取引を行った。
    命令額: 5,770,000円
    A社

第167条の2(未公表の重要事実の伝達等の禁止)

1 
上場会社等に係る第百六十六条第一項に規定する会社関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該業務等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
2 
公開買付者等に係る前条第一項に規定する公開買付者等関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をさせ、又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該公開買付け等事実を伝達し、又は当該買付け等若しくは当該売付け等をすることを勧めてはならない。
  • 株式会社ピクセラ外2社との契約締結交渉者の社員による内部者取引違反行為及び株式会社ピクセラとの契約締結交渉者の役員からの情報受領者2名による内部者取引違反行為並びに当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年7月12日)SESC②課徴金2016-07-12
    同項(第167条の2第1項)同項(第167条の2第1項)
    Oakキャピタル株式会社に勤務していた課徴金納付命令対象者(1)が、同社役員等が省電舎・ガーラ・ピクセラとの新株予約権付社債等引受契約の締結交渉に関し知った未公表の重要事実を知りながら、公表前にそれぞれの株式を買い付けたインサイダー取引違反行為。また、ピクセラとの間でフィナンシャルアドバイザリー契約締結交渉をしていたユークリッドキャピタルの役員である課徴金納付命令対象者(4)から重要事実の伝達を受…
    命令額: 790,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • ㈱ALBERT告発事案(2016-08-01)SESC④告発2016-08-01
    同法第167条の2第1項(第167条の2第1項)
    ㈱ALBERTの経常利益について、直近に公表された予想値と比較して、新たに算出した予想値に差異が生じたこと(重要事実)を知り、公表前に、同社株券を売り付けるとともに、損失の発生を回避させる目的をもって同事実を伝達した。
    命令額: 2,000,000円
    ㈱ALBERT
  • 日本精密株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者2名による内部者取引違反並びに当該契約締結交渉者による重要事実に係る伝達推奨違反に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年10月28日)SESC②課徴金2016-10-28
    同項(第167条の2第1項)同項(第167条の2第1項)
    日本精密株式会社との契約締結交渉者である課徴金納付命令対象者(1)は、同社の第三者割当増資に関する業務執行決定機関の決定という重要事実を知りながら公表前に自己の計算で日本精密株式を買い付けたほか、当該重要事実を情報受領者である課徴金納付命令対象者(2)及び(3)並びに被推奨者丙に伝達・推奨し、これらの者に公表前の買付けをさせて利益を得させた。課徴金納付命令対象者(2)は14万円、課徴金納付命令対象…
    命令額: 1,380,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 株式会社フュートレック役員からの情報受領者3名による内部者取引違反行為及び同社役員2名による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成29年3月31日)SESC②課徴金2017-03-31
    同項(第167条の2第1項)同項(第167条の2第1項)
    株式会社フュートレックの役員である課徴金納付命令対象者(1)は、同社役員である課徴金納付命令対象者(2)から業務提携に関する重要事実の伝達を受けてフュートレック株式を買い付けた(インサイダー取引)ほか、自身が役員就任後に知った業績予想の下方修正に係る重要事実を、利益を得させる目的で課徴金納付命令対象者(3)及び(4)に伝達した(情報伝達行為)。課徴金納付命令対象者(2)はフュートレック役員として重…
    命令額: 5,470,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 会社役員・当該会社取締役告発事案(2017-06-27)SESC④告発2017-06-27
    同法第167条の2第2項(第167条の2第2項)
    ㈱卑弥呼株券について、公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、同事実の公表前に、利益を得させる目的をもって同事実を伝達し、伝達を受けた者が同社株券を買い付けた内部者取引(インサイダー取引)事件。
    命令額: 49,878,000円
    会社役員・当該会社取締役

第167条の3(無免許市場における取引の禁止)

1 
何人も、第八十条第一項の規定に違反して開設される金融商品市場により次に掲げる取引をしてはならない。
  • 一 
    有価証券の売買
  • 二 
    市場デリバティブ取引

第168条(虚偽の相場の公示等の禁止)

1 
何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
2 
何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人又は金融商品取引業者等の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る有価証券に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。
3 
発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人又は金融商品取引業者等は、前項の請託をしてはならない。

第169条(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)

1 
何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、発行者又は第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。 ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。

第170条(有利買付け等の表示の禁止)

1 
何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。 ただし、当該有価証券が、第二条第一項第一号から第六号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券である場合は、この限りでない。

第171条(一定の配当等の表示の禁止)

1 
有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第二条第一項第一号から第六号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。 ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。

第171条の2(無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果)

1 
無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公開有価証券につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。 ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。
2 
前項の「未公開有価証券」とは、社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。
  • 一 
    金融商品取引所に上場されている有価証券
  • 二 
    店頭売買有価証券又は取扱有価証券
  • 三 
    前二号に掲げるもののほか、その売買価格又は発行者に関する情報を容易に取得することができる有価証券として政令で定める有価証券

第六章の二 課徴金

第一節 納付命令

第172条(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)

1 
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。)である場合にあつては、百分の四・五)
  • 二 
    当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2 
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十四項及び第十五項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
  • 二 
    当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
3 
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十四項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
4 
第二項の規定は、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。
  • 株式会社T&Cメディカルサイエンスによる新株予約権証券の無届募集に対する課徴金納付命令勧告について(平成29年3月24日)SESC③課徴金2017-03-24
    金融商品取引法第172条第1項第1号(第172条第1項第1号)
    株式会社T&Cメディカルサイエンスは、法定の除外事由がないのに内閣総理大臣への届出を行わずに新株予約権証券の募集を行った。当社使用人等ではない者を含む4名及び9名に対して新株予約権証券の募集を行い、平成25年12月19日に10,000個(332,000,000円)、平成27年9月28日に4,975個(166,165,000円)を取得させた。届出を要しない使用人を相手方とする募集としていたが、少なく…
    命令額: 22,410,000円
    株式会社T&Cメディカルサイエンス
    ソース

第172条の2(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)

1 
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
  • 二 
    当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2 
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等(当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。)であつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3 
前二項の「発行開示書類」とは、第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは第二十三条の九第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。
4 
第一項(第一号を除く。)の規定は、重要な事項(第五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
5 
第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
6 
発行開示訂正書類(第七条第一項前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
  • 二 
    当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
  • 株式会社エナリスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成28年4月15日)SESC③課徴金2016-04-15
    金融商品取引法第172条の2第1項第1号(第172条の2第1項第1号)
    株式会社エナリスは、第三者への太陽光発電施設等の販売を装うなどして売上を過大に計上し、四半期報告書及び有価証券報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。また、当該虚偽記載を含む連結損益計算書を掲載した有価証券届出書(一般募集及びその他の者に対する割当)を提出し、これに基づく募集により有価証券を取得させた。
    命令額: 258,480,000円
    株式会社エナリス
  • 株式会社メディビックグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成28年9月30日)SESC③課徴金2016-09-30
    金融商品取引法第172条の2第1項(第172条の2第1項)
    株式会社メディビックグループは、連結子会社と他社の間で開発権の譲渡契約が成立したように装い、また販売代金の回収が困難となった商品売買取引について代金が回収できたように装うことで売上を過大に計上するなどし、平成26年12月期有価証券報告書、平成27年3月・6月・9月の各四半期報告書、平成27年12月期有価証券報告書、平成28年3月第1四半期報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行い関東財務局長に提出し…
    命令額: 113,330,000円
    株式会社メディビックグループ
    ソース
  • モジュレ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成28年10月28日)SESC③課徴金2016-10-28
    金融商品取引法第172条の2第1項第1号(第172条の2第1項第1号)
    モジュレ株式会社は、公表した平成27年3月期の業績予想を達成するため、サーバー等の販売について循環取引などを行うことによって架空売上を計上し、重要な事項につき虚偽の記載がある平成27年3月期有価証券報告書を関東財務局長に提出した。また、当該虚偽記載のある有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(株券の募集及び新株予約権証券の募集)を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた…
    命令額: 19,560,000円
    モジュレ株式会社
    ソース
  • 株式会社省電舎ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成30年11月20日)SESC③課徴金2018-11-20
    金融商品取引法第172条の2第1項第1号(第172条の2第1項第1号)
    株式会社省電舎ホールディングスは、連結子会社が行った発電施設に係る建設工事や販売取引等に関して売上の過大計上及び建設工事費用の未計上等を行ったほか、海外事業における損失の計上時期の先送りによる費用の過少計上等を行い、複数の有価証券報告書及び四半期報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。また、当該虚偽記載のある有価証券報告書等を組込情報とする有価証券届出書を提出し、当該届出書に基づく募集により新…
    命令額: 34,420,000円
    株式会社省電舎ホールディングス
    ソース
  • トレイダーズホールディングス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成30年12月18日)SESC③課徴金2018-12-18
    金融商品取引法第172条の2第1項第1号(第172条の2第1項第1号)
    トレイダーズホールディングス株式会社は、関連会社を連結子会社とした際に発生したのれんの減損損失の計上並びに当該連結子会社が行う再生可能エネルギー関連事業に係る売上及び棚卸資産の計上を適正に行わず、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出した。さらに、当該虚偽記載のある有価証券報告書等を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、当該募集により新株予約権…
    命令額: 131,700,000円
    トレイダーズホールディングス株式会社
    ソース

