金融商品取引法施行令

政令・昭和四十年政令第三百二十一号・施行 2026-08-12・解決リンク 4,440 件

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第一章 総則

第1条(有価証券となる証券又は証書)

1 
金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの
  • 二 
    学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

第1条の2(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

1 
法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号に掲げるものに該当するもの 当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の債券の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの
  • 二 
    資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに該当するもの 前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第1条の2の2(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

1 
法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権
    • イ 
      株式会社
    • ロ 
      合同会社
  • 二 
    その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権
    • イ 
      株式会社
    • ロ 
      合同会社

第1条の3(金銭に類するもの)

1 
法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    有価証券
  • 二 
    為替手形
  • 三 
    約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
  • 四 
    法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
  • 五 
    前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第1条の3の2(出資対象事業に関与する場合)

1 
法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
  • 一 
    出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
  • 二 
    出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
    • イ 
      出資対象事業に常時従事すること。
    • ロ 
      特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。

第1条の3の3(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)

1 
法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
  • 二 
    本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第二条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利を除く。)
  • 三 
    分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利
  • 四 
    次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
    • イ 
      公認会計士
    • ロ 
      弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
    • ハ 
      司法書士
    • ニ 
      土地家屋調査士
    • ホ 
      行政書士
    • ヘ 
      税理士
    • ト 
      不動産鑑定士
    • チ 
      社会保険労務士
    • リ 
      弁理士
  • 五 
    株券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第二条の十二の四第二項第四号において「役員等」という。)が当該発行者の他の役員等と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
  • 六 
    前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第1条の3の4(有価証券とみなす権利)

1 
法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。
  • 一 
    当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。
  • 二 
    当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
    • イ 
      当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第二条第一項に規定する学校をいい、同条第二項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
    • ロ 
      当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
  • 三 
    当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
    • イ 
      銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「銀行等」という。)以外の者が行う貸付けであること。
    • ロ 
      当該貸付けに係る債権の銀行等(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。

第1条の4(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

1 
法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
  • 一 
    株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。) 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下イにおいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
    • ロ 
      当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
    • ハ 
      次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  • 二 
    新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。) 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
    • ロ 
      当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
    • ハ 
      当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
    • ニ 
      当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
  • 三 
    前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当する場合

第1条の5(勧誘の相手方が多数である場合)

1 
法第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。

第1条の5の2(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)

1 
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
  • 一 
    当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
  • 二 
    当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
2 
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
  • 一 
    株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該株券等と同一種類の有価証券としてものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
    • ロ 
      次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  • 二 
    新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
    • ロ 
      次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  • 三 
    前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合

第1条の6(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)

1 
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前三月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該三月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。

第1条の7(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)

1 
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
  • 一 
    当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
  • 二 
    次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
    • イ 
      株券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • ロ 
      新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • ハ 
      イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。

第1条の7の2(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)

1 
法第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。

第1条の7の3(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)

1 
法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
  • 一 
    取引所金融商品市場における有価証券の売買
  • 二 
    店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
  • 三 
    法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(次に掲げるものに限る。)の売買
    • イ 
      金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)
    • ロ 
      特定投資家向け有価証券(イに該当するものを除く。)
  • 四 
    金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
  • 五 
    法第五十八条の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第二条の十二の二に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第二条の三第三項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第二条の三第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第一条の八の四第四号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
  • 六 
    譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第一条の八の四第四号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
  • 七 
    取得勧誘のうち法第二条第三項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第四項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第二条の三第四項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
    • イ 
      当該譲渡制限のない有価証券の発行者
    • ロ 
      当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
    • ハ 
      当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
    • ニ 
      当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
    • ホ 
      金融商品取引業者等
  • 八 
    譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
  • 九 
    有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
  • 十 
    発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
  • 十一 
    金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買

第1条の7の4(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

1 
法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第五項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
  • 一 
    株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下イにおいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
    • ロ 
      当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
    • ハ 
      次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  • 二 
    新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
    • ロ 
      当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
    • ハ 
      当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
    • ニ 
      当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
  • 三 
    前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当する場合

第1条の8(多数の者を相手方とする場合)

1 
法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。

第1条の8の2(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

1 
法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
  • 一 
    株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該株券等と同一種類の有価証券としてものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
    • ロ 
      次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  • 二 
    新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
    • イ 
      当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
    • ロ 
      次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  • 三 
    前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

第1条の8の3(売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)

1 
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
  • 一 
    その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二条第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券
  • 二 
    その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券
  • 三 
    その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券
  • 四 
    その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)

第1条の8の4(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)

1 
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
  • 一 
    当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
  • 二 
    第一条の七第二号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。
  • 三 
    前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
    • イ 
      株券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • ロ 
      新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • ハ 
      イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。
  • 四 
    譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数としてところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。
    • ロ 
      イに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。
    • ハ 
      イの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。

第1条の8の5(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)

1 
法第二条第四項第三号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。

第1条の8の6(金融商品取引業から除かれるもの)

1 
法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為
    • イ 
      国
    • ロ 
      地方公共団体
    • ハ 
      日本銀行
    • ニ 
      外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
  • 二 
    法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。第十六条の四第一項第一号ニにおいて同じ。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引(法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)並びにその媒介、取次ぎ及び代理(特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等(法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)を除く。)
  • 三 
    法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
    • イ 
      当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
    • ロ 
      当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。
    • ハ 
      当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
  • 四 
    前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
2 
前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。

第1条の9(金融機関の範囲)

1 
法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項、第三十一条の四第三項及び第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第三十三条の八第一項、第五十条第一項第四号、第五十八条、第六十条の十四第一項並びに第六十六条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    株式会社商工組合中央金庫
  • 二 
    保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
  • 三 
    無尽会社
  • 四 
    証券金融会社
  • 五 
    主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
  • VIII-2-5-p2
    ①銀行、協同組織金融機関その他金商法施行令第1条の9で定める金融機関(以下 VIII-2-5において「銀行等」という。)が行う以下の業務は、金商法第33条第1項により行ってはならないとされている行為には該当しない。

第1条の9の2(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)

1 
法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するもの
  • 二 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同条第八項第七号ホ及びヘ並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。)

第1条の10(競売買の方法による場合の基準)

1 
法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた上場有価証券等の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十以下であること。
  • 二 
    毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた当該銘柄の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の二十以下であること。
  • IV-4-2-1-p50
    a. 私設取引システム業務において金商法施行令第1条の10に規定する上場有価証券等をを対象とする場合
  • IV-4-2-1-p58
    「金融商品取引業者は、金商法施行令第1条の10第1号及び第2号に定める比率等について、毎月末現在の状況を翌月20日までに、当該金融商品取引業者を所管する金融庁長官又は財務局長宛てに報告すること。」
  • IV-4-2-1-p58
    「金融商品取引業者は、金商法施行令第1条の10第1号及び第2号に定める比率等について、毎月末現在の状況を翌月20日までに、当該金融商品取引業者を所管する金融庁長官又は財務局長宛てに報告すること。」
  • IV-4-2-1-p59
    (注)金商法施行令第1条の10第1号及び第2号に規定する私設取引システムに係る「総取引高」については、上記「イ.取引量に係る数量基準」ただし書に基づき算定した数値についても報告を求めることとする。
  • IV-4-2-1-p59
    (注)金商法施行令第1条の10第1号及び第2号に規定する私設取引システムに係る「総取引高」については、上記「イ.取引量に係る数量基準」ただし書に基づき算定した数値についても報告を求めることとする。

第1条の12(金融商品取引業となる行為)

1 
法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  • 一 
    法第二条第八項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取り
  • 二 
    その行う法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。

第1条の14(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)

1 
法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
  • 二 
    戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由

第1条の15(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)

1 
法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)
  • 二 
    保険業法第二条第一項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結
  • 三 
    債務の保証に係る契約の締結
  • 四 
    貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)

第1条の16(差金決済の原因となる行為)

1 
法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。

第1条の17(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)

1 
法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権並びに資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段(法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものを除く。)とする。

第1条の17の2(商品)

1 
法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。

第1条の18(金融指標の範囲)

1 
法第二条第二十五項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値
  • 二 
    統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計の数値、同条第七項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第二十四条第一項及び第二十五条の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
  • 三 
    前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値
  • 四 
    行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値

第1条の18の2(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)

1 
法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。

第1条の19(金融商品債務引受業の対象取引)

1 
法第二条第二十八項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    信用取引等(信用取引(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
  • 二 
    有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
  • 三 
    前二号に掲げる取引に係る担保の授受
  • 四 
    証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいい、その受益証券が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨を同法第四条第一項に規定する投資信託約款に定めたものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の設定(追加設定を含む。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等(第一条の十第一号に規定する上場有価証券等をいい、当該証券投資信託の運用の対象とする各銘柄のもの又はその信託財産に属するものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)との交換に係る受益証券又は金銭等(金銭又は上場有価証券等をいう。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の授受
  • 五 
    前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受

第1条の20(株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

1 
法第二条第三十八項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所とする。

第1条の21(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

1 
法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。

第1条の22(高速取引行為となる行為)

1 
法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行うこと(同号に掲げるものを除く。)。
  • 二 
    法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行う者を相手方として店頭デリバティブ取引を行うことその他の方法により、当該者に同号に掲げる行為を行わせることとなる取引又は行為を行うこと。

第1条の23(金銭とみなされるもの)

1 
法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十五条の二十二第一項第一号並びに第二百二条第一項の規定とする。

第二章 企業内容等の開示

第2条の2(組織再編成対象会社の範囲)

1 
法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。

第2条の3(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)

1 
法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    新株予約権証券
  • 二 
    新株予約権付社債券
  • 三 
    有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
  • 四 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

第2条の4の2(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

1 
法第二条の三第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
  • 一 
    当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
  • 二 
    次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
    • イ 
      株券等 第一条の七第二号イに定める要件に該当すること。
    • ロ 
      新株予約権証券等 第一条の七第二号ロに定める要件に該当すること。
    • ハ 
      イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の七第二号ハに定める要件に該当すること。

第2条の5(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)

1 
法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。

第2条の6の2(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

1 
法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
  • 一 
    当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
  • 二 
    次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
    • イ 
      株券等 第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること。
    • ロ 
      新株予約権証券等 第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。
    • ハ 
      イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。

第2条の7(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)

1 
法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。

第2条の8(法第二章の規定を適用する有価証券)

1 
法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。

第2条の9(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)

1 
法第三条第三号イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
  • 一 
    商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権(同項第一号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
    • イ 
      当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
    • ロ 
      法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
  • 二 
    第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
    • イ 
      法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
    • ロ 
      当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
2 
前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。

第2条の10(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)

1 
法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
  • 一 
    法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
    • イ 
      公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権
    • ロ 
      国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権
    • ハ 
      国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
    • ニ 
      法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
    • ホ 
      確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
    • ヘ 
      確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
    • ト 
      年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権
    • チ 
      社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
    • リ 
      法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権
    • ヌ 
      勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権
    • ル 
      商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
  • 二 
    法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
  • 三 
    法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
  • 四 
    法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
  • 五 
    法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの
2 
法第三条第三号イ(3)に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
3 
第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。

第2条の11(法第二章の規定が適用されない有価証券)

1 
法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。

第2条の12(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

1 
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  • 一 
    株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日(以下この号において「交付日」という。)の属する事業年度に係る当該発行者である会社の有価証券報告書(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)(交付日が当該会社の事業年度開始後六月以内の日である場合にあつては、当該事業年度に係る当該会社の半期報告書(法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下同じ。))が提出されるまで譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
  • 二 
    新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合

第2条の12の2(外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券)

1 
法第四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。

第2条の12の3(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)

1 
法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 
      当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 二 
    法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 
      当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 三 
    法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 
      当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第六号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 四 
    社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第六号において「海外発行転換可能社債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第十二条第八号及び第十四条の三の七第二号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 
      あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ニ 
      当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 五 
    法第二条第一項第五号から第七号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 
      当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ニ 
      当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 六 
    債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。
    • ハ 
      当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 七 
    株券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ハ 
      当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 八 
    法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第十一号に掲げる外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 
      当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ハ 
      当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
  • 九 
    法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      当該権利表示証券が次に掲げる要件の全てに該当する株券等(株券、法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第二十号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
    • ロ 
      当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
    • ハ 
      国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  • 十 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 
      当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
    • ロ 
      国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ハ 
      当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ニ 
      当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

第2条の12の4(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)

1 
法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券のところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとしてところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
2 
法第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第三条の三において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  • 一 
    金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等
  • 二 
    外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等
  • 三 
    公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。次章第一節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み
  • 四 
    当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等
3 
法第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  • 一 
    特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)であつた有価証券
  • 二 
    店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第六十七条第三項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)
  • 三 
    特定店頭売買有価証券であつた有価証券

第2条の13(特定有価証券の範囲)

1 
法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
  • 二 
    法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
  • 三 
    法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
  • 四 
    法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
  • 五 
    法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
  • 六 
    有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
  • 七 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)(第一条の三の四に規定する債権を除く。)
  • 八 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
  • 九 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
  • 十一 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
  • 十二 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
  • 十三 
    前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第3条(上場有価証券に準ずる有価証券等)

1 
法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。

第3条の2の2(法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの)

1 
法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    保険業法に規定する短期社債
  • 二 
    資産流動化法に規定する特定短期社債
  • 三 
    投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債
  • 四 
    法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第三号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとしてもの

第3条の3(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)

1 
法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
  • 一 
    新優先出資引受権証券
  • 二 
    法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
  • 三 
    資産流動化法に規定する特定短期社債、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとしてものを含む。)

第3条の4(外国の者の有価証券報告書の提出期限)

1 
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。 ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第3条の5(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)

1 
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
2 
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。

第3条の6(有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)

1 
法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。
2 
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3 
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
4 
法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
5 
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの、法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利とする。
6 
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
  • 一 
    株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの 千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
  • 二 
    前号に掲げる有価証券以外の有価証券 五百

