第1条(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
委任元:金商法 第172条
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金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 三
- 四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券
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