第172条の3(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)

1 
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第三十一項(第四号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、半期報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第172条の4(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)

1 
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    六百万円
  • 二 
    イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    • イ 
      当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第百七十二条の十一第一項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとしてところにより算出した額)
    • ロ 
      十万分の六
2 
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に掲げる額(同項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3 
前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
4 
第一項ただし書(第二項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  • 株式会社エナリスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成28年4月15日)SESC③課徴金2016-04-15
    金融商品取引法第172条の4第1項(第172条の4第1項)
    株式会社エナリスは、第三者への太陽光発電施設等の販売を装うなどして売上を過大に計上し、四半期報告書及び有価証券報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。また、当該虚偽記載を含む連結損益計算書を掲載した有価証券届出書(一般募集及びその他の者に対する割当)を提出し、これに基づく募集により有価証券を取得させた。
    命令額: 258,480,000円
    株式会社エナリス
  • 株式会社MAGねっとホールディングスに係る四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成28年7月22日)SESC③課徴金2016-07-22
    金融商品取引法第172条の4第2項(第172条の4第2項)
    株式会社MAGねっとホールディングスは、社長の親族等が経営するグループ企業に対する短期貸付金及び未収利息について、当該グループ企業の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上や未収利息の損失処理等を適正に行わなかったほか、当該短期貸付金等を関連当事者に譲渡した際の譲渡代金債権についても、関連当事者の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず貸倒引当金の計上を適正に行わなかった。こ…
    命令額: 12,000,000円
    株式会社MAGねっとホールディングス
    ソース
  • 株式会社メディビックグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成28年9月30日)SESC③課徴金2016-09-30
    金融商品取引法第172条の4第1項(第172条の4第1項)
    株式会社メディビックグループは、連結子会社と他社の間で開発権の譲渡契約が成立したように装い、また販売代金の回収が困難となった商品売買取引について代金が回収できたように装うことで売上を過大に計上するなどし、平成26年12月期有価証券報告書、平成27年3月・6月・9月の各四半期報告書、平成27年12月期有価証券報告書、平成28年3月第1四半期報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行い関東財務局長に提出し…
    命令額: 113,330,000円
    株式会社メディビックグループ
    ソース
  • モジュレ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成28年10月28日)SESC③課徴金2016-10-28
    金融商品取引法第172条の4第1項(第172条の4第1項)
    モジュレ株式会社は、公表した平成27年3月期の業績予想を達成するため、サーバー等の販売について循環取引などを行うことによって架空売上を計上し、重要な事項につき虚偽の記載がある平成27年3月期有価証券報告書を関東財務局長に提出した。また、当該虚偽記載のある有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(株券の募集及び新株予約権証券の募集)を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた…
    命令額: 19,560,000円
    モジュレ株式会社
    ソース
  • ピクセルカンパニーズ株式会社に係る四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(平成29年12月19日)SESC③課徴金2017-12-19
    金融商品取引法第172条の4第2項(第172条の4第2項)
    ピクセルカンパニーズ株式会社は、連結子会社における設備の販売取引において、設備を引き渡していないにもかかわらず売上を計上したことにより連結売上高を過大に計上し、平成28年6月第2四半期及び平成28年9月第3四半期の四半期報告書に重要な事項につき虚偽の記載を行った。
    命令額: 6,000,000円
    ピクセルカンパニーズ株式会社

第172条の5(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)

1 
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)又は上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十三項及び第百八十五条の七第十五項において同じ。)の買付け等(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額
  • 二 
    百分の二十五

第172条の6(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)

1 
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 
前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。

第172条の7(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)

1 
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとしてところにより算出した額)
  • 二 
    十万分の一

第172条の8(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)

1 
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとしてところにより算出した額)
  • 二 
    十万分の一
  • 株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和6年6月28日)SESC③課徴金2024-06-28
    金融商品取引法第172条の8(第172条の8)
    株式会社シンシア工務店(法人番号7010001177334)は、株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書及び変更報告書について、法定提出期限までに提出しなかった不提出、及び変更報告書No.2において保有株券等の数・株券等保有割合を偽って記載する虚偽記載を行った。同様の違反は大量保有者A(課徴金40万円)、株式会社和円商事(法人番号6010001078269、課徴金26万円)にも認められた。
    命令額: 320,000円
    株式会社シンシア工務店

第172条の9(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)

1 
有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
  • 二 
    特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

第172条の10(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)

1 
重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
    • イ 
      当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
    • ロ 
      当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
  • 二 
    イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
    • イ 
      当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
    • ロ 
      当該特定勧誘等の相手方の数
2 
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第172条の11(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)

1 
発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
    • イ 
      六百万円
    • ロ 
      (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
  • 二 
    イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
    • イ 
      当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
    • ロ 
      第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2 
前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第172条の12(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)

1 
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類をいう。)、有価証券報告書等若しくは半期・臨時報告書等、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報
  • 二 
    第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
2 
前項の「特定関与行為」とは、開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。
  • 一 
    当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。
  • 二 
    前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。
  • 株式会社ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令勧告について(令和5年8月4日)SESC③課徴金2023-08-04
    金融商品取引法第172条の12第1項(第172条の12第1項)
    株式会社ディー・ディー・エス(DDS)は、外国法人に対する売掛金の過大計上等の発覚を免れるため、過大に算定された同外国法人の株式価値を前提とした引受価額で株式を引き受けるなどして子会社化し、これを基礎としたのれん等の過大計上等の不適正な会計処理を行い、虚偽記載のある有価証券報告書及び四半期報告書(計3件)を提出した。課徴金納付命令対象者は、引受価額が正当な根拠に基づくものであることを装うために利用…
    命令額: 1,500,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース

第173条(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)