第4条(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

1 
法第二十四条第一項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2 
金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
  • 一 
    清算中の者
  • 二 
    相当の期間事業を休止している者
  • 三 
    法第二十四条第一項第三号に掲げる有価証券の発行者で、ところにより算定した当該有価証券の所有者の数が数未満である者
3 
前項の承認は、同項の者がところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後期間内に終了するものに限る。)経過後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内)に株主名簿の写しその他の書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
4 
金融庁長官は、第一項の承認の申請があつた場合(第二項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後三月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。

第4条の2(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

1 
前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
2 
法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
3 
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
4 
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等のうち同項第一号、第三号及び第五号に掲げる権利並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものに限る。)のうち同項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)並びに同項第三号及び第五号に掲げる権利とする。
5 
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。

第4条の2の2(外国会社報告書の提出期限)

1 
法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第4条の2の3(外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)

1 
法第二十四条第十三項(法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条第十二項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から一月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。

第4条の2の4(訂正報告書を提出した旨の公告)

1 
法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
  • 一 
    内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)
  • 二 
    内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2 
前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第二十四条の二第二項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
3 
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、ところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第二号に掲げる方法その他の方法により公告しなければならない。
4 
第二項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
  • 一 
    公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
  • 二 
    公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
  • 三 
    内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

第4条の2の5(確認書を提出しなければならない会社の範囲等)

1 
法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
2 
法第二十四条の四の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の二第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 
法第二十四条の四の二第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4 
法第二十四条の四の二第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の2の6(訂正確認書に関する読替え)

1 
法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
法第二十四条の四の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 
法第二十四条の四の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の2の7(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

1 
法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
2 
法第二十四条の四の四第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 
法第二十四条の四の四第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の2の8(訂正内部統制報告書に関する読替え)

1 
法第二十四条の四の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
法第二十四条の四の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第二十四条の四の五第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 
法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の2の9(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)

1 
法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の2の10(半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

1 
法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第一号の上欄に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
2 
法第二十四条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。
3 
法第二十四条の五第一項の表の第二号の下欄に規定する六十日以内の政令で定める期間は、六十日とする。
4 
法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた日を起算日として、法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。

第4条の2の11(半期報告書に係る確認書に関する読替え)

1 
法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の3(上場株券に準ずる株券等)

1 
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。
2 
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  • 一 
    金融商品取引所に上場されている投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この項において同じ。)
  • 二 
    店頭売買有価証券に該当する投資証券
  • 三 
    有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は前二号に掲げる投資証券であるもの
  • 四 
    有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券又は投資証券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第六号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの
  • 五 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は第一号若しくは第二号に掲げる投資証券に係る権利を表示するもの
  • 六 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(株券又は投資証券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの
3 
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める機関の決定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議とする。
4 
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。
5 
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める日は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項第四号に掲げる期間の満了する日とする。

第4条の4(密接な関係を有する会社)

1 
法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
  • 一 
    提出子会社(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、第四条の七第一項、第三十九条第三項及び第四十一条の二第三項において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第四条の七において同じ。)の名義をもつて所有する会社
  • 二 
    会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社
2 
会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第四条の七において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
3 
前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第4条の5(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)

1 
法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第4条の6(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)

1 
法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の7(密接な関係を有する会社以外の者)

1 
法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二十四条の七第一項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第二条第一項第七号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。)
  • 二 
    協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等
2 
協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
3 
第四条の四第三項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。

第4条の8(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)

1 
法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の9(発行者が会社以外の者である場合の読替え)

1 
法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条の10(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)

1 
法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
2 
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。

第4条の11(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)

1 
法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
2 
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
3 
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
4 
法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。
5 
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
  • 一 
    優先出資証券 千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
  • 二 
    第一条の三の四に規定する債権 五百

第5条(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)

1 
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条の五に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。

第三章 公開買付けに関する開示

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け

第6条(公開買付けによらなければならない有価証券等)

1 
法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
  • 一 
    株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  • 二 
    外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 三 
    投資証券等及び新投資口予約権証券等
  • 四 
    有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
  • 五 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2 
法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
3 
法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
  • 二 
    株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
  • 三 
    その他内閣府令で定めるもの

第7条(公開買付けの適用除外となる買付け等)

1 
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。 ただし、第七号及び第八号に掲げる株券等の買付け等にあつては、同項第二号に規定する特定市場外買付け等を除く。
  • 一 
    金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者(第十一号、第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において「第一種金融商品取引業者」という。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行う者が行う株券等の買付け等であつて、株券等の売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。次条第五項第三号、第十二条第八号及び第十四条の三の二第三項において同じ。)の取次ぎに準ずる行為として内閣府令で定める行為のために行うもの
  • 二 
    株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
  • 三 
    投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が同号イの交換により行う株券等の買付け等
  • 四 
    投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が同号ハの交換により行う株券等の買付け等
  • 五 
    発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
  • 六 
    発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
  • 七 
    法人等の行う株券等の買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)を有する法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
  • 八 
    株券等の買付け等を行う者と当該株券等の買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の百分の三十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。次項第二号において同じ。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の買付け等(前号に掲げるものを除く。)
  • 九 
    株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等の買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該株券等の買付け等
  • 十 
    株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
  • 十一 
    株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第九条第二項第一号及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を第一種金融商品取引業者に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
  • 十二 
    法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等
  • 十三 
    公開買付けが行われる場合において当該公開買付けに係る株券等の発行者が発行する株券等について行う買付け等であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
    • イ 
      当該公開買付けによる買付け等を行う者と同一の者が行うものであること。
    • ロ 
      当該買付け等に係る買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下ロ及び次条第三項において同じ。)が当該公開買付けに係る買付け等の価格を下回ること。
    • ハ 
      当該買付け等に係る株券等の受渡しその他の決済が当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済と同時に行われること。
    • ニ 
      当該買付け等に係る契約の締結までに、当該買付け等を行う者が、当該買付け等の相手方に対し、当該公開買付けの内容を記載した書面を交付し、又は当該内容を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十七条の十二第二項第四号、第三十六条の三及び第三十六条の四において同じ。)を提供したこと。
    • ホ 
      当該公開買付けに係る公開買付開始公告(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告をいう。以下この節において同じ。)及び公開買付届出書(同項に規定する公開買付届出書をいう。ヘにおいて同じ。)において法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付していないこと。
    • ヘ 
      当該公開買付けに係る公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)においてニに規定する契約があること及びその内容を明らかにしていること。
  • 十四 
    担保権の実行による株券等の買付け等
  • 十五 
    事業の全部又は一部の譲受けによる株券等の買付け等
  • 十六 
    金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
  • 十七 
    株式等売渡請求(会社法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第二十八条の二第十三号、第二十九条の二の五第六号及び第三十一条において同じ。)による株券等の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが次条第五項第三号に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求に併せて同条第三項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。)
2 
法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合
  • 二 
    金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第十四条の六の二第二号において同じ。)としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
  • 三 
    投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合
  • 四 
    株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
  • 五 
    株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
  • 六 
    その他内閣府令で定める場合
3 
法第二十七条の二第一項第一号に規定する買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合は、当該株券等の買付け等により増加する当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(同号に規定する株券等所有割合をいう。次条第五項第三号及び第十四条第一項第二号イにおいて同じ。)が千分の五未満である場合(当該株券等の買付け等を行う者が当該株券等の買付け等を行う日前六月間において当該株券等の発行者が発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等及び法第二十七条の二第一項ただし書に規定する適用除外買付け等を除く。)を行つている場合を除く。)とする。
4 
法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
5 
法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引
  • 二 
    法第二条第八項第十号に掲げる行為(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
    • イ 
      電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    • ロ 
      売買価格の決定方法がイに規定する方法以外の方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  • 三 
    取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引
6 
法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から第六号まで及び第九号から第十七号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
  • IV-4-2-1-p21
    e. 金商法施行令第7条第5項第2号ロ(2)に規定する要件を満たす措置を講じる場合は、金商業等府令第17条第14号に規定する「取引の公正の確保に関する重要な事項」として、認可に係る業務の内容及び方法に記載されていること。

第8条(買付け等の期間等)

1 
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2 
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3 
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格は、当該株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。 ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4 
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
  • 二 
    買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
  • 三 
    あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
5 
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
  • 二 
    買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
  • 三 
    買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行うこと。
6 
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

第9条(特別の関係)

1 
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、その者が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。第三項から第五項までにおいて同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この項から第三項までにおいて「特別資本関係」という。)を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等との関係とする。
2 
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
  • 一 
    その者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。)
  • 二 
    その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等
  • 三 
    その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等
3 
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
4 
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
5 
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
6 
第四条の四第三項の規定は、第一項及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

第9条の2(株券等所有割合の算定に加算する有価証券)

1 
法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  • 一 
    新株予約権付社債券
  • 二 
    新株予約権証券
  • 三 
    発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
  • 四 
    発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
  • 五 
    外国の者の発行する証券又は証書で前各号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 六 
    新投資口予約権証券等

第9条の3(公開買付開始公告等)

1 
法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
  • 一 
    内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。)
  • 二 
    内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。次条第一号及び第十四条の三の四第一項第二号において同じ。)に掲載する方法
2 
前項の公告のうち法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
3 
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
4 
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
  • 一 
    法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項及び第二十七条の十一第二項の規定による公告 公開買付期間の末日
  • 二 
    法第二十七条の十三第一項の規定による公告 当該公告の開始後一月を経過する日
5 
第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。 この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第九条の三第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第九条の三第四項」と読み替えるものとする。
6 
法第二十七条の三第一項後段並びに第二十七条の十第二項第二号及び第三項に規定する政令で定める期間は、三十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。

第9条の4(応募株券の数等の公表)

1 
法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。
  • 一 
    時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
  • 二 
    前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
  • 三 
    日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)

第10条(公開買付者の関係者)

1 
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。)
  • 二 
    公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者

第11条(上場株券等に準ずる株券等)

1 
法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

第12条(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

1 
法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
  • 二 
    第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
  • 三 
    新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
  • 四 
    第七条第一項第二号から第六号までに掲げる買付け等をする場合
  • 五 
    第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
  • 六 
    第七条第一項第十三号に掲げる買付け等をする場合
  • 七 
    第七条第一項第十六号に掲げる買付け等をする場合
  • 八 
    その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合
  • 九 
    会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合

第13条(禁止される買付条件等の変更)

1 
法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    株式又は投資口の分割
  • 二 
    株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て
  • 三 
    剰余金の配当又は金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。)
  • 四 
    当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行う日より前の日を基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項に規定する基準日又は外国の法令におけるこれらに相当する日をいう。)として前三号に掲げる行為を行う旨の決定
2 
法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。 ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
  • 二 
    買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。 ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
  • 三 
    買付け等の対価の種類を変更すること。 ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
  • 四 
    法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。

第14条(公開買付けの撤回等)

1 
法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める事情は、次に掲げるものとする。 ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
  • 一 
    対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
    • イ 
      株式交換
    • ロ 
      株式移転
    • ハ 
      株式交付
    • ニ 
      会社の分割
    • ホ 
      合併
    • ヘ 
      解散(合併による解散を除く。)
    • ト 
      破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
    • チ 
      資本金の額の減少
    • リ 
      事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
    • ヌ 
      金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
    • ル 
      認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
    • ヲ 
      預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
    • ワ 
      株式又は投資口の分割
    • カ 
      株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
    • ヨ 
      株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ワ及びカに掲げるものを除く。)
    • タ 
      自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。)
    • レ 
      既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。
    • ソ 
      重要な財産の処分又は譲渡
    • ツ 
      多額の借財
    • ネ 
      イからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
  • 二 
    対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
    • イ 
      公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
    • ロ 
      公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
  • 三 
    対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。 ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
    • イ 
      事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
    • ロ 
      免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
    • ハ 
      当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
    • ニ 
      手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
    • ホ 
      主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
    • ヘ 
      災害に起因する損害
    • ト 
      財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
    • チ 
      株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
    • リ 
      株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
    • ヌ 
      イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
  • 四 
    株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
  • 五 
    その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2 
法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
  • 一 
    死亡
  • 二 
    後見開始の審判を受けたこと。
  • 三 
    解散
  • 四 
    破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
  • 五 
    当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。
  • 六 
    不渡り等があつたこと。

第14条の2(契約の解除の方法等)

1 
法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け

第14条の3の2(公開買付けの適用範囲)

1 
法第二十七条の二十二の二第一項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
2 
法第二十七条の二十二の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定とする。
3 
法第二十七条の二十二の二第一項第二号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。

第14条の3の3(買付け等の期間等)

1 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3 
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(同条第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、当該上場株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。 ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
5 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
  • 二 
    買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
6 
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

第14条の3の4(公開買付開始公告等)

1 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
  • 一 
    内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。)
  • 二 
    内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2 
前項の公告のうち法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
3 
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
4 
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
5 
第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。 この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第十四条の三の四第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条の三の四第四項」と読み替えるものとする。
6 
第九条の四の規定は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公表について準用する。

第14条の3の5(公開買付者の関係者)

1 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等
  • 二 
    公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者

第14条の3の6(上場株券等に準ずる株券等)

1 
法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項第二号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

第14条の3の7(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

1 
法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合
  • 二 
    その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合
  • 三 
    第十四条の三の五各号に掲げる者が第十二条第三号及び第四号に掲げる買付け等をする場合
  • 四 
    第十四条の三の五各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
  • 五 
    第十四条の三の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
  • 六 
    第十四条の三の五各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合

第14条の3の8(禁止される買付条件等の変更)

1 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。

第14条の3の9(契約の解除の方法等)

1 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

第14条の3の11(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)

1 
法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について、法第二十七条の二十二の二第六項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書について、法第二十七条の二十二の二第七項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示

第14条の4(株券関連有価証券の範囲)

1 
法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  • 一 
    株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  • 二 
    外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 三 
    投資証券等及び新投資口予約権証券等
  • 四 
    有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
  • 五 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2 
法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。

第14条の4の2(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)

1 
法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
  • 二 
    有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの
  • 三 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの
  • 四 
    社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  • 五 
    法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

第14条の5の2(対象有価証券の範囲)

1 
法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)
  • 二 
    新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
  • 三 
    外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 四 
    投資証券等
  • 五 
    新投資口予約権証券等

第14条の6(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)

1 
法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
  • 二 
    株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
2 
法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
  • 一 
    株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的
  • 二 
    株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行う目的
  • 三 
    株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的

第14条の6の2(保有株券等から除外するもの)

1 
法第二十七条の二十三第四項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
  • 一 
    売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権
  • 二 
    金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利
  • 三 
    投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利
  • 四 
    株券等の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利
  • 五 
    株券等の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利

第14条の6の3(個別の権利行使ごとの合意)

1 
法第二十七条の二十三第五項第三号に規定する政令で定める合意は、株券等の保有者が当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者との間で当該発行者の株主総会又は投資主総会ごとにする合意であつて、合意の対象とする当該発行者の株主総会又は投資主総会の議案を他の議案と明確に区別できるよう特定し、かつ、当該議案に対する賛否を定めて、当該保有者及び他の保有者が当該議案について共同して議決権を行使することを内容とするものとする。

第14条の7(特別の関係)

1 
法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
  • 一 
    会社の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。次項において同じ。)の名義をもつて所有している者(次号及び同項において「支配株主等」という。)と当該会社(同号及び同項において「被支配会社」という。)との関係
  • 二 
    被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
  • 三 
    その他前二号に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
2 
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして前項及びこの項の規定を適用する。
3 
第四条の四第三項の規定は、第一項第一号及び前項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

第14条の7の2(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)

1 
法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
  • 一 
    その単体株券等保有割合が百分の一未満である保有者が新たに共同保有者(法第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいい、同条第六項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。
  • 二 
    その単体株券等保有割合が百分の一未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。
  • 三 
    その単体株券等保有割合が百分の一未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
  • 四 
    単体株券等保有割合の百分の一未満の増加又は減少
  • 五 
    株券等の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるもの
    • イ 
      担保に供することを内容とする契約
    • ロ 
      売り戻すことを内容とする契約
    • ハ 
      売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。)
    • ニ 
      貸借することを内容とする契約
    • ホ 
      イからニまでに掲げる契約に準ずる契約
  • 六 
    その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2 
前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。

第14条の8(短期大量譲渡の基準)

1 
法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。 ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前六十日間(次項において「短期大量譲渡報告対象期間」という。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの二分の一以下である場合又は百分の五以下である場合には、この限りでない。
2 
法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める者は、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者から短期大量譲渡報告対象期間に譲渡を受けた株券等の数の合計を当該提出する者の保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。)とみなした場合における当該提出する者の株券等保有割合が百分の一に満たない者とする。

第14条の8の2(重要提案行為等)

1 
法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号及び第五号において同じ。)に対して提案する行為とする。 ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
  • 一 
    重要な財産の処分又は譲受け
  • 二 
    多額の借財
  • 三 
    代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任(次号に該当するものを除く。)
  • 四 
    特定の者の役員への選任
  • 五 
    役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
  • 六 
    株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併
  • 七 
    事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
  • 八 
    配当に関する方針の重要な変更
  • 九 
    資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
  • 十 
    その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
  • 十一 
    その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
  • 十二 
    その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 
法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
  • 一 
    各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
  • 二 
    各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
3 
法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。

第14条の9(上場株券等に準ずる株券等)

1 
法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等

第14条の10(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)

1 
法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2 
前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。

第14条の11(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)

1 
法第二十七条の三十の四第一項又は第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
2 
前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。

第14条の12(金融庁長官の公衆縦覧の方法)

1 
金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第二十七条の三十の七第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示するほか、インターネットを利用して公衆の縦覧に供するものとする。

第14条の13(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)

1 
金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。

第三章の四 特定証券情報等の提供又は公表

第三章の五 重要情報の公表

第14条の15(上場会社等の有価証券から除くもの)

1 
法第二十七条の三十六第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
  • 一 
    法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの
  • 二 
    法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの
    • イ 
      その資産の総額の百分の五十を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十四条の十七第六号において同じ。)
    • ロ 
      その資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人として内閣府令で定めるもの
    • ハ 
      イ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人

第14条の16(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲)

1 
法第二十七条の三十六第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。次号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)に該当するもの
  • 二 
    法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 三 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(前条第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前条第二号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(指定外国金融商品取引所に上場されているものを除く。)
  • 四 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるもの及び指定外国金融商品取引所に上場されているものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるもの及び指定外国金融商品取引所に上場されているものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 五 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(第三号に掲げるもの、指定外国金融商品取引所に上場されているもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(第三号に掲げるもの、指定外国金融商品取引所に上場されているもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は当該外国投資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

第14条の17(上場有価証券等の範囲)

1 
法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。)
  • 二 
    外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(第十四条の十五第一号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)の性質を有するもの又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(第十四条の十五第二号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 三 
    外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 四 
    外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する同項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 五 
    法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の前各号に掲げる有価証券(以下この条において「対象有価証券」という。)のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又はこれに類する外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)に係るもの
  • 六 
    法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の対象有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
  • 七 
    法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係るオプションを表示するもの
  • 八 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係る権利を表示するもの
  • 九 
    有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の対象有価証券を受託有価証券とするもの
  • 十 
    当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の対象有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  • 十一 
    外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

第四章 金融商品取引業者等

第15条(幹事会社となる有価証券の元引受け)

1 
法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第十七条の三第三号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
  • 一 
    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
  • 二 
    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
  • 三 
    当該有価証券が新株予約権証券(法第二十八条第七項第三号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第十七条の三第三号ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第三号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

第15条の2(差金決済の原因となる行為)

1 
法第二十八条第八項第四号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。

第15条の3(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)

1 
法第二十八条第八項第七号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号に掲げる取引をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
  • 二 
    有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
  • 三 
    前二号に掲げる取引に係る担保の授受
  • 四 
    証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受
  • 五 
    前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受

第15条の4(登録の申請又は届出に係る使用人)

1 
法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号ロに規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。
  • 一 
    金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  • 二 
    投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  • III-2-1-p7
    ⑤金融商品取引業者の内部管理態勢を強化し、適正な業務の遂行に資するため、金融商品取引業者における法令諸規則等の遵守状況を管理する業務を担う者(金商法施行令第15条の4第1号に規定する者をいう。)の機能が十分に発揮される態勢となっているか。例えば、内部管理部門の独立性を確保するとともに、営業部門に対する牽制機能を十分発揮するための権限を付与する等しているか。また、内部管理責任者等の機能の発揮状況につ…
    ソース

第15条の4の2(登録申請者と密接な関係を有する者の範囲)

1 
法第二十九条の二第一項第五号の二に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十六条の十及び第十八条の二において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
  • VI-3-2-1-p3
    ②申請する金融商品取引業者の純財産額が5千万円(適格投資家向け投資運用業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。)、又は、その行おうとする投資運用業に関して顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、金商法施行令第15条の4の2に規定する自己と密接な関係を有する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない投資運用業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。)が申請する場合にあっては、1千万円)を下回る…
    ソース

第15条の4の3(登録申請書における電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券等)

1 
法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
2 
法第二十九条の二第一項第六号に規定する法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為から除くものとして政令で定めるものは、貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。第十五条の十の二において同じ。)に係る行為以外の行為とする。

第15条の4の4(貸付事業等権利の範囲)

1 
法第二十九条の二第一項第十号に規定する政令で定める権利は、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が次に掲げるものに該当する権利とする。
  • 一 
    主として金銭の貸付けを行う事業であるもの
  • 二 
    主として貸付債権の取得を行う事業であるもの
  • 三 
    前二号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの

第15条の5(持込資本金の額の計算)

1 
法第二十九条の二第四項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。

第15条の6(登録の基準となる法律の範囲)

1 
法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第三十三条の五第一項第二号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
  • 一 
    特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
  • 二 
    実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  • 三 
    意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
  • 四 
    商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
  • 五 
    著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
  • 六 
    半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
  • 七 
    金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
  • 八 
    種苗法(平成十年法律第八十三号)
  • 九 
    民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
  • 十 
    外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
  • 十一 
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
  • 十二 
    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
  • 十三 
    会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
  • 十四 
    破産法(平成十六年法律第七十五号)
  • 十五 
    会社法

第15条の7(金融商品取引業者の最低資本金の額等)

1 
法第二十九条の四第一項第四号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  • 一 
    法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 三十億円
  • 二 
    法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 五億円
  • 二の二 
    その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。) 三億円
  • 三 
    第一種金融商品取引業(第一種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)及び非上場有価証券特例仲介等業務(法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前三号に掲げる場合を除く。) 五千万円
  • 四 
    投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 五千万円(その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、第十五条の四の二に規定する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない場合には、千万円)
  • 五 
    第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 千万円
  • 六 
    第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 千万円
  • 七 
    適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 千万円
  • 八 
    第二種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 五百万円
2 
申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第四号イの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

第15条の8(外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの)

1 
法第二十九条の四第一項第五号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。

第15条の9(金融商品取引業者の最低純財産額)

1 
法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第五号及び第八号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2 
申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

第15条の10(特別の関係)

1 
法第二十九条の四第五項第二号(法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
  • 一 
    対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
    • イ 
      対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第三項において「共同保有者」という。)
    • ロ 
      その配偶者
    • ハ 
      その被支配会社
    • ニ 
      その支配株主等
    • ホ 
      その支配株主等の他の被支配会社
  • 二 
    前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
2 
前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。 この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
3 
共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
4 
配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
5 
第四条の四第三項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

第15条の10の3(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)

1 
法第二十九条の四の二第九項及び第二十九条の四の三第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    発行価額の総額として内閣府令で定める方法により算定される額が五億円未満であること。
  • 二 
    取得する者(特定投資家を除く。)が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が二百万円を超えない範囲内において当該者の財産の状況に応じ内閣府令で定める額以下であること。
  • IV-3-5-4-2-p2
    第一種少額電子募集取扱業者については、その取り扱う募集又は私募に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。(2)及び(3)において同じ。)の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者(特定投資家を除く。Ⅳ-3-5-4-2において同じ。)が払い込む額が金商法施行令第15条の10の3各号に掲げる要件を満たさなくなることをそれぞれ防止するための必…
    ソース
  • IV-3-5-4-2-p8運用留意
    第一種少額電子募集取扱業者が取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額が金商法施行令第15条の10の3第1号の要件を満たさない場合又は当該有価証券を取得する者が払い込む額が金商法施行令第15条の10の3第2号の要件を満たさない場合には、金商法第29条の4の2の特例は適用されず、当該第一種少額電子募集取扱業者は金商法の登録を受けずに第一種金融商品取引業を行うことになることに留意する必要がある…
    ソース
  • IV-3-5-4-2-p8運用留意
    第一種少額電子募集取扱業者が取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額が金商法施行令第15条の10の3第1号の要件を満たさない場合又は当該有価証券を取得する者が払い込む額が金商法施行令第15条の10の3第2号の要件を満たさない場合には、金商法第29条の4の2の特例は適用されず、当該第一種少額電子募集取扱業者は金商法の登録を受けずに第一種金融商品取引業を行うことになることに留意する必要がある…
    ソース
  • IV-3-5-4-2-p10
    第一種少額電子募集取扱業者が取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額が金商法施行令第15条の10の3第1号の要件を満たさないこと又は当該有価証券を取得する者が払い込む額が金商法施行令第15条の10の3第2号の要件を満たさないことが判明した場合には、深度あるヒアリングや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、第一種少額電子募集取扱業者における自主的な改…
    ソース
  • IV-3-5-4-2-p10
    第一種少額電子募集取扱業者が取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額が金商法施行令第15条の10の3第1号の要件を満たさないこと又は当該有価証券を取得する者が払い込む額が金商法施行令第15条の10の3第2号の要件を満たさないことが判明した場合には、深度あるヒアリングや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、第一種少額電子募集取扱業者における自主的な改…
    ソース

第15条の10の6(適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲)

1 
法第二十九条の五第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資法人債権者(同法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。)
  • 二 
    法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約の相手方である外国投資法人の投資主(外国投資法人の社員をいう。)及び外国投資法人債権者(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券に表示される権利を有する者をいう。)
  • VI-3-1-2-p14
    適格投資家向け投資運用業の審査に当たっては、(2)に掲げる留意事項のほか、全ての運用財産の総額や、全ての運用財産に係る権利者(金商法第2条第8項第12号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人の投資主及び金商法施行令第15条の10の6各号に掲げる者を含む。以下このVI-3-1-2において同じ。)の管理等に関して、以下の確認を行うものとする。

第15条の10の7(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)

1 
法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
  • VI-3-1-2-p15
    ①適格投資家向け投資運用業者について、全ての運用財産の総額が、金商法施行令第15条の10の7に規定する金額を超えることとならないような措置を講じているかを確認する。
  • VI-3-1-2-p27
    イ. 全ての運用財産の総額が、金商法施行令第15条の10の7に規定する金額を超えないこと。

第15条の10の8(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)

1 
法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
  • 一 
    当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格投資家(法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
  • 二 
    前号に掲げる場合以外の場合 当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、当該有価証券の私募の取扱いが行われること。

第15条の10の9(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)

1 
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

第15条の10の10(投資事業に係る財産の運用を行う者)

1 
法第二十九条の五第四項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
  • 二 
    外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(前号に掲げる者を除く。)

第15条の10の11(認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準)

1 
法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第十七条の二の三第三項において同じ。)当たり六百億円とする。
  • IV-4-2-1-p1
    私設取引システム(Proprietary Trading System;PTS)は取引所類似の機能を有しており、そのためこれを運営する業務は、原則認可制となっている。一方、金商法第30条第1項各号に掲げる有価証券のみを取り扱う私設取引システムであって取引量が金商法施行令第15条の10の11に規定する売買高基準以下のものを運営する業務については、金商法第30条第1項ただし書により認可を要さず、登録に…
    ソース