1 
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • イ 
      当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
    • ロ 
      当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
  • 二 
    違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • イ 
      当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
  • 三 
    当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成(第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • イ 
      当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
  • 四 
    違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    • イ 
      運用対象財産(第二十八条第四項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この条から第百七十五条までにおいて同じ。)の運用として当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等を行つた者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月(当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として額に三を乗じて得た額
    • ロ 
      イに掲げる者以外の者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として額
2 
この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 
この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 
第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 
第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
  • 一 
    違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 二 
    違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 
違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 
違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 
第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 
第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  • 第一稀元素化学工業株式外6銘柄に係る特殊見せ玉を用いた偽計に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年10月5日)SESC②課徴金2018-10-05
    金融商品取引法第173条第1項(第173条第1項)
    課徴金納付命令対象者は、第一稀元素化学工業株式会社外6銘柄(亀田製菓、アニコムホールディングス、マニー、KOA、イーレックス、スターゼン)の株式について、約定意思のない引成注文(特殊見せ玉)を発注して引成買い注文と引成売り注文の発注株数が同程度である虚偽の状況を作出し、第三者に錯誤を生じさせて新たな売買を阻害した上、引け直前に注文を条件付き指値注文に変更して約定を回避し、引けの発注状況を一方に偏ら…
    命令額: 730,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • リブセンス株式外2銘柄に係る特殊見せ玉を用いた偽計に対する課徴金納付命令の勧告について(平成31年3月29日)SESC②課徴金2019-03-29
    金融商品取引法第173条第1項(第173条第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社リブセンス外2銘柄の各株式について、他の投資家が発注した引けの注文の株数と概ね均衡する株数分だけ約定意思のない信用新規の引けの注文を発注することで虚偽の発注状況を作出し、第三者に誤った投資判断をさせた上で、自らは有利な条件で信用新規の買付け等及び信用返済の引けの注文を行い、その後、約定意思のない注文を全て取り消すことで、引けにおいて自らに有利な発注状況を作出し、有価…
    命令額: 360,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • ウィルグループ株式外4銘柄に係る特殊見せ玉を用いた偽計に対する課徴金納付命令の勧告について(平成31年3月29日)SESC②課徴金2019-03-29
    金融商品取引法第173条第1項(第173条第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社ウィルグループ外4銘柄の各株式について、他の投資家が発注した引け条件付き成行注文等(引けの注文)の発注株数の少ない側に、約定意思のない信用新規の引成注文を複数回に分けて発注することで虚偽の発注状況を作出し、第三者に錯誤を生じさせて投資判断をさせた上、自らは有利な引けの注文の発注状況を作出し、信用新規の買付け等及び信用返済の引成注文の発注・取消しを行うなどして、有価証…
    命令額: 960,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • Quadeye Trading LLCによる高速取引に係る偽計に対する課徴金納付命令の勧告について(令和6年3月26日)SESC②課徴金2024-03-26
    金融商品取引法第173条第1項(第173条第1項)
    高速取引行為を行うことにつき関東財務局長の登録を受けた法人であるクアッドアイが、ダックス・パートナーズ・エルピーの資産運用に関し、引け条件付き注文の株数等の偏りを減少させる状況を作出して第三者に錯誤を生じさせ、引け直前にIOC注文を発注・約定させるとともに引け条件付き注文を取消し等することで、自らに有利な価格で約定させる有価証券の売買取引等を実行する高速取引行為を行い、有価証券の売買のために偽計を…
    命令額: 7,900,000円
    Quadeye Trading LLC
    ソース
  • ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式に係る風説の流布に対する課徴金納付命令の勧告について(令和6年7月26日)SESC②課徴金2024-07-26
    金融商品取引法第173条第1項(第173条第1項)
    課徴金納付命令対象者は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(HMT)の株式の価格を上昇させ、同株式を売り抜けて利益を得ようと考え、令和3年7月8日午前9時45分頃、インターネット上の金融情報サイト「Yahoo!ファイナンス」内の電子掲示板に、HMTに関して合理的根拠のない情報を投稿し、不特定多数が閲覧できる状態に置いた。これにより同社株式の価格を上昇させ、有価証券の売買のため、かつ相…
    命令額: 2,090,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース

第174条(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)

1 
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • イ 
      当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
    • ロ 
      当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
  • 二 
    違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • イ 
      当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
  • 三 
    当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • イ 
      当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
  • 四 
    違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    • イ 
      運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として額に三を乗じて得た額
    • ロ 
      イに掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として額
2 
この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 
この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 
第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 
第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
  • 一 
    違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 二 
    違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 
違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 
違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 
第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 
第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  • 三信建設工業株式に係る仮装売買に対する課徴金納付命令の勧告について(令和2年4月17日)SESC②課徴金2020-04-17
    金融商品取引法第174条第1項(第174条第1項)
    課徴金納付命令対象者は、三信建設工業株式会社(平成30年9月18日上場廃止)の株式の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、平成30年5月16日午後1時11分頃から同年6月5日午前9時6分頃までの間、自己及び親族の計算において、同株式合計7万1000株につき、27回にわたって自己による売買の注文を対当させ、権利の移転を目的としない仮装の売…
    命令額: 334,750,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース

第174条の2(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)

1 
第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十項及び第十一項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      自己の計算による有価証券の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
    • ロ 
      自己の計算による有価証券の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
  • 二 
    次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
    • イ 
      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • ロ 
      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • ハ 
      当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第六項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • ニ 
      違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
2 
この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 
この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 
第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
5 
第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
6 
第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
  • 一 
    違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 二 
    違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
7 
違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 
違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第六項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
9 
第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
10 
一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
11 
違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
12 
第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13 
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  • メドレックス株式外2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年4月26日)SESC②課徴金2016-04-26
    金融商品取引法第174条の2第1項(第174条の2第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式の売買を誘引する目的をもって、平成27年1月23日から27日にかけて、メドレックス株式、フィックスターズ株式及びアキュセラ・インク株式について、直前の約定値より高指値の売り注文と買い注文を対当させたり、高指値の買い注文を連続して発注するなどの方法により株価を引き上げ、各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ相場を変動させる一連の売買を行った。
    命令額: 19,650,000円
    課徴金納付命令対象者
  • 極東貿易株式外4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年6月3日)SESC②課徴金2016-06-03
    金融商品取引法第174条の2第1項(第174条の2第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式の売買を誘引する目的をもって、大豊建設株式会社、JUKI株式会社、東洋エンジニアリング株式会社、極東貿易株式会社及び株式会社マツモトキヨシホールディングスの各株式について、上値売り注文を大量に入れるなどの方法で大量の売付けの委託を行う一方、これらの株式を買い付けるなどし、各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行った相場操縦事案…
    命令額: 1,210,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • テクノホライゾン・ホールディングス株式外2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年9月27日)SESC②課徴金2016-09-27
    金融商品取引法第174条の2第1項(第174条の2第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式の売買を誘引する目的をもって、テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、シンフォニアテクノロジー株式会社及びカブドットコム証券株式会社の各株式について、上値売り注文や下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、自己の計算において売買が繁盛であると誤解させ、かつ各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行った。
    命令額: 4,140,000円
    テクノホライゾン・ホールディングス株式外2銘柄に係る課徴金納付命令対象者
  • クロス・マーケティンググループ株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年11月22日)SESC②課徴金2016-11-22
    金融商品取引法第174条の2第1項(第174条の2第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社クロス・マーケティンググループの株式について平成27年5月28日から6月2日までの間、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げたり下値買い注文を大量に入れる等の方法により、また株式会社スペースシャワーネットワークの株式についても同様の方法により、自己の計算において各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行った。…
    命令額: 4,230,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社による株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年12月6日)SESC②課徴金2016-12-06
    金融商品取引法第174条の2第1項(第174条の2第1項)
    第一種金融商品取引業者であるモルガン・スタンレーMUFG証券のトレーディング業務等に従事していた者が、東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社西武ホールディングス株式について、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成27年9月24日から10月6日まで及び10月13日から10月19日までの間、合計14取引日にわたり、買い付ける意思がないのに最良買い気配値付近に多数の買い注文を発注するなどの方法によ…
    命令額: 219,880,000円
    モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
    ソース