第15条の10の12(認可を要しないこととなる有価証券の種類)

1 
法第三十条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けたものを除く。)とする。
  • 一 
    法第二条第一項第五号、第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げるものにあつては、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券を除く。)又は同項第十七号に掲げる有価証券で同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 二 
    前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  • 三 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
  • 四 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(次に掲げる権利に限る。)又は同項第四号に掲げる権利(次に掲げる権利の性質を有するものに限る。)
    • イ 
      合資会社の社員権(有限責任社員として有するものに限る。)
    • ロ 
      合同会社の社員権
  • 五 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号に掲げる権利(次に掲げる権利に該当するものに限る。)又は同項第六号に掲げる権利(次に掲げる権利に該当するものに類する権利に限る。)
    • イ 
      商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく権利
    • ロ 
      投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利(有限責任組合員として有するものに限る。)
    • ハ 
      有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利
    • ニ 
      社団法人の社員権

第15条の11(認可に係る最低資本金の額)

1 
法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。
2 
申請者が外国法人である場合において、法第三十条の四第二号の資本金の額及び同条第三号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第三十条第一項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。

第15条の12(営業保証金の額)

1 
法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  • 一 
    第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を行う個人 千万円
  • 二 
    投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者 五百万円
  • 三 
    第二種少額電子募集取扱業務を行う個人(第一号に掲げる者を除く。) 五百万円

第15条の13(営業保証金に代わる契約の要件)

1 
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)は、法第三十一条の二第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
  • 一 
    法第三十一条の二第四項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
  • 二 
    一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
  • 三 
    金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

第15条の14(営業保証金に係る権利の実行の手続)

1 
法第三十一条の二第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 
金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び供託者(金融商品取引業者及び法第三十一条の二第四項の規定による命令により同条第三項に規定する契約に基づき当該金融商品取引業者のために同条第一項の営業保証金の全部又は一部を供託している者をいう。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3 
前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
4 
金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
6 
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
7 
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

第15条の15(営業保証金の取戻し)

1 
金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
2 
金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第三十一条の二第三項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が第十五条の十二に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

第15条の16(親法人等及び子法人等の範囲)

1 
法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
  • 一 
    その親会社等
  • 二 
    その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
  • 三 
    その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
  • 四 
    その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
    • イ 
      当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
    • ロ 
      当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
2 
法第三十一条の四第四項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
  • 一 
    その子会社等
  • 二 
    その関連会社等
3 
第一項第一号から第三号までの「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第一項第二号及び第四号イ並びに前項第一号の「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。 この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
4 
第一項第三号及び第四号イ並びに第二項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
5 
第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

第15条の16の2(特定主要株主の子法人等の範囲)

1 
法第三十二条の二第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    その子会社等
  • 二 
    その関連会社等
2 
前項第一号の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。 この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
3 
第一項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

第15条の17(短期社債に類する有価証券等)

1 
法第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2 
法第三十三条第二項第一号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。
3 
法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が一年未満のもの又は社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債若しくは第一項第一号若しくは法第二条第一項第四号若しくは第八号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。
4 
法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、第一条第一号に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が一年未満のものとする。

第15条の18(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)

1 
法第三十三条第二項第四号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。

第15条の20(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)

1 
法第三十三条第二項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
  • 二 
    有価証券の貸借(有価証券等清算取次ぎの決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる有価証券等清算取次ぎに係る貸付けに限る。)
  • 三 
    前二号に掲げる取引に係る担保の授受
  • 四 
    証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受
  • 五 
    前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受

第15条の21(特定金融商品取引業務を行う者)

1 
法第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
2 
法第三十三条の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    個人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいい、同条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等の役員及び使用人を除く。)
  • 二 
    法人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員
  • 三 
    個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。)
  • 四 
    個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
  • 五 
    法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
  • 六 
    法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
  • VIII-1-1-p27
    (10)保険会社である登録金融機関にあっては、金商法施行令第15条の21第2項各号(第3号を除く。)に定める者(以下(10)において「代理人」という。)に金商法第33条の8第2項の特定金融商品取引業務を行わせる場合は、当該代理人が所属している代理店に当該特定金融商品取引業務の支援を行うことを委託することができるものとする。
  • VIII-1-1-p27
    (10)保険会社である登録金融機関にあっては、金商法施行令第15条の21第2項各号(第3号を除く。)に定める者(以下(10)において「代理人」という。)に金商法第33条の8第2項の特定金融商品取引業務を行わせる場合は、当該代理人が所属している代理店に当該特定金融商品取引業務の支援を行うことを委託することができるものとする。
  • VIII-1-1-p27
    (10)保険会社である登録金融機関にあっては、金商法施行令第15条の21第2項各号(第3号を除く。)に定める者(以下(10)において「代理人」という。)に金商法第33条の8第2項の特定金融商品取引業務を行わせる場合は、当該代理人が所属している代理店に当該特定金融商品取引業務の支援を行うことを委託することができるものとする。
  • VIII-1-1-p27
    (10)保険会社である登録金融機関にあっては、金商法施行令第15条の21第2項各号(第3号を除く。)に定める者(以下(10)において「代理人」という。)に金商法第33条の8第2項の特定金融商品取引業務を行わせる場合は、当該代理人が所属している代理店に当該特定金融商品取引業務の支援を行うことを委託することができるものとする。
  • VIII-1-1-p27
    (10)保険会社である登録金融機関にあっては、金商法施行令第15条の21第2項各号(第3号を除く。)に定める者(以下(10)において「代理人」という。)に金商法第33条の8第2項の特定金融商品取引業務を行わせる場合は、当該代理人が所属している代理店に当該特定金融商品取引業務の支援を行うことを委託することができるものとする。

第15条の22(情報通信の技術を利用した提供)

1 
金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の五第二項及び第四十条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第15条の23(情報通信の技術を利用した同意の取得)

1 
金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第15条の24(対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え)

1 
法第三十四条の三第四項第二号の対象契約が投資顧問契約(法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。)又は投資一任契約である場合における法第三十四条の三第四項の規定の適用については、同項中「この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第二十九条の五第三項、この款及び第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第七項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
2 
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第四項第二号の対象契約が投資顧問契約又は投資一任契約である場合における同項の規定の適用については、同項中「この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第二十九条の五第三項、この款及び第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第七項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに同条第六項において準用する第二項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。

第15条の25(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)

1 
法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物
  • 二 
    商品先物取引法第二条第一項に規定する商品
  • 三 
    投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引に係る権利

第15条の27(特定金融商品取引業者等の範囲)

1 
法第三十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)
  • 二 
    登録金融機関

第15条の28(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1 
法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
2 
法第三十六条第三項及び第四項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    第一条の九各号に掲げる者
  • 二 
    特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
  • 三 
    海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下同じ。)
  • 四 
    外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び前三号に掲げる者を除く。)
    • イ 
      金融商品取引業
    • ロ 
      銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
    • ハ 
      保険業法第二条第一項に規定する保険業
3 
法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。

第16条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1 
法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  • 二 
    金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
  • 三 
    顧客が行うデリバティブ取引(法第二条第二十一項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第二十二項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第四号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)、信用取引その他内閣府令で定める取引(以下この号及び第十八条第一項第三号において「デリバティブ取引等」という。)の額(取引の対価の額又は約定数値(法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下この号及び第十八条第一項第三号において同じ。)が、当該デリバティブ取引等について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額(以下この条及び第十八条において「保証金等の額」という。)を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
    • イ 
      当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
    • ロ 
      当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
  • 四 
    顧客が行う金融商品取引行為(法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    • イ 
      当該指標
    • ロ 
      当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  • 五 
    前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
    • イ 
      前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
    • ロ 
      イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
  • 六 
    店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格(法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引にあつては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差がある場合にあつては、その旨
  • 七 
    前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 
法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
  • 一 
    顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
  • 二 
    前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第16条の2(内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘)

1 
法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。

第16条の3(顧客が解除を行うことができる契約等)

1 
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
2 
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日は、法第三十七条の四に規定する情報の提供方法について内閣府令で定める区分に応じ、当該情報が顧客による閲覧ができる状態に置かれたと認められる日として内閣府令で定める日とする。
3 
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。

第16条の4(不招請勧誘等が禁止される契約)

1 
法第三十八条第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
  • 一 
    顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
    • イ 
      売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    • ロ 
      当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
    • ハ 
      当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    • ニ 
      暗号等資産関連店頭デリバティブ取引
  • 二 
    個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)
2 
法第三十八条第五号及び第六号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
  • 一 
    顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
    • イ 
      売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号若しくは第三号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    • ロ 
      当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
    • ハ 
      当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
    • ニ 
      法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引
    • ホ 
      法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引
  • 二 
    顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イからニまでに掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約

第16条の4の2(高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)

1 
法第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第16条の5(損失補てん等の禁止の適用除外)

1 
法第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第一条第一号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。

第16条の6(最良執行方針等の適用除外等)

1 
法第四十条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    有価証券の売買(次に掲げるものを除く。)
    • イ 
      上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び第三項において同じ。)
    • ロ 
      店頭売買有価証券の売買
    • ハ 
      取扱有価証券の売買
  • 二 
    デリバティブ取引
2 
法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等は、同項に規定する有価証券等取引について銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由を内閣府令で定めるところにより記載して定めなければならない。
3 
法第四十条の二第四項に規定する政令で定める取引は、上場株券等及び店頭売買有価証券の売買とする。

第16条の7の2(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)

1 
法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  • 一 
    売付け(次に掲げるものを除く。)
    • イ 
      取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け
    • ロ 
      法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付け
    • ハ 
      法第二十七条の二十二の二第二項の規定により読み替えて準用する法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け
    • ニ 
      有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け
    • ホ 
      法第二条第八項第十号に掲げる有価証券の売買に係る売付け
    • ヘ 
      イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
  • 二 
    買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結
    • イ 
      取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
    • ロ 
    • ハ 
      有価証券等清算取次ぎ
    • ニ 
      イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの

第16条の8(有価証券の売買等の禁止の適用除外)

1 
法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    第二種金融商品取引業として行う場合
  • 二 
    登録金融機関業務(法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
  • 三 
    金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
  • 四 
    信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
  • 五 
    金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者が有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第十六条の十一第四号において同じ。)として行う場合
  • 六 
    前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

第16条の9(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)

1 
法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合
  • 二 
    預金、貯金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う場合
  • 三 
    前二号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

第16条の10(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)

1 
法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
  • 一 
    当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
  • 二 
    当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
  • 三 
    当該金融商品取引業者等の親法人等又は子法人等
  • 四 
    当該金融商品取引業者等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
  • 五 
    前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

第16条の11(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

1 
法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 
      法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ、次号ロ及び第四号において同じ。)
    • ロ 
      他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
    • ハ 
      他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  • 二 
    金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 
      所属金融商品取引業者等(法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
    • ロ 
      所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
  • 三 
    信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 
      顧客への金銭又は有価証券の貸付け
    • ロ 
      他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  • 四 
    金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。第十八条の四の十七第五項において同じ。)の相手方をいう。第十六条の十三第五号において同じ。)が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
  • 五 
    前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

第16条の12(運用権限を委託することができる者)

1 
法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
  • 二 
    外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(法第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて法第二十九条の登録を受けた者を除く。)
  • VI-2-2-2-p16
    ③金商業等府令第96条第1項第4号の「投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項」には、金商法施行令第16条の12各号に掲げる者の商号、住所、代表者氏名及び委託の範囲を含む。
  • VI-2-2-2-p37
    ③金商業等府令第107条第1項第8号の「投資の方法及び取引の種類」には、金商法施行令第16条の12各号に掲げる者の「投資の方法及び取引の種類」を含む。

第16条の13(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

1 
法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
  • 二 
    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 
      法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ、次号ロ及び第五号において同じ。)
    • ロ 
      他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  • 三 
    金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)
    • イ 
      所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
    • ロ 
      所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
  • 四 
    信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 
      顧客への金銭又は有価証券の貸付け
    • ロ 
      金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
    • ハ 
      他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  • 五 
    金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
  • 六 
    前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

第16条の16(事業報告書の公告命令)

1 
法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

第16条の17(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1 
法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は法第四十六条の四若しくは第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第16条の18(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1 
法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第16条の19(その他の書類等の提出期限)

1 
法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第16条の20(国内に保有すべき資産)

1 
法第四十九条の五に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。

第17条(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第五十条の二第六項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第五十条の二第九項及び第十項において会社法の規定を準用する場合における同条第九項及び第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第17条の2(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)

1 
法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。

第17条の2の3(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限)

1 
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第二号に掲げる書類に記載すべき事項のうち、当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「特定書類」という。)にあつては、三月)とする。 ただし、特別金融商品取引業者(同条第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第八項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第二項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2 
法第五十七条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第二項第二号に掲げる書類に記載すべき事項のうち、当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「特定書類」という。)にあつては、三月)とする。 ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
3 
法第五十七条の二第五項に規定する政令で定める期間は、一月(当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「特定書類」という。)にあつては、三月)とする。 ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の2の6(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

1 
法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
2 
法第五十七条の四に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。

第17条の2の7(特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)

1 
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
2 
法第五十七条の五第三項に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
3 
法第五十七条の五第三項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。

第17条の2の10(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

1 
法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
2 
法第五十七条の十六に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国会社である最終指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。次条第三項及び第十七条の二の十二第二項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第五十七条の十六の説明書類を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同条に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の2の11(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)

1 
法第五十七条の十七第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
2 
法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
3 
法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、同条第二項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して四月を経過した日から同条第三項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の2の12(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1 
特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
最終指定親会社が外国会社である場合における法第五十七条の十五第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。

第17条の3(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)

1 
法第五十八条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第二条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)及び当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)とする。
  • 一 
    外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
    • イ 
      政府又は日本銀行を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為
    • ロ 
      金融機関(銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうちもの又は信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの
    • ハ 
      金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの
    • ニ 
      金融機関のうちものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、法第三十三条第二項第一号から第五号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為
    • ホ 
      金融機関のうちものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第三号若しくは第五号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、ものに係るもの
    • ヘ 
      長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第八条第一項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第十七条の二第一項(平成十年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項(平成十七年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項及び平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券に係るもの
  • 二 
    外国証券業者が、法第二十八条第八項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
    • イ 
      国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二十八条第八項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうちもの又は当該者(第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
    • ロ 
      有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為のうちもの又は国内にある者(第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為
  • 三 
    外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する次のいずれかの契約をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いが国内において行われる場合を除く。)
    • イ 
      当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
    • ロ 
      当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
    • ハ 
      当該有価証券が新株予約権証券である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

第17条の4(引受業務のうち許可の対象となる行為)

1 
法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。

第17条の5(資本金の額又は出資の総額の計算)

1 
法第五十九条の二第二項及び第六十条の二第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。

第17条の6(引受業務に関する経験年数)

1 
法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2 
次に掲げる者が外国において引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。
  • 一 
    許可申請者に合併された者
  • 二 
    分割により許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
  • 三 
    許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
  • 四 
    許可申請者の発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者
  • 五 
    前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

第17条の8(取引所取引業務に関する経験年数)

1 
法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。
2 
法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上となる場合とする。
  • 一 
    許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
  • 二 
    分割により許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
  • 三 
    許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
  • 四 
    許可申請者の発行済株式の全部を所有している者

第17条の10(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)

1 
法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2 
法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十六条の三第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
3 
法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の10の3(電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)

1 
法第六十条の十四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第17条の10の4(電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数)

1 
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、一年とする。
2 
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が電子店頭デリバティブ取引等業務(法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この項において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き一年以上となる場合とする。
  • 一 
    許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
  • 二 
    分割により許可申請者に電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
  • 三 
    許可申請者に電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
  • 四 
    許可申請者の発行済株式の全部を所有している者

第17条の10の5(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額)

1 
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、三億円とする。
2 
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。

第17条の11(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)

1 
法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。
2 
法第六十一条第二項に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。

第17条の12(適格機関投資家等特例業務)

1 
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  • 一 
    国
  • 二 
    日本銀行
  • 三 
    地方公共団体
  • 四 
    金融商品取引業者等
  • 五 
    法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
  • 六 
    前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 七 
    金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • 八 
    資本金の額が五千万円以上である法人
  • 九 
    純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
  • 十 
    特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
  • 十一 
    資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
  • 十二 
    企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
  • 十三 
    外国法人
  • 十四 
    財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
  • 十五 
    前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2 
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
  • 一 
    当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
    • イ 
      出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
    • ロ 
      投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
  • 二 
    やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
  • 三 
    当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
  • 四 
    当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付し、又はその旨を記録した電磁的記録を提供すること。
3 
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
4 
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
  • 一 
    当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
  • 二 
    当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる要件の全て
    • イ 
      当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
    • ロ 
      当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
5 
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
  • IX-1-1-p5
    ロ.勧誘する顧客が、「投資に関する事項について知識及び経験を有する者」(金商業等府令第233条の3各号のいずれかに該当する者(金商法施行令第17条の12第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)をいう。以下IXにおいて同じ。)のうち、同条第7号に規定する「特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者」の要件に該当する場合、当該要件に該当することが…
    ソース
  • IX-1-1-p5
    ロ.勧誘する顧客が、「投資に関する事項について知識及び経験を有する者」(金商業等府令第233条の3各号のいずれかに該当する者(金商法施行令第17条の12第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)をいう。以下IXにおいて同じ。)のうち、同条第7号に規定する「特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者」の要件に該当する場合、当該要件に該当することが…
    ソース
  • IX-1-1-p5
    ロ.勧誘する顧客が、「投資に関する事項について知識及び経験を有する者」(金商業等府令第233条の3各号のいずれかに該当する者(金商法施行令第17条の12第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)をいう。以下IXにおいて同じ。)のうち、同条第7号に規定する「特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者」の要件に該当する場合、当該要件に該当することが…
    ソース
  • IX-1-1-p5
    ロ.勧誘する顧客が、「投資に関する事項について知識及び経験を有する者」(金商業等府令第233条の3各号のいずれかに該当する者(金商法施行令第17条の12第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)をいう。以下IXにおいて同じ。)のうち、同条第7号に規定する「特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者」の要件に該当する場合、当該要件に該当することが…
    ソース
  • IX-1-1-p5
    ロ.勧誘する顧客が、「投資に関する事項について知識及び経験を有する者」(金商業等府令第233条の3各号のいずれかに該当する者(金商法施行令第17条の12第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)をいう。以下IXにおいて同じ。)のうち、同条第7号に規定する「特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者」の要件に該当する場合、当該要件に該当することが…
    ソース

第17条の13(特例業務届出者の使用人)

1 
法第六十三条第二項第四号並びに第七項第一号ハ及び第二号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
  • 一 
    適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  • 二 
    適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

第17条の13の2(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)

1 
法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。

第17条の13の3(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1 
法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の13の4(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1 
法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の四第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の13の5(海外投資家等特例業務)

1 
法第六十三条の八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
2 
法第六十三条の八第一項第二号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
3 
法第六十三条の八第二項第三号に規定する同条第一項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

第17条の13の6(海外投資家等特例業務届出者の使用人)

1 
法第六十三条の九第一項第四号に規定する政令で定める使用人は、海外投資家等特例業務(法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
  • 一 
    海外投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  • 二 
    海外投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

第17条の13の7(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)

1 
法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第17条の13の8(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1 
法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の13の9(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1 
法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の十二第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第17条の14(外務員登録の対象となる行為)

1 
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第一号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。
  • 一 
    市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 二 
    市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  • 三 
    市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
  • 四 
    市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘

第17条の15(登録手数料)

1 
法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
2 
前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。

第17条の16(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1 
金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四章の二 金融商品仲介業者

第18条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1 
法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    金融商品仲介行為(法第二条第十一項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  • 二 
    金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
  • 三 
    顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
    • イ 
      当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
    • ロ 
      当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
  • 四 
    顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    • イ 
      当該指標
    • ロ 
      当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  • 五 
    前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
    • イ 
      前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
    • ロ 
      イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
  • 六 
    前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 
法第六十六条の十第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
  • 一 
    顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
  • 二 
    前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第18条の2(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)

1 
法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
  • 一 
    当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
  • 二 
    当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
  • 三 
    当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
  • 四 
    当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
  • 五 
    前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

第18条の3(金融商品仲介業者に関する読替え)

1 
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第18条の4(説明書類に関する規定)

1 
法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  • 一 
    長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
  • 二 
    農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
  • 三 
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
  • 四 
    農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
  • 五 
    水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
  • 六 
    保険業法第百十一条第一項及び第二項

第四章の三 信用格付業者

第18条の4の2(事業報告書の提出期限)

1 
法第六十六条の三十八に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び第十八条の四の五において同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第18条の4の3(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

1 
法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第18条の4の4(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第18条の4の5(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1 
信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第18条の4の6(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1 
信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第18条の4の7(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1 
信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第六十六条の四十第一項第三号及び第四号の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

第四章の四 高速取引行為者

第18条の4の9(高速取引行為者の最低資本金の額等)

1 
法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。
2 
申請者が外国法人である場合において、法第六十六条の五十三第五号ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第六十六条の五十の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

第18条の4の11(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

1 
法第六十六条の六十八の規定により読み替えて適用する法第六十六条の五十九に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第18条の4の12(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1 
高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の六十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四章の五 投資運用関係業務受託業者

第18条の4の14(外国法人等の事業報告書の提出期限)

1 
法第六十六条の九十一の規定により読み替えて適用する法第六十六条の八十二に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第18条の4の15(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

1 
投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の九十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四章の六 金融商品取引業協会

第18条の4の16(認定金融商品取引業協会の認定の申請)

1 
法第七十八条第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
  • 一 
    名称
  • 二 
    事務所の所在の場所
  • 三 
    役員の氏名及び会員の名称
2 
前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第18条の4の17(認定投資者保護団体の認定の申請)

1 
法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
  • 一 
    名称
  • 二 
    主たる事務所の所在の場所
  • 三 
    代表者又は管理人の氏名
  • 四 
    認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
  • 五 
    認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
2 
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  • 一 
    定款、寄附行為その他の基本約款
  • 二 
    認定を受けようとする者が法第七十九条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 三 
    認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
  • 四 
    認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  • 五 
    最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第七十九条の七第一項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
  • 六 
    役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  • 七 
    対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
  • 八 
    認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
3 
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
4 
認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
5 
第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。

第18条の4の18(認定業務の廃止の届出)

1 
認定投資者保護団体は、認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

第四章の七 投資者保護基金

第18条の5(一般顧客から除かれる者)

1 
法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    適格機関投資家
  • 二 
    国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
  • 三 
    投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
  • 四 
    外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
  • 五 
    前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者

第18条の6(顧客資産から除かれる取引)

1 
法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    店頭デリバティブ取引
  • 二 
    外国市場デリバティブ取引
  • 三 
    電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利の売買その他の取引
  • 四 
    前三号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引

第18条の7(付随する業務等に関する顧客資産)

1 
法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第八項第十六号及び第十七号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第一号に規定する金銭又は有価証券、同項第三号に規定する金銭、同項第五号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
  • 二 
    法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第二号に規定する金銭又は有価証券、同項第四号に規定する金銭、同項第六号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
  • 三 
    法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第七十九条の二十第三項第二号に掲げるもの、同項第六号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。)

第18条の7の2(加入義務を負わない金融商品取引業者等)

1 
法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商品取引業者、法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者とする。
2 
法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする者とする。

第18条の8(基金による支払に係る公告事項)

1 
法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第18条の9(届出期間の変更事由)

1 
法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  • 一 
    破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
  • 二 
  • 三 
    会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
  • 四 
    民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
  • 五 
    社債、株式等の振替に関する法律第六十条第五項の規定により支払を行うこととなつたこと。

第18条の10(弁済が困難な場合として認められる場合)

1 
一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況並びに法第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。

第18条の11(基金による支払の対象から除かれる者)

1 
法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。)
  • 二 
    認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等
  • 三 
    他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
  • 四 
    補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第五十八条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前二号に掲げる者を除く。)
  • 五 
    前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者

第18条の13(補償対象債権の取得)

1 
法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。

第18条の14(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)

1 
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第七十九条の五十八第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 
租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

第五章 金融商品取引所

第19条の2(金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第八十八条の二十二に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の2(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1 
法第九十条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の3(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
法第百条の十七第二項に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の4(会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百一条の六第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の5(情報通信の技術を利用する方法)

1 
組織変更時発行株式(法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法第百一条の十第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融商品取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 
前項の規定による承諾を得た申込者は、会員金融商品取引所から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、会員金融商品取引所に対し、法第百一条の十第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、会員金融商品取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第19条の2の6(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の7(会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百二条第一項に規定する会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の8(自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百二条の七に規定する自主規制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の9(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1 
法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の10(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の2の11(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百二条の三十七第一項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
法第百二条の三十七第二項に規定する自主規制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3(特別の関係にある者)

1 
法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
  • 一 
    共同で株式会社金融商品取引所(法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議決権(法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号、第十九条の三の三、第十九条の三の三の二及び第十九条の三の四の二において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
  • 二 
    夫婦の関係
  • 三 
    会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
  • 四 
    被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2 
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3 
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4 
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
5 
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社をいう。
6 
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び第二項から第四項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

第19条の3の2(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の3(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者)

1 
法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 
    地方公共団体
  • 二 
    外国金融商品取引市場開設者(法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
    • イ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国において法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
    • ロ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
    • ハ 
      その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条、第四十三条の四第三項、第四十三条の六第一項及び第二項並びに第四十四条第十五項及び第十六項において同じ。)(次号ハ、第四号ハ及び第五号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
  • 三 
    外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
    • イ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
    • ロ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
    • ハ 
      その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
  • 四 
    外国商品市場開設者(商品先物取引法第二条第十二項に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
    • イ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
    • ロ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
    • ハ 
      その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。
  • 五 
    外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
    • イ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
    • ロ 
      その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
    • ハ 
      その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。

第19条の3の3の2(特別の関係にある者)

1 
法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
  • 一 
    共同で金融商品取引所持株会社(法第百三条の二第五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
  • 二 
    夫婦の関係
  • 三 
    会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
  • 四 
    被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2 
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3 
第十九条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。
4 
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所(法第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社)をいう。
5 
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号、第二項並びに第三項において準用する第十九条の三第三項及び第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

第19条の3の4(上場の承認を必要とする市場)

1 
法第百二十二条第一項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。

第19条の3の4の2(特別の関係にある者)

1 
法第百三十三条の二において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
  • 一 
    共同で会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
  • 二 
    会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
  • 三 
    被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2 
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3 
第十九条の三第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。
4 
第四条の四第三項の規定は、第一項第二号及び第二項並びに前項において準用する第十九条の三第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

第19条の3の5(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十九条の十第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の6(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十九条の十一第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の7(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の8(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十九条の十六第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の9(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十九条の十七第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の10(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十九条の十八第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の11(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十九条の十九において準用する法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の12(合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第百四十三条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の13(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株券等の提出について準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定に掲げる行為をする場合について、法第百四十四条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第一項若しくは第二百九十三条第一項又は法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百二十条第一項(法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を電子公告によりする場合について、法第百四十四条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の14(合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1 
法第百三十六条第二項第一号に掲げる場合について、法第百四十五条第一項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 
法第百三十六条第二項第二号に掲げる場合について、法第百四十五条第二項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の15(合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1 
法第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、法第百四十六条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第19条の3の16(自主規制法人について準用する監督規定の読替え)

1 
自主規制法人が法第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第百五十三条の四において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五章の二 外国金融商品取引所

第19条の4(経験年数の要件)