第174条の3(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

1 
第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額
    • ロ 
      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額
  • 二 
    次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
    • イ 
      当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • ロ 
      当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • ハ 
      当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    • ニ 
      違反者が、自己以外の者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
2 
この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 
この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 
第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 
この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の取引の数量としてところにより算定する数量をいう。
6 
この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量としてところにより算定する数量をいう。
7 
この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
  • 一 
    違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 二 
    違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
8 
特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の取引の数量としてところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。
9 
特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量としてところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。
10 
第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
11 
一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
12 
違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
13 
第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14 
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  • さいか屋株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(令和2年9月11日)SESC②課徴金2020-09-11
    金融商品取引法第174条の3第1項(第174条の3第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社さいか屋株式の相場を、株式会社東京証券取引所が定める上場廃止基準を超える水準に安定させる目的をもって、平成31年1月9日から同月31日までの間、16取引日にわたり、大口の高指値買い注文を発注することにより株価を引き上げ、また株価の下落を阻止するなどして、同株式合計6万9500株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万2700株を買い付け、相場を安定させる目的で一…
    命令額: 13,340,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • 大盛工業株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(令和6年3月22日)SESC②課徴金2024-03-22
    金融商品取引法第174条の3第1項(第174条の3第1項)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社大盛工業の株式につき、同株式の相場を安定させる目的をもって、令和4年4月7日午後1時17分頃から同年7月7日午後3時までの間、62取引日にわたり、最良買い気配又はその下値に大量の買い注文を発注して買い板を厚くしたり、直前約定値又はその上値に自身の売り注文と買い注文を発注して対当させたり、直前約定値より上値に買い注文を発注して約定させて下落した株価を引き戻したりするな…
    命令額: 2,280,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース

第175条(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

1 
第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
  • 二 
    第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
  • 三 
    第百六十六条第一項に規定する売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第九項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    • イ 
      運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として額に三を乗じて得た額
    • ロ 
      イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として額
2 
第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
  • 二 
    第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
  • 三 
    第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該買付け等又は売付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    • イ 
      運用対象財産の運用として当該買付け等又は売付け等を行つた者 当該買付け等又は売付け等をした日の属する月(当該買付け等又は売付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として額に三を乗じて得た額
    • ロ 
      イに掲げる者以外の者 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として額
3 
前二項の「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 
第一項及び第二項の「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5 
第一項第一号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
6 
第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
7 
第二項第一号ロの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
8 
第二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9 
第一項(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十三条第一項に規定する上場会社等をいい、第百六十六条第一項第一号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十三項において同じ。)の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。 この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものとする。
10 
第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
  • 一 
    当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 二 
    当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
11 
第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。
  • 一 
    当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 二 
    当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
12 
第三項から第八項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項(第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項に規定する有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項及び第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  • フリービット株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年5月24日)SESC②課徴金2016-05-24
    金融商品取引法第175条第1項(第175条第1項)
    フリービット株式会社との契約締結交渉者(課徴金納付命令対象者(1))が、同社のモバイル事業への参画を内容とする業務委託契約等の締結交渉に関し、FBがカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及びCCCモバイル株式会社と業務提携を行う決定をした旨の重要事実を知りながら、公表前にFB株式5000株を買付けた。また、課徴金納付命令対象者(1)から当該重要事実の伝達を受けた課徴金納付命令対象者(2)も、公…
    命令額: 1,980,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 公開買付者の社員による日本インター株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年6月7日)SESC②課徴金2016-06-07
    金融商品取引法第175条第2項(第175条第2項)
    京セラ株式会社の社員であった課徴金納付命令対象者が、京セラの業務執行を決定する機関が日本インター株式会社の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、その公表前に自己の計算で日本インター株式合計3300株を買付価額合計60万8300円で買い付けたインサイダー取引事案。
    命令額: 130,000円
    京セラ株式会社の社員
  • 海外に居住する公開買付者の従業員によるゲームオン株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年6月15日)SESC②課徴金2016-06-15
    金融商品取引法第175条第2項(第175条第2項)
    大韓民国に本社を置くネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションの従業員であり、株式会社ゲームオン株式の公開買付者の従業員である海外居住の個人投資家が、その職務に関し、同社の業務執行を決定する機関がゲームオン株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、当該事実の公表前に自己の計算においてゲームオン株式合計57株を買い付けた内部者取引事案。
    命令額: 1,600,000円
    課徴金納付命令対象者(大韓民国に居住)
  • 株式会社ピクセラ外2社との契約締結交渉者の社員による内部者取引違反行為及び株式会社ピクセラとの契約締結交渉者の役員からの情報受領者2名による内部者取引違反行為並びに当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年7月12日)SESC②課徴金2016-07-12
    金融商品取引法第175条第1項(第175条第1項)
    Oakキャピタル株式会社に勤務していた課徴金納付命令対象者(1)が、同社役員等が省電舎・ガーラ・ピクセラとの新株予約権付社債等引受契約の締結交渉に関し知った未公表の重要事実を知りながら、公表前にそれぞれの株式を買い付けたインサイダー取引違反行為。また、ピクセラとの間でフィナンシャルアドバイザリー契約締結交渉をしていたユークリッドキャピタルの役員である課徴金納付命令対象者(4)から重要事実の伝達を受…
    命令額: 790,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 東洋ゴム工業株式会社の子会社の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年8月23日)SESC②課徴金2016-08-23
    金融商品取引法第175条第1項(第175条第1項)
    東洋ゴム工業株式会社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社の取引先の役員(情報受領者)が、東洋ゴム化工品の社員甲から職務上伝達された、東洋ゴムが製造・販売する免震ゴム支承の一部が性能評価基準に適合しておらず、また技術的根拠のない申請により大臣認定を受けていたという重要事実を知りながら、当該事実が公表される前に自己の計算で東洋ゴム株式合計2500株を売付価額合計693万9800円で売り付けた内部者…
    命令額: 1,670,000円
    東洋ゴム化工品株式会社の取引先の役員(情報受領者)
    ソース

第175条の2(未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

1 
第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第三項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    特定有価証券等に係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為、同項第四号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第十号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項及び次項において「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
  • 二 
    当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額
    • イ 
      当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
    • ロ 
      当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
  • 三 
    前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
2 
第百六十七条の二第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 一 
    株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
  • 二 
    当該株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額
    • イ 
      当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
    • ロ 
      当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
  • 三 
    前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該買付け等又は売付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
3 
第一項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
  • 一 
    情報受領者等が特定有価証券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該特定有価証券等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該特定有価証券等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額
  • 二 
    情報受領者等が特定有価証券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該特定有価証券等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該特定有価証券等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
4 
第二項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
  • 一 
    情報受領者等が株券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該株券等の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額
  • 二 
    情報受領者等が株券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
    • イ 
      当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額
    • ロ 
      当該株券等の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
5 
第三項第一号の「特定有価証券等の売付け等」とは、特定有価証券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
6 
第三項第一号ロの「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
7 
第三項第二号の「特定有価証券等の買付け等」とは、特定有価証券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
8 
第三項第二号イの「第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとしてものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9 
第四項第一号の「株券等の売付け等」とは、株券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
10 
第四項第一号ロの「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
11 
第四項第二号の「株券等の買付け等」とは、株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
12 
第四項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
13 
第一項の規定は、上場会社等の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。 この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該上場会社等」と読み替えるものとする。
14 
第二項の規定は、公開買付者等(第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいい、同項第一号に規定する親会社を含む。)の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。 この場合において、第二項中「当該違反者」とあるのは、「当該公開買付者等」と読み替えるものとする。
15 
第三項から第十二項までに規定するもののほか、第三項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十三項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  • 株式会社ピクセラ外2社との契約締結交渉者の社員による内部者取引違反行為及び株式会社ピクセラとの契約締結交渉者の役員からの情報受領者2名による内部者取引違反行為並びに当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年7月12日)SESC②課徴金2016-07-12
    金融商品取引法第175条の2第1項(第175条の2第1項)
    Oakキャピタル株式会社に勤務していた課徴金納付命令対象者(1)が、同社役員等が省電舎・ガーラ・ピクセラとの新株予約権付社債等引受契約の締結交渉に関し知った未公表の重要事実を知りながら、公表前にそれぞれの株式を買い付けたインサイダー取引違反行為。また、ピクセラとの間でフィナンシャルアドバイザリー契約締結交渉をしていたユークリッドキャピタルの役員である課徴金納付命令対象者(4)から重要事実の伝達を受…
    命令額: 790,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 日本精密株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者2名による内部者取引違反並びに当該契約締結交渉者による重要事実に係る伝達推奨違反に対する課徴金納付命令の勧告について(平成28年10月28日)SESC②課徴金2016-10-28
    金融商品取引法第175条の2第1項(第175条の2第1項)
    日本精密株式会社との契約締結交渉者である課徴金納付命令対象者(1)は、同社の第三者割当増資に関する業務執行決定機関の決定という重要事実を知りながら公表前に自己の計算で日本精密株式を買い付けたほか、当該重要事実を情報受領者である課徴金納付命令対象者(2)及び(3)並びに被推奨者丙に伝達・推奨し、これらの者に公表前の買付けをさせて利益を得させた。課徴金納付命令対象者(2)は14万円、課徴金納付命令対象…
    命令額: 1,380,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 株式会社フュートレック役員からの情報受領者3名による内部者取引違反行為及び同社役員2名による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成29年3月31日)SESC②課徴金2017-03-31
    金融商品取引法第175条の2第1項(第175条の2第1項)
    株式会社フュートレックの役員である課徴金納付命令対象者(1)は、同社役員である課徴金納付命令対象者(2)から業務提携に関する重要事実の伝達を受けてフュートレック株式を買い付けた(インサイダー取引)ほか、自身が役員就任後に知った業績予想の下方修正に係る重要事実を、利益を得させる目的で課徴金納付命令対象者(3)及び(4)に伝達した(情報伝達行為)。課徴金納付命令対象者(2)はフュートレック役員として重…
    命令額: 5,470,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • シーシーエス株式会社の社員からの情報受領者による内部者取引違反行為及び当該社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成29年9月8日)SESC②課徴金2017-09-08
    金融商品取引法第175条の2第2項(第175条の2第2項)
    シーシーエス株式会社の社員である課徴金納付命令対象者(2)は、オプテックス株式会社によるシーシーエス株式に対する公開買付けの実施に関する事実をその職務に関し知り、公表前に課徴金納付命令対象者(1)に利益を得させる目的で当該事実を伝達した。伝達を受けた課徴金納付命令対象者(1)は、公表前にシーシーエス株式合計9200株を買付価額合計1126万2800円で買い付け、内部者取引違反行為を行った。課徴金納…
    命令額: 1,330,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース
  • 公開買付者の社員及び同人から情報を受領した者によるエヌジェーケー株式に係る内部者取引違反行為並びに当該社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成29年12月15日)SESC②課徴金2017-12-15
    金融商品取引法第175条の2第2項(第175条の2第2項)
    NTTデータに勤務していた課徴金納付命令対象者(1)は、職務に関し知ったNJK株式に対する公開買付けの実施に関する事実の公表前に自己の計算でNJK株式を買い付け(内部者取引)、さらに当該事実を利益を得させる目的で課徴金納付命令対象者(2)に伝達した(伝達違反)。伝達を受けた課徴金納付命令対象者(2)は、事実の公表前にNJK株式合計1200株を買付価額合計56万7700円で買い付けた(内部者取引)。…
    命令額: 190,000円
    課徴金納付命令対象者(1)
    ソース

第176条(課徴金の額の端数計算等)

1 
第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
2 
第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 
第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。
4 
第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九項に規定する上場会社等、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。
  • 株式会社T&Cメディカルサイエンスによる新株予約権証券の無届募集に対する課徴金納付命令勧告について(平成29年3月24日)SESC③課徴金2017-03-24
    金融商品取引法第176条第2項(第176条第2項)
    株式会社T&Cメディカルサイエンスは、法定の除外事由がないのに内閣総理大臣への届出を行わずに新株予約権証券の募集を行った。当社使用人等ではない者を含む4名及び9名に対して新株予約権証券の募集を行い、平成25年12月19日に10,000個(332,000,000円)、平成27年9月28日に4,975個(166,165,000円)を取得させた。届出を要しない使用人を相手方とする募集としていたが、少なく…
    命令額: 22,410,000円
    株式会社T&Cメディカルサイエンス
    ソース
  • イーレックス株式会社の役員から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年4月24日)SESC②課徴金2018-04-24
    金融商品取引法第176条第2項(第176条第2項)
    イーレックス株式会社の役員から、業績予想の大幅な上方修正(経常利益及び当期純利益の増加)に関する重要事実、並びに株式分割の決定に関する重要事実の伝達を受けた対象者が、これら重要事実の公表前に自己の計算でイーレックス株式合計1万3400株を買付価額合計4688万1000円で買い付けた内部者取引事案。証券取引等監視委員会は検査の結果、法令違反の事実を認め、内閣総理大臣及び金融庁長官に課徴金納付命令を発…
    命令額: 11,670,000円
    イーレックス株式会社の役員から情報を受領した者
    ソース
  • 株式会社スリーエフとの契約締結交渉者の社員から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年11月27日)SESC②課徴金2018-11-27
    金融商品取引法第176条第2項(第176条第2項)
    課徴金納付命令対象者は、株式会社ローソンに勤務していた者であり、同社の社員甲から株式会社スリーエフの会社分割決定に関する重要事実の伝達を受けながら、当該重要事実の公表前に自己の計算でスリーエフ株式6700株を買付価額合計202万5000円で買い付けたインサイダー取引事案。重要事実は、スリーエフと事業統合契約の締結交渉をしていたローソンの他の社員乙が交渉に関し知り、その後社員甲が職務に関し知ったもの…
    命令額: 1,130,000円
    株式会社スリーエフとの契約締結交渉者の社員から情報を受領した者(ローソンに勤務していた者)
    ソース
  • オイシックスドット大地株式会社社員による重要事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年12月21日)SESC②課徴金2018-12-21
    金融商品取引法第176条第2項(第176条第2項)
    オイシックスドット大地株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)の社員が、同社が株式会社NTTドコモとの業務上の提携、第三者割当による新株式発行、らでぃっしゅぼーや株式会社の株式取得・子会社化について決定した旨の重要事実を知りながら、公表前に被推奨者に対しオイシックス株式の買付けを勧め、被推奨者に利益を得させる目的で推奨行為を行った。被推奨者は公表前日にオイシックス株式200株を56万3000円…
    命令額: 120,000円
    オイシックスドット大地株式会社社員(課徴金納付命令対象者)
    ソース
  • 夢展望株式会社との契約締結者の社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成31年1月11日)SESC②課徴金2019-01-11
    金融商品取引法第176条第2項(第176条第2項)
    課徴金納付命令対象者は、夢展望株式会社と業務委託契約を締結していたA社に勤務する社員甲から、夢展望の平成29年3月期決算に関する投資判断に重要な影響を及ぼす重要事実(前期実績との比較で大幅な差異が生じる旨)の伝達を受けたにもかかわらず、その重要事実の公表前に夢展望株式合計500株を買付価額合計35万1200円で買い付けた内部者取引を行った。
    命令額: 950,000円
    夢展望株式会社との契約締結者の社員から伝達を受けた者