1 
法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2 
法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
  • 一 
    認可申請者に合併された者
  • 二 
    分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
  • 三 
    認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
  • 四 
    前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

第五章の三 金融商品取引清算機関等

第19条の4の2(金融商品取引清算機関の最低資本金の額)

1 
法第百五十六条の五の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。 ただし、法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条第一項第一号において同じ。)にあつては、五億円とする。

第19条の4の3(特別の関係にある者)

1 
法第百五十六条の五の三第二項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
  • 一 
    共同で金融商品取引清算機関の対象議決権(法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有し、又は当該金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
  • 二 
    夫婦の関係
  • 三 
    会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
  • 四 
    被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2 
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3 
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4 
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
5 
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
6 
前各項の規定は、法第百五十六条の五の十一において法第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第一項第一号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。

第19条の4の4(免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件)

1 
法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2 
法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
  • 一 
    免許申請者に合併された者
  • 二 
    分割により免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
  • 三 
    免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
  • 四 
    前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

第19条の4の5(連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件)

1 
法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2 
法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等(同条第一項第一号に規定する連携清算機関等をいう。以下この項において同じ。)が当該業務を開始してから経過した期間とみなして連携清算機関等の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
  • 一 
    連携清算機関等に合併された者
  • 二 
    分割により連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
  • 三 
    連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
  • 四 
    前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

第五章の四 証券金融会社

第19条の6(貸付けの対象となる取引)

1 
法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引
  • 二 
    金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。)
  • 三 
    認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)

第五章の五 指定紛争解決機関

第19条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1 
法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
  • 二 
    第十九条の九各号に掲げる指定

第19条の9(名称の使用制限の適用除外)

1 
法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
  • 一 
    無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
  • 二 
    金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
  • 三 
    農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
  • 四 
    水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
  • 五 
    中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
  • 六 
    協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
  • 七 
    信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
  • 八 
    長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
  • 九 
    労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
  • 十 
    貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
  • 十一 
    保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
  • 十二 
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
  • 十三 
    農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
  • 十四 
    信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
  • 十五 
    株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
  • 十六 
    資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定
  • 十七 
    事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定

第五章の六 特定金融指標算出者

第19条の11(業務規程の認可を受ける期限)

1 
法第百五十六条の八十七第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。 ただし、外国の者である特定金融指標算出者(法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に同項の認可を受けることができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第六章 有価証券の取引等に関する規制

第20条(安定操作取引をすることができる場合)

1 
安定操作取引(法第百五十九条第三項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第三項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
2 
前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。
  • 一 
    当該募集又は売出しについて法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の届出書の提出がある場合 当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第二十一条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者
  • 二 
    その他の場合 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第五号並びに第二十二条第三項及び第四項において同じ。)の規則で定めるところにより、第十七条の三第三号に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者
3 
第一項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
  • 一 
    当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者の役員
  • 二 
    当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等をすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
  • 三 
    当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員
  • 四 
    前号の会社(内閣府令で定めるものを除く。)
  • 五 
    当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した者

第21条(目論見書への記載等)

1 
安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報(法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。
  • 一 
    安定操作取引が行われることがある旨
  • 二 
    当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。第二十三条第一号及び第二十五条第一号において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場(第二十四条において「主たる取引所金融商品市場」という。)及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
  • 三 
    当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第二十四条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称

第22条(安定操作取引の場所及び期間)

1 
安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
2 
安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
  • 一 
    有価証券の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    • イ 
      株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る会社法第二百二条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
    • ロ 
      優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る優先出資法第八条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
    • ハ 
      イ及びロ以外の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
  • 二 
    有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合 当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の買付けの申込みの期間(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
3 
前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格。以下この条において「発行価格等」という。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
4 
第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格等が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。

第23条(安定操作取引の届出)

1 
安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から第二十五条までにおいて「安定操作有価証券」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面(第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
  • 一 
    上場有価証券 当該安定操作有価証券を上場する各金融商品取引所
  • 二 
    店頭売買有価証券 当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会

第24条(安定操作取引価格の制限)

1 
取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。
  • 一 
    安定操作開始日における安定操作取引 次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格
    • イ 
      最初の安定操作取引 第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び第二十六条において「安定操作期間」という。)の主たる取引所金融商品市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
    • ロ 
      その後に行う安定操作取引 当該金融商品取引業者の安定操作開始価格
  • 二 
    安定操作開始日後における安定操作取引 安定操作開始価格(安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
2 
前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。

第25条(安定操作報告書の提出)

1 
安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面(次条において「安定操作報告書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
  • 一 
    上場有価証券 当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所
  • 二 
    店頭売買有価証券 当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会

第26条(安定操作届出書等の公衆縦覧)

1 
金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。
  • 一 
    安定操作届出書 当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日
  • 二 
    安定操作報告書 安定操作期間が終了した日の翌日
2 
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、第二十三条及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日(安定操作届出書の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に提出があつた日)から一月間、公衆の縦覧に供しなければならない。

第26条の2(空売りに該当する場合)

1 
法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。

第26条の2の2(借入れ有価証券の裏付けの確認等)

1 
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第一項において「清算取次ぎ委託」という。)をいう。以下同じ。)を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券(大量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項(各号を除く。)から第四項までにおいて同じ。)について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置(以下この条において「決済措置」という。)が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。
  • 一 
    有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
  • 二 
    前条に規定する場合における有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
  • 三 
    有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする清算取次ぎ委託
  • 四 
    清算取次ぎ委託後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ委託
2 
取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを確認できないときは、当該空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。
3 
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを明らかにしなければならない。
4 
取引所金融商品市場においてする当該金融商品取引所の会員等の自己の計算による空売りは、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていないときは、行つてはならない。
5 
前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
6 
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
7 
第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システム(法第二条第八項第十号に掲げる行為(競売買の方法その他取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるものとして内閣府令で定める売買価格の決定方法により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場をいう。次条第七項、第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項において同じ。)における有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券又は店頭売買有価証券に限る。次条第七項、第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項において同じ。)の売付けについて準用する。 この場合において、第一項及び第四項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
  • IV-3-1-2-p77
    ② 社内取引システムを使用して行う金商業等府令第70条の2第7項に規定する取次ぎを取引所金融商品市場又は私設取引システム(金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムをいう。以下同じ。)における価格(価格に相当する事項を含む。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行う場合、その仕組みの詳細
  • CLSA証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成31年1月25日)SESC①勧告2019-01-25
    金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項(第26条の2の2第1項)
    CLSA証券株式会社が、外国居住法人顧客から受託した取引所金融商品市場における空売り注文について、決済措置(借入契約の締結等、有価証券の受渡しを確実にする措置)が講じられていることを確認しないまま長期間にわたり多数の空売り注文を執行し、多数の決済遅延を発生させた。また、決済措置に係る有価証券の調達先も確認していなかった。さらに、実勢を反映しない作為的な相場形成を防止するための売買審査を著しく狭く限…
    CLSA証券株式会社
    ソース
  • CLSA証券株式会社に対する行政処分について金融庁処分2019-02-01
    金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項(第26条の2の2第1項)
    CLSA証券株式会社は、外国居住法人顧客から受託した空売り注文について、決済措置(借入契約締結等)が講じられていることを確認しないまま長期間・多数の空売り注文を執行し、決済措置に係る有価証券の調達先も確認していなかった。この結果、多数の決済遅延が発生した。また、実勢を反映しない作為的相場形成を防止するための売買審査について、対象取引を著しく狭く限定し、抽出した取引も実質的な審査を行っておらず、シス…
    CLSA証券
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第26条の3(空売りを行う場合の明示及び確認)

1 
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託について、当該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
2 
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
3 
取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
4 
取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
5 
前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
6 
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
7 
第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

第26条の4(空売りを行う場合の価格)

1 
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつてものである場合については、価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。 ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつてものである場合については、価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
  • 一 
    当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間(当該空売りに係る有価証券について取引が行われる時間帯として内閣府令で定める時間帯をいう。次号において同じ。)の開始の時から当該空売りの直前までの間において当該金融商品取引所が公表した当該取引所金融商品市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における基準価格(法第百三十条に規定する最終の価格又はこれに準ずる価格を基礎としてところにより算出される価格をいう。以下この項において同じ。)から当該基準価格に内閣府令で定める割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。
  • 二 
    当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間の開始前の直近に終了した当該空売りに係る有価証券の主たる市場(当該有価証券について売買高その他の状況を勘案して内閣府令で定める一の取引所金融商品市場をいう。)における取引時間において当該主たる市場を開設する金融商品取引所が公表した当該主たる市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該主たる市場における基準価格から当該基準価格に前号に規定する割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。
2 
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、前項各号のいずれかに該当するときは、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。 ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
3 
前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
4 
第一項及び第二項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
5 
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、第一項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「認可金融商品取引業協会」と、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
6 
第一項から第四項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、第一項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九又は第百三十条」と、「又はこれに準ずる価格を基礎として」とあるのは「に相当するものとして」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会」と、第四項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

第26条の5(空売りに係る情報の提供等)

1 
金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「指定有価証券」という。)について、次の各号に掲げる空売りを行つた当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(前条第一項第二号に規定する主たる市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
  • 一 
    自己の計算による空売り 当該空売りを行つた指定有価証券に係る自己の残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。以下この条において同じ。)
  • 二 
    顧客の委託を受けて行う空売り 当該空売りを行つた指定有価証券に係る当該顧客の残高情報
2 
指定有価証券について、前項各号に掲げる空売りを行つた者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。 この場合において、当該情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
3 
指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
4 
指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
5 
主たる金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。
6 
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、第一項中「前条第一項第二号」とあるのは、「前条第五項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。

第26条の6(空売りに係る有価証券の借入れの決済)

1 
何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行つた場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)の決済を行つてはならない。
2 
前項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
3 
前二項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付け及び法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

第26条の7(上場等株券等の範囲等)

1 
法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定める法令の規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定とする。

第27条(上場会社等の有価証券から除くもの)

1 
法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
  • 一 
    法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの
  • 二 
    法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの
    • イ 
      その資産の総額の百分の五十を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この章において同じ。)
    • ロ 
      その資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人として内閣府令で定めるもの
    • ハ 
      イ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人

第27条の2(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲)

1 
法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。次号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 二 
    法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 三 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(前条第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前条第二号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 四 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 五 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(第三号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(第三号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は当該外国投資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

第27条の3(特定有価証券の範囲)

1 
法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第二十七条の六まで、第二十八条の二第十二号及び第二十九条の二の三第十号において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。)
  • 二 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(第二十七条第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(第二十七条第二号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 三 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 四 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

第27条の4(関連有価証券の範囲)

1 
法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第二十七条の六において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
  • 二 
    法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
  • 三 
    法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示するもの
  • 四 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係る権利を表示するもの
  • 五 
    有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の特定有価証券を受託有価証券とするもの
  • 六 
    当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の特定有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  • 七 
    外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

第27条の5(特定有価証券等に係る買付け等の範囲)

1 
法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    特定有価証券の買付け
  • 二 
    関連有価証券の買付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
  • 三 
    特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  • 四 
    その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第27条の6(特定有価証券等に係る売付け等の範囲)

1 
法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    特定有価証券の売付け
  • 二 
    関連有価証券の売付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
  • 三 
    特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の買付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  • 四 
    その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第27条の8(組合に類似する団体)

1 
法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。
  • 一 
    民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合
  • 二 
    投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
  • 三 
    有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合

第28条(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    業務上の提携又は業務上の提携の解消
  • 二 
    子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
  • 三 
    固定資産(法人税法第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。第二十九条第三号において同じ。)の譲渡又は取得
  • 四 
    事業の全部又は一部の休止又は廃止
  • 五 
    金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第七号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
  • 六 
    認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
  • 七 
    認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び第四十三条の三第四項において同じ。)の取消しに係る申請
  • 八 
    破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  • 九 
    新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第二十九条第六号において同じ。)
  • 十 
    法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
  • 十一 
    預金保険法第七十四条第五項の規定による申出

第28条の2(上場会社等に発生した事実に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 二 
    事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 三 
    免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  • 四 
    親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいう。第七号において同じ。)の異動
  • 五 
    債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
  • 六 
    不渡り等
  • 七 
    親会社に係る破産手続開始の申立て等
  • 八 
    債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  • 九 
    主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。第二十九条の二第八号において同じ。)との取引の停止
  • 十 
    債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  • 十一 
    資源の発見
  • 十二 
    特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
  • 十三 
    特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。第二十九条の二の五第六号において同じ。)が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第百六十六条第四項に規定する公表がされたをいう。同号において同じ。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

第29条(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    業務上の提携又は業務上の提携の解消
  • 二 
    孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
  • 三 
    固定資産の譲渡又は取得
  • 四 
    事業の全部又は一部の休止又は廃止
  • 五 
    破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  • 六 
    新たな事業の開始
  • 七 
    預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
  • 八 
    剰余金の配当(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)

第29条の2(上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 二 
    事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 三 
    免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  • 四 
    債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
  • 五 
    不渡り等
  • 六 
    孫会社に係る破産手続開始の申立て等
  • 七 
    債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  • 八 
    主要取引先との取引の停止
  • 九 
    債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  • 十 
    資源の発見

第29条の2の2(上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第九号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    投資信託及び投資法人に関する法律第百四十二条第一項の規定により行う同法第六十七条第四項に規定する最低純資産額の減少
  • 二 
    金融商品取引所に対する投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この条において同じ。)の上場の廃止に係る申請
  • 三 
    認可金融商品取引業協会に対する投資証券の登録の取消しに係る申請
  • 四 
    認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である投資証券の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請
  • 五 
    破産手続開始又は再生手続開始の申立て
  • 六 
    法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請

第29条の2の3(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 二 
    資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 三 
    投資信託及び投資法人に関する法律第二百十六条第一項の規定による同法第百八十七条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  • 四 
    債権者その他の当該上場会社等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等に限る。以下この条から第二十九条の二の五までにおいて同じ。)以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
  • 五 
    不渡り等
  • 六 
    債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  • 七 
    主要取引先(前営業期間における営業収益又は営業費用が営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先(営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等にあつては、内閣府令で定める取引先)をいう。)との取引の停止
  • 八 
    債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  • 九 
    資源の発見
  • 十 
    特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実

第29条の2の4(上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第十二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    会社分割
  • 二 
    事業譲渡
  • 三 
    当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止
  • 四 
    当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなるもの
  • 五 
    破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  • 六 
    当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、新たに開始されることとなるもの

第29条の2の5(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実)

1 
法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    当該上場会社等から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 二 
    当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  • 三 
    債権者その他の当該上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)以外の者による破産手続開始の申立て等
  • 四 
    不渡り等
  • 五 
    特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいう。)に係る破産手続開始の申立て等
  • 六 
    特別支配株主が当該上場会社等の資産運用会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

第29条の3(親会社等)

1 
法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
2 
法第百六十六条第五項第一号に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
3 
法第百六十六条第五項第二号に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第四号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行つた法人として内閣府令で定めるものとする。
  • 一 
    当該上場投資法人等との間における不動産、不動産の賃借権又は地上権(次号において「不動産等」という。)の取得又は譲渡の取引
  • 二 
    当該上場投資法人等との間における不動産等を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引
  • 三 
    当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引
  • 四 
    当該上場投資法人等の特定資産である第二号に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信託の信託財産である不動産の貸借の取引

第30条(公表措置)

1 
法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
  • 一 
    法第百六十三条第一項に規定する上場会社等、当該上場会社等の子会社若しくは当該上場会社等の資産運用会社を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役員(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役、執行役若しくは執行役員から重要事実等(法第百六十六条第四項各号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第三項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
    • イ 
      国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
    • ロ 
      国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
    • ハ 
      日本放送協会及び基幹放送事業者
  • 二 
    法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この項において同じ。)の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、重要事実等又は公開買付け等事実(当該上場会社等が公開買付者等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)となるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
  • 三 
    法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であつて次のイからハまでに掲げる者であるものの発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、当該イからハまでに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
    • イ 
      その発行する第二十七条の二各号に掲げる有価証券が全て特定投資家向け有価証券である者 重要事実等
    • ロ 
      上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この号において同じ。)の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをする者(その発行する上場株券等が全て特定投資家向け有価証券である者に限る。) 公開買付け等事実
    • ハ 
      法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等(上場株券等の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除き、当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等をいう。以下この項において同じ。)の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合に限る。)をする者 公開買付け等事実
  • 四 
    公開買付者等(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であるものを除く。次号において同じ。)が、その公開買付け等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等をいう。次号において同じ。)に係る上場等株券等の発行者又は当該公開買付者等の親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいい、法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
  • 五 
    公開買付者等が、その公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合において、当該発行者又は当該公開買付者等の親会社に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
2 
前項第一号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間とする。

第31条(公開買付けに準ずる行為)

1 
法第百六十六条第六項第四号及び第百六十七条第一項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)又は投資証券等の発行者の発行する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含むものとし、ものを除く。)、新株予約権証券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含むものとし、ものを除く。)、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含むものとし、ものを除く。)、投資証券等(ものを除く。)、新投資口予約権証券等(ものを除く。)その他内閣府令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該株券等に係る議決権の数(株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株式に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)の数を、投資証券等については投資口に係る議決権(同法第二百二十八条第一項において準用する同法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない投資口に係る議決権を含む。)の数を、その他のものについてはところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者の総株主等の議決権の数の百分の五以上である場合における当該株券等を買い集める行為(株式等売渡請求により当該株券等を買い集める行為を除く。以下この条において「買集め行為」という。)とする。 ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等に係る議決権の数の合計を当該発行者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が百分の五未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が百分の五を超える部分に係るものに限る。

第32条(会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券)

1 
法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)
  • 二 
    株券に係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券
  • 三 
    株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
  • 四 
    投資証券等
  • 五 
    投資証券等に係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券
  • 六 
    投資証券等を受託有価証券とする有価証券信託受益証券

第32条の2

1 
法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    社債券(相互会社の社債券を含み、新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)又は外国の者の発行する証券若しくは証書で社債券の性質を有するもの(以下この条において「社債券等」という。)
  • 一の二 
    法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券(以下この号において「投資法人債券」という。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券で投資法人債券に類する証券(以下この条において「投資法人債券等」という。)
  • 二 
    第二十七条の四第一号に掲げる有価証券のうち、信託財産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
  • 三 
    第二十七条の四第二号に掲げる有価証券のうち、資産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
  • 四 
    第二十七条の四第五号に掲げる有価証券のうち、当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等を受託有価証券とするもの

第33条(特定株券等の範囲)

1 
法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  • 二 
    投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び新投資口予約権証券
  • 三 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 四 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 五 
    外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

第33条の2(関連株券等の範囲)

1 
法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
  • 二 
    法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
  • 三 
    法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係るオプションを表示するもの
  • 四 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係る権利を表示するもの
  • 五 
    有価証券信託受益証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等を受託有価証券とするもの
  • 六 
    当該公開買付け等に係る特定株券等の発行会社以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該公開買付け等に係る特定株券等により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  • 七 
    外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

第33条の3(株券等に係る買付け等の範囲)

1 
法第百六十七条第一項に規定する特定株券等又は関連株券等(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の二十及び第三十三条の二十一において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    特定株券等の買付けその他の有償の譲受け
  • 二 
    合併又は分割により特定株券等を承継すること。
  • 三 
    関連株券等の買付けその他の有償の譲受け(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
  • 四 
    合併又は分割により関連株券等を承継すること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
  • 五 
    特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の売付けその他の有償の譲渡であつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  • 六 
    合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継させることであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  • 七 
    その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第33条の4(株券等に係る売付け等の範囲)

1 
法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    特定株券等の売付けその他の有償の譲渡
  • 二 
    合併又は分割により特定株券等を承継させること。
  • 三 
    関連株券等の売付けその他の有償の譲渡(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
  • 四 
    合併又は分割により関連株券等を承継させること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
  • 五 
    特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の買付けその他の有償の譲受けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  • 六 
    合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継することであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
  • 七 
    その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第33条の4の2(新株予約権に準ずる権利等)

1 
法第百六十七条第五項第二号に規定する新株予約権に準ずるものとして政令で定める権利は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権とし、同号に規定する株券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、同法に規定する投資証券とする。

第33条の4の3(株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求)

1 
法第百六十七条第五項第三号に規定する株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求とする。

第33条の4の5(未公開有価証券)

1 
法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  • 一 
    社債券
  • 二 
    株券
  • 三 
    新株予約権証券
  • 四 
    外国の者の発行する証券又は証書で前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 五 
    前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
2 
法第百七十一条の二第二項第三号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)とする。
  • 一 
    次に掲げる有価証券のうち、法第五条第一項の規定による届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定による有価証券報告書であつて法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されているものの提出者が発行者であるもの
    • イ 
      社債券(新株予約権付社債券を除く。)
    • ロ 
      外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
    • ハ 
      イ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  • 二 
    指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券

第六章の二 課徴金

第33条の5(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)

1 
法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    第二条の八に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
  • 二 
    法第二条第一項第四号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。第四号において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
  • 三 
    法第二条第一項第五号に掲げる有価証券であつて、法第三条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
  • 四 
    新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券
  • 五 
    法第二条第一項第八号及び第九号に掲げる有価証券(株券を除く。)
  • 六 
    法第二条第一項第十号に掲げる有価証券
  • 七 
    法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等若しくは新投資口予約権証券等
  • 八 
    法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
  • 九 
    法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。)
  • 十 
    有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十七号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
  • 十一 
    法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
  • 十二 
    法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(第二条の十一に規定する債券を除く。)で、株券、優先出資証券又は前各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 十三 
    法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
  • 十四 
    法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号、次号若しくは第十六号に掲げる有価証券又は法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。第十八号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
  • 十五 
    法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
  • 十六 
    第一条第二号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
  • 十七 
    株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  • 十八 
    法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

第33条の5の2(算定基準有価証券)

1 
法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。

第33条の5の3(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)

1 
法第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。

第33条の6(違反行為の開始前の価格)

1 
法第百七十三条第一項第三号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
  • 一 
    違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第百七十三条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)が法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引を約定している場合 違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。 ただし、当該上場有価証券等について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
  • 二 
    違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。第三十三条の八の二から第三十三条の九までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るものについて、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。 ただし、当該非上場有価証券について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格

第33条の7(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1 
法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    外国市場デリバティブ取引(第二号から第四号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 七 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の8(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1 
法第百七十三条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    外国市場デリバティブ取引(第二号から第四号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 七 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の8の2(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

1 
法第百七十三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    違反者が違反行為の開始時に自己又は法第百七十三条第五項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。)
  • 二 
    違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の七第二号から第十号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

第33条の8の3(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

1 
法第百七十三条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合
  • 二 
    違反者が違反行為の開始時に自己又は特定関係者の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。)
  • 三 
    違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の八第二号から第十号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

第33条の9(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1 
有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
  • 二 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
  • 三 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  • 三の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標
  • 四 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
  • 五 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2 
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 二 
    前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 三 
    前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 三の二 
    前項第三号の二に掲げる取引 同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの
  • 四 
    前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 五 
    前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3 
法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
  • 一 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
  • 二 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  • 二の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標
  • 三 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
  • 四 
    法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4 
法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。 この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
  • 一 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
  • 二 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利又はこれに類似するものをいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5 
法第百七十三条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
6 
法第百七十三条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。

第33条の9の2(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1 
法第百七十四条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の九の六までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の9の3(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1 
法第百七十四条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の9の4(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

1 
法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    違反者(法第百七十四条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九の六までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条第五項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。)
  • 二 
    違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等(法第百七十四条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。次条から第三十三条の十三までにおいて同じ。)について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の二第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

第33条の9の5(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

1 
法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合
  • 二 
    違反者が違反行為の開始時に自己又は特定関係者の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。)
  • 三 
    違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の三第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

第33条の9の6(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1 
有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
2 
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 二 
    前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 三 
    前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 三の二 
    前項第三号の二に掲げる取引 同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの
  • 四 
    前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 五 
    前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3 
法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
  • 一 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
  • 二 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  • 二の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標
  • 三 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
  • 四 
    法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4 
法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。 この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
  • 一 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
  • 二 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5 
法第百七十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
6 
法第百七十四条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。

第33条の10(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1 
法第百七十四条の二第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条の二第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の十四までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の11(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1 
法第百七十四条の二第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の12(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

1 
法第百七十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    違反者(法第百七十四条の二第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条の二第六項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。)
  • 二 
    違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

第33条の13(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

1 
法第百七十四条の二第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一 
    違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合
  • 二 
    違反者が違反行為の開始時に自己又は特定関係者の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。)
  • 三 
    違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十一第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
  • エルナー株式外2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成31年4月5日)SESC②課徴金2019-04-05
    金融商品取引法施行令第33条の13第1号(第33条の13第1項第1号)
    課徴金納付命令対象者は、エルナー株式会社、アサヒ衛陶株式会社及び株式会社Nutsの各株式について、平成29年10月及び11月にそれぞれ、売買を誘引する目的で成行の買い注文発注や下値への大口買い注文投入等の方法により買付けの委託を行うとともに、実際の買付けを行う一方でそれを上回る数量を売り付け、各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ相場を変動させる一連の売買及び委託を行った(相場操縦)。なお、当委…
    命令額: 1,845,000円
    課徴金納付命令対象者
    ソース

第33条の14(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1 
有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
2 
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 二 
    前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 三 
    前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 三の二 
    前項第三号の二に掲げる取引 同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの
  • 四 
    前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 五 
    前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3 
法第百七十四条の二第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
  • 一 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
  • 二 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  • 二の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標
  • 三 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
  • 四 
    法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4 
法第百七十四条の二第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。 この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
  • 一 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
  • 二 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5 
法第百七十四条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第四項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。
6 
法第百七十四条の二第一項第二号イ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
7 
法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第五項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。

第33条の14の2(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1 
法第百七十四条の三第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条の三第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の14の3(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1 
法第百七十四条の三第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)
  • 二 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 三 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 四の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の14の4(売付等数量)

1 
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)が自己又は特定関係者(法第百七十四条の三第七項各号に掲げる者をいう。以下この条から第三十三条の十四の七までにおいて同じ。)の計算において、有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合とする。
2 
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。
3 
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

第33条の14の5(買付等数量)

1 
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるものは、違反者が自己又は特定関係者の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。
2 
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。
3 
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

第33条の14の6(売付等数量から除くもの)

1 
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引をしている場合は、特定関係者が自己の計算において、有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合とする。
2 
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。
3 
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

第33条の14の7(買付等数量から除くもの)

1 
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるものは、特定関係者が自己の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。
2 
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。
3 
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、次条第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

第33条の14の8(安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1 
有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
2 
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 二 
    前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 三 
    前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 三の二 
    前項第三号の二に掲げる取引 同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの
  • 四 
    前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 五 
    前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3 
法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
  • 一 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
  • 二 
    法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  • 二の二 
    法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標
  • 三 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
  • 四 
    法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4 
法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。 この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
  • 一 
    法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
  • 二 
    法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5 
法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第二号イに規定する上場金融商品等をいう。)又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。
6 
法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。

第33条の15(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

1 
法第百七十五条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券の売付けその他の有償の譲渡
  • 二 
    合併又は分割により有価証券を承継させること。
  • 三 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(特定有価証券等又は株券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 七 
    外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(特定有価証券等若しくは株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十一 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の16(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

1 
法第百七十五条第四項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    有価証券の買付けその他の有償の譲受け
  • 二 
    合併又は分割により有価証券を承継すること。
  • 三 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(特定有価証券等又は株券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 七 
    外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(特定有価証券等若しくは株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十一 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の17(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1 
法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
  • 二 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
  • 三 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  • 四 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
  • 五 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2 
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 二 
    前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 三 
    前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 四 
    前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 五 
    前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