第177条(課徴金に関する調査のための処分)

1 
内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
  • 一 
    事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  • 二 
    事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  • 三 
    事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二節 審判手続

第178条(審判手続開始の決定)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
2 
内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3 
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4 
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5 
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6 
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7 
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8 
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9 
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10 
有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11 
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12 
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13 
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14 
重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15 
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16 
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17 
大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18 
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19 
特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20 
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21 
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22 
第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23 
第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24 
第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25 
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26 
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27 
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
28 
第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
29 
第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第179条(審判手続開始決定書)

1 
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
2 
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3 
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4 
被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。

第180条(審判手続)

1 
審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第十九項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。 ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。
2 
内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。
3 
内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
4 
内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。

第180条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)

1 
審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
2 
前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。

第181条(被審人の代理人等)

1 
被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2 
内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3 
指定職員は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
4 
指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。 ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。

第182条(審判手続の期日の公開)

1 
審判手続の期日は、公開して行う。 ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第183条(答弁書)

1 
被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2 
被審人が、審判手続開始決定書に記載された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。

第184条(意見の陳述)

1 
被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2 
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。

第185条(参考人に対する審問)

1 
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2 
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。

第185条の2(被審人に対する審問)

1 
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。

第185条の3(証拠書類等の提出)

1 
被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2 
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

第185条の4(学識経験者に対する鑑定命令)

1 
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2 
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3 
民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。

第185条の5(立入検査)

1 
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

第185条の6(決定案の提出)

1 
審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第185条の7(課徴金の納付命令の決定等)

1 
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2 
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて
3 
内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
4 
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類(有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。)に応じて
5 
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。 ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
6 
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
  • 一 
    それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
  • 二 
    それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
7 
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
  • 一 
    それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
    • イ 
      それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
    • ロ 
      それぞれの半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
  • 二 
    当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
8 
内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて
9 
内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10 
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
11 
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
12 
内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13 
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14 
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
15 
内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
16 
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
17 
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。 ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
18 
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
19 
第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
20 
前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
21 
前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
22 
第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
23 
第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。 ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
24 
第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。 ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
25 
第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26 
第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
27 
第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
28 
第二十三項本文又は第二十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
29 
第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
30 
第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
31 
第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
  • エルナー株式外2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成31年4月5日)SESC②課徴金2019-04-05
    金融商品取引法第185条の7第15項(第185条の7第15項)
    課徴金納付命令対象者は、エルナー株式会社、アサヒ衛陶株式会社及び株式会社Nutsの各株式について、平成29年10月及び11月にそれぞれ、売買を誘引する目的で成行の買い注文発注や下値への大口買い注文投入等の方法により買付けの委託を行うとともに、実際の買付けを行う一方でそれを上回る数量を売り付け、各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ相場を変動させる一連の売買及び委託を行った(相場操縦)。なお、当委…
    命令額: 1,845,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース
  • 富士ソフトサービスビューロ株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和3年1月29日)SESC③課徴金2021-01-29
    金融商品取引法第185条の7第6項(第185条の7第6項)
    富士ソフトサービスビューロ株式会社は、受託業務に関する売上を過大に計上するという不適正な会計処理を行い、その結果、平成29年9月第2四半期四半期報告書、平成30年3月期有価証券報告書、平成30年6月第1四半期四半期報告書、平成30年9月第2四半期四半期報告書について、重要な事項につき虚偽の記載がある報告書を関東財務局長に提出した。
    命令額: 12,000,000円
    富士ソフトサービスビューロ株式会社
  • 株式会社梅の花における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和3年11月19日)SESC③課徴金2021-11-19
    金融商品取引法第185条の7第14項(第185条の7第14項)
    株式会社梅の花は、特定の店舗に対する本社経費の配賦を不正に操作し、当該店舗の費用を適正額より過少に計上することにより、特別損失の計上を回避するという不適正な会計処理を行い、これにより福岡財務支局長に対し「重要な事項につき虚偽の記載」がある平成28年9月期有価証券報告書(平成28年12月22日提出)を提出した。連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純利益が▲75,638千円であるところを96…
    命令額: 3,000,000円
    株式会社梅の花
    ソース
  • 川田テクノロジーズ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(令和4年3月25日)SESC②課徴金2022-03-25
    金融商品取引法第185条の7第15項(第185条の7第15項)
    課徴金納付命令対象者は、川田テクノロジーズ株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、令和元年8月14日から同月22日までの間、7取引日にわたり、自己及び親族名義で、見せ玉的な発注・取消しや自己対当売買等の方法により、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行った。なお、対象者は本件違反行為開始日から遡り5年以内に別件(平成30年3月23日勧告…
    命令額: 585,000円
    川田テクノロジーズ株式会社の株式に係る課徴金納付命令対象者
    ソース
  • 株式会社MTGにおける四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(令和4年4月15日)SESC③課徴金2022-04-15
    金融商品取引法第185条の7第14項(第185条の7第14項)
    株式会社MTGが売上の過大計上という不適正な会計処理を行い、その結果、関東財務局長に対して「重要な事項につき虚偽の記載」がある平成30年12月第1四半期四半期報告書(平成31年2月13日提出)を提出した事案。
    命令額: 3,660,000円
    株式会社MTG

第185条の8(決定の効力の停止)

1 
前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。 ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。
2 
前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
3 
第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
4 
第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
5 
第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
6 
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
  • 一 
    当該決定に係る課徴金の額を合計した額
  • 二 
    当該罰金の額
7 
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。 ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
8 
第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消さなければならない。
9 
第六項又は第七項の規定による変更の処分は、文書をもつて行わなければならない。
10 
第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る文書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
11 
課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。
12 
第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第185条の9(送達書類)

1 
送達すべき書類は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。

第185条の10(民事訴訟法の準用)

1 
書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条及び第百二条の二から第百八条までの規定を準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。

第185条の11(公示送達)

1 
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
  • 一 
    送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  • 二 
    前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
  • 三 
    外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
  • 四 
    前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4 
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

第185条の12(処分通知等の電子情報処理組織の使用)

1 
金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第185条の13(事件記録の閲覧等)

1 
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 この場合において、内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。

第185条の14(納付の督促)

1 
内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2 
内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3 
前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第185条の15(課徴金納付命令の執行)

1 
前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定(第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 
課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
3 
内閣総理大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第185条の16(課徴金等の請求権)

1 
破産法、民事再生法、会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第百八十五条の十四第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

第185条の17(内閣府令への委任)

1 
この節に定めるもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第三節 訴訟

第四節 雑則

第185条の20(行政手続法の適用除外)

1 
内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定によつてする決定その他の処分(同節の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第185条の21(審査請求)

1 
内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定により行う決定その他の処分(同節の規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制

第185条の22(不正行為の禁止)

1 
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
  • 二 
    暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
  • 三 
    暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
2 
第百五十七条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等については、適用しない。
  • IV-3-3-4-p42
    ①顧客の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る注文の動向若しくは内容又は同取引の状況その他の事情に応じ、金商法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項若しくは第2項に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る不公正な行…
    ソース

第185条の23(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

1 
何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二項第一号及び第二号並びに第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
2 
第百五十八条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等及び暗号等資産等については、適用しない。
  • III-2-14-p3
    暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、投資者の保護又は金融商品取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等(金商法第185条の23第1項に規定する暗号等資産等をいう。以下同じ。)を取引の対象としないため、例えば下記のような措置を講じているか。
  • IV-3-3-4-p42
    ①顧客の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る注文の動向若しくは内容又は同取引の状況その他の事情に応じ、金商法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項若しくは第2項に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る不公正な行…
    ソース