第33条の18(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の売付け等)

1 
法第百七十五条の二第五項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    特定有価証券等の売付けその他の有償の譲渡
  • 二 
    合併又は分割により特定有価証券等を承継させること。
  • 三 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(特定有価証券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 七 
    外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(特定有価証券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十一 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の19(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の買付け等)

1 
法第百七十五条の二第七項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    特定有価証券等の買付けその他の有償の譲受け
  • 二 
    合併又は分割により特定有価証券等を承継すること。
  • 三 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(特定有価証券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 七 
    外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(特定有価証券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十一 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の20(未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の売付け等)

1 
法第百七十五条の二第九項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    株券等の売付けその他の有償の譲渡
  • 二 
    合併又は分割により株券等を承継させること。
  • 三 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(株券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  • 七 
    外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十一 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の21(未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の買付け等)

1 
法第百七十五条の二第十一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  • 一 
    株券等の買付けその他の有償の譲受け
  • 二 
    合併又は分割により株券等を承継すること。
  • 三 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 四 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
  • 五 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(株券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 六 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  • 七 
    外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
  • 八 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 九 
    法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十 
    法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  • 十一 
    法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

第33条の22(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

1 
法第百七十五条の二第五項に規定する特定有価証券等の売付け等若しくは同条第七項に規定する特定有価証券等の買付け等又は同条第九項に規定する株券等の売付け等若しくは同条第十一項に規定する株券等の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
  • 二 
    法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
  • 三 
    法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  • 四 
    法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ若しくは第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
  • 五 
    法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2 
前項の場合において、特定有価証券等の売付け等若しくは特定有価証券等の買付け等又は株券等の売付け等若しくは株券等の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  • 一 
    前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 二 
    前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  • 三 
    前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 四 
    前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ若しくは第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  • 五 
    前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

第七章 雑則

第34条(協議)

1 
法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。

第35条(公認会計士等の監査証明を必要とする者)

1 
法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。
2 
法第百九十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

第35条の3(内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日)

1 
法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に初めて該当することとなつた日(その日が当該発行者の事業年度開始後三月以内の日である場合には、その事業年度開始後三月を経過した日)とする。

第36条(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

1 
法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
  • 一 
    法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
  • 二 
    法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の提出期限の前日

第36条の2(議決権の代理行使の勧誘)

1 
議決権の代理行使の勧誘(法第百九十四条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第三十六条の四から第三十六条の六までにおいて同じ。)を行おうとする者(以下この条から第三十六条の四までにおいて「勧誘者」という。)は、当該勧誘に際し、その相手方(以下この条及び第三十六条の六において「被勧誘者」という。)に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類(以下この条から第三十六条の五までにおいて「参考書類」という。)を交付しなければならない。
2 
勧誘者は、前項の規定による委任状の用紙又は参考書類の交付に代えて、当該被勧誘者の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、当該勧誘者は、当該委任状の用紙又は参考書類を交付したものとみなす。
3 
勧誘者は、前項前段の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該被勧誘者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 
前項の規定による承諾を得た勧誘者は、当該被勧誘者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被勧誘者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該被勧誘者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 
第一項の委任状の用紙の様式は、内閣府令で定める。

第36条の3(委任状の用紙及び参考書類の提出)

1 
勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。第四十三条の十一において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。

第36条の4(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)

1 
勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録(第三十六条の六第一項において「委任状の用紙等」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。

第36条の5(参考書類の交付の請求)

1 
株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、参考書類の交付を請求することができる。
2 
第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の場合における参考書類の交付について準用する。

第36条の6(適用除外)

1 
第三十六条の二から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  • 一 
    当該株式の発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う議決権の代理行使の勧誘であつて、被勧誘者が十人未満である場合
  • 二 
    時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告を通じて行う議決権の代理行使の勧誘であつて、当該広告が発行会社の名称、広告の理由、株主総会の目的たる事項及び委任状の用紙等を提供する場所のみを表示する場合
  • 三 
    他人の名義により株式を有する者が、その他人に対し当該株式の議決権について、議決権の代理行使の勧誘を行う場合
2 
前項第一号に規定する場合における被勧誘者の人数の計算については、同項第三号に該当する場合における当該被勧誘者を除くものとする。

第36条の7(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

1 
外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。

第37条(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)

1 
法第百九十四条の六第一項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。
  • 一 
    商品投資により運用することを目的とするもの
  • 二 
    次に掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用することを目的とするもの
    • イ 
      特定商品(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に規定する特定商品をいう。)
    • ロ 
      競走用馬
    • ハ 
      映画
    • ニ 
      絵画
    • ホ 
      鉱業権
2 
法第百九十四条の六第一項の政令で定める内閣府令は、同項に規定する業務(以下この条において「商品投資関連業務」という。)に関し定められる次に掲げるものとする。
3 
法第百九十四条の六第一項の政令で定める命令その他の処分は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げるものとする。
4 
法第百九十四条の六第一項の政令で定める届出は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
5 
内閣総理大臣は、商品投資関連業務に関し、第二項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣と協議するものとする。
  • 一 
    農林水産関係商品投資関連業務(第一項第二号ロに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令 農林水産大臣
  • 二 
    経済産業関係商品投資関連業務(第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令 経済産業大臣
  • 三 
    前二号以外の商品投資関連業務に関する事項に係る内閣府令 農林水産大臣及び経済産業大臣
6 
金融庁長官は、第三項各号に掲げる処分を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
  • 一 
    農林水産関係商品投資関連業務に関し行われる処分 農林水産大臣
  • 二 
    経済産業関係商品投資関連業務に関し行われる処分 経済産業大臣
  • 三 
    前二号以外の商品投資関連業務に関し行われる処分 農林水産大臣及び経済産業大臣
7 
金融庁長官は、商品投資関連業務に関し、第四項各号に掲げる規定に基づく届出又は法第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは法第三十一条第四項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
  • 一 
    農林水産関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請 農林水産大臣
  • 二 
    経済産業関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請 経済産業大臣
  • 三 
    前二号以外の商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請 農林水産大臣及び経済産業大臣

第37条の2(商品市場所管大臣への協議等)

1 
法第百九十四条の六の二第二号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  • 一 
    取引の開始及び終了
  • 二 
    相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項
2 
法第百九十四条の六の二第二号ホに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 
    取引の開始及び終了についての業務規程の変更命令
  • 二 
    相場の変動又は決済の結了していない取引の数量の制限に関する事項についての業務規程又はその細則を委ねた規則の変更命令

第八章 権限の委任

第37条の3(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1 
法第百九十四条の七第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第38条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

1 
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2 
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
3 
法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
4 
法第百九十四条の七第二項第二号の三に規定する政令で定める規定は、法第三十五条の三(法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
5 
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)及び第四十三条の六の規定とする。
6 
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
7 
法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
8 
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
  • 一 
    法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
  • 二 
    法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
  • 三 
    認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
9 
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
  • 一 
    法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
  • 二 
    法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
  • 三 
    法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
10 
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。
  • 一 
    法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
  • 二 
    法第三十条の二第一項又は第六十条第二項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
  • 三 
    金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
  • 四 
    法第六十六条の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで又は第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定に違反する行為
11 
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
  • 一 
    法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
  • 二 
    法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
  • 三 
    外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
12 
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

第38条の2(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

1 
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。 ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。 ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。
4 
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。 ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

第39条(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2 
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては財務局長又は財務支局長に委任する。
3 
長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
  • 一 
    法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理
  • 二 
    法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理
  • 三 
    法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞
  • 四 
    第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認
4 
長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5 
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
  • 一 
    法第四条第六項の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
  • 二 
    第三条の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認
  • 三 
    第四条の二の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認
  • 四 
    第五条の規定による発行者の指定
6 
前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

第40条(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
2 
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

第41条(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2 
長官権限のうち、法第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3 
第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長も行うことができる。
4 
前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

第41条の2(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2 
長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
3 
長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4 
長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5 
長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
6 
長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
7 
長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
8 
長官権限のうち、法第二十七条の三十の七第四項及び第五項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

第41条の3(重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額又は出資の総額をいう。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
2 
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な重要情報の公表に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

第42条(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、第十三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、第十号(法第六十三条の五第一項から第三項まで及び第六十三条の十三第一項から第三項までの規定による処分に係る部分に限る。)、第十一号(法第六十三条の五第六項及び第六十三条の十三第六項の規定による公告に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(法第六十三条の五第四項及び第六十三条の十三第四項の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第十五号(法第六十三条の五第五項及び第六十三条の十三第五項の規定による通知に係る部分に限る。)及び第十九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次条第四項、第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4 
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十二項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5 
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに同条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6 
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。
7 
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
  • II-1-7-p31
    財務局長は、金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第42条の規定により財務局長に委任された事務のうち、次に掲げるものについては、申請者及び金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長に再委任することができる。

第42条の2(金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 ただし、第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 
長官権限のうち法第三十二条の二第一項(法第三十二条の四において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項の規定による命令の権限(特別金融商品取引業者及び金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
3 
第一項第三号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 
第一項第三号に掲げる権限で居住者である金融商品取引業者、金融商品取引業者を子会社とする持株会社又は指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)の主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。)の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、第一項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

第43条(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2 
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第六号及び第九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 
前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4 
第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5 
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6 
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。
7 
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

第43条の2(指定親会社に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第五十七条の二十三の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)で指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

第43条の2の2(金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は金融商品仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 
前項第十号に掲げる権限で金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 
長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定により登録事務を協会に行わせる場合における当該登録事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

第43条の2の3(高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
2 
長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する高速取引行為者に係るものを除く。)は、高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、第五号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 
前項第五号に掲げる権限で高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4 
第二項の金融庁長官の指定する高速取引行為者に係る同項第五号に掲げる権限で当該高速取引行為者の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5 
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6 
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。

第43条の2の4(投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。

第43条の3(協会に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2 
長官権限のうち法第六十七条の十三の規定による権限は、認可金融商品取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
3 
長官権限のうち法第七十五条及び第七十九条の四の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第四号及び第五号の規定並びに第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4 
前項に規定する権限で協会の主たる事務所以外の事務所、当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に登録されている店頭売買有価証券若しくは当該認可金融商品取引業協会が取扱有価証券としての指定をする有価証券の発行者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
5 
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

第43条の3の2(認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第七十九条の十六の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項に規定する権限で認定投資者保護団体の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により従たる事務所に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。

第43条の4(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第百二十一条及び第百二十六条第一項の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2 
長官権限のうち法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3 
前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者(法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。第四十四条第十五項において同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4 
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

第43条の5(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 ただし、第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
  • 一 
    法第百三条の三第一項及び第百六条の十五の規定による届出の受理
  • 二 
    法第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2 
前項第二号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

第43条の6(金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株会社等(金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等をいう。)又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項に規定する権限で金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

第43条の6の2(自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第百五十三条の四において準用する法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、自主規制法人(法第八十五条に規定する自主規制法人をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項に規定する権限で自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該自主規制法人の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

第43条の7(外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第百五十五条の九の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第七号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、外国金融商品取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項に規定する権限で外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融商品取引所の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対し、検査等を行うことができる。

第43条の8(証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち、法第百五十六条の三十四の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、証券金融会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項に規定する権限で証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により証券金融会社の支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券金融会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

第43条の9(安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、第二十条第一項に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

第43条の10(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第百六十三条第一項又は第百六十五条の二第一項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2 
前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が法第百六十三条第二項又は第百六十五条の二第二項の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。
3 
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。

第43条の11(議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち第三十六条の三第一項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

第44条(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 
第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第八十四条第二項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理又は高速取引行為を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、金融商品仲介支店等又は高速取引支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
5 
第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者及び高速取引行為者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。 この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等又は高速取引支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
6 
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。
7 
第二項及び第四項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。
8 
第二項及び第四項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
9 
第二項及び第四項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
10 
第二項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
11 
第二項に規定する「海外投資家等特例業務支店等」とは、海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該海外投資家等特例業務届出者と取引をする者又は当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
12 
第二項及び第四項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。
13 
第二項及び第四項に規定する「高速取引支店等」とは、高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
14 
第二項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
15 
第二項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
16 
第二項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。
17 
第二項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
18 
第二項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
19 
第二項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
20 
長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の二十三の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
21 
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
22 
前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。

第44条の2(委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項第八号に掲げる権限は、法第百七十七条第一項に規定する課徴金に係る事件(第四項及び第五項において「課徴金事件」という。)の事件関係人又は参考人(以下この条において「事件関係人等」という。)の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項の委員会の権限(法第百七十七条第一項第一号及び第二号並びに第二項に関するものに限る。)については、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、事件関係人等の居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 
第一項の委員会の権限(法第百七十七条第一項第三号及び第二項に関するものに限る。)については、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、同条第一項第三号に規定する事件関係人の営業所その他必要な場所(次項及び第五項において「事件関係人の営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 
前二項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の課徴金事件に係る事件関係人の営業所等に対する検査の必要を認めたときは、当該事件関係人の営業所等に対し、検査を行うことができる。
5 
第二項又は第三項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴する必要を認めたときは、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴することができる。

第44条の3(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(ものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては財務局長又は財務支局長に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
3 
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の三十、第二十七条の三十五及び第二十七条の三十七の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
4 
前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、財務局長又は財務支局長も行うことができる。

第44条の4(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち、第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第二項、第五十七条の二十六第二項、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項に規定する権限のうち、法第五十六条の二第二項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び委員会が指定する金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 
第一項に規定する権限のうち、法第百三条の四及び第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 
第一項に規定する権限のうち、法第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 
第一項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

第44条の4の2(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち第三十八条の二第四項の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

第44条の5(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)

1 
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第百九十二条の規定による申立て(第三項及び第四項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2 
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 
前項の規定により関係人等に対して法第百八十七条第一項の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
4 
第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
5 
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法第百九十二条第一項各号に定める行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
6 
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第一項又は第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

第九章 犯則事件の調査等

第45条(犯則事件の範囲)

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法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。