第185条の24(相場操縦行為等の禁止)

1 
何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
  • 一 
    権利の移転を目的としない仮装の暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
  • 二 
    金銭の授受を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。
  • 三 
    暗号等資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。
  • 四 
    自己のする暗号等資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
  • 五 
    自己のする暗号等資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
  • 六 
    暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 七 
    暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 八 
    暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 九 
    前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2 
何人も、暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(第一号及び第三号において「暗号等資産売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)をしてはならない。
  • 一 
    暗号等資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
  • 二 
    暗号等資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
  • 三 
    暗号等資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3 
第百五十九条の規定は、暗号等資産関連市場デリバティブ取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引並びにこれらの申込み、委託等及び受託等については、適用しない。
  • IV-3-3-4-p42
    ①顧客の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る注文の動向若しくは内容又は同取引の状況その他の事情に応じ、金商法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項若しくは第2項に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る不公正な行…
    ソース
  • IV-3-3-4-p42
    ①顧客の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る注文の動向若しくは内容又は同取引の状況その他の事情に応じ、金商法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項若しくは第2項に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る不公正な行…
    ソース

第七章 雑則

第186条(審問の手続)

1 
内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。
2 
内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。
3 
審問は、公開して行う。 ただし、審問される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
4 
内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを十年間保存しなければならない。

第186条の2(聴聞の公開)

1 
この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。 ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第187条(審問等に関する調査のための処分)

1 
内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
  • 一 
    関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
  • 二 
    鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  • 三 
    関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  • 四 
    関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 
内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
  • II-1-7-p13
    ⑩金商法第187条の規定による調査に必要な処分

第188条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)

1 
金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。

第189条(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)

1 
内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
  • 一 
    我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。
  • 二 
    当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
  • 三 
    当該外国金融商品取引規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
3 
第一項の協力の要請が外国金融商品取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4 
第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5 
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第190条(検査職員の証票携帯)

1 
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2 
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第191条(参考人又は鑑定人の費用請求権)

1 
第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。

第192条(裁判所の禁止又は停止命令)

1 
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
  • 一 
    緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
  • 二 
    第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為
2 
裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 
前二項の事件は、被申立人の住所地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。
4 
第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。

第192条の2(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

1 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。

第193条(財務諸表の用語、様式及び作成方法)

1 
この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。

第193条の2(公認会計士又は監査法人による監査証明)

1 
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項及び次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(特定発行者が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2 
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項において「上場会社等」という。)が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(上場会社等が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  • 一 
    前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
  • 二 
    前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
  • 三 
    監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
  • 四 
    上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
3 
第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項の規定により同条第一項の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項の規定による届出があつた旨の同条第二項の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項の規定による公表がされた場合において、同条第三項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
4 
第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めてものをいう。
5 
第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
6 
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7 
公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8 
内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
  • VI-2-2-2-p18
    金商法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に係るもの(VI-3-2-3(1)④において「財務諸表監査」という。)及び同第2項の規定に基づく監査証明に係るもの(VI-3-2-3(1)④において「内部統制監査」という。)

第193条の3(法令違反等事実発見への対応)

1 
公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
2 
前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。 この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
  • 一 
    法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
  • 二 
    前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3 
前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

第194条(議決権の代理行使の勧誘の禁止)

1 
何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。

第194条の2(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

1 
外国金融商品市場において行われる有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国金融商品市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第194条の3(財務大臣への協議)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

第194条の4(財務大臣への通知)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
2 
内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
3 
内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

第194条の5(財務大臣への資料提出等)

1 
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会(第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。第百九十四条の七第二項第五号において同じ。)、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

第194条の6(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)

1 
この法律の規定により、第二条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとしてものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、内閣総理大臣が内閣府令(ものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(ものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(ものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これらに対する通知その他の手続については、。
  • 一 
    売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 二 
    募集又は私募
  • 三 
    売出し
  • 四 
    募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
2 
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を行い、又は第三十一条第一項若しくは第三十三条の六第一項の届出を受理した場合には、当該者に係る第二十九条の二第一項又は第三十三条の三第一項に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
  • 一 
    第二条第八項第七号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第二条第二項第五号に該当するもの(以下この条において「投資事業有限責任組合権利」という。)に係るものに限る。)
  • 二 
    第二条第八項第十五号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
3 
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条第二項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
4 
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条の九第一項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

第194条の6の2(商品市場所管大臣への協議等)

1 
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、第二号ハからホまで、第四号ロ又は第五号ロに掲げるものについては、公益又は投資者保護のために急を要するときは、あらかじめ、必要な措置の概要を、商品市場所管大臣に通知すれば足りる。
  • 一 
    第八十条第一項の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対するものに限る。)
  • 二 
    金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分
    • イ 
      第百二十七条第一項の規定による命令(商品又は金融指標(商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものに限る。)
    • ロ 
      第百四十九条第一項の規定による業務規程の変更の認可(第百十七条第一項第五号(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)若しくは第八号(商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに係るものに限る。)に掲げる事項又は同条第二項に規定する細則に関する事項に係るものに限る。)
    • ハ 
      第百五十二条第一項第一号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に関し、定款その他の規則に定める必要な措置(取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るものに限る。)を命ずるものに限る。)
    • ニ 
      第百五十二条第一項第二号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)
    • ホ 
      第百五十三条の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務規程の変更命令その他政令で定めるものに限る。)
    • ヘ 
      第百五十六条の十九第一項の規定による承認(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
  • 三 
    第百五十六条の二の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
  • 四 
    金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものを除く。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
    • イ 
      第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(第百五十六条の七第二項第四号に掲げる事項のうち商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項に係るものに限る。)
    • ロ 
      第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)
  • 五 
    金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものに限る。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
    • イ 
      第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(商品関連市場デリバティブ取引に関する事項に係るものに限る。)
    • ロ 
      第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)

第194条の6の3(商品市場所管大臣への事前通知)

1 
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣に通知するものとする。

第194条の7(金融庁長官への権限の委任)

1 
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
  • 一 
    第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  • 二 
    第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として規定に関するものに限る。)
  • 二の二 
    第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  • 二の三 
    第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  • 三 
    第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として規定に関するものに限る。)
  • 三の二 
    第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  • 三の三 
    第六十六条の六十七の規定による権限(第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  • 四 
    第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  • 五 
    第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  • 六 
    第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  • 七 
    第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
  • 八 
    第百七十七条の規定による権限
  • 九 
    その他政令で定めるもの
3 
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4 
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5 
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6 
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8 
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

第195条(委員会に対する審査請求)

1 
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

第196条(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)

1 
この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。

第196条の2(経過措置)

1 
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第八章 罰則

第197条

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
  • 一 
    財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つたとき(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。
  • 二 
    財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つたとき。
  • 日産自動車㈱告発事案(2018-12-10)SESC④告発2018-12-10
    金商法第197条第1項第1号(第197条第1項第1号)
    日産自動車㈱は、役員が受ける報酬等の対価の一部を隠ぺいして、実際よりも少ない額を「役員ごとの連結報酬等の総額等」欄に記載し、重要な事項につき虚偽のある有価証券報告書を提出した。
    命令額: 200,000,000円
    日産自動車㈱
  • 日産自動車㈱告発事案(2019-01-10)SESC④告発2019-01-10
    金商法第197条第1項第1号(第197条第1項第1号)
    日産自動車㈱は、役員が受ける報酬等の対価の一部を隠ぺいして、実際よりも少ない額を「役員ごとの連結報酬等の総額等」欄に記載し、重要な事項につき虚偽のある有価証券報告書を提出した。
    命令額: 200,000,000円
    日産自動車㈱
  • ㈱ソルガム・ジャパン・ホールディングス告発事案(2019-03-20)SESC④告発2019-03-20
    金商法第197条第1項第1号(第197条第1項第1号)
    ㈱ソルガム・ジャパン・ホールディングスは、営業キャッシュ・フローを黒字に偽装する方法により、虚偽の記載のある連結キャッシュ・フロー計算書を掲載した有価証券報告書を提出した。
    命令額: 10,000,000円
    ㈱ソルガム・ジャパン・ホールディングス
  • すてきナイスグループ㈱告発事案(2019-08-13)SESC④告発2019-08-13
    金商法第197条第1項第1号(第197条第1項第1号)
    すてきナイスグループ㈱は、架空売上を計上する方法により、虚偽の記載のある連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出した。
    命令額: 10,000,000円
    すてきナイスグループ㈱
  • ㈱プロルート丸光告発事案(2023-10-31)SESC④告発2023-10-31
    金商法第197条第1項第1号(第197条第1項第1号)
    ㈱プロルート丸光は、営業損益等が赤字であったにもかかわらず、架空売上を計上する方法により、黒字であったなどと記載した虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出した。
    命令額: 10,000,000円
    ㈱プロルート丸光

第197条の2

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 一 
    第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
  • 二 
    第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者

第197条の3

1 
第三十八条の二第一号の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第198条

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第198条の2

1 
次に掲げる財産は、没収する。 ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
2 
前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

第198条の3

1 
第三十八条の二若しくは第三十九条第一項(これらの規定を第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十一条の二第二号若しくは第五号又は第四十二条の二第一号、第三号若しくは第六号の規定に違反した場合(第三十八条の二第一号の規定に違反した場合にあつては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)においては、その行為をした金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第198条の4

1 
第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第198条の5

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第198条の6

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • アセットプランニング株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成29年5月12日)SESC①勧告2017-05-12
    同法第198条の6第11号(第198条の6第1項第11号)
    アセットプランニング株式会社は、不動産信託受益権の売買を出資対象事業とする匿名組合の出資持分の取得勧誘を行っていたが、報告徴取命令に対して顧客数・出資金額について著しく事実と異なる虚偽報告を行い、また検査官との面会を一方的に延期・拒否する検査忌避を行った。さらに、その後の報告徴取命令に対しても報告書等を一切提出しなかった。加えて、代表取締役以外に役員・使用人が確認されず、金融商品取引業を適確に遂行…
    アセットプランニング株式会社
    ソース
  • ニュース証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和元年11月26日)SESC①勧告2019-11-26
    同法第198条の6第11号(第198条の6第1項第11号)
    ニュース証券株式会社が、金融商品取引業等の登録を受けていない社外の知人らに有価証券の取得勧誘を依頼し顧客に購入させたこと、当該事実を隠蔽するため検査官への回答内容を知人に依頼するなど検査忌避行為を行ったこと、さらに経営管理態勢及び内部管理態勢が不十分であったことが認められた事案。
    ニュース証券株式会社

第199条

1 
第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引業協会等」という。)、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第200条

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第200条の2

1 
前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第200条の3

1 
第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

第201条

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第202条

1 
取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。
2 
前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
  • 一 
    金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引
  • 二 
    金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭デリバティブ取引
  • 三 
    商品先物取引業者又は商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出をした者が一方の当事者となる取引

第203条

1 
金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2 
前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 
第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第203条の2

1 
前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 
前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第204条

1 
第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八、第百五十六条の八、第百五十六条の二十の七又は第百五十六条の七十の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第205条

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第205条の2の2

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第205条の2の3

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  • 一 
    第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)
  • 二 
    第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者

第205条の3

1 
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第206条

1 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 
第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第207条

1 
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 
前項の規定により第百九十七条、第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 
第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  • アセットプランニング株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成29年5月12日)SESC①勧告2017-05-12
    同法第207条第1項第4号(第207条第1項第4号)
    アセットプランニング株式会社は、不動産信託受益権の売買を出資対象事業とする匿名組合の出資持分の取得勧誘を行っていたが、報告徴取命令に対して顧客数・出資金額について著しく事実と異なる虚偽報告を行い、また検査官との面会を一方的に延期・拒否する検査忌避を行った。さらに、その後の報告徴取命令に対しても報告書等を一切提出しなかった。加えて、代表取締役以外に役員・使用人が確認されず、金融商品取引業を適確に遂行…
    アセットプランニング株式会社
    ソース
  • ニュース証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(令和元年11月26日)SESC①勧告2019-11-26
    同法第207条第1項第4号(第207条第1項第4号)
    ニュース証券株式会社が、金融商品取引業等の登録を受けていない社外の知人らに有価証券の取得勧誘を依頼し顧客に購入させたこと、当該事実を隠蔽するため検査官への回答内容を知人に依頼するなど検査忌避行為を行ったこと、さらに経営管理態勢及び内部管理態勢が不十分であったことが認められた事案。
    ニュース証券株式会社

第207条の3

1 
認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。

第207条の4

1 
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第208条

1 
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。

第208条の2

1 
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

第208条の3

1 
第八十八条第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第209条

1 
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第209条の2(混和した財産の没収等)

1 
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
2 
情を知つた第三者が混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。

第209条の3(没収の要件等)

1 
第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。 ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。
2 
地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

第八章の二 没収に関する手続等の特例

第209条の4(第三者の財産の没収手続等)

1 
不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 
地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4 
前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5 
前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6 
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

第209条の5(没収された債権等の処分等)

1 
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2 
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。

第209条の6(没収の裁判に基づく登記等)

1 
権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。

第九章 犯則事件の調査等

第210条(質問、検査又は領置等)

1 
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2 
委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第211条(臨検、捜索又は差押え等)

1 
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。 ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 
前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4 
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5 
前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
6 
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7 
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

第211条の2(通信事務を行う者に対する差押え)

1 
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 
委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 
委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。 ただし、通知することによつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

第211条の3(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

1 
委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。 この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2 
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。 ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3 
第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

第211条の4(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

1 
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
  • 一 
    差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
  • 二 
    差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

第212条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

1 
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2 
日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

第213条(許可状の提示)

1 
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

第214条(身分の証明)

1 
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第215条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

1 
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 
前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

第215条の2(処分を受ける者に対する協力要請)

1 
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

第216条(処分中の出入りの禁止)

1 
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

第217条(責任者等の立会い)

1 
委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 
前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3 
女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。 ただし、急速を要する場合はこの限りでない。

第218条(警察官の援助)

1 
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

第219条(調書の作成)

1 
委員会職員は、この章の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
2 
委員会職員は、この章の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
3 
委員会職員は、この章の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

第220条(領置目録等の作成等)

1 
委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二百十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

第221条(領置物件等の処置)

1 
運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

第222条(領置物件等の還付等)

1 
委員会職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 
委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3 
前項の規定による公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

第222条の2(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

1 
委員会職員は、第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 
前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3 
前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

第222条の3(鑑定等の嘱託)

1 
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2 
前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3 
前項の許可の請求は、委員会職員からしなければならない。
4 
前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
5 
鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

第223条(委員会への報告)

1 
委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。

第224条(財務局等職員の犯則調査)

1 
財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。
2 
前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。 この場合において、第二百十一条第一項中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局の」と、第二百二十二条第二項中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」と、第二百二十二条の三第二項中「委員会」とあるのは「第二百二十四条第二項の規定により前項の委員会職員とみなされる同条第二項に規定する財務局等職員の所属する財務局又は財務支局」と、前条中「委員会に」とあるのは「財務局長又は財務支局長に」とする。
3 
財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
4 
犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
5 
委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。

第225条(管轄区域外における職務の執行)

1 
財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

第226条(委員会の告発等)

1 
委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに引き継がなければならない。
2 
前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第二百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3 
前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。